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産業廃棄物収集運搬業許可申請 経理的基礎有無の判断について

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関して、自分のためのリマインダーとして書き記しておきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたって、決算書や確定申告書など、「産廃収集運搬を的確かつ継続的に行うに足る」経理的基礎を有していることの証明書類が必要なのは衆知の事実で手引きに詳しく載っています。

なので、問題は「一定の経理的基礎を有していると思ってもらえない」様な状況、つまり、「決算書が真っ赤っかな場合(債務超過)」や「赤字決算」なんかです。

そんな場合は、「決算書はこうですが、産業廃棄物収集運搬業をしっかりと営むことが出来るのであります!」と説明(釈明?)する資料が必要になってきます。

先ず、大阪府の場合、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みであることが求められる。これらの観点を踏まえて経理的基礎の有無を判断するので、債務超過については追加資料を求める。」とあります。

と言うことで、「経理的基礎申立書」「法人税納税証明書その3の3」「府税の全税目に未納がないことの証明書」が必要で、状況により決算書の販管費内訳や経営改善計画と言うものが求められたりします。

奈良の場合で、直近が債務超過+赤字の場合は、申請時にやはり「経営計画改善書」と「改善書の添付書類として数値化したもの(債務超過が解消されるまでのフロー)」が必要です。こちらも内部審査において他の追加資料を要求される可能性は0ではありません。

京都の場合は他県と少々異なり「繰越損失金」にスポットライトが当てられます。経営計画改善書あたりは奈良県と同様(ただし、繰損の解消計画)なのですが、これを出しても、直近の決算~許可申請直前で黒字になってるか否かの基準があり、赤字なら許可は下りませんので、実質的に一番手強いかな、と言う印象を受けました。で、黒字であれば根拠となる書面(例:中間決算書、合計残高試算表)を出すことになります。

最後に兵庫県ですが、直近の3年間のうち、1年でも黒字の年があれば、今のところは特段に何らかの疎明書類が要ると言うことはない模様です。

連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから

リマインダー 新たな解体工事の技術者資格について

国土交通省で進められていた「解体工事に配置される技術者に求められる技術及び知識」についての検討がいよいよ煮詰まったもようです。自身のリマインダーとして記しておきます。

①監理技術者の資格

1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士、
技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))

②主任技術者の資格

上記「①監理技術者」の資格
2級木施工管理技士(土木)
2級建築施工管理技士(建築、躯体)
とび技能士(1級、2級)
解体工事施工技士

※土木施工管理技士及び建築施工管理技士

①②いずれも、既存資格者に対しては解体工事の施工能力の確認、今後の受検者に対しては解体工事の学習促進の環境整備を行うことが必要と考えられる。

まめにゃんのブログ

私は「まめにゃんのブログ」と言う動物ニュースを愛読しています。

まめちゃんのブログはこちら

そこで知ったのですが、アメリカのビバリーヒルズで動物の生体売買を禁止する条例が誕生したとのことです。また、アリゾナ州フェニックスで、「ペットショップで売られるすべての犬は、シェルターなどの保護施設にいる犬でなくてはならない」という法律が可決されたそうです。

日本の場合、先ずは生体売買ありきで、そこから劣悪ペット業者だの優良ペット業者だの分かれますが、私自身は「生体売買をやってること自体、既に劣悪」と言う認識でおります。

最近では動物保護団体を隠れ蓑にしたペット業者が声高に動物保護を叫んで猫カフェで里親探しをしたりする様ですが、人口過剰で飼ってくれる人がいない、それだけの理由で殺処分されてしまう犬猫の存在を思うと噴飯ものにも程がある。「保護を謳うなら、先ずは売るな、殖やすな。」と言いたいです。

昔は私も若気の至りで直接業者に食いついたこともありますが、不毛な人種多しです。(経営者も従業員も。)

やはりここは法律と制度の変革ですね。頑張ってまいりましょう。

猫

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯に入ってた画像。この人たちは一体どこの誰?
どこで取ったのか?(または誰かからもらったのか?)
まったく思い出せない!

