大阪の行政書士日記」カテゴリーアーカイブ

優美な京都府庁(産業廃棄物収集運搬業許可)

産業廃棄物収集運搬業許可の申請で京都に行きました。

京都府庁旧本館は明治時代に造られたルネサンス様式の建物。国の重要文化財だそうで扉が開くと中から白タイツを穿いた侯爵だの伯爵夫人だの執事だのが出てきそう。

ところで、他の許可でもありがちなことですが、産廃は特にローカルルールが顕著な気がします。自治体のごみ事情がそれぞれ異なるから故でしょうか。原本照合の可不可、経済的基礎の有無の判定基準、修了証の有効期限、営業所地図や営業所写真の提出の有無、品目の表記、許可証の受領方法等、各自治体の対応はバラエティに富んでいるので要注意です。

今回の会社さんは昨年事業年度を変更されたのですが、「3年分の決算書等」なのに「3期分の決算書等」と思い込んでたので不足書類が出てしまいました。

受理そのものはOKだったのですが「やってしまった!」と言う感じで窓口で目が××になりました。


麗しい京都府庁旧本館。(産廃許可の申請は「別館」に行きます。) 京都府庁(産廃収集運搬)

 

 

 

 

 

こちらは警察 京都府警察

 

 

 

 

流石は京都の警察。窓際に「まろ」が。 京都府警まろ

 

 

 

 

 

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ここ10年で外国人技能実習生が2万5千人も逃亡

新聞によりますと、外国人技能実習制度をめぐり、受け入れ先から失踪した実習生が4千人超えで過去最多となったそうです。国籍別では中国が60.6%を占め、次いでベトナムが26.6%だとか。両国の技能実習生が全体に占める割合を考えると妥当な数字なのでしょう。それにしても今頃どこに。外国人講師を殺害して指名手配になっていた人が建設現場で働いてましたが、あんな感じで紛れ込んでるんでしょうか。受け入れ団体となっている例えば事業協同組合にとって失踪はめちゃくちゃ深刻な問題です。その割にきちんと監理できていないところも多いらしいです。

また、政府は6日の閣議で外国人技能実習適正実施法案、入管難民法改正案を決定しました。

☆外国人技能実習適正実施法案の柱

新たな天下り機関、じゃなかった、監督機関として「外国人技能実習機構(仮称)」を新設。
海外の送り出し団体と契約を結ぶ国内の受け入れ団体は許可制
実習実施機関(実習生が働くところ)は届け出制

☆入管難民法改正案の柱

日本で介護福祉士の資格を得た外国人を対象に「介護」(新設)の在留資格を認める。

関連頁 大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]はこちらから

確かにそのとおりです(古物商許可)

許可を取ってから、諸々の変更があっても、うっかり変更の届出を怠ってしまうと言うことは(ホントはダメなんやけど・・・。)よくあることです。

で、今回、①「先々代の社長さん→先代の社長さん」②「先代の社長さん→現社長さん」の2回の代表者交替(&その他もろもろの変更)につき、古物商許可の変更届出義務を看過されていた件なのですが、①についてはスキップしてもいいかな、と所轄に確認すると最初はスキップしてもらうに決まってるじゃん!的お返事だったのですが、念のために本部に確認されると「各々について変更届を出してください。」とのことでした。

理由は「届出を忘れてたことで、1回分の届出を省略出来るのなら、その都度キチンと届出をしているところがバカを見ることになっておかしい。」と言うことでした。言われてみれば、確かにそのとおり。お役所は公平性を尊重しないといけないです。

風俗営業の変更許可で「間は省略してもいいよ。」と言ってもらえて「やったー♪」となったことが過去何度かあったため、すっかり甘え根性になっていて失礼しました。特に古物商許可証の書換えは実費が発生するので「3,000円のところが1,500円で済むなんて~、そんなん許さんでー。」と言うこともあるのかも。

↓某警察署内、一般のヒトはあまり通らないところに設置された自動販売機。
見事にドリンク剤(コアなものばかり。なななんと「赤まむし」まで)ばっかり!

赤まむしドリンク他

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「介護」が「外国人技能実習制度」の対象職種に。

1月23日、厚生労働省は、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策の素案をまとめました。

(素案の中身)
・外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げる。
・技能実習制度は最長で3年間受け入れる仕組みだが、期間を5年に延長する方針。
・介護現場への受け入れでは外国人に一定の日本語能力を求める。
・外国人実習生は介護職に限定する。
・設立から3年以上経た特別養護老人ホームなどに限り、訪問介護は対象外。
・介護福祉士が指導員として付くなど外国人をサポートする体制を求める。

2015年度中の施行を目指し、2016年度には実習生の第1陣が来日する見通し。当初は中国やベトナムなどから数百人程度を受け入れる。また、介護分野にかかわる在留資格も拡充し、日本の養成施設(大学など)で学んで介護福祉士の資格を取った人に、専門人材としての在留資格を新たに認め、資格の更新回数に制限はなく長期にわたり働けるようになるとのことです。

