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ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について

ホストクラブのお酒

ミナミのホストクラブにて。1本いくらか聞いたけどすぐ忘れました。華奢で可愛いボトルです。


今回、ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について書きます。

行政書士さんから問い合わせがありました。お客さんが法人設立をしてラウンジを営む予定なんだけど、融資の関係で事業目的は「風俗営業」ではなく無難に「飲食店営業」としたい。問題有りや否や?

結論から言うと、「飲食店営業」で問題ありません。(※あくまで私の経験則です。)

ただ、許可申請時は契約書の使用目的を確認してもらったり、使用承諾書(建物オーナーからの、この建物を風俗営業〇号許可の営業所として使っていいですよ。」と言うお墨付き)を出すことによって、お店を風俗営業店として使う権限があることを証明することになります。

そう言えば、「性風俗特殊営業」と謄本に載せてることで、金融機関に融資どころか口座開設を断られた会社さんもありました。

私自身も、スタート時はやたら張り切って駅にポスターを貼ったりしたのですが(効果はゼロ!)、「風俗営業許可」を最初の方に載せてたら「後ろの方にしてください。」と代理店に言われてしまいました。

「風俗」と言う言葉の持つイメージが良くないのは重々承知ですが、学生時代「イギリスの風俗(=英国の民族的な風習?)」と言う講義を取っていた身なので甚だ違和感を覚えます。

ニュースや新聞なんかでも、被害者の女の子がたま~に「風俗店従業員」と書かれていたりしますが、たいていの人は「ソープ」とか「デリヘル」の俗に言う「フーゾク(性風俗)」店で働いてたと誤認してるんだろうなあ、と思います。職業に貴賤なし!だからどうなんだ!と言われれば、へえ、すんまへんっ、と答えるしかないのですが、ちょっと気の毒な気がしています。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから