日別アーカイブ: 2025-02-06

18禁

【映像送信型性風俗特殊営業】ご利用予定のプラットフォームは、「年少者(18歳未満)の利用」をキッチリ制限していますか

アダルト動画の販売をする際に、自作のHPではなく、プラットフォームを利用しての販売を予定される方が増えている(と言うより、今はほぼほぼそっち)と思います。そのような方々へのお願いです。

映像送信型性風俗特殊営業を所管する法律である「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では、利用者(アダルト動画を受信する者)が年少者でないことを確認出来ない場合には動画を送信(販売)することを禁じています。

ご利用予定のプラットフォームは、「年少者(18歳未満)の利用」をキッチリ制限していますでしょうか。

弊所にお問い合わせやご依頼のお電話をくださる前に、お手数ですが、それについてしっかりとしたご確認をお願いいたします。(年少者の利用防止策が曖昧な場合、弊所はご依頼をお受けすることは出来ません。)

簡単な方法として、動画配信サービス利用料の支払方法を調べていただいても良いかと思います。

銀行振込やポイント払い、と言うような年少者でもスルー出来そうな支払方法であれば、「別途、本人確認書類でしっかりと年齢の確認を行っているか」等について調べてください。

(あくまで私の体感ですが)各プラットフォームのシステムを見るかぎり、そのあたりのとても重大なことが徹底されていないのでは、と言う不安があります。

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、警察の窓口を経由して公安委員会に届け出を行うことが法定されていますが、その届け出の際に、「どのような方法で広告宣伝を行うのか」を届け出ておかなければなりません。

プラットフォームを使うのであれば、どこを使うのかと言うことを具体的に届出書に書いておく必要があります。(届出後に新たに利用することになった場合は、変更届を出すことになります。)

「広告宣伝をするときに、どのようにして年少者の利用を排除しているのか」についても届け出るのですが、完全に排除出来ていないプラットフォームを利用している場合は、そこに書いたことと矛盾が生じてしまうと思います。

そのせいか、かなり以前、あるプラットフォームの利用規約を見たときに「当社のサービスを利用することを届出書に書くことは規約違反になります」的なことが書いてあり、ビックリしたことがあります。

そこのサービスを使って映像送信型性風俗特殊営業を営むのにもかかわらず、届出書に記載しないと言うことは、これはもう「偽装」になるわけですから、犯罪行為をそそのかしているとしか思えません。(この規約を見て驚いたのはもう何年も前のことですので、今は改善されていることを祈ります。)

法令を遵守して我が身を護るためには、お使いのプラットフォームが年少者の利用対策をしっかり行っているかどうかの確認は不可欠です。

最近はホームページを更新をサボりがちで、それに比例してホームページからのお問い合わせが激減している(焦)のですが、コロナ渦以降、映像送信型性風俗特殊営業に関するお問い合わせがとても多く、どう言うわけかお電話くださる方がどの方もすこぶる感じの良い方ばかりなので、上記のことを繰り返し何度もお話するのが心苦しくなってきました。

と言うことで、こちらで予めお願いする次第です。ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。

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