ヘニョヘニョの名刺

行政書士をしていれば(していなくても)行政マンとの名刺交換の機会が少なからずあるものです。

で、皆様はご存じでしょうか。彼らの名刺がとてつもなくショボいのを。

ある時はヘニョヘニョのコピー用紙、そしてある時はカレンダーの裏紙。

斯様な名刺に出会う度、私は「費用を削減して、こんなビンボ臭い名刺をあえて使ってらっしゃるのね。行政だもの、相手に見栄張る必要ないもんなあ。『費用削減してます!』アピール=露骨やけど、こうでもしないと人々にはなかなかわかれへんもんなあ。とは言え、こんなカッコ悪い名刺を使うなんて、エラいなあ。」とある種の感動を覚えていたのでした。

そんなある日。不承不承の要件で某お役所に出向いた私。最後に嫌味でも言って一矢報いてやろうと(器小さい)「それにしても、立派なお名刺ですね~。〇〇なんて、ウラ紙ですよ。」と小鼻を膨らませて球を打ち込むと、相手の方はフフンと言う感じで「あ、それは自前なんです。印刷でもウラ紙でも名刺は自前です。」とすかさず打ち返してこられました。

えっ、そうなんや!それ(印刷された立派な名刺)って、むしろエライやん!あっぱれじゃないですか!

と言うことは、ヘニョヘニョだのペラペラだのの名刺ご愛用の人々は仕事上で自腹をかっ切るのがイヤなんだな!?そうだな!?

と言うことで、ヘニョヘニョビンボくさ名刺への私の評価が180度変化したことは言うまでもありません。

どや顔トーマス

 

 

 

 

 

 

 

 

どや顔トーマス

転載◆ ALIVE-news ◆EUが動物実験の廃止を目標にすることを明言-117万名の署名を受けて 2015.06.25

EUは畜産動物の扱いに対しても厳しい縛りを課しています。

例えば、同じように狂牛病に苦しんだイギリスと日本ですが、苦い教訓を得て法律や制度を整備しているイギリスに比べて日本は経験から学んだとはとても言えない状況です。

一つは、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」と言う日本人の気質(国民性)故でしょうか。騒ぎが収まるとサッサと忘れちゃうところは、良いところでもあるんでしょうけど、動物にとっては迷惑やね。

↓記事ここから↓
動物実験の廃止を求めるヨーロッパ市民が3月に117万名の署名をEUへ提出した(※)ことを受け、欧州委員会(EUの法案提出等を担う)は、提出された動物実験廃止提案について審議し、6月に結果を報告書にまとめ、公表しました。

報告書によれば、委員会は動物実験が人や動物の健康や環境を守るために重要で、廃止は時期尚早であるとして、2020年までに動物実験を段階的に廃止するための法規制の枠組みを作ることを求める市民の提案をしりぞけました。

しかしながら報告書には、「EUは動物実験を段階的に廃止すべきという市民の考えを共有しており、動物実験の段階的廃止はEUの法規制の最終目標である。」との明言が繰り返し記述されています。

EUは1986年に定めた実験動物保護に関するEU指令を2010年に改正し、実験施設や実験者、実験計画の許認可等を含む、世界で最も厳しい法規制を採用しています。それでもなおかつ最終目標は動物実験の廃止にあることを明言し、目標に向かって努力することを宣言しているEUに比べ、日本では未だに動物実験施設の届出制すら認めず、行政も市民も動物実験の実態すら把握できないというお粗末な状態が続いています。

動物愛護法を所管する環境省や国会議員に対し、日本もEUを見倣って動物実験の法規制を導入するように訴えていきましょう。

(※) EUにはEuropean Citizens’ Initiative(ECI)という制度があり、28か国中少なくとも7か国から既定数を超える合計100万人以上の署名を集めると、市民がEUに直接提案を発議することができるそうです。本件はこの制度を利用した3回目の発議に当たるとのことです。

EUの報告書
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/vivisection/en.pdf

署名主催者のウェブサイト
http://www.stopvivisection.eu/en

本件を伝える記事
http://www.european-biotechnology-news.com/news/news/2015-02/no-new-eu-law-to-end-animal-testing.html
https://news.vice.com/article/europe-rejects-12-million-signatory-petition-to-ban-animal-testing

(参考)EU の実験動物保護指令
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_4023711_po_025406.pdf?contentNo=1

 

改正風適法(風営法)の一部施行

本日付で改正風適法(風営法)の一部が施行されました。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

施行されたのは「飲食を伴わないダンス営業」について。

飲食を伴わない場合は全てのダンス営業(ダンスホールやダンス教室)が無許可でOKです。

これ以外は本日より1年以内に施行されるとのこと。改正風適法(風営法)のメインディッシュである「飲食を伴うダンス営業」(クラブ・ディスコ等)については、今しばらくお預けの模様です。

それで、ダンスクラブはどうなったかと言うと、営業が大幅に規制緩和となり、一定以上の明るさがあれば許可制の下で24時間営業が出来ることになりました。

しかも0時までの営業の場合は新設された「特定遊興飲食店営業」の許可ではなく、飲食店営業許可でOKです。

と言うことで、とりあえず飲食店(10ルクス超え+0時まで)の許可を取って、ちょっと照明落としたり時間オーバーしたりする営業者が多いんだろうなあ、と言うことや、10ルクス以下の低照度飲食店(風俗営業)なんて、そうそう取る人いてないぞぅ~、と言うことを何となく肌で感じております。

