月別アーカイブ: 2014年10月

外国人技能実習生法的保護講習

兵庫県の事業協同組合さんで外国人技能実習生の法的保護講習をしました。

今回、実習生はカンボジアから来た9人の、正に瞳のキラキラした若者たち、でした。

元々、人前での話はさほど得意でもないし労働法、入管法ともにお話させてもらうと言う長丁場なので、終わった後はさぞや「産卵後の鮭」状態になるのだろうなと覚悟していたのですが、彼らの元気をもらったのか「明日の朝まで喋れます!ヘムっ!」と言うような高揚感がありました。

予想どおり厚生年金について質問がありました。講習でも触れたのですが、年金は老齢になってからでなく、万が一の病気や事故で障害を負った場合や不幸にして亡くなった場合でも本人または家族に下りますので、そこのところはしつこくお話ししておく方が良いかも 知れません。

暖かい国から来た彼らにとって、日本の冬はキツいだろうなと思います。事故も病気もなく元気で過ごしてもらいたいです。

201410法的保護講習02201410法的保護講習01

大阪の行政書士事務所2014年10月法的保護

「特定遊興飲食店営業」が登場!(風営法改正案)

本日(10/24)、政府は、客にダンスをさせる営業規制の在り方を大幅に見直す風営法改正案を閣議決定しました。本法案は今国会に提出されます。

(改正案の内容)
・法律から「ダンス」と言う文言をなくす。
・クラブ営業は店内の照度(明るさ)や営業時間に応じて新たに3類型に分けて規制する。
・ダンス教室は風俗営業の規制対象から外す。
・具体的な営業時間や立地規制は都道府県の条例で定める。

☆照度や営業時間により、どのような営業形態に該当するか、女性週刊誌によくある?ような質問形式で作ってみました。

START!

質問① 現行法で言う「クラブ(ダンス+飲食)」ですか? YESの場合は質問②に進む。

質問② お店の明るさは、10ルクスを超えますか? 超える場合は質問③に進む。
10ルクス以下の場合はです。

質問③ 深夜営業(0時~6時)をしますか? 深夜営業をする場合は質問④に進む。
営業時間が6時~0時の場合はです!

質問④ お酒を提供しますか? 提供する場合はです!提供しない場合はです!

A  風俗営業の「低照度飲食店」になります。(※営業時間規制、年少者立ち入り禁止等の規制は現行のまま。)

B  「飲食店営業」になります。(※深夜営業は出来ません。)

C  「特定遊興飲食店営業」になります。
(※原則24時間営業OK!ただし保護者が伴わない18歳未満のみでは午後10時以降の入店を禁止。)

D  「飲食店営業」になります。(※酒類提供は出来ません。)

改正風営法の施行後は「明るさ10ルクスを超え、深夜営業はするけどお酒を出さない飲食店」か「明るさ10ルクスを超え、お酒は出すけど深夜営業しない飲食店」で踊りまくる若者が増えると言うことでしょうか?(別に若者でなく中年とか初老が踊ってもいいんだけども。)どっちもどっちやわ~。(摘発が増えそう。)

いやいやいや、「特定遊興飲食店営業の許可を取って、アルコールありで朝まで踊らせてあげたい!」と考える営業者さんが多数なのだと思います。



ハロウィンのかぼちゃクッキー。てっぺんに菜箸をグリグリと押し込んで凹みを作り棒状にした生地を冷やし固めて金太郎アメの様に端からスココーン!とカットして焼く「アイスボックスクッキー」です。抜いたり絞ったりするものよりは格段に楽ちんなのですが、カボチャの皮をカットした目、鼻、口を貼り付ける作業で発狂しそうに。本当はてっぺんにも皮を貼り付けて溶き卵を塗り、竹串で筋を入れるそうですが、そこまではムリムリムリムリ。
大阪の行政書士HP画像2014年10月クッキー

従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)

 「従業者名簿」への本籍地記載は不要になりました。でも・・・!

10月17日付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣布令etcの改正にともない、お店に備え付ける義務がある「従業者名簿」に本籍を記載する必要がなくなりました。(本籍記載欄=空欄でOKです。)

☆要約するとこうです。

●パチンコやマージャン、それに性風俗などの風俗営業店では、人身売買や外国人の不法就労を防ぐため、風俗営業法に基づく内閣府令で、従業員の性別や生年月日などに加えて日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍を記載した名簿(従業者名簿)を備え付けるよう定めている。
 ●従業者名簿備付義務に違反した場合100万円以下の罰金が科せられる。
 ●風俗営業店で、従業員の本籍を記載した名簿を事務所に備え付けるよう定めている現在の規定について、警察庁は人権やプライバシーに配慮して廃止することになった。
 ●新しい内閣府令は10月17日に施行されることになっている。

ここまでだと、多くの従業者さんは「おっ、10月17日からは『役所に行ってきてー。』と言わなくても面接時に運転免許証のコピーをもらえばいいんやね♪」と思われるかも知れません。