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民法(債権分野)改正

近く、民法が大々々々規模に改正されそうです。改正対象は約200項目にも上るとか。

主な内容は
①約款(不特定多数の消費者との契約を効率よく処理するために、企業が予め画一的に定めた条件)のルールを明確化
②賃貸契約の敷金を定義
③企業融資で求められる個人保証を原則禁止
④未払い金の時効を5年に統一
⑤法定利率を年3%に引き上げた上で変動制を導入
などなど。

①については、デザイン?も酷くて、生命保険なんかについてるアレ(約款)の多くは、ペラペラの紙に薄い色の字が小さい虫の様に並んでいる「こんなの、誰が読むの?」って言うものです。多くのプロバイダHPにおいて、申込みは簡単に出来るのに、いざ「解約」となると手段や連絡先がめちゃくちゃ探しにくいのと同様、「わざとわかりにくくしちゃえ!」と言う作為を感じます。

短期消滅時効も撤廃になり、今後行政書士試験を受ける人は「えーーっと、飲み屋のつけは1年で、DVDのレンタル、ホテルも1年。塾、弁護士は2年で病院、建築工事は3年で・・・。」などと覚えなくてすむ様になり、めでたしめでたし。

また、賃貸マンション等で借り主が経年劣化に対する原状回復義務は負わないなんて当たり前のこともようやく明文化されるようです。

私も20代の時に借りていたワンルームマンション引き払いの際に冷蔵庫の裏の壁紙がズズ黒くなっていて、貸し手(工務店)のおっさんに「これは弁償してもらわんとねぇ。」と言われて「住んだら汚れるのは当たり前でしょー!」と吠えたことがあります。(借り始めた際にご挨拶代わりにお菓子を送ったら、そこの事務員さんに「ありがとうございます。でも、次からはやめてくださいね!」とエラそうに言われて、気を(お金も)使って何で説教口調でモノを言われないとあかんのかなあ、とチョット悔しかったこともあり「話す」→「吠える」になったものと思われます。それにしても今と同じメンタリティ。)「ふんっ、どうせこのおっさんのヒミツの小遣い稼ぎに決まってるっ!」と看過していたこともあり、もちろん弁償なんてしてませんが。

この部屋では(洗濯の際はベランダの床に直接排水していたので)床に落ちた洗濯機のフタがお隣(空室)のベランダに流れて行ってしまい、そのまま放っておいたら捨てられてしまってた!なんてこともあり、それはそれで腹立たしかったものの、後日(洗濯機を買った)電気屋さんに行って「あのっ、冷蔵庫(ほんとは洗濯機)のフタが外れてしまったんですが!」 と言い間違えてしまい、店員さんが「エエッ!!! 冷蔵庫のフタがっ!?」とビックリしていたのは笑える思い出です。


↓隠れ飼い(契約違反)をしてたし、こっちもこっちなんですが・・・。
フーちゃん

外国人技能実習生法的保護講習

兵庫県の事業協同組合さんで外国人技能実習生の法的保護講習をしました。

今回、実習生はカンボジアから来た9人の、正に瞳のキラキラした若者たち、でした。

元々、人前での話はさほど得意でもないし労働法、入管法ともにお話させてもらうと言う長丁場なので、終わった後はさぞや「産卵後の鮭」状態になるのだろうなと覚悟していたのですが、彼らの元気をもらったのか「明日の朝まで喋れます!ヘムっ!」と言うような高揚感がありました。

予想どおり厚生年金について質問がありました。講習でも触れたのですが、年金は老齢になってからでなく、万が一の病気や事故で障害を負った場合や不幸にして亡くなった場合でも本人または家族に下りますので、そこのところはしつこくお話ししておく方が良いかも 知れません。

暖かい国から来た彼らにとって、日本の冬はキツいだろうなと思います。事故も病気もなく元気で過ごしてもらいたいです。

201410法的保護講習02201410法的保護講習01

大阪の行政書士事務所2014年10月法的保護

業種区分が見直し、「解体工事業」が新設(建設業許可)

建設業法の一部が改正により業種区分が見直しとなり、「解体工事業」が新設されることになりました。現在、とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体撤去を行っておられる場合、新たに解体工事業の許可が必要となります。今回、解体工事業を新設する背景には「重大な公衆災害発生」「環境等の視点」「建築物等の老朽化」などがあるそうです。

施行日は、「公布日から2年以内で政令で定める日」とされており、平成28年度を目処に調整中とのことですが、経過措置として施行日時点でとび・土工・コンクリート工事業の許可業を行っている建設業者さんは既得権として引き続き3年間は解体工事をすることができ(つまり、公布日からは5年間程度)るので、その間に許可を取ることになります。

また、許可をとる場合の経営業務の管理責任者と専任技術者については、

経営業務の管理責任者(経管)
とび・土工工事業の経管の経験は、解体工事業の経管の経験としてみなされます。(とび・土工の許可業者の経管はそのまま解体工事業の経管になれる。

専任技術者(専技)
検討中のようです。

関連頁「大阪、兵庫の建設業許可」はこちら

預かりでも必要です(古物商許可申請)

