☆大阪の行政書士、川上恵です☆
風営許可の申請時、たまにパスポートサイズの写真をくださる方がいて、手元にあった写真 を「これでもいいかも」と思われるお気持ちはわかるのですが、それを規定のサイズにカットすると「100%顔面」のド迫力になってしまいます。
ホントはこんな感じ。
また、手続が煩わしいためか、あまり普及していない「煙草自販機専用成人識別ICカード」TASPOですが、風俗店の従業者名簿の添付書類としては認められていません。
TASPOを持っていると言うことすなわち「成人の証」ですし顔写真も載っているのですが、公的な書類ではないと言う理由でNGみたいです。
*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。