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ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ココナツオイルamazonで定期購入しているココナツオイル。(「もっとボケない。」と書いてあるものの画像はボケまくり・・・(´Д`))お猿さんを利用していないものを選びました。大人気のココナツオイル、猿を拘束し過重労働させていると一部で問題になっています。

このココナツオイルを口に含んで15分ほどブクブクする「オイルブリング」が「ほうれい線」対策にGOOD!だそうです。

で、今回、ほうれい線ならぬ「区切り線」について書きます。

昨日、2号の申請に行き、改めて「うーん、奥が深いのぅ。」と腕を組んで感動したので、感動が冷めぬうちに書いてるのですが、既にモヤんモヤんしてきました。

脳が退化してきたわけではない、日々あまりにも忙しすぎるからだ!と自分に言い聞かせはしてるのですが、同年代の友人知人が「最近ホント覚えられなくて~。」とか「階段下りる時に膝が笑う。」とか言いますので、自分もそろそろかなあ、と不安の毎日。ココナツオイルは認知症予防にも有効とありますのでせっせと摂取したいと思っています。過剰摂取で私の体臭がココナツっぽくなってもご寛容ください。ココナツの香りは芳しくても、ココナツ臭い人間は嫌だと思うので。

話を戻して、風俗営業許可の図面では営業所部分を緑線で囲み、客室部分を赤線で囲みます。これは警察と行政書士の間で取り決めたんだそうです。

昔は、赤鉛筆と緑鉛筆で手書きで引いてたのですが、せっかくCADで描いた図面に手書きって何だかな~と思いながら作業していました。

その後、キャノンのA3も使えるプリンターを購入。格段に美しくなり「おおっ」と感動したことを昨日のことの様に覚えています(昨日のことは忘れるけど、昔のことはよく覚えている。)そして、今は複合機でシャーッとシャーッとカラー印刷が出来るので、ホント便利になりました。

と、そんなことはともかく、この区切り線の引き方、お店のレイアウトが「誰が見てもこっちからこっちが客室でしょ!」と言うのならいいのです。
でも、お店の造りと申請者の希望、そして「見通し」と言う観点で、どこで区切るかが重要ポイントになります。

撤去不可、かつ、見通しを妨げる様なものが客室内にドカーンとある場合、泣く泣く客室の一部を犠牲にする時があります。(2室に出来る広さがあると良いのですが、出来ないと言う前提で書きます。)

で、区切り方により、「あちらを立てればこちらに立たず、こちらを立てればあちらが立たず」、つまり、こっちに引くと、このボックス席が使えない、別のこっちに引くとこのカウンター席が使えないと言うことになります。

その時に、あれこれと提案し、申請者に取って一番犠牲の少ない引き方を選んでもらうわけです。

ただ、この区切り方はあり得んだろ、と言うのもあります。それと、図面だけで便宜上引いとく、と言うのもダメです。申請者さんには、「ここ(客室部分)以外で接待すると、『構造設備の未承認変更』違反でお咎めを受けますよ。」と言うことを理解していただくこと、そして、従業員にも徹底させていただくことが大事です。お店のレイアウトによっては「えっ、ここで接待あかんの?」と言うような展開になる場合もあるので。

ちなみに、「ここから客室、こっちは客室外」が曖昧すぎて、カーペットの色を変えるとか、金属の板(名前知らない)を打つなどして明示させることが必要な場合もあります。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

税務署に開示請求の話(産業廃棄物収集運搬業)

ただいま産廃収集運搬の許可待ちが4件あります。うちは産廃バリバリではない(バリバリだったら4件どころの騒ぎではない)ので、中間処理や積み替え保管は経験したことがないのですが、産廃の申請は比較的好きな業務です。車の画像があるとそこはかとなく華やかな感じがするからでしょうか。運搬容器でカラフルなビタミンカラーのドラム缶が画像があったりするとジョイフル気分さらにUPです。

と言うことはさておき、私が今回ヒヤッとしたことを自らのリマインダー(または戒め?)として書き記します。よくご存じの方だと「知っとるわ」と鼻で笑うでしょうが、開業したばかりの方だと少しはお役立ち情報ではないかと。

ひとつは税務署に開示請求した件。

申請者さんからお声がかかった時点で「デッドラインまで1ヵ月切ってる」だったらチョット困るかも知れませんから、着手時にしっかり確認しておく方が良いかも、です。

と言うのは、個人の申請者さんに多いと思うのですが、ご自身で確定申告して、その際に控を取ってない方がいます。(法人の場合だと、大概は税理士さんにお願いしてるので受付印があるか「メール詳細」がある。)

なので手元に税務署の受付印と言うものがない。

私の場合も焦ってれいんぼー仲間に尋ねると、「税務署に開示請求をして受付印のある申告書コピーを入手すれば良い」とのことで、そのとおりにしていただいたのですが、場合によっては「1ヵ月ぐらいはかかります。」とシレッと言われることがあるのです。(今回、言われた-。でも、更新期限まで割と日があったので助かった-。フタを開けてみたら、そんなにはかからなかったー。)

流石にデッドライン間近だと引きつると思いますので、正に「地味な落とし穴」と言う感じです。もちろん、この様な場合(開示請求が許可期限に間に合いそうにない)、とりあえず申請窓口に相談ですね。