大阪ミナミ(東心斎橋)で古物商許可申請の手続を進めています。

ここは買い取った物を売るのではなく、預かった商品を陳列して売るスタイルです。

古物営業法第2条第2項
「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(後略)

また、古物営業法においての「古物」は「一度使用された物品」(一定の物は除きます)「使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」となります。

関連頁「大阪の物商許可申請」はこちらから 

そうどっせ~。(新地ラウンジ。空中からレジを見下ろしてるお多福さん)大阪の行政書士事務所2014年7月お多福さん

古物がらみの事件(鉄人28号)

先日、異様にテンションの高い男女のグループがおけいはん(京阪電車)にドヤドヤと乗り込んで来ました。そしてその中の男性が発した「愛人28号」と言うフレーズに対して、1日1回は「ヨッコイショウイチ!(横井庄一)」と言う私でさえ「古っ」とツッコミそうになりました。

「愛人28号」とは「鉄人28号」からきてるんだと思いますが、この鉄人サマときたら歌詞を聴くかぎりでは「あ~る時は正義の味方♪ あ~る時は悪魔の手先♪ 敵も味方もリモコン次第♪」と言うことで、万が一悪人の手にリモコンが渡ってしまうと途端に恐ろしい存在になってしまう様です。

せめて「デフォルト=良い奴」にしといて欲しかった!

鉄人がそんなどっちつかず(最近の言葉だと「ブレる。」)の体たらくでは(←そこまで言われることもないけど)リモコンを操縦する正太郎は当然正義のヒトでなくてはならないわけですが、下の「ぐぇー」となって白目むいてる彼を見る限り、とても怪しいキャラです。その下の正太郎(上と同一人物とは思えない)はキリッとしてるものの、黒目があり得ないほどデカ過ぎてやはりコワイ。縦長なお目々はどこか「サリーちゃん」を彷彿とさせるな、と思ったら同じ作者(横山光輝氏)なのでした。

大阪の行政書士事務所2014年8月鉄人

そして!鉄人28号と言えば、最近「まんだらけ」で盗難騒ぎがありました。

お店に対して「捜査の支障になるから、犯人の画像の公開せんといてー。」と言ってビデオ画像公開をSTOPさせたからには、警察は面子にかけて犯人を捕まえるんだろうなあと思ってたら、やっぱり捕まえましたね。

やれば出来るやん!(えらそう)
そもそもお店側は犯人に対してどうのこうのよりも。万引きぐらいじゃなかなか動いてくれない警察に「イーーッ」となって挑戦状を叩きつけたんだと思いました。

それはそうと、犯人から鉄人のフィギュアを買い取ったお店(古物商)は盗品であることを知ってたんでしょうか?それはどうかわかりませんが、経験を積んだヒトなら売りに来た人の風貌や挙動、古物の特徴etcを見て「ははーん!」てな感じで直感的に見抜くのかも。

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女性行政書士の勝負パンツ

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

いただきもののリサとガスパールクッキ-。USBメモリと間違えてPCに挿しそう。リサとガスパールも定番のキャラクターで大人にも愛されるところがロングセラーの所以でしょう。(例えば、今、セーラームーンのパンツを穿いている子供がいたら、ちょっと哀愁が漂ってしまいます。)

大阪の行政書士2014年7月リサとガスパール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面は二次元なのですが横からだとガスパールの目が病的に盛り上がっています。

大阪の行政書士2014年7月ガスパール

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪の行政書士2014年7月画像

 

 

 

 

 

こちらもいただきものですが食べるのがもったいないくらいに綺麗なチョコレート。普通の(?)チョコ、ホワイトチョコ、抹茶チョコと3種の味が楽しめます。

これを食べる時は「このパワーチョコを食べて午後からも頑張る~!」てな感じで無理くりに意味を持たせて食べていましたが、実際、お気に入りのものを、ただ単に気に入っているだけでなく「自分にパワーを与えてくれるもの」と信じることが成功則の一つであると何かで読みました。

そう言えばめちゃくちゃ成功してる女性行政書士さんで、研修の時に「この指輪は私のラッキーアイテムです。皆さんも自分のラッキーアイテムを是非見つけてください!」と言われた人がいたし、先日の女性行政書士ばかりの飲み会では「申請の時とか、仕事でここ一番と言う時には必ず勝負パンツを穿いていきます!」と断言する方が何人もいて、そうなのか~と目からウロコの気分でした。(勝負パンツが申請や届出のシーンで活躍しているとは・・・。)

「思い込み」と言う言葉にはどこかマイナスのイメージがありますが、漫然と飲み食いしたり身につけたりするのではなく対象物を「自分に力をくれる格別なもの(パワーフード、パワードリンク、パワーアイテム)を」と思い込んで取り入れるのはなかなかステキなことだと思います。

それにしても、他の行政書士さんが見たら驚くぐらい事務所で間食してる様な気がします。歩いて1分でスーパー万代があり、万代の前にたこ焼きやさんがあり、隣の隣にお饅頭屋さんがあるのでついつい・・・。それに時々いただきものがあります。「これはお客さんが来た時に出してあげよう。」などと言いながら、そんなに頻繁に来られることもないので、自分たちで食べてしまいます。