月別アーカイブ: 2015年2月

「介護」が「外国人技能実習制度」の対象職種に。

1月23日、厚生労働省は、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策の素案をまとめました。

(素案の中身)
・外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げる。
・技能実習制度は最長で3年間受け入れる仕組みだが、期間を5年に延長する方針。
・介護現場への受け入れでは外国人に一定の日本語能力を求める。
・外国人実習生は介護職に限定する。
・設立から3年以上経た特別養護老人ホームなどに限り、訪問介護は対象外。
・介護福祉士が指導員として付くなど外国人をサポートする体制を求める。

2015年度中の施行を目指し、2016年度には実習生の第1陣が来日する見通し。当初は中国やベトナムなどから数百人程度を受け入れる。また、介護分野にかかわる在留資格も拡充し、日本の養成施設(大学など)で学んで介護福祉士の資格を取った人に、専門人材としての在留資格を新たに認め、資格の更新回数に制限はなく長期にわたり働けるようになるとのことです。

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]」はこちらから

2015年2月20日 京都府風俗案内所規制条例をめぐる訴訟、高裁では京都府が逆転勝訴

【多くを語る力量がないので、一言だけ】
森羅万象、地裁判決はひっくり返ること多しですね。過日のダンス営業がらみの風俗営業無許可営業の無罪判決も同様かも!?

過去の記事です!→2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆要約[時系列]

京都府風俗案内所規制条例(2010年11月施行)
学校や病院などの「保護対象施設」から200メートル以内の風俗案内所の営業を禁じている。(案内情報の種類や地域には関係なく一律禁止。違反者への刑事罰あり。)他方、風俗店の営業禁止範囲は70メートル。

京都市内の繁華街で風俗案内所を営んでいた男性(平成23年2月、同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分)が「営業の自由を定めた憲法に違反する」として府に営業権の確認を求めて提訴。

平成26年2月、1審京都地裁判決(原告勝訴)
風俗店より厳しい距離規制が案内所に設けられたこと←「明確な根拠を認めがたい。」
案内所の案内がキャバクラなどの接待飲食店か性風俗店かを区別していないことと併せて規制を違憲・無効と判決。公共施設から70メートル以上離れた場所での風俗店案内所の営業を認めた。

京都府が控訴。

平成27年2月20日、大阪高裁が風俗案内所200m規制条例を「合憲」とし、1審の違憲判決を取り消す。

判決・・・風俗店よりも厳しい営業禁止範囲や刑事罰を設けた条例の規定には裁量権の逸脱がなく、違憲性もないとした。

判決理由・・・風俗店の紹介で収益を上げる案内所は多数の風俗店の情報が集まり、積極的に宣伝することが推測され、案内所が外部環境に与える弊害は風俗店よりも大きく、違法な性風俗店と結びつきやすいことを考えると、厳しい規制も許される。



↓京都の某警察署玄関の「交通安全だるま」。睨んでるマナコよりも鼻の占めるバランスがコワイ。

交通安全だるま

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから
関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちらから

京都市、繁華街の指定区域での客引き行為を全面禁止する条例案を2月市議会に提出。

(条例案の概要)
指定区域では、業種を問わず、全ての客引きや客引きのため路上でたむろする行為を禁じる。悪質な違反者には最高5万円の過料などの罰則も設ける。客引きをした者だけでなく、客引きをさせた派遣業者や報酬を与えた店側も罰則の対象に。

条例案が可決されれば、禁止区域をどこにするのか、検討に乗り出すのだそうです。
大阪市の条例の場合は、店頭(1メートルの範囲)での客引き行為は辛うじて認められていますが、京都市の場合、禁止区域内は店頭の客引きも禁じられます。キビシーッ!

パブコメ(募集期間:平成26年12月9日~平成27年1月8日)
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000175/175779/shiminikenboshu.pdf

 

民法(債権分野)改正

近く、民法が大々々々規模に改正されそうです。改正対象は約200項目にも上るとか。

主な内容は
①約款(不特定多数の消費者との契約を効率よく処理するために、企業が予め画一的に定めた条件)のルールを明確化
②賃貸契約の敷金を定義
③企業融資で求められる個人保証を原則禁止
④未払い金の時効を5年に統一
⑤法定利率を年3%に引き上げた上で変動制を導入
などなど。

①については、デザイン?も酷くて、生命保険なんかについてるアレ(約款)の多くは、ペラペラの紙に薄い色の字が小さい虫の様に並んでいる「こんなの、誰が読むの?」って言うものです。多くのプロバイダHPにおいて、申込みは簡単に出来るのに、いざ「解約」となると手段や連絡先がめちゃくちゃ探しにくいのと同様、「わざとわかりにくくしちゃえ!」と言う作為を感じます。

短期消滅時効も撤廃になり、今後行政書士試験を受ける人は「えーーっと、飲み屋のつけは1年で、DVDのレンタル、ホテルも1年。塾、弁護士は2年で病院、建築工事は3年で・・・。」などと覚えなくてすむ様になり、めでたしめでたし。

また、賃貸マンション等で借り主が経年劣化に対する原状回復義務は負わないなんて当たり前のこともようやく明文化されるようです。

私も20代の時に借りていたワンルームマンション引き払いの際に冷蔵庫の裏の壁紙がズズ黒くなっていて、貸し手(工務店)のおっさんに「これは弁償してもらわんとねぇ。」と言われて「住んだら汚れるのは当たり前でしょー!」と吠えたことがあります。(借り始めた際にご挨拶代わりにお菓子を送ったら、そこの事務員さんに「ありがとうございます。でも、次からはやめてくださいね!」とエラそうに言われて、気を(お金も)使って何で説教口調でモノを言われないとあかんのかなあ、とチョット悔しかったこともあり「話す」→「吠える」になったものと思われます。それにしても今と同じメンタリティ。)「ふんっ、どうせこのおっさんのヒミツの小遣い稼ぎに決まってるっ!」と看過していたこともあり、もちろん弁償なんてしてませんが。

この部屋では(洗濯の際はベランダの床に直接排水していたので)床に落ちた洗濯機のフタがお隣(空室)のベランダに流れて行ってしまい、そのまま放っておいたら捨てられてしまってた!なんてこともあり、それはそれで腹立たしかったものの、後日(洗濯機を買った)電気屋さんに行って「あのっ、冷蔵庫(ほんとは洗濯機)のフタが外れてしまったんですが!」 と言い間違えてしまい、店員さんが「エエッ!!! 冷蔵庫のフタがっ!?」とビックリしていたのは笑える思い出です。


↓隠れ飼い(契約違反)をしてたし、こっちもこっちなんですが・・・。
フーちゃん