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産業廃棄物収集運搬業許可申請 経理的基礎有無の判断について

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関して、自分のためのリマインダーとして書き記しておきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたって、決算書や確定申告書など、「産廃収集運搬を的確かつ継続的に行うに足る」経理的基礎を有していることの証明書類が必要なのは衆知の事実で手引きに詳しく載っています。

なので、問題は「一定の経理的基礎を有していると思ってもらえない」様な状況、つまり、「決算書が真っ赤っかな場合(債務超過)」や「赤字決算」なんかです。

そんな場合は、「決算書はこうですが、産業廃棄物収集運搬業をしっかりと営むことが出来るのであります!」と説明(釈明?)する資料が必要になってきます。

先ず、大阪府の場合、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みであることが求められる。これらの観点を踏まえて経理的基礎の有無を判断するので、債務超過については追加資料を求める。」とあります。

と言うことで、「経理的基礎申立書」「法人税納税証明書その3の3」「府税の全税目に未納がないことの証明書」が必要で、状況により決算書の販管費内訳や経営改善計画と言うものが求められたりします。

奈良の場合で、直近が債務超過+赤字の場合は、申請時にやはり「経営計画改善書」と「改善書の添付書類として数値化したもの(債務超過が解消されるまでのフロー)」が必要です。こちらも内部審査において他の追加資料を要求される可能性は0ではありません。

京都の場合は他県と少々異なり「繰越損失金」にスポットライトが当てられます。経営計画改善書あたりは奈良県と同様(ただし、繰損の解消計画)なのですが、これを出しても、直近の決算~許可申請直前で黒字になってるか否かの基準があり、赤字なら許可は下りませんので、実質的に一番手強いかな、と言う印象を受けました。で、黒字であれば根拠となる書面(例:中間決算書、合計残高試算表)を出すことになります。

最後に兵庫県ですが、直近の3年間のうち、1年でも黒字の年があれば、今のところは特段に何らかの疎明書類が要ると言うことはない模様です。

連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから

京都市、繁華街の指定区域での客引き行為を全面禁止する条例案を2月市議会に提出。

(条例案の概要)
指定区域では、業種を問わず、全ての客引きや客引きのため路上でたむろする行為を禁じる。悪質な違反者には最高5万円の過料などの罰則も設ける。客引きをした者だけでなく、客引きをさせた派遣業者や報酬を与えた店側も罰則の対象に。

条例案が可決されれば、禁止区域をどこにするのか、検討に乗り出すのだそうです。
大阪市の条例の場合は、店頭(1メートルの範囲)での客引き行為は辛うじて認められていますが、京都市の場合、禁止区域内は店頭の客引きも禁じられます。キビシーッ!

パブコメ(募集期間:平成26年12月9日~平成27年1月8日)
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000175/175779/shiminikenboshu.pdf