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ショーパブと特定遊興飲食店営業

同類の問い合わせが立て続けにあったので書いておきます。

相談者は、1号営業(以前の2号営業)のお店でショーをお客さんに見せています。1号営業ですので、0時(一部のお店は翌1時)しか営業できません。

また、ショーは0時までしか行えません。

それで、新風適法でデビューした「特定遊興飲食店営業」の許可を取り、深夜もショーをしたいと言うご希望です。

結論から言うと、これは不可能に近いです。

もちろん、純粋にショーだけを見せるのなら問題はありません。

しかし、通常、これらのお店ではショーの出演者がショーの合間に客席に侍ってお客さんのおしゃべりのお相手をしています。もちろんお客さんと「カンパ~イ♪」なんてのもやってて、つまり接待行為をしておられます。

逆に言うと、接待行為をしたいからこそ1号許可を取ったと言う経緯があるわけですね。

「特定遊興飲食店営業」と「接待」は両立しませんので要注意です。

どうしても、例えば、0時までは1号営業をして、それ以降は特定遊興飲食店をしたいと言う場合、それなりの手立てを講じることは可能です。しかし営業が連続しているのはNGで、完全に「別モノ」である必要があります。

特定遊興飲食店営業の関連頁はこちら


咲洲庁舎にて

 

咲洲庁舎にて消防署がイベントをやってました。

中で子どもがボヨンボヨンと跳んでいた。楽しそう。

中1の時に学校帰りにスーパーの屋上でやって以来ボヨンボヨンやってません。今もしこの中でボヨンボヨンしたら子どもの頸椎を蹴ったり子どもに腰椎を蹴られたりするんだろうなあ。

ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について

ホストクラブのお酒

ミナミのホストクラブにて。1本いくらか聞いたけどすぐ忘れました。華奢で可愛いボトルです。


今回、ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について書きます。

行政書士さんから問い合わせがありました。お客さんが法人設立をしてラウンジを営む予定なんだけど、融資の関係で事業目的は「風俗営業」ではなく無難に「飲食店営業」としたい。問題有りや否や?

結論から言うと、「飲食店営業」で問題ありません。(※あくまで私の経験則です。)

ただ、許可申請時は契約書の使用目的を確認してもらったり、使用承諾書(建物オーナーからの、この建物を風俗営業〇号許可の営業所として使っていいですよ。」と言うお墨付き)を出すことによって、お店を風俗営業店として使う権限があることを証明することになります。

そう言えば、「性風俗特殊営業」と謄本に載せてることで、金融機関に融資どころか口座開設を断られた会社さんもありました。

私自身も、スタート時はやたら張り切って駅にポスターを貼ったりしたのですが(効果はゼロ!)、「風俗営業許可」を最初の方に載せてたら「後ろの方にしてください。」と代理店に言われてしまいました。

「風俗」と言う言葉の持つイメージが良くないのは重々承知ですが、学生時代「イギリスの風俗(=英国の民族的な風習?)」と言う講義を取っていた身なので甚だ違和感を覚えます。

ニュースや新聞なんかでも、被害者の女の子がたま~に「風俗店従業員」と書かれていたりしますが、たいていの人は「ソープ」とか「デリヘル」の俗に言う「フーゾク(性風俗)」店で働いてたと誤認してるんだろうなあ、と思います。職業に貴賤なし!だからどうなんだ!と言われれば、へえ、すんまへんっ、と答えるしかないのですが、ちょっと気の毒な気がしています。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)

18歳未満プレート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
検査の日に浄化協会さんからこんなプレートが買えるやなんて・・・。(1枚300円也)

「18歳未満のお客様のご入場をお断りします。」に違和感を覚えるのは私だけでしょうか?