オマケ情報→「個人営業」で思い出した。個人営業の方が車両に貼るステッカーについては屋号だけではNGで個人名の表示が必要ですのでご注意ください。

関連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちら

ガン見のゴンベ

 

 

 

 

 
ガン見するゴンベ

 民泊=「簡易宿所」で要件緩和、だそうです。

厚生労働省は9日、自宅の空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を、旅館業法で定める「簡易宿所」と位置付けた上で、簡易宿所の要件を緩和する方針を固めたそうです。

こんなのあった。 厚生労働省   第2回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会(開催案内)

あいにく、営業許可申請手続は簡素過ぎてプロ集団である(ホント?)私たち行政書士のシノギにはならないのかも。

↓これ↓は大阪府議会で10/27に可決された民泊条例の記事。こちらは「国家戦略特区として」なので、扱いはもちろん違いますが、「大阪府よりも大阪市で条例が出来ないと、どもならん。」と言う意見もチラホラ聞きます。

2015/12/10 12:01

で、先日、大阪府行政書士会館に出向いた折り、集まった人の中で大阪府の民泊条例の話が出て、こんなの、トラブルが多発しないかなあ、と言う様な声が上がってました。と言うのは、どことは言わないけど某国の方々、宿泊先のビジネスホテルのテレビ!なんかでも何でもお持ち去りになられるのだそうです。最近では持ち去り防止のため、チェーンでガッツリと固定するところもあるのだとか。貸した際のトラブルも増えそうですが、お隣が民泊させてて騒音があったり、夜中に間違えてピンポンされたりしたら嫌だなあ、と思います。もっとも、現実には一般庶民が空き部屋を貸すと言うより、投資家がマンションを1棟丸ごと買い取って・・・と言うスタイルが多いのかも知れない。

ただ、物(備品)の持ち去りは外国人の専売特許(死語?)ではなくて、マンション売ってる会社でOLをやってた頃、マンション発表シーズンの春秋はモデルルームのお手伝いに狩り出されてたのですが、そのモデルルームで、んまぁ~、飾ってある備品が次から次に無くなること無くなること!ミニカーなんかは(上述のテレビと同じく)壁に針金で固定されていました。そんな小さなものならまだしも、リビングにあるrenomaの巨大クッションがなくなった時は「スタッフの眼をどうやってかすめたのか???妊婦をよそおって???」と皆で首をかしげたものです。

元に戻って、心斎橋の商店街のお店の2つあるトイレの内の1個もいつも壊れてるし。日本、しかも都会では飲食店のトイレが壊れていたらお店は速攻で修理するし、たとえ密室であっても、よほどの悪意でもなければお客もさほど荒っぽいこともしなかったと思うんですが。今がとてつもなく嫌ッと言うことではないですが、「昔は良かったなあ」と遠い目をすることも増えました。

(余談コーナー)
当時、同期の女の子が『私は不動産屋のOL。だから、やられたことは倍返しするでっ。』(手付倍返しから来ています。)と豪語していましたが、似たようなフレーズが後年、TVドラマであれほど有名になるとは。

また、今や日本に定着した感のあるハロウィンですが、20年以上前に大阪府職員のSさんが自宅でハロウィンの仮装パーティを開いていたんですよね。キョンシーのメイクとコスプレの写真を嬉しそうに見せてくれたSさん。(ひきました・・・。)このSさん、当時にしては斬新なことをしてる割に「40過ぎたこんなオレを若い子たちが相手にしてくれて・・・。ホンマありがたいわ~。」と自虐の海を泳いでおられました。ともかく、Sさん、良かったですね!ようやく時代が貴男に追いついてきましたよ!

それにしても、ハロウィンなんて以前はモロゾフのジャック・オ・ランタン(中にお菓子が入ったカボチャ型のプケース)ぐらいしか店頭で見かけなかったのに、今やバレンタインをしのぐ破竹の勢い。Facebookと同じく、人の主役願望や自己愛etcを巧みに刺激したことも勝因の一つなのでしょう。

で、どなたかが本に書いてましたが、ある民俗学者が言うには、ある国の文化が別の国に根付くためには、類似のものが元々あることが必要なんだそうです。その説によると、クリスマルツリー(そう言えば、文化度最低の我が家でもツリーは物心ついた時から飾っていた。)が抵抗なく受入れられたのは、門松と言う似たようなものが日本に元々あったからだとか。

そう考えると、ハロウィンが日本に定着するのにそれなりの時間がかかったことも納得できます。あと、ハロゥインやハロゥインⅡって言うホラー映画が大流行したためか、私なんかは未だ未だ「ハロウィン=おどろおどろしく陰惨。」と言うイメージがぬぐえない。

*ちなみに、あと20年もすればまたぞろ業界が「サンクス ギビング デイ」(10月、11月にカナダ、アメリカにおいて収穫に感謝して行われるお祭り)を仕掛けるのではないかと睨んでいます。この日は七面鳥を家族で食べるのだとか。そう言えばアメリカ人を夫に持つシアトル在住の知人、普段はベジタリアンの夫婦なのに、この日だけはご主人がどうしても七面鳥を食べないと収まらないらしく、朝起きると七面鳥が丸々一羽、どーんとシンクの中に入ってるらしい。ひーーーーーーっ、私ならトラウマになるわ。)

