月別アーカイブ: 2020年1月

登記されていないことの証明書が風俗営業許可申請では不要に

 今さらですが、地味~に塩麹を作っています。(インスタントコーヒーの空き瓶使用。)
まだ発酵一日目。一日一回スプーンで混ぜ混ぜします。

 話変わって、 これまで、成年被後見人等であることは、風俗営業者の欠格事由とされており、「(成年被後見人等として)登記されていないことの証明書」を法務局で請求して提出していました。

 令和元年6月、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、多くの法律において、成年後見制度を利用していることをもって一律に排除する扱いを改めることとなり、営業するに相応しい能力の有無を個別的・実質的に審査・判断する仕組み(個別審査規定)へと見直されました。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)においても、成年被後見人等であることを欠格条項とする条文の削除が行われ、代わりに「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と言う条文が追加されています。

 で、私たちの実務的な手続きはどう変わったかと言うと、12月14日申請分から「登記されていないことの証明書」が提出不要となりました。また、一部の誓約書の文言を法改正に則った文言に代えることになりました。
(なので、12/13迄に申請していた分は従前の誓約書でOKなのですが、許可待ちの間に「新しい誓約書もちょうだいっ。」と言われること何故か多しです。所轄警察の判断なのでしょう。)

 建物謄本も今はネットで請求するので、こと風適法の手続においては、法務局に出向くことは皆無になりました。 

  関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

オーストラリア山火事 コアラの病院に貧者の一灯を寄付した

コアラ親子

痛々しいオーストラリアの山火事、何か出来ることがないかなと思うと、今はやはり寄付ぐらいしか思いつきません。日頃、駅前のうさんくさい寄付集めには舌打ち100連発の私ですが、生き延びたコアラ達の保護の足しにしてもらえればと思い、ネットで信頼出来そうなサイトを探しました。

で、下記サイトはちゃんとした運営してると判断したので、ここを利用してコアラの病院に寄付をしました。(寄付の手順も載っていて感謝です。)

【オーストラリア山火事2020】助けて!現状と消防士・被災者支援やコアラ募金の方法について  フォトラベラー YORI HIROKAWA

[提出は1/14まで]環境省「動物愛護管理法省令事項素案」パブリックコメント実施中

見た目すごい仲良し。カメラ目線でおすまし昨年6月19日公布の「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の第1段階の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)等につき環境省「動物愛護管理法省令事項素案」について、パブリックコメントが実施されています。

詳しくはこちら
環境省報道発表資料:
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)のお知らせについて」
https://www.env.go.jp/press/107554.html

私も意見送りました!
相変わらずの「やっつけ仕事inスキマ時間」なので気が引けますが(誰に?)、まあ、参加することに意義があると言うことで・・・。

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環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

動物愛護管理法省令事項素案に対する意見

提出者: 川上恵行政書士事務所 川上 惠
住 所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-15-5-601
電 話: 06-6232-8763
FAX: 06-6232-8764

[該当箇所]1.第一動物取扱業者の登録拒否事由の追加(法第12条関係)
(2)環境省令で定める使用人
[意見内容]「業務を統括する者」を「常勤の使用人」に変更する。
[理  由]対象が「業務を統括する者」ではあまりにも適用範囲が狭く、法の実効性にかけるため。

[該当箇所]2.周辺の生活環境が損なわれている事態、虐待を受けるおそれがある事態
(法第25条関係)
(2)虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態(法第25条関係)
[意見内容]下記、七及び八を追加する。
七 動物の習性に応じた適切な運動をさせていないことが認められること
八 動物の習性に応じた適切な飼養施設を設けていないこと
[理  由]これらのことも虐待に繋がるおそれがあるため。

[該当箇所]5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(1)動物取扱責任者の選任要件について
[意見内容]二中 「又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり」を以下の様に変更する。
「又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験(家庭において動物を飼養した経験を除く)があり」
[理  由]実務経験のエビデンスに欠け、要件を定める意味がないと思われるため。

[該当箇所]5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(2)動物取扱責任者研修について
[意見内容]3の一~三を削らず(現行のまま)、下記四を追加する。
四 研修終了後に効果測定を行うこと。
[理  由]法が研修内容を省令に委ねている以上、最低限すべきことを国が示唆すべき。また、効果測定をしなければ研修の成果があるかどうかの判断が出来ず「ただ、受けた。」と言う事実に過ぎないため。