大阪の行政書士日記」カテゴリーアーカイブ

ヘニョヘニョの名刺

行政書士をしていれば(していなくても)行政マンとの名刺交換の機会が少なからずあるものです。

で、皆様はご存じでしょうか。彼らの名刺がとてつもなくショボいのを。

ある時はヘニョヘニョのコピー用紙、そしてある時はカレンダーの裏紙。

斯様な名刺に出会う度、私は「費用を削減して、こんなビンボ臭い名刺をあえて使ってらっしゃるのね。行政だもの、相手に見栄張る必要ないもんなあ。『費用削減してます!』アピール=露骨やけど、こうでもしないと人々にはなかなかわかれへんもんなあ。とは言え、こんなカッコ悪い名刺を使うなんて、エラいなあ。」とある種の感動を覚えていたのでした。

そんなある日。不承不承の要件で某お役所に出向いた私。最後に嫌味でも言って一矢報いてやろうと(器小さい)「それにしても、立派なお名刺ですね~。〇〇なんて、ウラ紙ですよ。」と小鼻を膨らませて球を打ち込むと、相手の方はフフンと言う感じで「あ、それは自前なんです。印刷でもウラ紙でも名刺は自前です。」とすかさず打ち返してこられました。

えっ、そうなんや!それ(印刷された立派な名刺)って、むしろエライやん!あっぱれじゃないですか!

と言うことは、ヘニョヘニョだのペラペラだのの名刺ご愛用の人々は仕事上で自腹をかっ切るのがイヤなんだな!?そうだな!?

と言うことで、ヘニョヘニョビンボくさ名刺への私の評価が180度変化したことは言うまでもありません。

どや顔トーマス

 

 

 

 

 

 

 

 

どや顔トーマス

(リマインダー) 国交省有識者会議が解体工事技術者資格に5種を選定

解体工事の技術者資格を検討してきた「解体工事の適正な施工に関する検討会」の中間取りまとめ(6/4)によると…。

☆新たな許可業種区分となる「解体工事業」の監理・主任技術者に付ける資格は「土木施行管理技士」「建築施工管理技士」「技術士」「とび技能士」「解体工事施工技士」(建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士は、今回初めて主任技術者の資格に位置付けられることになった。)

☆国交省は今秋に省令を改正し16年6月に施行。ただし、20年度末までの5年間は、引き続きとび・土工工事業の技術者資格でも許可を取得できる経過措置を設 ける。

☆解体工事業の技術者資格として認められる既存資格は監理技術者と主任技術者で異なる。

☆一定期間以上の実務経験があれば主任技術者として認める。
・現在のと び・土工工事での実務経験年数を解体工事の実務経験年数と見なす。
・年数は請負契約書で確認するが、新設など解体以外の工事を含んでいる場合でもその工期全体を解体工事の実務経験年数として扱う。

☆「土木施工管理技士」「建築施工管理技士」「技術士」を解体工事の技術者として、建設会社が21年度以降に解体工事の許可を申請する場合、その技術者は解体工事に 関する講習を受ける必要がある。(実務経験がある人や解体工事施工技士、とび技能士の資格を持つ人は受講は不要。)

☆一般からの意見募集(パブコメ?)を経て最終取りまとめを行う。

行政手続法に基づく意見公募(6月5日公表分)
新たな解体工事の技術者資格について


この時期の風物詩。枚方公園駅のツバメちゃん達。
ギュウギュウで、ツバメなのに目白押しとはこれいかに。
201506ツバメ

大阪府枚方公園駅ツバメ大阪府枚方公園駅つばめ
大阪府枚方公園駅ツバメつうしん

大阪府行政書士会の総会

 

南港のハイアットで大阪府行政書士会の総会がありました。今期は新会長が就任し、新体制でスタートです。忙しい業務をそっちのけで、これまで会の舵取りをしてくださった執行部の方々は本当にお疲れ様でした。

続く政治連盟の大会では司会を仰せつかったので事前に腹式呼吸を400万回行い、テンション上げて頑張ったら勢い余って「新橋演舞場」のノリになってしまった様で、その後の懇親会で会う人会う人
「お上手でしたねー。ククク・・・。」「良かったですよ!クスクスッ。」と言う反応。(し、失礼なっ)

しかし、私は、司会と言うのははクサいくらいが(紹介される方もテンション高まるし印象に残るから)丁度良いと思ってるので(選挙のウグイスと同じ。あれもプロが言ってるかお手伝いの人が言ってるか、すぐわかる。)機会があれば、これからも「新橋演舞場路線」でいきます。


やっぱり可愛すぎるユキマサくん。日行連マスコットユキマサくん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


営業?を終えて、お付きのお兄さんたちと去って行く後ろ姿も愛くるしい。
日行連マスコットユキマサくん

 