そうそう、今や「女子会」「女子会」とかますびしいですが、あれも昔、カラオケなんかで「次は男子の番!」「次は女子ね!」などと言ってた様に記憶しています。ええ大人が互いを就学児童の様な表現で呼び合うことに滑稽味と新鮮味があって当時は気に入った表現だったのですが、今や私どもの様な平安時代なら「媼(おうな)」と呼ばれている、いや、当時の寿命ならとっくに身罷って(みまかって)る筈の年代のものまで言うたもん勝ちで「女性同士の寄り合い」を何の違和感もなく「女子会」と言う様になりましたとさ。

新旧対照表の作成、「ほうれい線」ではなくて「ほうれいくん」(事業協同組合)

外国人技能実習生の招へいのご依頼をいただき、ただいま悪戦苦闘と言うか負んぶに抱っこされながらのたうち回っているのですが、それに伴い、定款を変更して組合の事業目的に「組合員のためにする外国人技能実習共同受入事業」と「組合員のためにする無料職業紹介事業」を追加しなければなりません。(大昔は設立当初から技能実習生の受入事業を定款に謳えたのですが、問題が多いからか、現在は最低1年は本業に力を入れなさい、と言うことで設立当初からはこの事業は出来ないことになっています。)

それで、この二つだけなら変更理由書、新旧対照表の作成は割と簡単に済むものの、10月1日に中央会のモデル定款が改正(暴排条項の導入とかいろいろ)されたのだから、それも反映しちゃおうと言うことになり(なり、と言うより私が「理事長!折角だから、反映しときましょう!」と耳打ちしてしまったわけですが。)、ただいま四苦八苦、青息吐息でいろいろ盛り込んでいます。

と言うのは、私は条文フェチではないので、この作業はちょっと苦手。オマケに整備しないといけないところを見つけてしまい、条文が一つなくなるため、その後の膨大な条文を全て繰り上げしないといけない。

繰り上げだけなら単純に数字を減らしていけばいいのですが、「第〇〇条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第▲▲条の規定による利益準備金、第◇◇条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。」などと言う条文に出くわすと、ちょっとしたパニックが襲います。

「〇〇から繰り上げでマイナス1するんやったら、▲▲や◇◇からも同じように1をひけばいいやんか!」と誰しもが思うことでしょう。ちょっと落ち着くとわかることなのですが、高校の数学で4点だの5点(注※百点満点で)だのを堂々と取っていた私なのでアレルギー反応を起こしてしまいます。

しかも、行政書士の会報やなんかであれほど新旧対照表を見て、企画広報部員の時には会報のチェックまでやっていたくせに、「あれ、こんな場合は、どう言う風に表記するんだっけ?」と手が(思考も)止まることがしょっちゅう。「ほうれい線」ならぬ「ほうれいくん」と言う便利なサイト http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=144 を参考に深夜発狂しそうになって作業しています。

あーあ、これでまたほうれい線やらゴルゴ線やらがドッと増えるわ。(´Д`)

コトラ

コトラのおでこにネコシールを貼って、ネコonネコ。驚いたことにカメラはコトラの顔ではなくシールの方を顔として認識しました。それを知ってか知らずかムッとした表情のコトラ。

風俗無料案内所について研究会の方からお知らせあり

所属している大阪府行政書士会保健風営研究会の会員の方から研究会に情報提供がありました。

府警本部からの広報依頼で、風俗無料案内所を借りている建物の土地や建物の所有者が変わった場合は、速やかに同意書(印鑑証明付き)の提出・変更届けが必要です。とのことです。

とは言え、実際的には、建物のオーナーさんが変わった場合、家賃の振込先が変わります、と言う連絡と一緒にオーナー変更のお知らせも来るでしょうから、案内所の営業者(届出人)が変更を把握出来ますが、土地のオーナーが変わった場合は、(普段、謄本を上げたりして登記情報を確認することもないでしょうから)えー、そんなん知らんわ~と言うことが普通ではないかなと思います。

警察も一応「言うたよ!言うたからね!」と言うことなのかも知れませんけど、とにかく無料案内所に関しては権限の証明関係がキツイです。

と言うのは、無料案内所の届出にあたっては、土地や建物のオーナーから「この物件を無料案内所の営業所として使ってOKです!」書面をいただくわけで、まあ、古物商でも建設業でも賃貸している場合はそのたぐいの書類は要るのですが、さすがに「実印+印鑑証明書」までは要りません。

しかも、土地と建物のオーナーが同一の場合はハンコももらいやすいですが、異なる場合、建物オーナーの場合はともかく、土地のオーナーにすれば土地を貸しているのは建物の所有者なので、「なんであんたとこのテナントにうちがそこまでせなあきまへんねん!」的な対応になる可能性が高いのです。

私の同期に電車でおっさんを殴って示談金で10万円払ったのがいて、当時「パンチ1発10万円」と言うフレーズが流行ったのですが、正にハンコ代として10万円を要求された土地オーナーさんもおられました。