どんな違和感かと言うと、いしいひさいちのマンガで、ある新入社員にエラそうに威張り散らしていた管理職の人、別の社員から「(この人は)専務のお子さんですよ。」と耳打ちされて、「専務のご子息だからと言って、特別扱いすることは決してないので、何卒よろしくお願いつかまつります。」(正確な表現は失念)と段々卑屈な態度になっていくのがあるのですが、そんな感じの違和感です。

だって・・・だって・・・・、一応は「お客様」って認めてるわけでしょ。矛盾を感じるわ~。

「18歳未満の方」と言う表現にすると、「酒屋(または花屋)の配達の子が18歳未満だとどうするねん?お店に入られへんの?」と言うことで、いろいろ考えて慎重な表現になったのでしょうか。

でも、そこまで厳密に考えなくても~、と思いません?お勉強がすっごく出来た人が作るととこう言う表現になるのでしょうか。

「18歳未満の方は客として認めませんっ!」と言う意味なんでしょうけど、無難に、よくある「18歳未満の方のご入店をお断りいたします。」にしといて、「なら、17歳の丁稚どんがお酒の配達に来た場合はどうなるの?」と聞かれたら、「それは屁理屈!」と突っぱねたらいいのでは~?

そのあたり、浄化協会の方に尋ねたら(尋ねるか?)、「うーん、私らが考えたのと違うので~。」と言う極めてまっとうなお返事でした。

前に、申請書にめちゃくちゃな証紙の貼り方をして(証紙の額面が低くて通常よりも枚数が多かった。そして風営の場合は建設業の様に貼付専用の用紙がなく申請書そのものに貼り付けるため、貼るスペースが狭かった。)」警察の方に「気持ち悪くないですか?」と質問された私ですが、逆に「気持ち悪くないですか?」と聞いてみたい気がします、って言うか聞いてみたい。

18未満と言えば、あれは遠い夏の日。豊臣秀吉が未だ羽柴藤吉郎と呼ばれていた頃。(このフレーズ、知ってる人は知ってるし、知らない人は全然知らない、です。)

私たち高校生男女のグループは某ディスコを目指し、梅田の商店街を闊歩していたのでありました。

「入口で年齢確認があるから、ほんまの年を言うたらあかんで!」「干支も聞かれるかも。」(年齢を証明するものの提示を要求されると言うようなことは全くアタマにない。)と言うことで、(入店可能年齢の)干支まで事前確認した私たちですが、あえなく門前払いになりました。

入店を拒む黒服に対して「えっ、だって私たち〇〇年生まれやのに!」と抗議する私たちウソつき集団。

でも、入店拒否は年齢がバレたからではなく、1人の男子がビーチサンダルを履いていてお店のドレスコードにひっかかっていたからなのでした。ビーチサンダル、略してビーサン・・・今だったらあり得ないですね。と言うことで、そもそも年齢なんて聞かれもしませなんだ。

で、何だか長くなりましたので表題の件は近日中にUPいたします。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

風営法(風適法)改正、書式がいろいろ変わる!嫌!の件

6月23日から新ルールで運用される風営法(風適法)改正、変更がてんこ盛りです。

先ず、馴染んでいた「風俗営業の第〇号営業」のところが変わってしまう!(今の2号営業は新風営法の下では1号営業になります。今の5号営業は新風営法の下では2号営業になります。今の6号営業は新風営法の下では3号営業になります。今の7号営業は新風営法の下では4号営業になります。今の8号営業は新風営法の下では5号営業になります。※ただし、この改正に伴って、例えば、ラウンジ(現2号)の営業者が、改正後に「わざわざ許可証を「1号営業」に書き換えてもらう」と言う様な手続きは不要とのことです。※)

これ以外に、繰り下げ等で条番号も変わってしまう!

