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新旧対照表の作成、「ほうれい線」ではなくて「ほうれいくん」(事業協同組合)

外国人技能実習生の招へいのご依頼をいただき、ただいま悪戦苦闘と言うか負んぶに抱っこされながらのたうち回っているのですが、それに伴い、定款を変更して組合の事業目的に「組合員のためにする外国人技能実習共同受入事業」と「組合員のためにする無料職業紹介事業」を追加しなければなりません。(大昔は設立当初から技能実習生の受入事業を定款に謳えたのですが、問題が多いからか、現在は最低1年は本業に力を入れなさい、と言うことで設立当初からはこの事業は出来ないことになっています。)

それで、この二つだけなら変更理由書、新旧対照表の作成は割と簡単に済むものの、10月1日に中央会のモデル定款が改正(暴排条項の導入とかいろいろ)されたのだから、それも反映しちゃおうと言うことになり(なり、と言うより私が「理事長!折角だから、反映しときましょう!」と耳打ちしてしまったわけですが。)、ただいま四苦八苦、青息吐息でいろいろ盛り込んでいます。

と言うのは、私は条文フェチではないので、この作業はちょっと苦手。オマケに整備しないといけないところを見つけてしまい、条文が一つなくなるため、その後の膨大な条文を全て繰り上げしないといけない。

繰り上げだけなら単純に数字を減らしていけばいいのですが、「第〇〇条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第▲▲条の規定による利益準備金、第◇◇条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。」などと言う条文に出くわすと、ちょっとしたパニックが襲います。

「〇〇から繰り上げでマイナス1するんやったら、▲▲や◇◇からも同じように1をひけばいいやんか!」と誰しもが思うことでしょう。ちょっと落ち着くとわかることなのですが、高校の数学で4点だの5点(注※百点満点で)だのを堂々と取っていた私なのでアレルギー反応を起こしてしまいます。

しかも、行政書士の会報やなんかであれほど新旧対照表を見て、企画広報部員の時には会報のチェックまでやっていたくせに、「あれ、こんな場合は、どう言う風に表記するんだっけ?」と手が(思考も)止まることがしょっちゅう。「ほうれい線」ならぬ「ほうれいくん」と言う便利なサイト http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=144 を参考に深夜発狂しそうになって作業しています。

あーあ、これでまたほうれい線やらゴルゴ線やらがドッと増えるわ。(´Д`)

コトラ

コトラのおでこにネコシールを貼って、ネコonネコ。驚いたことにカメラはコトラの顔ではなくシールの方を顔として認識しました。それを知ってか知らずかムッとした表情のコトラ。

産業廃棄物収集運搬業許可申請 経理的基礎有無の判断について

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関して、自分のためのリマインダーとして書き記しておきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたって、決算書や確定申告書など、「産廃収集運搬を的確かつ継続的に行うに足る」経理的基礎を有していることの証明書類が必要なのは衆知の事実で手引きに詳しく載っています。

なので、問題は「一定の経理的基礎を有していると思ってもらえない」様な状況、つまり、「決算書が真っ赤っかな場合(債務超過)」や「赤字決算」なんかです。

そんな場合は、「決算書はこうですが、産業廃棄物収集運搬業をしっかりと営むことが出来るのであります!」と説明(釈明?)する資料が必要になってきます。

先ず、大阪府の場合、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みであることが求められる。これらの観点を踏まえて経理的基礎の有無を判断するので、債務超過については追加資料を求める。」とあります。

と言うことで、「経理的基礎申立書」「法人税納税証明書その3の3」「府税の全税目に未納がないことの証明書」が必要で、状況により決算書の販管費内訳や経営改善計画と言うものが求められたりします。

奈良の場合で、直近が債務超過+赤字の場合は、申請時にやはり「経営計画改善書」と「改善書の添付書類として数値化したもの(債務超過が解消されるまでのフロー)」が必要です。こちらも内部審査において他の追加資料を要求される可能性は0ではありません。

京都の場合は他県と少々異なり「繰越損失金」にスポットライトが当てられます。経営計画改善書あたりは奈良県と同様(ただし、繰損の解消計画)なのですが、これを出しても、直近の決算~許可申請直前で黒字になってるか否かの基準があり、赤字なら許可は下りませんので、実質的に一番手強いかな、と言う印象を受けました。で、黒字であれば根拠となる書面(例:中間決算書、合計残高試算表)を出すことになります。

最後に兵庫県ですが、直近の3年間のうち、1年でも黒字の年があれば、今のところは特段に何らかの疎明書類が要ると言うことはない模様です。

連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから

兵庫県尼崎市のスナック経営者を現行犯逮捕

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

詳しくはこちら http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000002838.shtml
(一定期間後は削除される可能性あり)

20131031030syazai
サダヲちゃんの「謝罪の王様」を見てきました。テーマや台詞回しはもちろん面白いんですが、「あーあーあー、ここでコレとアレがこう言う風につながってたのね、うんうん、なるほど!」と言うパズルを解く様な楽しみが仕掛けてあって、宮藤官九郎はプロットの天才だなとつくづく思いました。

「謝ってすむから警察は要りません!」と言うフレーズも笑えます。

今無許可で接待行為をやってる人々、その上にまだややこしいサービスを提供している営業をしている人々に対して、このフレーズは十中八九どころか十中十九該当しない筈です。

関連頁「接待について(法第2条第3項関係)」はこちらから

兵庫北県民局へ

大阪の行政書士 画像

 

 

 

 

 

 

 
☆大阪の行政書士、川上恵です☆

産業廃棄物処分業の許可の相談で兵庫北県民局へ。

地元の友人が案内してくれたお陰で、酷暑の中、無味乾燥な大通りではなく趣のある路地をてくてくと歩いて無事到着。入るといきなり中村雅俊氏が両手を拡げて「いらっしゃ~い」状態(行政書士のポスター)でした。

県民局さん、ありがとうございます。