また、土地オーナーさんが亡くなり、遺産分割協議の真っ最中で「今、それどころやおまへん!」的な状態だと手続が宙に浮いてしまいます。

そんなこんなで悩ましいのですが、あと、古物でも産廃(奈良の場合は駐車場土地オーナーのお墨付きが必要)でも、いったん手続が終わったら、「オーナーが変わったら手続して。」とまでは言わないので、今回それを聞いて、それも何かスゴイなあ、と言う感じです。

それについては、何かトラブルがあったんでしょうね。急に対応が変わったりすることがあって、こんな性格なので「なんで???」と執拗に尋ねたりすると「この前、トラブルがあってん。」とか「裁判になってん。」とか言う言葉が返ってきたりするので、今回も、もしかしたらそうなのかなあ、きっとそうだ!そうに決まっている!と勝手に考えている愚か者あり。

※ちなみに、このアナウンスをした方の副本を拝見したことがあるのですが、図面を含め書類全てがめちゃくちゃ緻密でキレイでした。きっとお米に七福神の絵が描けるくらい器用な方なんだと思います。もちろん逆の方(図面きたない)もいて、色塗りのところ、オラウータンのローズちゃんが描きなぐったかの様に「きぇーーっ」とばかりに赤く塗ってあり(商業地域だから)何か辛いことでもあったのかなあ、と言う感想を持ちました。その人は知ってる人なんですが、さすがに本人には言えません。

(追記)
大阪府行政書士会からも「警察からこんな申し入れがあったヨ!」と言うお達しがありました。
「特殊風俗あっせん事業(風俗案内所)を行っている営業所の土地や建物の所有者等が変更となった場合、大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第6条第3項の規定に基づき変更届が必要」「その際は新規届時と同様に所有者等からの同意書及び印鑑証明書の添付が必要」「特殊風俗あっせん事業に関する手続は風適法に基づく風俗営業等と大きく異なる部分がありますので、再度留意するよう」

そうそう、異なる異なる。風営がユルいわけじゃないけど、案内所は特に目をつけられてるのでは感があります。カーテンからお店内部がチラッと見えてて始末書ものだったりするもんなあ。皆様、この年末、くれぐれも法令遵守でしっかりお稼ぎください。

関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちら

蜘蛛男コトラ

蜘蛛男コトラ

黒猫(保護猫)ちゃん飼ってる案内所もあります。
そのネコちゃんがまた賢くて、開けっ放しでも外には出て行きません。

 

産廃収集運搬:申請書に印鑑不要でした・・・(ずっと)

皆さんはご存じでしたでしょうか。実は今まで私は知りませんでした。

常日頃、飲食店営業許可申請書に申請者の押印が要らないことに違和感を感じていた私でしたが、なな何と、産業廃棄物収集運搬許可申請書にも押印要らなかったのでした。インド人もビックリ(死語?)

きっと他にも「もはやハンコ不要!」と言うたぐいのものが多いんでしょうね。私が知らないだけで。

そう言えば風俗営業許可申請書の「管理者証の素」になるあの書面(名前ド忘れ)、あれもホントは要らないんですよね。でも、名前の横に、あれだけがハンコがないのも気持ち悪く、ハンコあるからと言って窓口でポリスマンに「困りますなあ~。」と言われるわけでもないし、申請者さんからも別段クレームがある(もっとも、そこでクレームつけますか的な方とご縁を作っちゃうとコワイわけですが。)わけでもないので。

産廃の許可申請書にしても、申請者さんが身をよじって拒否しない限り、未来永劫押印いただくことになると思います。だって私はハンコ世代、いわゆる「ハン世」だし(うそ、そんな言葉ないです。)晴れがましい申請書に朱の色も麗しいご捺印がないのも何か寂しい。それに、大事な申請をするにあたって、申請者さんに晴れがましい気持ちで(小鼻を膨らませて)ドーン!とハンコをついて欲しいから。(出来れば指輪についてるハンコで・・・。)←ウソ

そう言えば、マンションを売ってる会社のOLの時、何百戸と言う大型マンションなので、ご印鑑を預かってローン書類その他の書類に機械的にポンポン押していたら、先輩OLの方に、「大きな買い物やねんから、買った人にハンコを押させてあげて実感を持ってもらうのも大事なことやねんよ。」と言われ、妙に納得しました。

この先輩、時々「なるほど!」と言うようなことをのたまう方で「私は男とデートをしても絶対にお金は出さへんわ!世間ではそれをワリカンと言うらしいけど、私はそれを『ワリゾン(割り損)』と言うわ!」と言ってらっしゃいました。

連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから

阪急のディスプレイ

阪急百貨店のディスプレイ。改装後、劇的にステキになりました。

定款参考例が改訂されました(事業協同組合)

今頃のニュースで申し訳ないのですが、中央会のモデル定款が10月1日をもって改訂されました。10月には設立手続が佳境に入っており、定款も既に完成していたので調整が必要でした。泣きそう。(泣いた。)

新モデル定款はこちら

(改訂内容)
(定款参考例の改訂内容)
1.(組合員の資格) 事業協同組合の場合:参考例第8条
組合員資格等において暴力団排除規定を導入した。(時代の流れですね。)

2.(員外監事) 事業協同組合の場合:参考例第28条
平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことに伴い、中小企業等協同組合法等について、員外監事要件の見直し等が行われ、理事等の2親等内の親族は員外監事として認められないことを明記した。(NPO法人もこんなんありましたね。)

3.(特別積立金)事業協同組合の場合:参考例第58条
任意積立の特別積立金の取り崩しに関する柔軟化を図った。

住民票にマイナンバーが載ることについて

大阪府行政書士会からのお知らせで、大阪運輸支局より「登録の手続にあたり住民票を提出する場合は、マイナンバーが載ってないものを提出ください。」と言う通知が来たそうです。

しかも、「もしマイナンバーが載ってるものを取ってしまったら、マイナンバーを切り取ったものを提出してね。とのことです。

何て優しいんだっ。(それか「行政書士=うっかり者」と思われてる?)

