くずし字熱がチラホラと復活してきたけど、おそらく一過性・・・。」。建設や産廃の許可に更新があるのは、行政書士なら誰でも知ってることですが、飲食店営業許可にも更新があることには「えっ、そうなん?」「ああ、そう言えば・・・。」と言うレベルだと思います。
そうなる大きな理由が「ビジネスになりえない。」であると思います。そもそも、本ちゃんの飲食店営業許可にしても、手続がまあまあ簡単と言うこともあるでしょうし、窓口での本人確認チェックがあまりにも緩くて、非行政書士の温床になってしまってると思います。
と言うのは、「江戸の仇を長崎で」の逆バージョン「江戸の恩を長崎で恩返し」と言いますか、飲食店営業に関わる業者が自分のところのサービスを利用してもらうかわりに、「代わりに申請しまっせ。」と持ちかけているみたいです。(「ホンマはあかんみたいなんですけど。」と言う輩もいるのだとか!)そんな会社、とっとと潰れちゃえ!
行政書士側からの働きかけで、少しはましになったのかも知れない。でも、相変わらず保健所窓口では本人確認的なことはなーんもなし。窓口の個人の判断で勝手には出来ないことでしょうから、トップダウンで改善して欲しい!
話変わって、飲食店営業許可の更新ですが、これはもう~極めて簡単です。
飲食店営業許可証の原本を持って、保健所の窓口に行くだけ。大阪市内でしたら、各ブロックで衛生監視事務所と言うのがあります(各区の保健所が統合された)ので、そちらへ。そして、検査の日を衛生監視員とすり合わせします。
*衛生責任者の変更とかについても変更手続をしてください。
ここで注意すべき点があります。
あなたは、6年前の検査(そうそう、更新は6年ごとです。)で、便宜上「手洗い」をつけて、その後、その手洗いをとっ払ってると言うことはありませんか?(誰に言ってるの?)
この手洗いが結構難儀で、シンクとは別に設置しておく必要があります。シンクが複数ある場合はそのうちの一つを手洗い用にすればいいのですが、厨房のスペースが小さいお店(だから当然シンクは1個)だと、それでなくても手狭なところに店の人用の手洗いを設けるのって、無駄に思えちゃうんですよね。「シンクで手も洗ったらいいやんか。」となるわけです。そして、一人で切り盛りしてるお店だと「他の人がシンクを使ってるときは洗えない。」状況もないわけで、ますます「店用手洗い=無用の長物」となってしまうのだと思います。
検査のときだけ要件を満たすと言うのもそれはそれでNGなわけですが、とにかく前回の検査で手洗いを外したり、食器棚の扉をとっ払ったりしてる場合は、何とか記憶を蘇らせてきちんと復旧?させておくことが肝要です。
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