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2013年11月22日社交ダンスパーティも風俗営業?

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

ただし、「認定講師」をつけたものはOKだそうです。「認定講師」ってどう言う人がなれるのかと言うと、権威のある団体から公安委員会に推薦してもらってお墨付きを受けた人みたいです。
(そのあたりは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第4号「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」第1条、第1条の2 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第2条に書かれています。)
(平成25年11月22日 毎日新聞)

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

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2011.2.26  アメリカ村で摘発相次ぐ (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

店内にスペースを設けて客にダンスをさせる場合は風俗営業3号許可が必要です。しかしダンススペースの広さその他さまざまな要件があります。ぜひご相談ください。

関連サイト(一定期間後は削除されると思います)

2011.1.31
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110131/crm11013122560028-n1.htm

2010.12.24
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110113/crm11011300530010-n1.htm

2010.12.6
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110111/crm11011111130055-n1.htm

ところで、7月21日付毎日新聞「記者の目」に「待機児童対策でも禁じ手だ」と言う記事が載っています。齟齬が生じてはいけないので詳細にはふれませんが、私も「規準緩和による詰め込み保育→保育士の目が行き届かず事故に繋がりかねない」おそれを危惧します。

風俗営業に関しては、この要件緩和に伴い、前までOKだった場所でも保護対象施設が増えるかも知れないことに要注意です。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから