投稿者「k-megumi」のアーカイブ

飲食店営業許可の更新で注意すべき点

くずし字熱がチラホラと復活してきたけど、おそらく一過性・・・。」。くずし字入門書建設や産廃の許可に更新があるのは、行政書士なら誰でも知ってることですが、飲食店営業許可にも更新があることには「えっ、そうなん?」「ああ、そう言えば・・・。」と言うレベルだと思います。

そうなる大きな理由が「ビジネスになりえない。」であると思います。そもそも、本ちゃんの飲食店営業許可にしても、手続がまあまあ簡単と言うこともあるでしょうし、窓口での本人確認チェックがあまりにも緩くて、非行政書士の温床になってしまってると思います。

と言うのは、「江戸の仇を長崎で」の逆バージョン「江戸の恩を長崎で恩返し」と言いますか、飲食店営業に関わる業者が自分のところのサービスを利用してもらうかわりに、「代わりに申請しまっせ。」と持ちかけているみたいです。(「ホンマはあかんみたいなんですけど。」と言う輩もいるのだとか!)そんな会社、とっとと潰れちゃえ!

行政書士側からの働きかけで、少しはましになったのかも知れない。でも、相変わらず保健所窓口では本人確認的なことはなーんもなし。窓口の個人の判断で勝手には出来ないことでしょうから、トップダウンで改善して欲しい!

話変わって、飲食店営業許可の更新ですが、これはもう~極めて簡単です。

飲食店営業許可証の原本を持って、保健所の窓口に行くだけ。大阪市内でしたら、各ブロックで衛生監視事務所と言うのがあります(各区の保健所が統合された)ので、そちらへ。そして、検査の日を衛生監視員とすり合わせします。

*衛生責任者の変更とかについても変更手続をしてください。

ここで注意すべき点があります。

あなたは、6年前の検査(そうそう、更新は6年ごとです。)で、便宜上「手洗い」をつけて、その後、その手洗いをとっ払ってると言うことはありませんか?(誰に言ってるの?)

この手洗いが結構難儀で、シンクとは別に設置しておく必要があります。シンクが複数ある場合はそのうちの一つを手洗い用にすればいいのですが、厨房のスペースが小さいお店(だから当然シンクは1個)だと、それでなくても手狭なところに店の人用の手洗いを設けるのって、無駄に思えちゃうんですよね。「シンクで手も洗ったらいいやんか。」となるわけです。そして、一人で切り盛りしてるお店だと「他の人がシンクを使ってるときは洗えない。」状況もないわけで、ますます「店用手洗い=無用の長物」となってしまうのだと思います。

検査のときだけ要件を満たすと言うのもそれはそれでNGなわけですが、とにかく前回の検査で手洗いを外したり、食器棚の扉をとっ払ったりしてる場合は、何とか記憶を蘇らせてきちんと復旧?させておくことが肝要です。

関連頁「大阪の飲食店営業許可」はこちらから

外国人建設就労者受入事業〈国交省〉説明会

外国人就労者4パターン外国人建設就労者受入事業に関する説明会が近畿地方整備局であったので、参加してきました。

厚労省所管の技能実習生受入事業の方は、「あくまでも社会貢献」「発展途上国への技術移転」「安価な労働力とみなすなんてもってのほか。」と言う視点で行われてる国策ですが、そゆことをまーだわかってない監理団体や企業さんが多いらしく、この11月から技能実習法が施行されてうーんと厳しくなります。

で、国交省所管のこちらの事業はか、2020年オリンピック・パラリンピックのための建設工事で人手が足らないから、一時的に外国人の皆さんの労働力を当てにします!と言い切ってるので、技能実習生事業とはスタンスが全く違います。

ただ、技能実習を修了した人を、特定活動に資格変更してもらって外国人建設就労者として活用する、と言うことが出来、しかも、面白いことには技能実習1号2号の間に、特定活動を挟んで、その後技能実習3号と言うことで、またまた技能実習生に戻る、と言うこともあるのです。

資料を見てるうちに頭がクラクラしてきたのですが、どのパターンにせよ、一時帰国が必須であり、現行の継続型はなくなるのだそうです。

参加者は以外と少なく10人くらいでしたが、コアに携わっている方が多かったと見え、現実的に会社や外国の人が、このシステム(ある時は技能実習生、そして、ある時は建設業労働者、場合によっては、再びある時は技能実習生)をきちんと把握して頭の切替が出来るだろうか、かなり混乱するのでは?と質問している人もいました。

そりゃそうだわなー混乱するわなー、と思いながら、私が一番びっくりしたのは、今の日本の建設業界は55歳以上が30%以上で29歳以下が11%以下だと言うことでした。

悩ましいトマト

理由は言えませんが、ちょっと感じるところがあり写真を撮りました。

話変わって、ドローンが空を飛び、3歳児でも「AI」だの「PS細胞」だの口にするような今の時代で、私が(勝手に)不満に思ってるのは・・・傘です!

ポツポツと降ってるから傘を持って出かける用意をしてたら、カーッと晴れてきて顔にも二の腕にも直射日光が容赦なく降り注ぐ。それでは、と日傘を持って出ようとしたら、一転にわかにかき曇り大粒の雨が・・・。かくなる上は、と晴雨兼用の傘を持って出たら、ソファベッド(まだ売ってる?)がベッドとしてもソファとしても中途半端で今ひとつなのと同様、この手の傘の使い勝手はあまり良くない。

そもそも、傘って昔からあまり変わってないことないですか?そりゃあ大昔の番傘とか蛇の目傘とかと比べると、ジャンプ傘(すごいネーミング)とか、ビニール傘とか、外側が濡れない傘とか多少の変化はあるものの、「差すことで濡れることを防ぐ」発想、「開いて片手で持つ」スタイルは不変です。

子供の頃は傘を差すと「何となく守られてる感」を感じ、「自分だけの空間」が出来たような楽しさを感じてたものですが(仲良しの女の子と傘をピッタリくっつけて通学してると、そこはもう二人だけの世界。ものすごい幸福感を覚えたものです。今にして思えば疑似恋愛?)「怖いモノはありませーん!」「地球上の全ての空間は自分のモノでーす!」と言うような頼もしい年齢になると、雨が降れば片手が使えず、雨がやめば(日傘の場合は室内では)嵩張る厄介モノでしかありません。

心のどこかで邪険に思ってるせいか、今まで何本の傘をいろんなところに置き忘れ、お別れしてきたことでしょうか。舌打ちをして新しい傘を買い、そして再びどこかで無くす・・・。傘に関しては学習能力0であると胸を張って言えます。

聞けば、傘について特許出願する人はすごく多いそうです。でも、私の望んでるのは、今あるものをチマチマと改良したものではなくて、例えば、雨が降ると頭のてっぺんから数十㎝の空中にシールドが出来、雨に濡れずに移動できる(両手もフリー♪)と言うような、「おお~!なんとイノベイティブ~!」とアワアワするような発明です。

もうそろそろ出来ても良いような気もするのですが・・・。賢い人がいっぱいいるんやから、どなたか画期的な傘(の機能を持つ何か)を開発していただけないものでしょうか。(他力本願)

ところで、↓これ↓は今年うちで取れたトマト。最初の頃はこんなでしたが、連作障害とやらでだんだん悲惨な感じになっていきました。来年は違うものを植えます。トマト

〈リマインダー〉宅建「退職証明書が出ないとき」

夏祭浪花鑑

あれは十ウン年前、開業早々の私に宅建更新のお仕事が来ました。知り合いの知り合いでした。面談して話がまとまりかけてた矢先、その人に他行政書士から「更新お知らせ」ハガキが来ました。見せてもらうとあり得ないくらい安い金額でした。

