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記名押印の話(無店舗型性風俗特殊営業)

(ちびまる子ちゃんの声色で読んでください、)
「大阪府証紙くん、もう君に会えないと思うと、何だかとても淋しいよ・・・。」

とうとう大阪府証紙が廃止されました。

そのことでどんだけめんどくさくなったかと言えば、建設業の場合、さほどの不都合はないのでは、と思います。同じフロアだし。

で、風営の場合は、都島署や浪速署のように、申請(届出)窓口である保安のフロアと会計課が同じフロアだったら楽ちんですが、他のフロアで払って窓口に戻るのはちょっとめんどくさい。

書式については、建設業は以前から証紙のための専用の用紙があったので、支払いのための用紙を持参し忘れると言うことはなさそう。万が一忘れても窓口でくれそうな気もするし。(実際にくれるのかどうかは知りません。)

風営も風俗営業1号許可申請(ラウンジとかホストクラブとか)だったら、バーコード記載の用紙が別になってるので、その紙を忘れずに持っていけば済む話です。

こんな感じです。↓
風営別紙なのに!
無店舗型性風俗特殊営業(例:デリヘル)の場合、届出用紙の下部にバーコードが記載されているのです。

いつも私が堂々と記名押印してる場所に!くちおしい~~。

これ見よがしに名前だの電話番号だの登録番号だのを印字しているマイ届出書も、もはや使えません。仕方なく左隅にチョチョッとスタンプと職印を押しました。

デリヘル記名押印

ないがしろ感が半端ない。

あーもー、こっちも別紙にしてくれたら良かったのにっ。

それはともかく、この記名押印は行政書士法施行規則に定めのある重要な作業ですので、行政機関から求めがなくても、めんどくさくても、きちんと行いましょう。

行政書士法施行規則第9条第2項
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

また、大阪府においては、総務部から関係各所に対して(非行政書士排除に向けて)「委任状や記名押印の確認を徹底して行ってくださいよ、その他いろいろも!」の通達が出されています。

記名押印は、(突破口とは言えないまでも)他のいろんな手段と同様、非行政書士の横行を防ぐことに繋がりますから、必ず行いましょう。

悲しいことに非行政書士行為は各分野で(専門性が高い分野であっても)散見されるし、本当なら水際の窓口で防いでくれるととてもありがたいのに、ユルッユルの行政機関も皆無ではありません。

自分たちの利益は自分たちで護るしかない。第一、非行政書士を排除することは利用者のメリットにもなるのです。

我が身を削ってせっせと作った書類です。マーキングの意味でも、非行政書士排除のためにも必ず記名押印しましょう。エイエイオー

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大阪ミナミ、風営法違反で逮捕(無店舗型性風俗特殊営業)

1月7日、大阪ミナミにおいて女性2人が風営法違反で逮捕されました。受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業を営むことが禁止されている地域において、受付所営業を営んだとされています。

大阪のデリバリーヘルス等、かっては受付所の設置が認められていましたが、現在届出をされる場合、受付所設置は認められていません。

ただし、改正前から受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業をしている業者さんは既得権で今も受付所営業がOKです。

先日、受付所をお持ちの方に「受付所があったら断然有利ですねっ!」と言ったら、いや~、お客さんのメンタリティが変わってきて、外で待つのも一向に平気と言う方が増えたので(受付所があっても)以前ほどの旨味はないんですよ~とのことでした。

そう言えば事務所から京橋駅に向かう時に通る道、完ぺきにデリヘルロードなのですが昔はもっとコソコソ…と言う隠微な感じ(そこが良かったかも)の待ち合わせが行われてたのに、今は白日の下、コンビニの角なんかでお客さんと女の子(デリヘル嬢)が「やあやあ!」とやたら明るくて屈託ありません。(通常のカップルでないことは、両者の服装、年齢、会話のやり取りなんかで速攻わかる。あと、歩いている時の微妙な距離の取り方なんかでも露呈しちゃうのですが、このあたりは言葉では上手く言い表せない。一度私とデリヘルロードを歩いていただければ「あ、わかる!」と体感いただけると思います。女の子とバイバイした後の男性の顔をあえてジィ~ッと見るのが私の悪い癖。)

「ホント楽しかった~!」「結婚せえへんかったら良かったわ!」(ヒドい)など通り過ぎるこちらも「ナヌ?」と振り向いてしまいそうな会話も飛び交っていて様変わりしまくりです。

女性が身を売る(本番行為の有無はともかく、有償にて好きでもない人と性的な行為に及ぶと言う意味で。)と言っても、そこに水上勉「五番町夕霧楼」の様な情緒は望むべくもありません。

まあ、情緒なんかはゼロでも、そこに他者からの強要がなく、本人がお小遣い稼ぎと割り切って後腐れ無くお仕事出来るのなら、娼妓の鑑札制度があった昔よりは遙かにいいのかも知れません。



今度はミナミで発見!「深夜酒類提供飲食店届出済之証」ステッカー

深夜酒類提供飲食店届出済のバッジ

2012.10.25  自分を派遣?(性風俗特殊営業) 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第二条第7項第一号で下記の様に定められています。

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
そして、

第三十一条の二  無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三  事務所の所在地
四  無店舗型性風俗特殊営業の種別
五  客の依頼を受ける方法
六  客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
七  第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地

とあります。

注※これらだけではなく、事務所(待機所があれば待機所も)の平面図や営業方法を書いた書面etcが要ります。

ではここで問題です。

従業員が誰もいなくて、自分ひとりでデリヘルをする場合、届け出は要るのでしょうか?

答えは・・・要ります。

条文に「派遣」と言う文言があるので少し違和感を覚えますが、自らデリヘルをやってみようと思われる方も届け出を怠らないようにしてください。

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