2008年9月×日 「隣の所轄は別の国」(風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

他府県の某行政書士さんのお言葉なんですが、言えてるよな~と思います。

大筋はもちろん同じですが、細々した所轄独自の違いがあります。申請書の記載事項についても他所では絶対に要求されない文言を要求されたりします。なので、事前にある程度調べておく必要がありますし、その場(または後日)手直しが要る場合もあります。

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午前に警察に許可申請に行って、午後からまた別の警察に許可証の受領に行ったりすると、しみじみ「風俗やってるわ~」と言う気分になります。(どんな気分?)

大阪市内には、府警本部を含めて「大淀警察署、 曽根崎警察署、天満警察署、都島警察署、福島警察署、 此花警察署、 東警察署、 南警察署、 西警察署、 港警察署、 大正警察署、 天王寺警察署、 浪速警察署、 西淀川警察署、 淀川警察署、 東淀川警察署、 東成警察署 生野警察署、旭警察署、 城東警察署、 鶴見警察署、 阿倍野警察署、 住之江警察署、住吉警察署、東住吉警察署、平野警察署、西成警察署、大阪水上警察署」と、29箇所の警察があります。

他の許可も含め今まで行った署は14箇所になり、約半分(青色)です。もっとも風俗では、都島署、天満署、南署に集中しています。

大阪府下も寝屋川、布施、門真、守口、堺北、堺南、河内、羽曳野、富田林等いろいろ行ってて、どこがどこやらわからなくなってきました。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。