また、この改正でデビューした「特定遊興飲食店営業」にも管理者が必要なので、これまでは風営法において「管理者」と言うと風俗営業の管理者を指してたのですが、今後は「風俗営業の管理者」「特定遊興飲食店営業の管理者」と言う風に色分けをするため、それもまた書式に反映してくることになるそう。

なので、これまで作っていたいろんな書類(誓約書だの使用承諾書だの何だの)をチマチマと見直して書き換える必要があることです。(6月23日以降は新しい書式でもって申請しなければなりません。)

旧態依然の書類を出してしまうとかなり恥ずかしいのですが、実は私には前科があります。

平成20年6月のラウンジの許可申請、欄外に「別記様式第2号(第8条関係)」となってる申請書を持っていきました。

しかーし!そこは!もはや「(第10条関係)」に変わっていたのでした。

で、窓口で発覚、いちいち手書きで訂正しました。屈辱的。そして、申請者さんの副本も初っぱなの申請書が汚くなってしまい「許して~」の世界でした。


関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

産廃ところ変わればシリーズ 許可証の受領方法

たとえば風俗営業のラウンジで「カミュ 240万円」とシレッとメニューに書いてる営業者さんが支払う証紙代が2万4千円であることを思うと(実際に240万円のボトルをキープする人があるかどうかはおいといて!)随分お高いなあ~と感じるのが産業廃棄物収集運搬業の申請手数料です。(ちなみに、ラウンジやキャバクラなどの風俗営業許可を申請する際にはドリンクメニューのコピーを出します。そして、これには上限が書かれていることが必要です。しかし、とてつもなく高額な値段であっても、金額が問題になることはありません、普通は。新地の場合、「メニュー?何それ?」みたいな感じで、そもそもメニューがないところもそこそこあるので悩ましいです。あるママさん(おそらく生え抜き)曰く「そう言うので育ってきてないし。」)

(産廃の方は)新規で8万1千円、更新でも7万3千円もするのです。

それでも、改正前はもっともっとお高くついてて、エイヤッと大阪府を皮切りに大阪市、東大阪市、高槻市、堺市と破竹の勢いで次々に許可取られたお客さんがあって、オホホホ!と電卓を弾きながら5年後の更新を待ってたら、改正の結果、大阪府だけでよくなっちゃってトホホホ・・・となったことがあります。

しかし、あまりにも負担が重かったと思います。行政書士仲間でも「業者さんが可哀相やわ~。」と言う声がかなりありました。(行政書士って心根が優しい人が多いのです。私を含めて。)

で、申請書を目出度く受理いただく運びとなり、申請手数料を払って、許可証の受け取り方をどうしましょう、と言う話になった段階で、取りに行かない場合の対応も自治体によって千差万別で、近県だったら、

・大阪府・・・着払い(ゆうパック)で送ってくれる。
・奈良県・・・宛先記入&簡易書留用切手貼付の封筒を渡しておく。
・京都府・・・申請手数料の中に送付代が含まれている。
・兵庫県・・・大阪府と同じ。+宛先記入&簡易書留用切手貼付の封筒を渡しておく、でもOK。+宛先記入のレターパックプラスを渡しておく、でもOK。  ※ライトではなくプラス
・大阪市・・・大阪府と同じ。
(余談ですが、大阪市の申請手数料って以前はニコニコ現金払いでしたが 今は納付書が郵送されてきます。慎重でありがたいけど、正直言うと申請時に払える方が手間がかからなくて助かる・・・。ブツブツ。)

と言う感じになります。

この中で最もありがたい対応は京都府です。一つでもこう言うところがあると、よそでは「8万以上もするのに~送料もかかるやなんて~ほんに強欲なことどすなあ~。」言ってしまいそう(ただし、腹の中で)。

「あては産廃のエキスパート!毎週申請に行ってますがな!」と言うような行政書士さんだったら、もちろん窓口にて受け取りですね。

関連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから


市役所の前で河内音頭を踊っている8頭身美人(本文とはまったく関係なし)
河内音頭を踊る人

居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)

先ずは便器がお出迎え。便器

深夜酒類提供飲食店営業のお仕事で道頓堀に行きました(相変わらずすっごい人)。チェーン店ではなく個別の居酒屋さんで、今回で5店舗目のオープンです。

で、忘れもしない、この方の1店舗目近くのお地蔵さんでゴンベを保護したのでした。

ゴンベは、おそらく高所から飛び降りた衝撃で(当時は蹴られた?交通事故?と思った。しかし、今ならばわかる、ゴンベはパニックになるととんでもなく無鉄砲なことをする。)肺がグシャッと破けて胃がグジャッと肺の中に入り込ん出るというチョット怖い状態の子猫でした。