 

行政書士会事務局入口のユキマサくん。会館前に置いたら間違いなくオシッコ(犬の)の標的に。

ユキマサくん

2015/10/ 1 14:48

環境省が「繁殖制限」「飼養施設規制」導入へ

「環境省が「繁殖制限」「飼養施設規制」導入へ」と言う記事に刺激されて10年前に書いたパブコメを引っ張り出してきました。すごい頑張ってるやん!10年前の私!

しかしまだ検討段階とのこと。業者に骨抜きにされませんように。
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中

氏名:川上 恵

「動物取扱業に関する基準等」
「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置要領」
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改定」
「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改定」
「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定」

につき、意見を提出いたします。

〈政省令等の名称〉動物取扱業に関する基準等

<該当個所>
第1 登録の拒否基準
1 動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱い関係

<修正文>
(5)「業の廃止等により飼養不可能となった場合の生存方法に具体的対処方法
があること。」を追加する。

<理由>
ペットショップやブリーダーの倒産にともない、多くの動物が突然に行き場を失う、と言うケースが数多く発生しています。経済状況が悪化していない時にこそ、廃業等で飼養不可能になった際の措置について対応策を準備しておくことが妥当だと思います。「第2 登録の遵守基準 3動物の管理(9)の2」に廃業に関
する規定がありますが、廃業の時点では相当に経済状況が悪化していることは大いにあり得るので、その時に生存策を練ることは困難だと思います。
<該当個所>
第2 登録の遵守基準
1 飼養施設の規模、構造等
(8)「飼養施設は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、飼養する動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質であること。」

<修正文>
(8)「飼養施設は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、飼養する動物の足場が不安定にならず、当該動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質であること。」

<理由>
街中のペットショップで多く見かけるケージの底面は金属製のバーがわたしてあります。このようなケージは、バーとバーの隙間から糞尿が下に落ちるため、管理は楽になりますが、入れられている動物にすれば足場が不安定となり、苦痛と疲労がかなり大きいと思いますので、使用を禁止すべきだと思います。
<該当個所>
第2 登録の遵守基準
1 飼養施設の規模、構造等

<修正文>
(12)「動物に過度のストレスがかからないよう、照明や音響には十分に配慮することとする。また、動物の休息を乱し健康を損なうことに繋がりかねないような長時間の営業及び深夜営業は行わないこととする」を追加する。

<理由>
主に繁華街では深夜まで煌々と電気をつけ、客寄せに大音響を流して営業している店舗が多く見られます。これらの行為が動物に過度のストレスを与えているのは一目瞭然ですので、規制する条文が必要であると考えました、
<該当個所>
第2 登録の遵守基準
3 動物の管理
(2)飼養施設における飼養又は保管は、次に揚げる方法により行うこと。
の6

<修正文>
6の「必要に応じて」を削除する

<理由>
長時間の連続展示と言う前提がある以上、動物のストレス軽減のために、「展示を行わない時間」は不可欠であると判断しました。
<該当個所>
第2 登録の遵守基準
3 動物の管理
(2)飼養施設における飼養又は保管は、次に揚げる方法により行うこと。
の7

<修正文>
7の「必要に応じて」を削除する。

<理由>
「運動が困難な個別保管施設」と言う前提がある以上、動物のストレス軽減のために、「運動の時間を設けること」は不可欠であると判断しました。
<該当個所>
第2 登録の遵守基準
3 動物の管理
(2)飼養施設における飼養又は保管は、次に揚げる方法により行うこと。
の8

<修正文>
8の「適切な期間」を「少なくとも12週齢まで」に代える。

<理由>
ペットショップでは4週齢程度の動物が多く見受けられます。幼いほどよく売れると言う現実がある以上、営利を追求する業者側が自ら「適切な期間とはどのぐらいであるのか」を熟慮検討する可能性は低いと思います。一方、少なくとも12週齢までは親兄弟と共に飼養されていないと社会性が欠落し、その後の問題行動に繋がるとのデータがありますので、後々の不安材料を避けるためにも、具体的な数値基準を設定することが好ましいと考えました。
<該当個所>
第2 登録の遵守基準
3 動物の管理
(2)飼養施設における飼養又は保管は、次に揚げる方法により行うこと。
の13

