今回の法改正の目玉と言える特定遊興飲食店ですが、早々と3月から申請は受理されていました。
また、許可が取れる地域(警察署で言えば、南警察署、曽根崎警察署、天満警察署の管轄)も限られており、「クラブ」について言えば、1号営業(キャバクラ・ラウンジ)のお店と比べてその数がほんのわずかなこともあって、「うちは毎日呑んで踊ってもらうよ!キャッホゥ!(と叫ぶかどうかは不明)」と言う様なガチなお店の許可申請の嵐は、もはや過ぎ去ったのではないでしょうか。
と言うことで、メインはあくまでもカフェやレストラン、つまり飲食なんやけど、お店の広いスペースを利用して、取れるならうちも取っとこっかな~、急がんけど~的な(良い意味で→)ゆるい?ご依頼は精神ひ弱な私にとって精神衛生上とてもとてもありがたい感じです。
ちなみに、1年にたった1回だけ、たとえばハロウィンの夜だけ朝まで呑んで踊って盛り上がるんだったら特定遊興の許可は不要ですが、ニューイヤーパーティだのニューハーフパーティ(4/4と聞いたことアリ)だのクリスマスだの紀元節だの、と言う風に、次から次、いろいろなイベントを企画して朝まで呑んで踊らせるお店の場合は、カフェやレストランがメインのお店であっても特定遊興飲食店の許可が必要です。
要は、「継続性がある(特定遊興の許可が必要)か否か」なのですが、基準としては、例えば、二晩以上にわたって行われる場合は継続性あり、一晩で終わるイベントでも6ヶ月間で2回以上行われる場合も継続性あり、と見られます。