助かる可能性は低い、けど、いちかばちかやってみましょう的な手術だったので、獣医さんもかなり大変だったみたいです。長時間の手術だし、皮膚は紙の様にグサグサで、縫うのもかなり大変だったらしい。

退院後もノミと耳ダニ、お腹には寄生虫で散々でしたが、室内飼いになってからはニャンズの中で一番綺麗な毛並みのネコになりました。やはり、どのネコも本来は家の中で飼われる動物なんだなあ、と言うことを実感します。

で、大手術+10日以上の酸素室で、獣医さんのご厚意や共同事務所の人からの多額のカンパがあったものの、当時はかなり足が出てしまったのですが(そもそも「報酬-ネコの保護コスト」と言う計算方法がおかしいけど)結局、5店のご依頼で、やったー、ゴンベ(その後、膀胱の手術でまたまた出費)は福猫やったんやー、と言う結論にあいなりました。

まあ、そう言う考え(計算?)は品格に欠けてるかも知れませんが、あの世界的ピアニスト、フジコヘミングさんも「私は貧乏な時にネコは食べさせて自分は(ご飯を食べずに)我慢した。なので、今はネコが恩返しをしてくれてる。」と言ってらっしゃることだし、私のような小人(注※「こびと」ではなく、「しょうじん」)が言う分にはご寛容願うとしましょう。(えらそう)

当時、お店の入ってるビルの近くに車を止めてキャリーを下げてお地蔵さんまで捕獲しに行った時に、お客さんがひょっこりビルから出てこられて、思わずビルの陰に身をひそめ、お客さんがどっかに行っちゃうまでじとーっと隠れてたことも今となっては懐かしい。

話変わって、居酒屋さんで深夜もお酒を出すお店は、深夜酒類提供飲食店営業となるので、やはり縛りがいろいろとあるのですが・・・。

見かけないですか?明らかに小学生が、お父さんやお母さんらしき人と一緒に来ているのを。(あと、アメリカ村なんかだと、高校生同士で深夜はバーになるお店で昼間パンケーキなんぞ食べてたりしてないでしょうか。)

また、明らかに18歳未満だな、と思える人が従業員として店内にいるのを。

本来は、深夜酒類提供飲食店は18歳未満の出入り(客・従業員)はNGです。

ただ、居酒屋なんかだと前述(親子連れ)の様なこともあるので、そんな場合は営業所入口には「18歳未満はお断り」ではなく、「夜10時以降、18歳未満の方は保護同伴でないと当店に入店できません。」と言う様な表示をします。で、そのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

それと、従業員の場合ですが、18歳未満の人は午後10時以降は働かせてはいけません。で、同じくそのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

また、「18歳未満」と言っても、義務教育の期間にある年代の人たちは問題外だと思うのですが、高校生の場合は、校則にも要注意です。

いずれにせよ、うちの場合は「ややこしいから18未満は使わないでぇー。」と言ってます。また、客の場合でも、たとえ昼間でも、子供が出入りする様なお店じゃないよなあ、と言うところにも「18未満は入れないでぇー。」と言ってます。

余談ですが、専門用語?で、18未満の子のことを「みて子」と言うらしいです。警察の人や不心得な客が「あの店、『みて子』がいてるで!」と言う風に使うのでしょうか。

「身分証明がなんちゃらかんちゃら(提示出来ない、だったかな)の子、と言うことで、以前はしっかり覚えてましたが、どうでもいいことなので忘れてしまいました。風営専門の人は誰でも知ってる(でも、忘れてるかも)と思います。

深夜酒類提供飲食店営業の関連頁はこちら

要件調査でネコ草をもらった。それにしてもNHK真田丸はヒドい。

ネコ草

 

 

 

 

 

 

 

 

