接待について(法第2条第3項関係)

大阪の行政書士事務所「接待について」画像1接待とは? 詳しくはこちら 警察庁風営解釈運用基準(H25.8.27)

大阪の行政書士事務所 画像Q接待とは?
阪の行政書士事務所 画像Aお店の人(営業者、従業員)との会話等、何らかの特別なサービスを期待して来店した特定の客(個人・グループ)客に対して、「飲食店において行われるサービス」以上の積極的なサービス(※後述)等を行うと接待行為に当たります。

大阪の行政書士事務所 画像Q営業者、従業員以外にも「接待」を行う人はいますか?
阪の行政書士事務所 画像A次の①②等の場合も含みます。①料理店で芸者が接待する場合 ②旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する揚合

大阪の行政書士事務所 画像Q接待をする人は営業者、従業員に限られますか?
阪の行政書士事務所 画像Aいいえ、(暗黙の了解も含めて)契約や了解のもとに客のふりをした人が接待する場合等も含みます。

大阪の行政書士事務所 画像Q接待をする人は異性に限られますか?
阪の行政書士事務所 画像Aいいえ、限られません。

大阪の行政書士事務所 画像Q具体的には、どのような行為が接待行為に当たるのですか?
阪の行政書士事務所 画像A下記の行為(1)~(5)が接待行為に当たります。

(1)談笑・お酌等
特定少数のお客のそばで継続して談笑の相手となったり、飲み物食べ物を提供したりする行為は接待に当たります。(お酌をしたり水割りを作ったりはするものの、すぐに立ち去る行為、お客の後ろで待機、またはカウンターの中でただ単に客の注文に応じてお酒等を提供するだけの行為、その際に社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらないとされます。)

(2)踊り等
特定少数のお客に対し、そのお客専用の客室や客室内のスペースで歌を聞かせたり、ダンス、ショウ等を見せたり聞かせたりする行為は接待に当たります。(ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たらないとされます。)

(3)歌唱等
特定少数のお客のそばで、そのお客に対し歌うことを勧めたり、そのお客の歌に手拍子をとったり、拍手をしたり、褒め囃したり、客とデュエットしたりする行為は接待に当たります。(お客の近くにはおらず、不特定の客に対して歌うことを勧めたり、不特定の客の歌に対し拍手をしたり褒め囃したり、不特定の客がカラオケを歌うために準備をすること、その歌の伴奏をすること等は接待には当たらないとされます。)

(4)遊戯等
お客と一緒に遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。(お客一人とかお客同士とかで、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえないとされます。)

(5)その他
お客と身体を密着させたり、手を握ったりする等してお客の身体に接触する行為は、接待に当たります。(社交儀礼上の握手、酔ったお客の介抱のため必要な範囲で接触する等の行為は、接待に当たらないとされます。)また、客の口許まで飲み物食べ物を差出して、お客に飲ませたり食べさせたりする行為も接待に当たります。(単に飲み物食べ物を運んだり、食器を片付けたり、客の荷物、コート等を預かったりする行為等は、接待に当たらないとされます。)

大阪の行政書士事務所 画像Qカウンター越しの「談笑」なら接待にあたらないのでは?
阪の行政書士事務所 画像Aいいえ、あたります。大昔の法律においては、条文が 「ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業 イ 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」となっていましたが、現行の条文において「客席で」と言う文言はありません。見た目は接待行為をしないショットバー等の様に、従業員が立って接客しており、客との間にカウンターがあっても、「談笑・お酌」を行ったり、客とカラオケでデュエットする等して上記「接待の定義」に当てはまれば、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出だけの状態での営業は違法な行為となり、処罰される可能性があります。


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