2007年3月×日  風俗営業を規制する条例 【風俗営業】  

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

場所的要件調査をする場合には、法令だけでなく自治体の条例にも目配せ、じゃなかった、「目配り」をすることが必須ですね。

兵庫県西宮市が、甲子園球場周辺で風俗店やパチンコ店の新設を禁止する条例案をまとめ、議会で諮るそうです。

可決されれば4月下旬に施行され、球場の北側にある阪神電鉄の鳴尾、甲子園、久寿川の3駅を含む東西約2キロ、南北500メートル、約116ヘクタールの範囲でキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、個室付き浴場などのほか、パチンコ店、場外馬券売り場などの建設が禁止されます。

話変わって、TVで「給料明細」と言うTV番組を見ました。

内容は「東京大森にある営業不振のキャバクラがカリスマコンサルタントとやり手のキャバクラ嬢にアドバイス してもらい、赤字200万だった店を努力の末に5万円の黒字に転換できた♪」と言うサクセスもの」だったのですが、 (つまり「現在営業中」と言う設定)驚いたことには店内の映像で衝立の上にパネルを継ぎ足してるのがバレバレなのです。

キャバクラは風俗営業では2号営業に該当し、客室内に1m以上の視界を遮るようなものを置いてはいけないことになっています。

おそらく許可申請時には1メートル未満の衝立で検査をやり過ごし、その後パネルを継ぎ足して衝立を高くすることによって各々の席の接客風景を見えないようにしているのでしょう。

つまり、このお店は違法状態であることを気前良く?TVでさらけ出してしまってるわけで、これを見た多くの行政書士はTVの前で「おおお~!」「ありゃ~」とびっくり仰天している筈です。

お咎めはなかったのでしょうか? 「店長さん!あなたやる気あるんですかぁ!」と威張っている薄毛のカリスマ様が「のほほ~ん」とパネルの前に座ってるお姿がとっても不思議な感じでした。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。