画像は要件調査の際に立ち寄った行政書士事務所(ネコ友さん)でいただいたネコ草。猫だけではなく犬も好きなんですね。

で、たまたま(いや、作為的)ネコ草の隣に写っているのは池波正太郎の真田太平記シリーズ。

今、NHK大河ドラマ「真田丸」にあやかってか、真田幸村にちなんだイベントや展示が目白押しの模様ですが、この本家のNHK真田丸がホント、ヒドイ。

もちろん、大河ドラマに何を求めてるかは人により異なります。

なので、あくまで私の好みを尊重した上で言わせてもらうんですが、私の場合、大河ドラマに無くてはならないものは、当時の時代の持つ空気感。

と言っても、誰もホントのところはわからなくて、「多分こうだったんでしょう。」と言う想像でしかないので、当時の空気感を再現、と言ってもそりゃあ限界はあります。

でも、このドラマの場合、歴史の知識とは関係なく「当時だったらゼッタイにこの雰囲気あり得んわ!」と誰もがわかるキャラ設定と台詞回しとストーリー展開。

慢心?手抜き?演じている役者(特に長澤まさみ)が気の毒になるほどです。

三谷幸喜は「やっぱり猫が好き」以来大好きで、時々は舞台も観に行ったりして(舞台で段田安則の才能を発見!)たのですが、このドラマにはガッカリポン、舌打ち100回モノでした。

例えば、文楽を観てると、これがもう「義理と人情の相克」の世界で、今の人だとナンボ何でも主君の為に我が子に毒を飲ませたり我が子の首をチョン切ったりはしないですよね。

でも、あの空気の中では、何故かそれに納得して涙してしまう説得力があって、それは太夫や人形遣いを始めとして、文楽に携わる人が刻苦精励の結果、醸し出してるものだと思います。

お爺さんやおじさんが人形の後ろにいるけど気にならない。黒子も含めるとめちゃくちゃ沢山の人間が舞台にわらわらといる時もあるのですが、「約束ごと」ではなく、本当に存在を感じないのです。それってすごいですよね。

それとか、歌舞伎なんかでも還暦過ぎたおっさんがこってり白塗りをして裏声出して可憐なお姫様や妖艶な傾城を演じてたりして、見ようによってはホラーなんですけど、それだって「約束ごと」ではなくやはり歌舞伎の持つ強烈なマジック、と言うか、やはり歌舞伎独特の空気で「ステキ!キレイ!」となるわけですね。

「源氏物語」(もちろん現代語訳)を読んで、時には、千年以上前の人も私たちと同じことを感じたり考えたりしたんだなあ~とチョット嬉しかったりもするのですが、これはこれ、それはそれ。「時には」だから良いのであって、前菜からデザートまで「今と同じ。わかりやすいでしょ!」の押し売りにはウンザリなのです。

「今と同じ」ものだったら、視聴者はある意味お気楽に画面を眺めていられます。

登場人物の行動や発言、話の流れetcいちいち違和感や疑問を感じることなく観ていられるし。

そして、いちいち、何故そうなのかを考えるエネルギーも要らんし。

違和感や考えることが快感であるかストレスであるかにより、好みが分かれるんでしょうけど、私の場合、ここまであっけらかーんと現代劇風だと、呆れた気持ちがやがて「視聴者をお舐めになってらっしゃるのね。」と言う憤りとなって「もう見んわ。」となるのだと思います。私が見なくてもビクともしないんでしょうけども。

ちなみに、同じNHKでシーズン4が始まったダウントンアビーでは、貴族の末裔がしっかりと時代考証をしていて(←先日、特番でやってた)今の時代だと考えられないほどの決まりに縛られた貴族の生活や当時の人々の考え方を忠実に描き出し、特番では何故そうなのかをきっちり説明していました。

今の人が今の言葉で今の考え方で今の立ち居振る舞い、衣装だけを「なぞってる」だけ、なんてのは昔の「新春スター隠し芸」の中の寸劇でしかなくて、大河ドラマの重厚さと濃密さは期待すべくもない。

YouTubeで大昔の大河を垣間見たら、セットなんかは今より遙かにお粗末なんですが、その重厚で濃密な雰囲気、当時の製作者の志をひしひしと感じます。

周辺調査に行ってきました(風俗営業許可)

