2010.5.6  深夜酒類ばっかし・・・(深夜酒類提供飲食店営業)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

昨年から風俗営業2号許可よりもバーなどの深夜酒類のお仕事ばかりです。申請の後の「検査の嵐」が結構好きなので、ちょっと淋しいです。

風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届も、どちらも飲食店営業許可の申請を一緒に依頼いただくケースがほとんどです。その際、お話しして驚くことには「飲食店営業許可の衛生責任者講習」を受けてからでないとお店をオープン出来ない」と誤解しておられる方がよくおられます。受講は飲食店営業許可の後でもOKですのでご安心ください。

ただ、営業がスタートすると忙しいせいか、この講習を受けてない人もたまにいるみたいで、何かの時に聞いてビックリしたりします。

この講習は私も過去に受けたことがありますが、その時の講師が「○○地方にある▽▽がメインの漬け物の中にネズミの頭が紛れ込んだままスーパーの店頭に並んだことがあります。工場のベルトコンベヤの上を走った時に▽▽を切るカッターで首を切られたんでしょう。もう何十年も前のことで時効ですから話しますけど。」と言った(ちなみに、○○も▽▽も明示してました)せいで私はこのメーカーの漬け物が食べられなくなりました。その講習の日以来、一度も食べていません。時効って何?

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