月別アーカイブ: 2020年8月

「風俗」について考えてみた。その1

梅干
梅雨明けにようやく干せた梅干5キロ

以下は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風適法、風営法)の目的条文です。

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

法律の目的条文には、その法律によって実現させる目的が謳われている、そして、目的のためにどのような手段を取るのかが謳われている、そしてそれらによって成される究極の目的が謳われているのだそうです。

「目的(生地)+手段(具)」だけのお好み焼き構造ならスンナリと心に入ってくるのですが、先ずザックリした目的、そのための手段、最終的に達成されるべき大いなる目的、と言うモダン焼き構造(生地+具+麺)になってるため、「なんかややこしーっ。」(私には)となってしまうわけなんですね。

それにしても、この条文中に5回も登場する「風俗」と言うフレーズ、一体どこから来て、いつ頃から登場したのでしょうか。

私たちは当たり前のように「風俗」だの「風俗営業」だの言ってますが、「飲食店営業」や「古物営業」や「酒類販売業」のような「呼んで字の如し」と言うのには当てはまらない。

そう言えば、私は学生のとき、専門科目で「イギリスの風俗」と言う授業を選択してました。しかし、この「風俗」と多くの行政書士としての飯の種の一つである「風俗」とは、どう考えても違います。(つづく)

ところ変わればシリーズ(再び)排水溝(排水口)について

 

レモン
初収穫のレモン

早いもので、前回の「ところ変わればシリーズ」から5年も経ってしまいました。どこがシリーズやねん!と言うお叱りの声もなく、(このフレーズ、わかる人にはわかる・・・。)今日まで平々凡々と行政書士を続けてきましたが、どんな許認可にもローカルルールはつきものではあるものの、今さらながらこの飲食店営業許可申請ってやつは特にローカルルールの宝庫だなあ~と実感しています。

で、あくまでも私の体感ですが、施設云々については大阪市が一番柔軟な気がしています。某市は二層式シンクがあれば、片方のシンクを手洗い兼用として、別途手洗い不要と言うことでした(これってすごく実際的な考え方と思います。)のでビックリしたのですが、他についてはそこそこ厳しかったです。壁の素材に制限があるところ、吹き抜けがダメなところ、厨房と客席の間にスイングドア等の「ここからが店のスペース!」アピールをするものが必須なところ、バラエティに富んでいます。

しかし、どこの自治体でも風俗営業など接待が主役で飲食物として提供するのがせいぜいツナピコ(まだあるの?)やポッキーなどの乾き物であるような店ならスルーするようなことでも、こと「食べもん屋」となると運用がなかなかタイトになります。(当たり前ですが)

今は特に、「排水溝(排水口)」の有無については、未解決の事件を追う退職前の刑事並の執拗さで聞かれます(必須です。)これまで風俗営業をやってきて小金がたまったので副業で食べもん屋でもしてやろうかい、と言うような方、または風俗営業に見切りをつけて、これからはデリバリー&テイクアウトに鞍替えじゃ!と言うような方は気をつけてください。例えばスナックとお好み焼きはいずれも飲食店営業許可を申請しますが、後者の場合、排水口のない施設は間違いなくNGです。以前は事務所だったところを改造したような店舗は排水口がない場合もありますから要注意です。

以上、「ところ変われば」ではなく「ところが変わっても」でした。

大阪の飲食店営業許可申請の頁はこちら