☆大阪の行政書士、川上恵です☆
古いネタで恐縮ですが神奈川県横浜市で韓国ホストクラブの店長らが逮捕されました。
入管法違反と風営法違反のダブルです。きっつ~。
こう言うのでなくても「キャッチ行為で上げられた」りすると、それがきっかけになり
・従業者名簿を備え付けていない
・構造変更をしている
・年少者を働かせている
など、「他の違法行為」が次々と芋づる式で出てくることがよくあります。
あくまで個人的見解ですが「年少者がらみ」が一番お灸がキツいと思います。風営法の目的の目的が「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」と「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」なわけですから。一般市民の感覚でも「客室部分に高さ2mの衝立があった。」と聞いたときより「高校生を働かせていた。」と聞いたときの方が「け、けしからんっ!」となるのではないでしょうか。
*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。