☆大阪の行政書士、川上恵です☆
今日の浄化協会の検査、最後のお店で求積の補正が入りました。
そこは客室部分の周りに隙間があって蛍光灯が入っているのですが(おしゃれな間接照明)、その隙間を客室部分に入れてはダメだったのです。
実は既に「多分ここは抜かないとダメだよん!」と指摘されていました。でもその時「いーえ、 ここは客室ですっ!なぜなら!こうやってこの隙間部分に肘を置けるし髪の毛がここに垂れることもあるっ。グラスをこの仕切り部分に置くことだって出来るでしょう?だからこの隙間も客室です!あたくしその線でいかさしていただきますっ。ヘムッ!」と胸を張って主張したんですね。
その考え方だと極端な話お店の全てが客室部分になるし、照明が入っている場合はなおさら客室には入れないとのことでした。ウウウ・・・なるほど。
「迷った時の【客室と営業所の区別】は椅子の背を基準にして」と言うことも教えていただきました。
*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。