大阪の行政書士日記」カテゴリーアーカイブ

飲食店営業許可「更新の通知」ハガキが来たら

ブルーベリー収穫の時期。一刻も早く全体的に熟してくれたまえ。(1日一個ずつしか食べてない。)     ※本文とは関係ありません。  

飲食店営業許可を取って6年が経つと更新です。6年、なんて半端な数字。許可を申請するときにはオープンのことで頭がいっぱいなので、6年後に更新があるなんてことは頭をスルーしがち。なので、ある日「更新の通知」ハガキが届いたら「なんじゃこりゃ?」的な反応になりそうですが、お手続は極めて簡単でスタッフさんの対応でも問題ありません。下記①~③でオワリです。

※大阪市の場合です!
①とりあえず6年頑張ってきた自分を褒め称える。(ついでに周りにも感謝)
②所管している衛生監視事務所に行く。
*持っていくものは「更新の通知ハガキ」「図面(許可証にくっついてるので許可証ごと持っていってもOK。提出はしません。)「手数料12,800円」※法人の場合でも、会社印不要です。
③保健所の人が検査に来ます。立ち会いはスタッフでもOKです。
*申請したときと同じ状態にしておくこと。(もちろん同じ筈ですが・・・。)

JITCOとWISE(法的保護講習)

JITCOテキスト

技能実習生の法的保護講習の際には、JITCOのテキストを利用しています。それには本当~に感謝しています、と前置きしておきます。

新法施行後は、法的保護講習の中に「技能実習法」がプラスされました。
根拠:主務省令第10条2項7号ロ(3)http://www.moj.go.jp/content/001239205.pdf

※書いてるのは今頃ですが、9月初旬の話です。

で、「技能実習法」のテキストの初版が2017年11月に出たのですが、風の噂で既に2版が出てるとのことで、そんなに早く出るかぁ?と面妖に思い、念のためにJITCOに問い合わせてみました。

したらば、「2版」ではなくて、2018年2月に「2刷」が出たのだとのこと。

なーんだ、それなら問題ないやんと思ってると、JITCOさん曰く、その2刷を出すに当たって初刷を少し修正したのだとのこと。

ここで、「どこどこを修正したのか知りたいものだ。」と思うのが人情じゃないでしょうか。それとも、私が強欲なんでしょうか。

「修正された箇所については、HP等で公開されてるのでしょうか?」(私だったら公開する。)と尋ねると「してません。」とのこと。

「正誤表みたいなものをFAXいただくことは出来ますでしょうか?」(私だったらFAXする。)と聞くと「出来ません。」とのこと。

「新しいのを買い求められるかこちらに来てご覧になるかです。」
「えっ、でも、そちらは東京ですよね?」と聞くと「そーです。」とのこと。

大阪から東京まで行って修正分を確認する情熱は私にはないし、買い求めるったって、(修正箇所が知りたいが故に)3ヶ月後に出たものを、もういっぺん買えってこと?もう持ってるのに。それこそ強欲と言っても過言ではない。

ついには、「過去に買った人には一切サポートしておりません。」と言うことでした。ここまでハッキリ言われると理不尽なことでもむしろ清々しいわ。

とは言え、このあたり、懇切丁寧な対応で私を癒やしてくれるWISEを見習って欲しい。(「立場がちゃいまんねん。」と反撃されるのを承知の上で。)

 

大阪の事業協同組合設立認可申請の頁はこちら

NPO法人会計基準とか貸借対照表の公告とか

NPO法人についてのセミナーに参加しました。
冒頭はホームレス支援をしているNPO法人の方のお話。社会から孤立しているホームレスに対して、声かけ(温かい茹で卵持参)から初めて自立への道筋をつける活動をされているそうです。

NPO法人には様々な優遇措置が設けられています。
会社等と異なり、一般市民の応援に支えられていることを自覚して不特定多数の閲覧者にとってわかりやすいものでなければならないんですね。
しかし、収益や費用の区分表示や計上方法、助成金・補助金の処理など、けっこうややこしい。
そして平成29年4月の法改正により貸借対照表の公告が義務づけられました。
(資産の総額について登記する必要はなくなった。ありがたや。)
この規定は今年の10月1日に施行で、以降は毎年。
と言うことは、公告の方法について例えば「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示して行う。」としている場合、ここがそのままだと官報を毎年利用しないといけなくなります。
そして、「それは・・・財政的にイタイ!キミ、それはあり得んやろ!」(オヤジか)と言うことで、定款を変更します。
例えば、「ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。」としておく必要があります。(NPO法人のHPがなければ、大阪府や内閣府のHPを間借り?できるみたいです。)

