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インターネット異性紹介事業(いわゆる出会い系サイト)の頁を追加しました

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

と言っても本家HPの方です。
https://k-megumi.com/deai

インターネット異性紹介事業(いわゆる出会い系サイト)の経験はあるものの正直さほど力を入れていた業務ではなかったのですが、最近チョコチョコとご縁があったため頑張って?作りました。が、やっつけ感満載でなんかとてもショボい、ショボすぎる。とは言え参考までに多くの行政書士サイトを垣間見せていただくと、情報は多いけどどれもこれも(警察のサイトとか法令とか)既成の情報の寄せ集めでしかない。私が開業した当時は「とにかく本一冊分くらいの情報を自分の言葉に直して頁を作れ。情報が多ければ多いほど集客できる。」がテッパンだった様に記憶していまが、真に求められてるのはホントにそんなことなのかなあと言う疑問もあって、疑わずにそれをやってた以前の様に筆が(指が)進みません。SEO的にはキーワードをそれなりに埋め込まないといけないんでしょうけど、最近はいかにもそのために作りました、的なものは逆効果な様だし、揺れ動く婆ごころです。

関連頁「大阪のインターネット異性紹介事業(出会い系サイト)届出」はこちらから

ポッポ

2011.1.30 出会い系喫茶もラブホも終了~

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

特需とまではいきませんでしたが、今回の風営法施行令と大阪府条例の改正による嵐が過ぎ去りました。数日間寝不足が続き「あ~、○○○を打ちながら働く人の気持ちが何となくわかる~。」などと不謹慎な冗談も口から出そうになったのですが、先輩のヒトなんか最後の二日はほとんど不眠不休、届出当日は完徹&絶食で、「体も心もガタガタ」みたいでした。最終日は真っ白な顔になってましたから。(そして最終日の夜の新年会で倒れた。)

「心は若いつもりでも、体は正直だぁ~。」と言う言葉が身に染みます。

4階建のラブホテルが時間もおしてて一番大変(ギリギリでご自身で申請に行き、警察に「これではダメ」とNGを出されたのでうちへのご依頼が駆け込みでした。しかも放ったらかしの変更があって、先ずそれも手続しないといけなかった。)でしたが、そのホテルは盛業中なのでお客さんが出た部屋か入る前の部屋しか測ることが出来ません。管制塔(?)から「○○号室が空きました。」と電話連絡が来ると「それっ!」とダッシュでその部屋に移動して計ります。お掃除のヒトが来る前で布団がベッドに積まれてたりして結構生々しいのですが、「生々しいよね~。」なんて言ってるヒマもなく、ただひたすら黙々と測るのみ。時間がないのでお握りを買ってきて一室で食べたのも今となっては懐かしい。ロビー周辺を測るときは「ピロリロリロ♪」と音がしてカップルが入ってきたら、見えないところに隠れて息を殺したりなんかもしました。(コソ泥気分)

また、駅から歩ける距離ではないのでタクシーで通いましたが、ラブホテル街なので必要もないのに車中でわざと電話をかけ、いかにも仕事です、と言う様な会話をして「ラブホテルには行くけど、あくまでも仕事なんですっ!」と一期一会の運転手さんにアピールするワタクシなのでございました。

警察への申請が一発合格で終わった時は無性~に甘いモノが食べたくなり、駅で売ってるシュークリームを買い、いい大人が二人、その場でムシャムシャ食べてしまいました。

2011.1.2  CMです(出会い系喫茶、ラブホテル) 大阪府下にて現に「出会い系喫茶」、及び「法改正後は『ラブホテル』となるホテル等」を営む方々へ

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

平成22年5月に風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則の改正案が警察庁より公表され、同年7月の定例閣議において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、平成23年1月1日より施行されました。

この改正により、従来大阪府への届出だけで足りた「出会い系喫茶」については、店舗型性風俗特殊営業として公安委員会に届出をしなければならなくなりました。(※出会い系喫茶を営む方が場所的要件緩和の既得権を享受するためには、平成22年12月31日の 時点で「大阪府青少年健全育成条例」の届出をして適法に営業している必要があります。)また、従前は「ラブホテル」の範疇の外にあった多くのホテルについても新たに 「ラブホテル」としての届出を公安委員会に対してする必要が生じています。

店舗型性風俗特殊営業は場所的要件がおそろしく厳しいため、 出会い系喫茶、ラブホテルいずれの場合も新規開業は現実的にはほぼ不可能と思われます。(その上、ラブホテルは商業地域以外の地域は禁止になりますし、出会い系喫茶は2月以降は大阪府下において新規開業は全面禁止です。 )

しかし、 この政令施行の際、現に新たに規制対象となる営業を営んでいる方が平成23年1月31日までに届け出る場合は、「既得権業者」としてこの厳しい場所的要件が適用されないこととなっています。 (裏を返せば、万が一この届出期間を逃し「既得権業者」と認められない場合は取り返しのつかない事態となってしまいます。)

当事務所では、条規改正に伴う 「出会い系喫茶」「ラブホテル等」店舗型性風俗特殊営業の届出サポートを承ります。

ご相談くださるお客様におかれましては、1日も早いお声がけをお願いいたします!

 

2010.8.4  出会い系喫茶について

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

来年1月から店舗型性風俗営業となる「出会い系喫茶」について度々お問い合わせをいただくのですが、警察の方に聞いたところ、8/4現在、情報が全く来ていないらしいです。今は「偽装ラブホの調査で忙しい~。」とのこと。

昨年の「特殊風俗あっせん事業」(風俗無料案内所)の時も、業者さんへの説明会等が割とギリギリだったように記憶しています。条例施行当時もかなり錯綜していて窓口の方は大変そうでした。

届出開始でワチャワチャの時も、少しブランクがあると、警察窓口でいきなり「これも要るようになりましてん。」と言われて「エーーッ!」と叫んだのも今では懐かしい思い出。窓口の方もいろいろとストレスだったでしょうけど、本人さんが傍にいるので立つ瀬が無いことこの上なしでした。