周辺調査に行ってきました。寒かったけれども風がなくて良かったです。

大阪府の保護対象施設は「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の第2条で具体的に知ることが出来、おおざっぱに言うと学校、幼稚園、入院できる医療施設、認可保育所なんかです。

それで、これらの施設から一定の距離に営業所があったら要件にひっかかるので、しっかり歩いて、そして保健所等にも赴いて調べる必要があります。

たまに、「前の営業者が許可を取っていたから。」「隣のお店が許可を取っているから。」とおっしゃる申請者さんがいらっしゃるのですが、「ノンノ~ン!」「それはあくまでもその時のお話です!」「時代は刻々と移り変わっているのです!」と語気も荒く申請者さんを叱咤してしまいます。ですが、本当はそれは自分自身に言っていて、「周辺調査かぁ~。歩くの嫌やなぁ~。」と思う自分のひ弱な心を叱り飛ばしているのです。

幸い有床の医療施設はなかったのですが、病院ではなくクリニックでも入院できるところがあるから要注意です。開業した頃「眼科だと入院することもあるヨ!」と教えてもらいましたが、最近は(昔はなかった)睡眠時のトラブルを扱うようなクリニックも出来てきました。「呼吸内科」と言うような看板があったらクセ者です。

他の保護対象施設もなく結果はOK!だったのですが、近隣商業地域だったので歩く範囲が通常より広くて少し疲れました。

要件調査については過去のブログでも文句ばかり言っています。

2008年8月×日西中島(大阪)の要件調査  (風俗営業許可)

2008年8月×日 要件調査あれこれ 曽根崎新地 [風俗営業許可] 

2008年2月×日  過酷な周辺調査 (風俗営業2号許可申請代行) 

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

大阪の川上恵行政書士事務所画像「検眼表」

民家の外壁に検眼表が貼ってあるのを見かけた時は、異界に迷い込んだかと・・・。

風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件

あるラウンジですが、カード会社からいきなり「契約解除」を言い渡されたそうです。理由は規約の第〇条違反と言うことで、要は、「深夜を過ぎてからカードを切っているのが多い。」からだそう。

現在のところ、キャバクラやラウンジ等、接待行為をともなう飲食店営業は風俗営業2号営業店、と言うことになりますが、(法改正後は繰り上がって1号営業になります。)、大阪で言えば、キタやミナミの一部地域でも深夜1時、他の地域では深夜0時を超えて営業することは許されていません。厳密に言うと、タクシー待ちのお客さんが店内に残ってるのもダメで、定刻になるとお店の人はお客さんをホウキとチリトリに挟んで店外に放り出さないといけないし、お客はお客でたとえ階段で靴が片方だけ脱げてシンデレラ状態になっても店を出る必要があります。片手にマイク、片手にセカンドバッグを抱え、白目から出血するぐらいの横目でモニタを見ながら2番と3番の歌詞の間に会計を済ませている図、を想像していただけますでしょうか。

で、なんで定刻を過ぎてるのに、お客さんがクレジットカードを使ってるのだぁ!とカード会社に指摘を受けたわけですが、こんなことは聞いたことがないです。間接的お仕置きとでも言うのでしょうか。

法令違反はもちろんダメよ~ダメダメ!(←そう言えば、最近見なくなった)

ですが!そもそも今の時代にキャバクラとかラウンジとかのお酒飲んで接待を受けるお店が0時(一部では1時)までしか営業したらアカンって・・・。一番盛り上がる時なのにね。電車もなくなるし。

双方「守らなくてもいいよね。(うちぐらいは見過ごしてくれるよね。)」「どうせ守らんでしょ。(でも、たまに上げるよ!)」でグレーのままできてるから、変わらないのかも。公営住宅のペット飼育みたい。