リマインダー 国交省 社会保険未加入対策

国交省HP 建設業の社会保険未加入対策について

↓自分のためのリマインダーです。↓

国土交通省・・・建設業許可更新時に実施している社会保険の加入指導と厚労省への通報を前倒し実施する。(下記①②)
①大臣許可と知事許可業者の中から、2016年1月以降に更新を迎える社会保険未加入業者を抽出。(許可業者のデータと社会保険加入データの突き合わせ作業を厚労省に要請、事前指導の対象者を絞り込む。)
②今秋、加入を指導する文書(通知)を対象企業すべてに送付。※文書による事前の加入指導を実施するのは、2016年1月以降に許可更新期限を迎える業者(約12万者)のうち未加入の業者。(個人や既に指導に入っている業者は除外。・2016年1月~6月更新期限の建設業者・・・更新申請時に未加入だった場合は指導を従来の2回ではなく1回で済ませ、2016年6月末までに従わなかった際は厚労省に通報。・2016年7月~2017年3月更新期限の建設業者
↑事前の加入指導だけを行い、更新申請時点で未加入・・・すぐに通報。・2017年4月以降に更新期限を迎える未加入業者
↑2017年3月まで未加入だった場合・・・申請を待たずに通報。

・今秋以降に新規に許可を申請した際
↑未加入が分かったり、発注部局から建設業許可部局に通報があったりした場合・・・直ちに通報。

※厚生労働省への通報時期を現在よりも早め、すべての未加入許可業者の通報を2017年度に完了させる。

《現在》
許可更新申請時に未加入が判明した場合、計2回の加入指導を経て、1目の指導から半年後に厚労省に通報。

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちら

建設業許可業者の現況(平成26年3月末現在)

国土交通省が、平成26年3月末現在の建設業許可業者数を発表しました。

詳しくはこちら
建設業許可業者数調査の結果について

発表によると、総数は47万2921業者で前年度末に比べて0.5%、2282業者の増加となったそうです。2年連続で増加しているものの、ピークの1999年度末(60万0980業者)と比べ21.3%も減っているとのこと。新規許可は7.8%増の1万6959業者で、97年度以降で最も少なかった13年度末(1万5738業者)からは反転。

99年度末との比較を都道府県別に見ると、すべて減少で、群馬、和歌山、奈良の減少率が特に高いとのこと。業種別だと、とび・土工、内装仕上げ、塗装など23業種が増加、清掃施設、さく井、土木、造園、建築が減少。

1業種のみの許可を受けた業者は全体の50%弱。許可業者のうち、建設業以外の営業も行う兼業業者が全体に占める割合は2.7%と0.2ポイント上昇した。99年度末に比べると、兼業業者の割合は5.7ポイント上昇している。

「そう!兼業だと工事原価を出すときにチョッピリ面倒。」(心の声)

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちら

外国人技能実習生失踪相次ぐ。でも、企業への処分ゼロ!

新聞によると、各地で外国人技能実習生の失踪が相次いでいるにもかかわらず、失踪者を出した団体・企業への新規受け入れ停止措置が過去5年間で一度も行われていないことが15日、法務省入国管理局への取材で判明したそうです。

法令上は受け入れ先に失踪の責任があることが措置の前提になっているのですが、肝心の実習生が逃げちゃってるので、企業と実習生のどちらに責任があるのかの見極めが困難で、停止措置の適用が難しいのだとか。(でも、それは最初からわかっていることなのでは・・・。)

省令では「行方不明者の多発」イコール不正行為として規定されています。そして、過去1年間に受け入れた実習生の失踪が一定数に達した団体・企業は、新規受け入れが3年間停止されることになっています。

とは言え、平成22~26年で受け入れが停止された団体・企業はゼロ。さらに遡っても適用事例は数件しかないのだとか。結局、失踪が多発しているような団体・企業の場合は、賃金未払いなど他の不正行為があることも多いとし、別の法令違反を適用して、受け入れを止めているのだそうです。犬猫をネグレクトで死なせている悪質ペット業者を(動物愛護法違反での立件が難しくから)狂犬病予防法違反で告発するのに似ています。

入国管理局によると、26年は過去最多の4851が外国人技能実習生行方不明に。在留期限が切れ、不法残留状態になっている実習生も今年1月現在で2831年で前年比で66.6%も増加しているのだそうです。

これはもう、なんていうか、とてつもなく由々しき事態です!

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]」はこちらから

国土交通省「建設業の事業協同組合の活性化方策」2.組合運営とリーダーシップ

続きです。


国交省発表 建設業の事業協同組合の活性化方策

1.組合運営とリーダーシップ

成功している組合・・・必ず魅力あるリーダーが存在し、多くの組合員の信頼を集めている。

私たち普通の人は何事につけ属人的に物事を見る傾向があるので、組合だけではなく、ボラのサークルにしろ、町内会にしろ、NPO法人にしろ、カリスマ的なリーダーがいる団体はいろんな意味で強いです。そのカリスマ様がとんでもない人の場合は困った方向に行ってしまうわけですが。ただ、組合ともなると様々な縛りが働くので、そう言うリスクは任意団体よりは低いかも知れません、と言うことが理論上は言えるのかも知れません(腰砕的表現。)