<修正文>
13の末尾に「また、殴打等による体罰は一切行わないこととする。」を追加する。

<理由>
訓練の現場では殴打は当たり前のようになされていますので、条文に具体的に謡う必要があると考えました。殴打は訓練者の裁量の範囲を超えたもの(虐待)であると判断しました。
<該当個所>
第2 登録の遵守基準
3 動物の管理
(5)動物の繁殖は、次に揚げる方法により行うこと。
の2

<修正文>
「みだりに繁殖させることにより母体に過度の負担がかかることを避け、その繁殖の回数は、年一回を超えないこととすること。」に代える。

<理由>
営利事業として行う以上、現実にはどうしても過剰な繁殖に走ってしまい、結果的に動物に過度の負担を強いてしまうケースも多々あると思いますので、具体的な数値基準を定める方が良いと考えました。
<該当個所>
第3 標識の掲示
(1) 次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入り口から
見やすい位置の壁面に掲示する。

<修正文>
「危険動物取扱いの有無」を追加する。

<理由>
大型の野生動物や有毒動物を飼養する店舗の場合は、それらの飼養の有無を掲示することが適切であると思います。万が一逸走した場合等を想定すると、危険な動物の存在を近隣住民や顧客にあらかじめ周知させる義務があるのでは、と考えました。

〈政省令等の名称〉動物が自己の所有に係るものであることを明らかに
するための措置要領
<該当個所>
第4 動物の健康及び安全の保持
「識別器具の装着に当たっては、」(略)

<修正文>
「できるだけ獣医師等の専門家の」の「できるだけ」を削除する。

<理由>
外科的な措置であると言うことは、動物の精神的肉体的負担が大きく、ある程度の危険も発生すると思いますので、熟練した専門家によってなされる方が適切であると判断しました。

〈政省令等の名称〉家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改定
<該当個所>
第4 共通基準
1 健康及び安全の保持
(略・・・)また、傷病のみだりな放置は、動物の虐待をまねきかねないことについて十分認識すること、・・・

<修正文>「動物の虐待をまねきかねないことについて」を「動物の虐待に等しいことと」に修正する。
<理由>傷病動物のみだりな放置は虐待以外の何物でもなく、「まねきかねない」などと言うゆるい定義は不適切だと考えました。
<該当個所>
第4 共通基準
5 繁殖制限
「自らの責任において可能である場合を除き」

<修正文>
該当個所を削除し、代わりに「自らの責任において可能であることにつき、前もって確実な判断ができない場合は」とする。

<理由>
ねこの場合は処分対象の大部分が子猫であり、屋外でも繁殖していますが、家庭においても適正な繁殖制限がなされていないことが原因であると考えます。「生まれてから考えよう」「何とかなる」の見込み発車で繁殖させてしまい、結果譲渡先が見つからずに保健所に持ち込むケースが現実には多々ありますので、この
条文において飼い主の責任を強調し、漫然と繁殖させることを防止する必要があると考えました。
<該当個所>
第4 共通基準
5 繁殖制限

<修正文>
「なお、この場合の譲渡は対価を伴わないものであること」または「なお、この場合の譲渡は無償であること」を追加する。

<理由>
「無償」と言うニュアンスを入れておかないと、ベランダブリーダーによる放埓な自家繁殖を奨励するかのように受けとめられるおそれがあると思います。無知なベランダブリーダーによって遺伝病が蔓延し、動物の人口過剰が起こり、悪臭や鳴き声等が近隣の住環境を損なうためトラブルが起こっていることは規定の事
実です。
<該当個所>
第4 共通基準
9 危害防止

<修正文>
以下の分を追加する。
「都道府県知事等は、『人に危害を加えるおそれが高いと認められる家庭動物等』の所有者、飼養場所、飼養施設等の情報を管理し、その請求に応じて何人にも開示しなければならない。」

<理由>
一般的市民感情として、危険なおそれのある動物がどこにおり、どのように管理されているかを把握しておきたいですし、また、把握すべきと考えます。子供や老人等の弱者が家族にいる場合はなおさらではないでしょうか。
<該当個所>
第5 犬の飼養及び保管に関する基準
8 「犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに」

<修正文>
「犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡し
ないこととするとともに」に変更する。

<理由>
「特別の場合を除き」と言う、例外的なケースもあり得ることを示唆する文言が入っているのだから、全体としては努力義務ではなく法的義務にするのが妥当であると思います。
<該当個所>
第6 ねこの飼養及び保管に関する基準
3「ねこの所有者は、(略)繁殖制限の措置を講じること」

<修正文>
以下の文章を追加する。「また、繁殖期特有の鳴き声等により、周辺に迷惑を及ぼすことがないように努めることとする。」

<理由>
繁殖期特有の泣き声は周辺に響き渡り、近隣トラブルの原因になっている場合があるので、条文において謡っていただきたいと考えました。
<該当個所>
5 「ねこの所有者は、子ねこの譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに」

<修正文>
「ねこの所有者は、子ねこの譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲
渡しないこととするとともに」に変更する。

<理由>
「特別の場合を除き」と言う、例外的なケースもあり得ることを示唆する文言が入っているのだから、全体としては努力義務ではなく法的義務にするのが妥当であると思います。

