深酒」タグアーカイブ

2010.11.3  土曜日もやってほしい・・・(風俗営業許可など)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

デリバリーヘルス深夜酒類提供飲食店の届出の際、日程がキツキツでご相談いただくことが多い。そう言う時は警察署の「土日祝休」がうらめしくなる時があります。

風俗営業の「改善報告書の提出」なんかも「ご相談→書類作成→署名・捺印→アポを取って1週間以内に提出」なわけですが、「依頼者、私、所轄」の三者の日時調整が必要ですし、その間に土日や祝祭日が入ってくると、ホントきっつい!せめて土曜日だけでも隔週で対応してもらえると助かるんですが・・・。こんだけ人々の生活が多様化してることですし。「ないものねだりをすなっ。」と叱られそうですが、ちなみに大阪市の各区役所は毎月第4日曜は開いておりますでー。

話変わって、某警察で申請者さんの傘が無くなりました。玄関の傘立てに入れてたのに・・・とのこと。

前に保安の方に「警察の傘でも持っていく奴がおるねんでー。」と聞いた時は「ホントにぃ~?」と疑わしかったのですが、実際にあるんですね。間違えたのならともかく、警察署において盗みを働くのって、何かルール違反(?)の様に思えます。

2010.5.6  深夜酒類ばっかし・・・(深夜酒類提供飲食店営業)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

昨年から風俗営業2号許可よりもバーなどの深夜酒類のお仕事ばかりです。申請の後の「検査の嵐」が結構好きなので、ちょっと淋しいです。

風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届も、どちらも飲食店営業許可の申請を一緒に依頼いただくケースがほとんどです。その際、お話しして驚くことには「飲食店営業許可の衛生責任者講習」を受けてからでないとお店をオープン出来ない」と誤解しておられる方がよくおられます。受講は飲食店営業許可の後でもOKですのでご安心ください。

ただ、営業がスタートすると忙しいせいか、この講習を受けてない人もたまにいるみたいで、何かの時に聞いてビックリしたりします。

この講習は私も過去に受けたことがありますが、その時の講師が「○○地方にある▽▽がメインの漬け物の中にネズミの頭が紛れ込んだままスーパーの店頭に並んだことがあります。工場のベルトコンベヤの上を走った時に▽▽を切るカッターで首を切られたんでしょう。もう何十年も前のことで時効ですから話しますけど。」と言った(ちなみに、○○も▽▽も明示してました)せいで私はこのメーカーの漬け物が食べられなくなりました。その講習の日以来、一度も食べていません。時効って何?

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。

2010.1.17  今さらながら、あの事件(ミナミ ガールズバー)(深夜酒類提供飲食店営業)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

今さらながら、昨年末の例の事件ですが、TV局各局の番組で声高に語られるのが「ガールズバーで25万円は高いのではないか?」である点に、違和感を感じています。

ガールズバーであろうと、キャバクラであろうと、お店の女の子がつくなどして「接待行為」を行う場合は「風俗営業の2号許可」が必要です。

暴行は論外ですが、相手風俗店(ガールズバー)の落ち度を考える際の一番のポイントは、「値段が高いか安いか」ではなく、「(女の子によるサービスがあるにもかかわらず)2号許可を取っていなかったのではないか?」と言うことだと思います。

4名で25万円と言う金額を考えると、おそらく飲食以外のサービス(談笑等)があったものと思われます。もしも当該ガールズバーが2号許可を取っており、料金についても掲示していたのなら、問題はないと思いますが、肝心の「2号許可取得の有無」について何らコメントがない点が残念です。

警察の方にそれとなく聞いてみると「多分なかったと思う・・・。ムニャムニャ。」と言う感じでした。また、先日Fテレビの方からこの件で問い合わせのお電話があり、このあたりについて執拗に説明したのですが、番組に反映されてたかどうかは見てなかったのでわかりません。

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2009.6.28  ガールズバー隆盛の原因?

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

あくまで私の経験則ですが、以前はラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等の2号許可がほとんどで、ショットバー・ライブハウス等の「深夜酒類提供飲食店営業開始届」のご依頼は多くなかったのに、この頃は「風営の許可で・・・」で始まるご相談内容が「深夜酒類提供飲食店営業開始届」(注※「深夜酒類の許可」とおっしゃる方が多いのですが、正しくは届出です。)であることがとても多いです。

その原因として、ざっと思いつくのは下記①~④です。

①ビル1Fの風俗無料案内所が廃業し、その後がバー等深夜酒類提供飲食店となる。
②多くの歓楽街で物件の賃料が劇的に安くなっているので、比較的始めやすい。
そしてその場合はキャバクラ等接待をともなうものよりもバー等仲間内で出来そうなものが好まれる。(※バーソムリエがいるようなところは別として)
③ガールズバーが流行っている。ガールズバーは一部のお店を除き一般的にキャバクラ・ ラウンジに比べて女の子の時給も低いし、料金も低い。不景気でお客の財布の紐が固い当節向きである。
④ 法律的にキャバクラ等2号営業は午前0時(条例により深夜1時)までしか出来ない。でも、深夜酒類だと24時間営業が可能である。(接待行為が伴うのでしたら、脱法行為となり処分の対象となります。)

話し変わって、たまにお問い合わせをいただくゴルフバーですが、シュミレーションゴルフを1台でも置くと風俗営業8号許可が必要です。これから新規でお考えの方はくれぐれもご注意ください。

警察庁丁生環発第259 号 新たな形態の8号営業の扱いについて
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2009.4.22  ガールズバー摘発  神奈川県警(大阪府警も・・・)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

前々から「2号と同内容の接客をしているガールズバー」(注※全てのガールズバーが接待行為を行っている訳ではなく、適法なところも沢山あります)には納得出来ないものを感じていました。

「うちは『バー』だもぉ~ん。2号営業じゃないよぉ~」と言うあざとくてイヤぁ~な感じ。 神奈川県警、ブラボォ~

大阪府警もけっぱれぇ~、と思ってたら、大阪でも既に昨年の12月に宗右衛門町のガールズバーが摘発されていました。

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