警察庁「客にダンスを・・・」パブコメ結果

7月に警察庁で募集があった「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対するパブリックコメントの結果概要が公表されました。

このパブコメ募集は、6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」にダンスに係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制の見直しが盛り込まれたことを踏まえ、警察庁において同規制のあり方の見直しについて検討していることにより、なされたものです。

公募の頁はこちら(※公募は終了しています。)

*「意見募集要領」「(別紙)客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」が載っています。

パブリックコメント:結果公示案件詳細

「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について」 

あれほどのムーブメントだった割には、パブコメ総数が1,075件と少なかったのには驚きました。(動愛法の幼齢動物販売に関するパブコメでの業者の組織票?には凄まじいものがあったことを思い起こすと、現在のダンス規制に反対する方々って、意外と淡泊?)

パブコメって国民にまだまだ浸透してないんでしょうか。パブコメ自体を「聞いたよ~、聞いたからね!と言うような既成事実を作ってるだけ。」と不信感でとらえている人も多いようです。(しかし、結果の数字は未来永劫残りますし、行政は数字のデータを重視するものです。)

風俗営業から3号営業を外すことが適当であるとする意見の中には「他でも問題が起こっており3号営業に限ったことではない。」などの、何でそこで「だから外す」につながるのか首を傾げてしまう意見、「別途の法規制も地域住民の同意があれば必要がない」などの思わずのけぞってしまうような意見が多く見られ、(「行政書士のシノギが減るやんっ。」的理由からでは決してなく)「外すことが適当でないとする」意見の方が説得力がある様に感じました。

100歩譲って風営法から除外したとしても野放しはいかんて。野放しは。

ちなみに私は「大音響の中で飲酒を伴いダンスをすること、若い男女が集まること、営業所が繁華街にあること、遅い時間帯であること等を踏まえ、青少年の健全育成の観点から風営法による規制は継続し、その枠内での規制の見直しを実施するべき」と言う意見を入れましたが、(当たり前ですが)結果に載っていたのでチョット嬉しかった。けど、「風俗営業から除外する場合に、別途の法的規制を設ける必要があるか」「必要がある」のカテゴリに載っていました。「風営法による規制は継続し」と書いてるのに。・・・もしかして私が間違った?

*今月の「日本行政」記事によると、「風営法」は取締を目的とした「風俗営業取締法」(昭和23年施行)の略であり、昭和59年に改正された「風適法」は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」であり、風俗営業に関し、認められた営業としてその業務を適正化していくことに主眼が置かれている。つまり「風営法」と「風適法」には大きな違いがあると言うことです。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから


過去の新聞記事

新聞見出しなので、いくつかはかなり「扇情的な表現」にはなってるのかな、と思います。タンゴ教室風営法規制の対象外

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140518クラブ営業「朝6時まで」」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_1」
2風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_1」
風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140424ダンス「クラブ」規制問う」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140322ダンス規制緩和」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20130717ダンスなんで踊れない」

こちらはパチンコ屋さんの電飾看板。阪急電車淡路駅ホームにて。「東淀川警察署」にビックリ。大阪の行政書士事務所2014年7月淡路パチンコ店