〈政省令等の名称〉展示動物の飼養及び保管に関する基準の改定

<該当個所>
第4 個別基準
2 販売
(2)「みだりに繁殖させることによる過度の負担を避け、その繁殖の回数を適
切なものとすること。」

<修正文>
「みだりに繁殖させることによる過度の負担を避け、繁殖の回数は、年一回を超えないこととすること。」に代える。

<理由>
営利事業として行う以上、現実にはどうしても過剰な繁殖に走ってしまい、結果的に動物に過度の負担を強いてしまうケースも多々あると思いますので、具体的な数値基準を定める方が良いと考えました。

〈政省令等の名称〉
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定
<該当個所>
第1 犬及びねこの引取り
1 都道府県知事等(略)は、犬又はねこを引き取るべき場所、日時及び費用の指定に当たっては、「住民の便宜を考慮するよう努める」(略)

<修正文>
「引き取るべき日時及び費用の指定に当たっては、「住民の便宜を考慮するよう努めるとともに」を削除する。「引き取り依頼者に、引取りの理由、当該動物の入手元の聴取を行い、動物取扱業者からの入手である場合は、当該業者の動物取扱業者に関する登録番号の確認を行うとともに、その番号を記録する。また、動物取扱業者による引取り依頼の場合は、当該業者による動物取扱業に関する登録義務違反の有無を確認する。これらの内容は記録簿を作成し、検索容易なシステムを構築する。また、請求があれば何人にも記録簿を開示すること。」を追加する。

<理由>
本来ならば終生にわたって適正飼養をすることが飼い主の義務であり、行政側の
過剰なサービスは安易な引き取り依頼を増加させてしまうと言う懸念があります。
また、特定の飼い主の飼養放棄により、殺処分であれ里親探しであれ、コストが
発生し、それには税金が使われています。ですから、飼養放棄防止策を検討する
ためにもデータを作成して検証する必要があると思います。
<該当個所>
第1  犬及びねこの引取り
3  都道府県知事等は、(略)犬又はねこが明らかに遺失物法(明治32年法律第87号)第12条に規定する逸走の家畜に当たると認められる場合には、拾得場所を管轄する警察署長に「差し出すように当該犬又はねこの引取りを求めた者に教示すること。」

<修正文>
「差し出す」以下を
「警察署長に届け出るように当該犬又はねこの引取りを求めた者に教示するとともに、届出のあった警察署は、前もってそれらの犬又はねこの一時収容が可能な場所や、一時預けかりが可能な人員を確保しておくように努めるものする。」に修正する。

<理由>
犬やねこを差し出された警察署では一時保護ができないため、保健所等に引取を依頼することが多い。飼い主が無事に連れ帰る便宜を図るために、管轄の警察の近くに一時保護できる施設を前もって定めておくなどの措置が必要です。遺失物法では半年保管しなければならないが、現実的には不可能で、その日の内に保
健所で処分を依頼するところもあります。また一時保管して下さる警察署もありますが、職員への負担が過大です。統廃合された官公の建物の利用(ex廃校)もぜひ考慮に入れてください。
<該当個所>
第1  犬及びねこの引取り 4
4 (略)引き取り事由並びに特徴(種類・・略)を所要の原簿に記入すること

<修正文>
引き取り事由、「その犬ねこの出自」を追加し、「所要の原簿に記入する」を「・・記入し、電子記録に残すこと」に修正する。

<理由>
現在はセンターや保健所などでも新たな飼い主を捜す活動が盛んに行われてきていますが、中には再び保健所に持ち込まれる犬ねこが居ますので、経過を知る必要があります。電子記録に記入し、何人でも即座に確認することが可能であれば、市民団体との連携も早くなり、飼い主が見つかる可能性が高くなります。
<該当個所>
4 (略)この場合において、所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該原簿に記入した事項を通知し、「狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置をとるよう協力を求めること。」

<修正文>
「狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置をとるよう協力を求めること。」を削除し、「可能な限り飼い主の発見に努めるものとすること」にする。

<理由>
飼い主不明の犬ねこは、狂犬病予防法の当該規定に準じて捕獲犬の場合と同様に2日間の公示を行う(3日目には処分する)ように規定されています。しかし、この期間が短すぎるために、飼い主が関係機関に問い合わせたときはすでに殺処分されていた後だったということが頻繁に発生しています。このような短い
期間の設定は、保管の3~7のできる限り生存の機会を与え、新たな飼い主を見つけるよう務めるという条文とまったく整合していません。収容期間は出来れば2週間、最低でも10日以上に延長するべきです。もちろんそれに併せて行政の保管施設の改善が必要不可欠です。
<該当個所>
第3 保管 1
都道府県知事等は、犬若しくはねこを引き取り、又は疾病にかかり、若しくは負傷した動物を収容したときは、その健康及び安全の保持等を図る観点から、「適正な構造等の施設(以下「施設」という。)及び方法によって」飼養及び保管すること。

<修正文>
「適正な構造等の施設(以下「施設」という。)及び方法によって」を以下に改める。
「適切な給餌給水、疾病や負傷の手当を含む衛生管理、飼育管理及び適正な構造等の施設(以下「施設」という。)及び方法によって」飼養及び保管すること。