で、私が関与しているNPO法人は3月末決算なので、下記につきくれぐれもご留意ください。
(自分に言ってる。)

平成30年3月 決算
4月
*今年のみ「資産の総額についての登記」「貸借対照表公告」どちらも必要
*電子公告なので、公告は貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの公告が必要。
5月
総会で定款変更をする。(事前に理事会にて承認を得る。)

氷の欠片

連日、外の水瓶(何時代?)に氷が張っています。かじかんだ手で円形のそれを取り出してガシャーン!と地べたに叩きつけて割るのが私の(歪んだ)楽しみ。今日はあまりの分厚さで取り出せなくて瓶の中に足をぶっこんで一撃したらようやく割れました。

 

 

特定行政書士は有害?

クスリ 療法食猫にクスリを飲ませるのは、四苦八苦どころか∞苦∞苦(むげんだいくむげんだいく)の作業です。

下記①~⑧の方法を全て試しましたが、どれも上手くいきません。

①錠剤のまま飲ませる。←何とか飲ませても、数秒後には口の端っこから器用に出す。
②錠剤のままウエットタイプのエサに混ぜる。←匂いをかぐだけ
③錠剤をモイストタイプのえさに埋め込む。←②と同じ反応
④ピルクラッシャーで潰してカプセルに詰める ←①と同じ反応。カプセルを端っこから出す。
⑤ピルクラッシャーで潰してエサに振りかける ←ひと舐めして去る。
⑥ピルクラッシャーで潰して魅惑のおやつ「ちゅ~る」に混ぜる。←ふた舐めして去る。
⑦ピルクラッシャーで潰して蜂蜜と混ぜ団子にして口にねじ込む←①と同じ反応
⑧錠剤のまま口にねじ込んで哺乳瓶のぬるま湯を流し込む←1匹に対してのみ有効

確か・・・時代劇で相手のみぞおちだかどこかを「御免!」と突いたらグニャリ!と気絶するシーンがありました。猫にもそんなツボがあったらいいのに。

時々は「特定動物」と化すため、①④⑦⑧の際には野球のグローブみたいな獣臭くゴツい革製手袋をはめます。でないと流血事件発生必至。

「特定動物」と言うのは、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」のことです。

それでいくと、「特定行政書士」は「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある行政書士」みたいであまり嬉しくない。

そもそも、こう言うフワッとした表現、後々になんだかんだ支障が出るんではと思います。なんで「申請取次」みたいな「読んで字の如し」的明解な名称にしなかったのか?

技能実習生受入事業の監理団体は「一般」の方が「特定」よりもがクオリティ高いんじゃなかったですか?また、特定郵便局って本局よりもちっこい郵便局、ですよね。

昨年、死にものぐるいで何とか特定行政書士の仲間入りをしましたが、この「特定行政書士」と言う名称、同じ意味不明なら私の苦労に敬意を表してプレミアム行政書士とかハイクラス行政書士とかに変えて欲しい。

切手に対するこだわり

ドラエモン、リラックマ今年はあるご縁で戸籍謄本を自治体に請求する件数が半端なく、「西予市ってあるのか、ふーん。」(市町村合併で名前が変わってたりする。)と思って発送したら「(あなたのご請求先は)四国中央市ではありませんか?」と送り返されてきて赤ッ恥モノだったり、封済み、切手貼付済みの完全体?で計ったときに24gだったから82円切手で鳥取の役所に〒したら長雨で湿ったせいか、何とあちらで重量オーバーになって戻されてきて噴飯モノだったり(そして戻ってきたときには再び82円OKの重量に!)買ったばかりの千円の小為替を入れてたのに、戻ってきた小為替が期限切れだったり(すり替えられていた!)「どうしてくれよう~」モノの事件頻発ですが、それにもめげず(?)行政さんに出す切手は記念切手、返信封筒には無味乾燥な通常の切手を貼っています。

なので、アドレナリン上昇モノの切手を見かけると、分別を失い大量買いしてしまいます。

小さい郵便局なら切手シートたちまち枯渇。

そんな時、たいていの局員さんが気を使ってか「こう言うのもありますよ!」と別の可愛い切手を勧めてくれるのですが「ありがとうございます。でも、結構でーす。」と拒否っています。