中には、自己の事業をある程度犠牲にしても組合に貢献する、と言った意気込みで取り組んでいるリーダーも見受けられる。

えっ、そこまで言いますか?あまりにもスナフキン的発言(傍観者的)では?と言う気がしないでもないですが、言われてみれば、事実、私の知っている組合の理事さん達はかなりハードな業務を多くの時間とエネルギーを費やし、無報酬でこなしておられます。

これからの組合指導者は、明確な目標と行動指針を示し、組合員がともに行動できる体制と組織風土を形成していく必要あり。

そうなんです!以前「(相手に)あんなこと言われてムカついた~!」と仲間割れしてる人たちに「何のためにこの活動をしてるの?目的意識をしっかり持ってれば、そんなことはどうでもいい筈でしょ!」と(いい意味で)一刀両断に切って捨てたボランティアさんがいて、「こっわー(い)。」と思いながらも「えっらー(い)。」と感心したものです。

私なども愚痴と文句を垂れ流すことで一日の大半を送っていますが、よくよく考えてみると、「本当に我慢できないこと=有意義な目的(目標)が見出せないのに、諸般の事情で対処しなければならないこと」の様に思えます。

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]」はこちらから

修了証受講マル秘テク?(産業廃棄物収集運搬業許可)

産業廃棄物収集運搬業許可のローカルルールに翻弄?され続けている私ですが、修了証の有効期限も2年のところと5年のところがあります。例えば、今のところ大阪府、京都府、奈良県は2年、兵庫県、愛知県は5年です。と言うことであちこちの産廃許可を持っている業者さんの場合、更新のタイミングによってはしょっちゅう講習を受講しないといけないため、更新であっても新規の講習会を受ける業者さんがおられるとか。もちろん問題ないかどうかについて事前に自治体に確認する必要はあるのでしょうが、更新よりも新規の方が中身が濃くハードルが高いので、(日数も新規は二日で更新は一日)、「更新なのに新規の修了証はダメー!」と言うところは実際にはないのではないでしょうか。

関連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから


行政書士事務所HP画像「犬の糞は」 立て札「犬の糞はお断り」を見て「猫の糞とヒトの糞はええんやなっ。」とつぶやくひねくれ者あり。 (兵庫県に産廃の収集運搬許可を出しに行く途中で撮影。)

国土交通省「建設業の事業協同組合の活性化方策」1.組合組織のあり方

国土交通省が「建設業の事業協同組合の活性化方策」が発表しています。

これは、建設業はもちろん他業種でも大変参考になる素晴らしいプランであり、ローラー作戦で全ての項目の実現を目指すのではなく、「やる」「やらない」の色分けをしっかりとして、「やる」ことにとことん力を注ぐと組合経営は格段に改善すると思います。(組合経営だけではなく、私たち零細な自営業者が取り入れても良いようなことも書かれています。)

ただ、全部読破するとなるとなかなかエネルギーが必要かと思いますので、趣旨を損ねないレベルでコメントを差し挟みながら要約してみたいと思います。


国交省発表 建設業の事業協同組合の活性化方策

1.組合組織のあり方

活動が停滞している組合は、組合員の経済的利益に貢献しているのか等を再検討していく必要あり。

親睦や人間関係重視の「サロン的組合」も少なからずある、と辛口でスタートですが、「仲良し倶楽部」と書いてないだけまだ優しいのかも。確かに、組合員であることのメリットは皆無に等しいのに地域や職域のつながりで漫然と加入する場合も大いにありです。その中で自分の居場所が出来て自身が納得してればそれで良しと言う場合もあるんでしょうけど、本来は「組合員が得をしてナンボですよ。」と言うことを忘れんといて、と言うところでしょうか。

活動が停滞している組合は、組合員のニーズにあった事業を行っているか等を再検討していく必要あり。

組合は、大別すると「網羅型組合」と「同士型組合」がある。

網羅型組合・・・地域における業界団体的性格を持つ。組合員多し。
事業の中心は、組合員の経営基盤強化のための活動。(人材育成による技術技能向上。新技術、新工法の開発etc)

同士型組合・・・具体的かつ共通のニーズのもとに団結。組合員少数。
事業の中心は、組合員の利益増大のための活動。(共同受注、共同購買事業etc)

組合員さんが組合の力で具体的に何を行いたいかのニーズを的確に把握し実現することは確かに必要です。

ただ、何を行いたいかも大事ですが構成員(組合員)の面子で何が出来るかとかもシビアに判断すべきでしょう。(例えば、そこそこ力のある建設業者さんで構成された組合さんであっても、「組合=一国一城の主の集団」であると言う性格が災いして共同受注が実現できないところもある模様です。)でないと「無い物ねだり」になってしまう。

2.組合運営とリーダーシップ に続く。

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]」はこちらから

枚方警察署の鐘

くり抜いた外壁の中に収められている鐘です。

いつかTVで見たインカのミイラ(一般家庭のリビングに安置されている先祖のミイラ。壁をくり抜いた中に立ったまま入れられてて、日常的に子孫を見守っている。)を連想してしまいました。(しかも、鐘の説明が書かれている木の札が鬼太郎の妖怪ポストに見えて仕方がない。)

枚方警察署鐘