<理由>
既存の施設の大半は殺処分を前提としているためか不衛生で通風が悪く、パルボなどの感染症が蔓延しています。フードも地面にばら撒かれ、大きなゴキブリが這っているのを目にしたこともあります。そのため、飼い主に戻されるときには病気に感染していることもあります。また、3~7に記されている新たな飼い主への譲渡のためには、その前提として行政の施設の衛生管理等が不可欠と考えます。また施設内での犬同士の殺傷、交尾などもあり、雌と雄、大型犬と小型犬は分けて保管するのが適切な飼育管理と思います。
<該当個所>
第3 保管 2
都道府県知事は、施設に保管する犬、ねこ等の動物(以下「保管動物」という)
のうち、所有者がいると認められる保管動物については公報、インターネット等
による情報の提供を行うなどにより・・(略)

<修正文>
「のうち、所有者がいると認められる保管動物については」を削除し「都道府県知事は、施設に保管する犬、ねこ等の動物(以下「保管動物」という)については、公報、インターネット等による情報の提供を行うなどにより」と修正する。

<理由>
所有者の有無は発見時の外観から判断不可能の場合が多いと思います。長期間放浪した場合に面影もなくなる場合に変貌することも大いにあり得ます。包括的な情報が公開されるべきだと考えます。またこれらが新たな飼い主を見つける手段に繋がります。殺処分を極力減らしてコストを削減するためには、そのような取り組みが大切かと思います。
<該当個所>
第3 保管 6
「施設における保管の期間は、できる限り保管動物の所有者、飼養することを希望する者等の便宜を考慮して定めること」以下に追加する

<修正文>
「施設における保管の期間は、できる限り保管動物の所有者、飼養することを希望する者等の便宜を考慮して定めるとともに、収容動物の日常的な世話については動物愛護推進員、動物の愛護を目的とする団体等や住民などの協力を考慮し、それら協力を広報などで募るよう努めること。」

<理由>
一定の長期飼育ができるように行政の施設を改善し、また民間ボランティアの協力による散歩などの日常的な世話やブラッシングなどにより、動物が人馴れをし、健康になる等、譲渡の可能性が高くなると思います。
<該当個所>
第4  処 分
保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者「又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者」への譲渡及び殺処分とする。

<修正文>
「又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者」内を削除し、以下を追加する。「殺処分の場合は、可能な限り動物に心身の苦痛を与えない方法で行うようにすること。」

<理由>
全国の自治体で行政による犬猫の実験払い下げは平成17年度末でゼロになり、今後実験譲渡が復活する可能性もあり得ないと聞いておりますので、無用の文章は削除すべきだと考えます。また、多くの自治体で使用しているガス処分機は、「安楽死」とは言えず国際基準にも合致していません。行政内部でも問題視している方が多いようです。出来る限り複数の薬剤の注射による処分に転換する必要があります。
以 上

ところ変わればシリーズ 飲食店営業許可申請、京都市の場合

京都市で飲食店営業許可申請(法人)をしました。要件もろもろにつきリマインダーとして走り書きしておきます。申請手数料が大阪より3,200円もお高いです。大阪の飲食店許可申請の方が諸々簡易ですね。
従業員の更衣室(なければロッカー、それもなければ衣装ケース)も必要です。
許可証は引き換えではないこともチョットした驚きです。

◎検査結果良好の場合は即営業OKです。(大阪の場合は「明日から」みたいな感じです。)
◎許可証発行は検査後1週間くらいしてから、とのことでしたが今回は3日目に「出来ました」電話がありました。

申請書 法人の住所、社名、代表取締役名、印は不要。
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生法の処罰の有無
設備の大要1 建物の構造
室名(調理室、客室、更衣室等)、各面積、天井・内壁・床の構造(コンクリート等)、テーブル・
イスの数
用水の種類 水道水、その他
付近の見取り図(周囲200m、グ〇〇〇ルマップOK)
設備の大要2 建物全体の平面図(建物のどの位置か)、営業所図、厨房図(設備の寸法も)

衛生責任者設置・変更届 法人の住所、社名、代表取締役名、実印の押印
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生責任者の氏名

手数料 19,200円

注記:
※土間には排水溝が必要
※更衣室は、スペースがないようであれば厨房外でロッカー・クローゼットあるいは蓋付きの収納BOX
があればいい。
※厨房内の壁面は、土間からおおむね1mまでを耐久・耐水性の物(コンクリート、磁器タイル、ステン)
でなければならない。前記3つ以外の時は、例えばパネルの場合はその性能表とサンプルを出し事前相談。
※厨房に入るところに扉が必要(スイング扉もOK)
※2槽シンク、湯、食器戸棚、手洗い、換気扇、調理台(台下冷蔵庫OK)

衛生責任者の講習は事前に受けてもらうことを推奨していますとのこと。
075-222-3411で講習日の確認ができる。
受講の有無は、許可とは関係なし。
受講したら修了証と衛生責任者変更届(資格の種別を16→1に変更してもらう)を提出。無料。
許可は、検査日から15日以内。下りれば連絡が入る。受け取りは代理人可能。
検査日は、担当者がいなければ電話連絡あり。

(追記)許可証は検査の2日後に出ました。ちなみにこの後、「奈良市」の飲食店営業許可申請もしましたが、許可証発行はなななんと!検査の1ヶ月後くらいとのことでした。

飲食店営業許可申請の関連頁はこちら

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