なぜなら、私が切手に一番求めるものは「大顔面」であること。

封筒に貼ると、チミチミした絵面のものはどんなに可愛くてもやはりパッとしないのです。

舞台だと(美形であっても)小顔の役者は何か冴えなくて顔デカの人が華がある(=舞台映えする)のと同じ理屈です。

↓ちなみに、友人にはこの手の切手を使用↓

麗子像

事業協同組合の参加資格について

到来物の味噌汁最中。蓋の部分をパカッと取って、本体をお椀に入れて熱湯を注ぎ、蓋をのせます。温かさ、香りそして味わいにホッと和んで眉間の皺もしばし消えそう。お菓子の最中と間違った人がいてあわや囓りそうに。
味噌汁最中例えば、建設業の同業者組合A組合を設立する場合で、組合の参加資格に「○○工事業を行う事業者」となっている場合、建設業を営んでないB社が「よ~し、これからは新たに○○工事を頑張るぞ!」と言う熱意の下、A組合の設立趣旨に賛同し、出資金を払い込んで参加するのはOKでしょうか。

答えはNOです。現にその事業を営んでいることが大切なわけで。

ただ、建設業の許可申請とは異なり、建設業を営んでいることの証明資料(契約書だの請求書だの)の提出までは求められていません。

なので、B社の事業目的に「○○工事業」と謳っていればスルーになる可能性が高く、「本当にアカン」のであれば、行政さんもそのあたりは疎明資料を求められてもいいのかな、と思ったりもしてます。

あと、これも建設業の場合で「個人の建設業者はダメですか?」「建設業許可を持ってないとダメですか?」とよく聞かれるのですが、定款で定めれば個人業者さんでも無許可業者さんでも問題ありません。

定めれば、と言うよりも「法人」とか「許可業者」とかに限る!と言う縛りを設けなければOKなわけで。

 

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

外国人技能実習生さんたちの関心事は一致している(法的保護講習)

ひざまづいて足(肢?)をお舐め(山田詠美)

コトラ20171027本会で「外国人技能実習生制度に関する研修」を受けてきました。もう~大盛況でミッチミチ。

講師の方が読破されたと言う「技能実習制度運用要領」
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_020.pdf

なな何と、

535頁!

やっぱりその分野のエキスパートは、努力と手間を惜しまないんだなぁと感心しました。(私ムリ。すみません・・・。「だからエキスパートになれないんや!」と言う怒号がどこからか聞こえてきそう。)

で、新しい技能実習生制度、技能実習法が創設になり事務作業も格段に煩雑となり諸々ハードルが高くなり、それはそれで大変ですが、実習実施機関(各企業さん)の認識を変えていただくのが一苦労だろうなと思います。

監理団体の担当者さんはもはや骨身にしみてはると思います。だけど、これって自分のところだけで済まされないのが難儀なところ。各関与機関が自分のやるべきことを理解し、しっかり連携してやっていかないといけない。

でも、お客様気分(これは監理団体に非のあるところもあり。特に異業種組合なんかは、組合加入を勧誘させる際にヘイコラして入ってもらってたりするので。)実習計画やら何やらこれまで監理団体に負んぶに抱っこ状態だった企業さんが容易に意識改革出来るとは思えないのです。

事実、(改正前でも、以前とは一部の取扱が厳しくなってたこともあったのですが)「前はこれでいけてたのに!」と言う(頭カタいのん?)ストレスフルな実習実施機関担当者もいました。自分の不利益になる変更って、誰しもすんなりとは受け入れたくないんですよね。(me too!)

でも、きっちりしっかり事業運営している監理団体も多々あるとは言え、「なんでここが実習生受入出来るの?虚偽の王国やん!」と言うような監理団体さんもないではなかった(注※私が関与してる組合ではないですから!)ですし(私が知らないだけでそりゃ~もう沢山だったんでしょう。)今回の法改正はやむなしだったんだろうなと思います。(まともにやってたところ、トバッチリ)

話変わって、法的保護講習では冒頭と講習の途中、なんども講習の目的を話します。

「実習生さんが日本の法律でどのようにして保護されてるかを知ってもらう。(法律を正しく知らないと、自分が正しく扱われてるかどうかがわからないから。」「困ったとき、悩んだときにどうすれば良いか、どこに相談すればいいかを知ってもらう。」と言うことを、です。