細かいことは議案を吟味した上で後日掲載いたします(つもり)。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

☆稚拙な絵ですみません☆特定遊興飲食店営業

本日、参議院本会議にて風適法改正案が可決成立

施行は1年以内、細かいことは政令等にて決定されるとのことです。

第189回国会提出法案はこちら

改正風営法提出法案(参議院サイト)はこちら

議案要旨はこちら

★警察庁資料
要綱  案文・理由  新旧対照表  読替表  参照条文  参考資料

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

「ペットのためのエンディングノート」が(一応)完成しました

と言っても印刷は未だですが。

帯広在住の友人から年明けにイラストを送ってもらったのに、何やかんやで今までずーーっと放置プレイだったエンディングノート製作。

年末年始の忙しい時期にせっせと描いてくれた友人に申し訳なくて、「これではあかん!キィーーーーー!」と一念発起して集中したら、なな何と3日間で出来てしまいました。

◎こだわったところ

・エンディングノートを書かないと困るよ!書こうね!と説得する段階はもはや過ぎていて、放ったらかしにしとかないで、先ずは気軽に書いてねっ!と言うことを目標にしました。

・万人向けにするため、イラストには特定の人間を登場させるのを避けました。 (同伴避難をアピールするために人間を登場させた頁がありますが、そこでは人間はあえて足だけの登場にしました。)

・イラストや文章もブルーの入るようなもの(死とか処分とか)はなるべく避けてみました。

印刷したら大々的にお披露目したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ペットのためのエンディングノート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(リマインダー) 国交省有識者会議が解体工事技術者資格に5種を選定

解体工事の技術者資格を検討してきた「解体工事の適正な施工に関する検討会」の中間取りまとめ(6/4)によると…。

☆新たな許可業種区分となる「解体工事業」の監理・主任技術者に付ける資格は「土木施行管理技士」「建築施工管理技士」「技術士」「とび技能士」「解体工事施工技士」(建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士は、今回初めて主任技術者の資格に位置付けられることになった。)

☆国交省は今秋に省令を改正し16年6月に施行。ただし、20年度末までの5年間は、引き続きとび・土工工事業の技術者資格でも許可を取得できる経過措置を設 ける。

☆解体工事業の技術者資格として認められる既存資格は監理技術者と主任技術者で異なる。

☆一定期間以上の実務経験があれば主任技術者として認める。
・現在のと び・土工工事での実務経験年数を解体工事の実務経験年数と見なす。
・年数は請負契約書で確認するが、新設など解体以外の工事を含んでいる場合でもその工期全体を解体工事の実務経験年数として扱う。

☆「土木施工管理技士」「建築施工管理技士」「技術士」を解体工事の技術者として、建設会社が21年度以降に解体工事の許可を申請する場合、その技術者は解体工事に 関する講習を受ける必要がある。(実務経験がある人や解体工事施工技士、とび技能士の資格を持つ人は受講は不要。)

☆一般からの意見募集(パブコメ?)を経て最終取りまとめを行う。

行政手続法に基づく意見公募(6月5日公表分)
新たな解体工事の技術者資格について


この時期の風物詩。枚方公園駅のツバメちゃん達。
ギュウギュウで、ツバメなのに目白押しとはこれいかに。
201506ツバメ

大阪府枚方公園駅ツバメ大阪府枚方公園駅つばめ
大阪府枚方公園駅ツバメつうしん

大阪府行政書士会の総会

 

南港のハイアットで大阪府行政書士会の総会がありました。今期は新会長が就任し、新体制でスタートです。忙しい業務をそっちのけで、これまで会の舵取りをしてくださった執行部の方々は本当にお疲れ様でした。

続く政治連盟の大会では司会を仰せつかったので事前に腹式呼吸を400万回行い、テンション上げて頑張ったら勢い余って「新橋演舞場」のノリになってしまった様で、その後の懇親会で会う人会う人
「お上手でしたねー。ククク・・・。」「良かったですよ!クスクスッ。」と言う反応。(し、失礼なっ)

しかし、私は、司会と言うのははクサいくらいが(紹介される方もテンション高まるし印象に残るから)丁度良いと思ってるので(選挙のウグイスと同じ。あれもプロが言ってるかお手伝いの人が言ってるか、すぐわかる。)機会があれば、これからも「新橋演舞場路線」でいきます。


やっぱり可愛すぎるユキマサくん。日行連マスコットユキマサくん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


営業?を終えて、お付きのお兄さんたちと去って行く後ろ姿も愛くるしい。
日行連マスコットユキマサくん