☆大阪の行政書士、川上恵です☆
大阪府警保安課は9日、スカート姿の女性の下着を客に見せて接待する飲食店「パンチラ喫茶」を無許可で営業したとして風営法違反容疑で喫茶店(大阪市北区堂山町)を摘発しました。
保安課によると「パンチラ喫茶」は2006年秋ごろ登場、現在は大阪府内に約20店舗あり、摘発は全国初とのことです。
「出会い喫茶」「カラオケ喫茶」「パンチラ喫茶」と言う風に「○○喫茶」と名付けて「うちはキャバクラやラウンジじゃないもんね~。喫茶店だもんね~」と逃げ道を作り儲けようとする人が後を絶ちませんが、許可が要るかどうかは「名称がどうであるか」「お酒を出しているか出していないか」ではなく「接待行為(警察庁の解釈基準では『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと= 特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと』 と定義されています。)があるかないか」です。
次から次へと新しいアイデアが生まれるものですね。ちなみに、このパンチラ喫茶ではウェイトレスのスカートを釣り竿でひっかけ、めくって楽しむのだとか。ウソかホントか、この店の1ヶ月の売上は約1,200万円だったそうです。
「男性のズボンのファスナーを釣り竿でひっかけて下ろしてコーヒーを飲みたいものだわ。」なんて思う人は女性にはいないでしょうね。。
ところで、6月13日(金)と14日(土)、大阪国際会議場(グランキューブ大阪)にてサミット財務大臣会議が催されます。
大阪市内は交通規制等により停滞が予想され、他の部署の警察官も大勢かり出されるとのことです。保安の方も「わしらも応援に行かされる~」と言ってました。当日 だけでなく前後も忙しい筈ですので、不在がちになって許可手続きにしわ寄せがいくとイヤだなあ、と思います。
*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。