規制の理由はわかるんやけど、私個人的には「やむを得ない」とは思ってないので、皆さんで深夜営業規制撤廃を目指して、戦ってみたらば?とスナフキン的には思うのですが、あえてテーブルの上に載っけるリスクと言うのもあるでしょうし、この業界の方々は一つの目標に向かって一枚岩になることが難しいと思います。(それと、そこらの人とはちょっと価値観が違う、と言うのが水商売の人や芸能界の人の大いなる魅力、と私は勝手に思っています。)

私の見る限り、ダンス営業を経営している方のメンタリティ=「根っからのお水」ではなくて、多くの方が法律家や政治家の支援を得て結束した結果、ダンス営業に関しては今年ダイナミックな変化がありますが、あれだと違法店が沢山誕生するのでは、と思っています。長くなるのでその話は別の機会に。

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ネコonネコ

ネコonネコ

ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ココナツオイルamazonで定期購入しているココナツオイル。(「もっとボケない。」と書いてあるものの画像はボケまくり・・・(´Д`))お猿さんを利用していないものを選びました。大人気のココナツオイル、猿を拘束し過重労働させていると一部で問題になっています。

このココナツオイルを口に含んで15分ほどブクブクする「オイルブリング」が「ほうれい線」対策にGOOD!だそうです。

で、今回、ほうれい線ならぬ「区切り線」について書きます。

昨日、2号の申請に行き、改めて「うーん、奥が深いのぅ。」と腕を組んで感動したので、感動が冷めぬうちに書いてるのですが、既にモヤんモヤんしてきました。

脳が退化してきたわけではない、日々あまりにも忙しすぎるからだ!と自分に言い聞かせはしてるのですが、同年代の友人知人が「最近ホント覚えられなくて~。」とか「階段下りる時に膝が笑う。」とか言いますので、自分もそろそろかなあ、と不安の毎日。ココナツオイルは認知症予防にも有効とありますのでせっせと摂取したいと思っています。過剰摂取で私の体臭がココナツっぽくなってもご寛容ください。ココナツの香りは芳しくても、ココナツ臭い人間は嫌だと思うので。

話を戻して、風俗営業許可の図面では営業所部分を緑線で囲み、客室部分を赤線で囲みます。これは警察と行政書士の間で取り決めたんだそうです。

昔は、赤鉛筆と緑鉛筆で手書きで引いてたのですが、せっかくCADで描いた図面に手書きって何だかな~と思いながら作業していました。

その後、キャノンのA3も使えるプリンターを購入。格段に美しくなり「おおっ」と感動したことを昨日のことの様に覚えています(昨日のことは忘れるけど、昔のことはよく覚えている。)そして、今は複合機でシャーッとシャーッとカラー印刷が出来るので、ホント便利になりました。

と、そんなことはともかく、この区切り線の引き方、お店のレイアウトが「誰が見てもこっちからこっちが客室でしょ!」と言うのならいいのです。
でも、お店の造りと申請者の希望、そして「見通し」と言う観点で、どこで区切るかが重要ポイントになります。

撤去不可、かつ、見通しを妨げる様なものが客室内にドカーンとある場合、泣く泣く客室の一部を犠牲にする時があります。(2室に出来る広さがあると良いのですが、出来ないと言う前提で書きます。)

で、区切り方により、「あちらを立てればこちらに立たず、こちらを立てればあちらが立たず」、つまり、こっちに引くと、このボックス席が使えない、別のこっちに引くとこのカウンター席が使えないと言うことになります。

その時に、あれこれと提案し、申請者に取って一番犠牲の少ない引き方を選んでもらうわけです。

ただ、この区切り方はあり得んだろ、と言うのもあります。それと、図面だけで便宜上引いとく、と言うのもダメです。申請者さんには、「ここ(客室部分)以外で接待すると、『構造設備の未承認変更』違反でお咎めを受けますよ。」と言うことを理解していただくこと、そして、従業員にも徹底させていただくことが大事です。お店のレイアウトによっては「えっ、ここで接待あかんの?」と言うような展開になる場合もあるので。

ちなみに、「ここから客室、こっちは客室外」が曖昧すぎて、カーペットの色を変えるとか、金属の板(名前知らない)を打つなどして明示させることが必要な場合もあります。

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