中国、カンボジア、フィリピンと国は違えど、実習生さんたちの関心事は一致していて、入管法よりも労働法についてがはるかに関心が高いのは表情を見てるとわかります。

中でも「割増賃金」「有給休暇」「脱退一時金」この3つが大人気テーマです。むべなるかな。

[追記]
と言いつつ、講師の方を見習い形から入ろうと要領を全部コピーしました。後ろの方は様式だったので助かった・・・。

↓実習生さんの教科書。いっぱい勉強してる。↓

日本語のテキスト

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

飲食店営業許可の更新で注意すべき点

くずし字熱がチラホラと復活してきたけど、おそらく一過性・・・。」。くずし字入門書建設や産廃の許可に更新があるのは、行政書士なら誰でも知ってることですが、飲食店営業許可にも更新があることには「えっ、そうなん?」「ああ、そう言えば・・・。」と言うレベルだと思います。

そうなる大きな理由が「ビジネスになりえない。」であると思います。そもそも、本ちゃんの飲食店営業許可にしても、手続がまあまあ簡単と言うこともあるでしょうし、窓口での本人確認チェックがあまりにも緩くて、非行政書士の温床になってしまってると思います。

と言うのは、「江戸の仇を長崎で」の逆バージョン「江戸の恩を長崎で恩返し」と言いますか、飲食店営業に関わる業者が自分のところのサービスを利用してもらうかわりに、「代わりに申請しまっせ。」と持ちかけているみたいです。(「ホンマはあかんみたいなんですけど。」と言う輩もいるのだとか!)そんな会社、とっとと潰れちゃえ!

行政書士側からの働きかけで、少しはましになったのかも知れない。でも、相変わらず保健所窓口では本人確認的なことはなーんもなし。窓口の個人の判断で勝手には出来ないことでしょうから、トップダウンで改善して欲しい!

話変わって、飲食店営業許可の更新ですが、これはもう~極めて簡単です。

飲食店営業許可証の原本を持って、保健所の窓口に行くだけ。大阪市内でしたら、各ブロックで衛生監視事務所と言うのがあります(各区の保健所が統合された)ので、そちらへ。そして、検査の日を衛生監視員とすり合わせします。

*衛生責任者の変更とかについても変更手続をしてください。

ここで注意すべき点があります。

あなたは、6年前の検査(そうそう、更新は6年ごとです。)で、便宜上「手洗い」をつけて、その後、その手洗いをとっ払ってると言うことはありませんか?(誰に言ってるの?)

この手洗いが結構難儀で、シンクとは別に設置しておく必要があります。シンクが複数ある場合はそのうちの一つを手洗い用にすればいいのですが、厨房のスペースが小さいお店(だから当然シンクは1個)だと、それでなくても手狭なところに店の人用の手洗いを設けるのって、無駄に思えちゃうんですよね。「シンクで手も洗ったらいいやんか。」となるわけです。そして、一人で切り盛りしてるお店だと「他の人がシンクを使ってるときは洗えない。」状況もないわけで、ますます「店用手洗い=無用の長物」となってしまうのだと思います。

検査のときだけ要件を満たすと言うのもそれはそれでNGなわけですが、とにかく前回の検査で手洗いを外したり、食器棚の扉をとっ払ったりしてる場合は、何とか記憶を蘇らせてきちんと復旧?させておくことが肝要です。

関連頁「大阪の飲食店営業許可」はこちらから

外国人建設就労者受入事業〈国交省〉説明会

外国人就労者4パターン外国人建設就労者受入事業に関する説明会が近畿地方整備局であったので、参加してきました。

厚労省所管の技能実習生受入事業の方は、「あくまでも社会貢献」「発展途上国への技術移転」「安価な労働力とみなすなんてもってのほか。」と言う視点で行われてる国策ですが、そゆことをまーだわかってない監理団体や企業さんが多いらしく、この11月から技能実習法が施行されてうーんと厳しくなります。

で、国交省所管のこちらの事業はか、2020年オリンピック・パラリンピックのための建設工事で人手が足らないから、一時的に外国人の皆さんの労働力を当てにします!と言い切ってるので、技能実習生事業とはスタンスが全く違います。

ただ、技能実習を修了した人を、特定活動に資格変更してもらって外国人建設就労者として活用する、と言うことが出来、しかも、面白いことには技能実習1号2号の間に、特定活動を挟んで、その後技能実習3号と言うことで、またまた技能実習生に戻る、と言うこともあるのです。

