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特定遊興、コアなお店の新規許可申請の嵐は過ぎて・・・

今回の法改正の目玉と言える特定遊興飲食店ですが、早々と3月から申請は受理されていました。

また、許可が取れる地域(警察署で言えば、南警察署、曽根崎警察署、天満警察署の管轄)も限られており、「クラブ」について言えば、1号営業(キャバクラ・ラウンジ)のお店と比べてその数がほんのわずかなこともあって、「うちは毎日呑んで踊ってもらうよ!キャッホゥ!(と叫ぶかどうかは不明)」と言う様なガチなお店の許可申請の嵐は、もはや過ぎ去ったのではないでしょうか。

と言うことで、メインはあくまでもカフェやレストラン、つまり飲食なんやけど、お店の広いスペースを利用して、取れるならうちも取っとこっかな~、急がんけど~的な(良い意味で→)ゆるい?ご依頼は精神ひ弱な私にとって精神衛生上とてもとてもありがたい感じです。

ちなみに、1年にたった1回だけ、たとえばハロウィンの夜だけ朝まで呑んで踊って盛り上がるんだったら特定遊興の許可は不要ですが、ニューイヤーパーティだのニューハーフパーティ(4/4と聞いたことアリ)だのクリスマスだの紀元節だの、と言う風に、次から次、いろいろなイベントを企画して朝まで呑んで踊らせるお店の場合は、カフェやレストランがメインのお店であっても特定遊興飲食店の許可が必要です。

要は、「継続性がある(特定遊興の許可が必要)か否か」なのですが、基準としては、例えば、二晩以上にわたって行われる場合は継続性あり、一晩で終わるイベントでも6ヶ月間で2回以上行われる場合も継続性あり、と見られます。


特定遊興飲食店営業の関連頁はこちら

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ショーパブと特定遊興飲食店営業

同類の問い合わせが立て続けにあったので書いておきます。

相談者は、1号営業(以前の2号営業)のお店でショーをお客さんに見せています。1号営業ですので、0時(一部のお店は翌1時)しか営業できません。

また、ショーは0時までしか行えません。

それで、新風適法でデビューした「特定遊興飲食店営業」の許可を取り、深夜もショーをしたいと言うご希望です。

結論から言うと、これは不可能に近いです。

もちろん、純粋にショーだけを見せるのなら問題はありません。

しかし、通常、これらのお店ではショーの出演者がショーの合間に客席に侍ってお客さんのおしゃべりのお相手をしています。もちろんお客さんと「カンパ~イ♪」なんてのもやってて、つまり接待行為をしておられます。

逆に言うと、接待行為をしたいからこそ1号許可を取ったと言う経緯があるわけですね。

「特定遊興飲食店営業」と「接待」は両立しませんので要注意です。

どうしても、例えば、0時までは1号営業をして、それ以降は特定遊興飲食店をしたいと言う場合、それなりの手立てを講じることは可能です。しかし営業が連続しているのはNGで、完全に「別モノ」である必要があります。

特定遊興飲食店営業の関連頁はこちら


咲洲庁舎にて

 

咲洲庁舎にて消防署がイベントをやってました。

中で子どもがボヨンボヨンと跳んでいた。楽しそう。

中1の時に学校帰りにスーパーの屋上でやって以来ボヨンボヨンやってません。今もしこの中でボヨンボヨンしたら子どもの頸椎を蹴ったり子どもに腰椎を蹴られたりするんだろうなあ。