でも、落とし穴があります。

●一方不法就労を防ぐため、スナックなどで接客を行う場合、外国人については引き続き国籍や在留資格を書面で確認し、日本人については本籍の都道府県名が分かる住民票などで国籍を確認するとしている。

確認資料については、「生年月日及び本籍地の都道府県名の記載のあるもの」が必要です。

ですから、「運転免許証コピー(昔と違い、今のものは本籍地がありません。)」や「(本籍地がない)住民票」は従前どおりNGです。くれぐれもご注意ください。

*ちなみに、「住民票記載事項証明書」と言うものがあります。こちらを利用すれば 「大阪府」「兵庫県」と言う風に「本籍地の都道府県名」までの情報に留めることが可能です。ただ、本籍地(最後まで)記載へのこだわりと言うよりも、お役所に行くこと自体が超~めんどくさい!と言う従業員さんが多々おられるとのこと。なので「住民票記載事項証明書でOKですよ!」と言われても(どちらにせよお役所には行かないといけないため)「やったー!ラッキ~!」と言う感覚にはならないようです。

人前での話し方講座

先日、某放送局に在籍されている方の「人前での話し方講座」を受講してきました。その中身の面白くて時間の経つのが早かったこと!どれだけ面白かったかと言うのは、「あいうえおのルール」と言うもの(その方の講座では必ず守らなくてはならないのだとか。)を聞いただけでもわかっていただけるかと思います。

あ・・・あくびをしない。
い・・・居眠りをしない。
う・・・ウロウロしない。
え・・・エラそうに聞かない。
お・・・面白くなくても笑う!

「上手に話す必要はない。伝えようと思う強い意志があれば必ず伝わる。」と言うメンタルな話(「ラジオの『名パーソナリティ』は、必ず『泣き』か『怒り』のどちらかのタイプであって、別に上手に話しているわけではない、と言うような話も説得力=大。)だけではなく、元アナウンサーさんだけあって、テクニカルなお話も多くてすごく勉強になりました。

最初は「(相手に)声が聞こえなければ話にならない。」と言うことで、受講以来、私は人前でお話をする時は事前に

◎大きなため息をつく(喉を開いて大きな「声=空気の振動」を出せるように。)
*ちなみに「ため息をつくと幸せが逃げる、と言うのはマチガイで、大きなため息をつくのはストレス発散になり、結果、幸せになるそうです。
◎ゾンビのため息(これも喉を開くとともに、腹式呼吸が出来て大きな声が出しやすい。)をつく。
◎和田アキ子の「ハッ!」をやる(これも喉を開くため)
◎「あめんぼ赤いなアイウエオ」の発声練習をする(滑舌を良くする)
◎「お綾や母にお謝り。」の発声練習をする(滑舌を良くする)
◎「アエイオエオアオ」の発声練習をする(滑舌を良くする)

をせっせとやっています。(自宅でやってると、特にゾンビのため息の時はネコ達が「ナンダナンダ!?」とビックリしています。)

あと、いろいろ「開く」のも大事で、先ずは心を開く。そして、目を大きく開くと大きな声が出る、「間」を上手に開くとテンポ良く話が進む、手を開くとオープンな雰囲気が出る(手のひらを下に向けたらお化けの暗い雰囲気に。)上を見ると喉が開いてハキハキと喋られる、などと言うことを学びました。

あと、これも「間」の話ですが、面接などでは、名前を呼ばれたら「勝った!」と心の中で言ってから「ハイ!」と返事して立ち上がるとちょうど良い感じだそうです。(注※実際に声に出して言ったらダメ。)また、自己紹介などでは第一声「こんにちは!」を元気よく言い、少し間をおいて話し出すと後はスラスラと進むのだそうです。

マイクを持ち立ったままで話すときは、1歩前に踏み出してから話し始めると良いとか。(今度やってみよう。)

そうそう、その方は舞台に上がるときなんかは「若々しさを演出するために」あえて駆け足なんだそうです。うーん、深い。

「アニマルポリス・ホットライン」(動物虐待事案等専用相談電話)

10/5、シンポジウム「日本版アニマルポリスの実現に向けて」が開かれました。

「日本版」と言うからには、イギリスやアメリカ等の海外においては既にアニマルポリス(虐待など動物に関する犯罪を取り締まる組織・職名)があるわけで、逮捕権を有している場合もあります。

日本においては、「動物犯罪は人間に対する犯罪の予兆」と言う観点からも兵庫県で「アニマルポリスホットライン」が新設されました。今年の1月から運用が開始されています。

詳しくはこちら
兵庫県警察トップページ>県警トピックス>「アニマルポリス・ホットライン」(動物虐待事案等専用相談電話)

シンポジウムでも「先ずは通報しましょう。」と言うことが何度も繰り返されていました。

これほど画期的なシステムでも利用しなければ絵に描いた餅になります。

下記の様な事案に遭遇したら迷わず通報しましょう。

◦犬や猫などを殺したり傷つけたりする行為
◦犬や猫などに餌を与えず衰弱させる行為
◦犬や猫などを捨てる行為


北海道の友人作です。エンディングノートのイラストをお願いしています。
大阪の行政書士HP画像2014年ナオ