2009.6.28  ガールズバー隆盛の原因?

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

あくまで私の経験則ですが、以前はラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等の2号許可がほとんどで、ショットバー・ライブハウス等の「深夜酒類提供飲食店営業開始届」のご依頼は多くなかったのに、この頃は「風営の許可で・・・」で始まるご相談内容が「深夜酒類提供飲食店営業開始届」(注※「深夜酒類の許可」とおっしゃる方が多いのですが、正しくは届出です。)であることがとても多いです。

その原因として、ざっと思いつくのは下記①~④です。

①ビル1Fの風俗無料案内所が廃業し、その後がバー等深夜酒類提供飲食店となる。
②多くの歓楽街で物件の賃料が劇的に安くなっているので、比較的始めやすい。
そしてその場合はキャバクラ等接待をともなうものよりもバー等仲間内で出来そうなものが好まれる。(※バーソムリエがいるようなところは別として)
③ガールズバーが流行っている。ガールズバーは一部のお店を除き一般的にキャバクラ・ ラウンジに比べて女の子の時給も低いし、料金も低い。不景気でお客の財布の紐が固い当節向きである。
④ 法律的にキャバクラ等2号営業は午前0時(条例により深夜1時)までしか出来ない。でも、深夜酒類だと24時間営業が可能である。(接待行為が伴うのでしたら、脱法行為となり処分の対象となります。)

話し変わって、たまにお問い合わせをいただくゴルフバーですが、シュミレーションゴルフを1台でも置くと風俗営業8号許可が必要です。これから新規でお考えの方はくれぐれもご注意ください。

警察庁丁生環発第259 号 新たな形態の8号営業の扱いについて
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