資料を見てるうちに頭がクラクラしてきたのですが、どのパターンにせよ、一時帰国が必須であり、現行の継続型はなくなるのだそうです。

参加者は以外と少なく10人くらいでしたが、コアに携わっている方が多かったと見え、現実的に会社や外国の人が、このシステム(ある時は技能実習生、そして、ある時は建設業労働者、場合によっては、再びある時は技能実習生)をきちんと把握して頭の切替が出来るだろうか、かなり混乱するのでは?と質問している人もいました。

そりゃそうだわなー混乱するわなー、と思いながら、私が一番びっくりしたのは、今の日本の建設業界は55歳以上が30%以上で29歳以下が11%以下だと言うことでした。

〈リマインダー〉宅建「退職証明書が出ないとき」

夏祭浪花鑑

あれは十ウン年前、開業早々の私に宅建更新のお仕事が来ました。知り合いの知り合いでした。面談して話がまとまりかけてた矢先、その人に他行政書士から「更新お知らせ」ハガキが来ました。見せてもらうとあり得ないくらい安い金額でした。

「そっちに依頼してください。」と目の前でビリビリ・・・!と各種委任状を破り去ってはや十年。宅建なんかやるもんかいっ、フンッ!とふて腐れてた(と言うか、サッパリ依頼がなかった)私にもありがたいことに最近何個かご依頼がありました。ホント世間は広いです。

その際、苦労したのが「専任の取引士をやってた某会社を退職したにもかかわらず、そこから退職証明書をもらえないのでフリーの状態になれない。」と言うものでした。

いっそ潰れてくれてたら、そこで解決なので、潰れてる(ゴメン)か、せめて宅建業を廃業してくれてたら良かったのですが、あいにく商いは継続中。でもいろんな事情があってどうしてもそことコンタクトを取りたくないとのことで(「にんげんだもの。」byみつを)教えてもらったのは、その会社に「私はオタクを辞めてます。辞めてますからねっ。」と言う旨の内容証明郵便を出し、それ(内容証明の一部は自分にも来るので)を提出すると言う方法でした。

その会社がその内容証明を見て「何だこれ?」となるか、「ああ、宅建の申請ね。」と納得するかは神のみぞ知るですが、その救済策?があって大変助かりました。

話変わって、久しぶりに文楽を観ました。祭の夜の殺人劇です。

文楽の世話物時代物は義理と人情の相剋で人が死ぬのがお約束なんですが、夏場のレイトショーは特に凄惨です。昔の人はこう言うのを観てゾッとして涼んでたのでしょうか。

主人公にスイッチ入ってからが怖かった。眉間から血を流し、ザンバラ髪で赤フン一丁(返り血を浴びないように)で小憎たらしい舅を追いかけ回して惨殺するのですが、こちらもザンバラ髪で逃げまどう舅に人形遣いが3人、追いかける方も3人いて8人が舞台狭しと動き回る。人形遣いも太夫も感情移入してすごい形相。全身刺青のブルーの巨体(の人形)。

人形が演じるせいか、殺人も残酷、悲惨ではなく、凄惨で、それも美しさがつきまとっている凄惨です。現実だったら醜怪極まりない殺人なのに。

私だけが感じるのかも知れないですが、滑稽な突っ込みどころも結構あります。自らの赤フンでほっかむりし、ちょうどやってきた神輿(この大音響の祭り囃子がさらに恐怖感を煽る)を、町衆の振りをしてワッショイワッショイと盛り上がってやり過ごす主人公。神輿が去っていくと、斬り殺した舅をポーイ!と投げ込んだ井戸の前で「悪い人でも親。南無阿弥陀、南無阿弥陀・・・。」としみじみと手を合わせて終わる。「あんたが殺したんでしょうが。」と思わず突っ込みそうになりました。

(余談)開場を待ってるときに電話があり、見ていた ipad mini を脇に挟んで喋ってると脇から小さく「もしもし、もしもし、」と女性の声がしてきたので吃驚仰天。誤動作でLINEの通話機能が働いてipadからM先生の携帯にかけてしまったらしいです。M先生は宅建のスペシャリストでこの方のアドバイスがなければ、きっとスムーズに手続をすることは出来なかったと思う。とは言え、電話もすぐに切ることが出来ず、しばらく正体不明の「もしもしもしもし」が続きました。ipadでは通話できないと思い込んでいたもので、もしかして脇の下に人面瘡が出来たのではと焦りました。M先生も面妖な、とビックリされてたそうです。恩を仇で返して、ホント失礼しました。