「そっちに依頼してください。」と目の前でビリビリ・・・!と各種委任状を破り去ってはや十年。宅建なんかやるもんかいっ、フンッ!とふて腐れてた(と言うか、サッパリ依頼がなかった)私にもありがたいことに最近何個かご依頼がありました。ホント世間は広いです。

その際、苦労したのが「専任の取引士をやってた某会社を退職したにもかかわらず、そこから退職証明書をもらえないのでフリーの状態になれない。」と言うものでした。

いっそ潰れてくれてたら、そこで解決なので、潰れてる(ゴメン)か、せめて宅建業を廃業してくれてたら良かったのですが、あいにく商いは継続中。でもいろんな事情があってどうしてもそことコンタクトを取りたくないとのことで(「にんげんだもの。」byみつを)教えてもらったのは、その会社に「私はオタクを辞めてます。辞めてますからねっ。」と言う旨の内容証明郵便を出し、それ(内容証明の一部は自分にも来るので)を提出すると言う方法でした。

その会社がその内容証明を見て「何だこれ?」となるか、「ああ、宅建の申請ね。」と納得するかは神のみぞ知るですが、その救済策?があって大変助かりました。

話変わって、久しぶりに文楽を観ました。祭の夜の殺人劇です。

文楽の世話物時代物は義理と人情の相剋で人が死ぬのがお約束なんですが、夏場のレイトショーは特に凄惨です。昔の人はこう言うのを観てゾッとして涼んでたのでしょうか。

主人公にスイッチ入ってからが怖かった。眉間から血を流し、ザンバラ髪で赤フン一丁(返り血を浴びないように)で小憎たらしい舅を追いかけ回して惨殺するのですが、こちらもザンバラ髪で逃げまどう舅に人形遣いが3人、追いかける方も3人いて8人が舞台狭しと動き回る。人形遣いも太夫も感情移入してすごい形相。全身刺青のブルーの巨体(の人形)。

人形が演じるせいか、殺人も残酷、悲惨ではなく、凄惨で、それも美しさがつきまとっている凄惨です。現実だったら醜怪極まりない殺人なのに。

私だけが感じるのかも知れないですが、滑稽な突っ込みどころも結構あります。自らの赤フンでほっかむりし、ちょうどやってきた神輿(この大音響の祭り囃子がさらに恐怖感を煽る)を、町衆の振りをしてワッショイワッショイと盛り上がってやり過ごす主人公。神輿が去っていくと、斬り殺した舅をポーイ!と投げ込んだ井戸の前で「悪い人でも親。南無阿弥陀、南無阿弥陀・・・。」としみじみと手を合わせて終わる。「あんたが殺したんでしょうが。」と思わず突っ込みそうになりました。

(余談)開場を待ってるときに電話があり、見ていた ipad mini を脇に挟んで喋ってると脇から小さく「もしもし、もしもし、」と女性の声がしてきたので吃驚仰天。誤動作でLINEの通話機能が働いてipadからM先生の携帯にかけてしまったらしいです。M先生は宅建のスペシャリストでこの方のアドバイスがなければ、きっとスムーズに手続をすることは出来なかったと思う。とは言え、電話もすぐに切ることが出来ず、しばらく正体不明の「もしもしもしもし」が続きました。ipadでは通話できないと思い込んでいたもので、もしかして脇の下に人面瘡が出来たのではと焦りました。M先生も面妖な、とビックリされてたそうです。恩を仇で返して、ホント失礼しました。

最後の最後で不許可・・・(注※私のこととちゃいますよ)風俗営業許可

そのうちに行こうと思っているうちに・・・「猫展」終わってたぁ~。(-_-;)猫展ポスター


※念のため、私や私の知ってる行政書士の話ではありません。

これは先月、他府県でのお話です。

風俗営業許可申請で申請が受理され、浄化協会の検査も済んだ後で、不許可になってしまった申請者さんがいました。

その理由が・・・なな何と!

「場所的にダメダメだったから」ですと!

他のこと(例えば、許可を待ちきれずに接待営業しちゃったとか、賭博で捕まったとか)ならともかく、そこそこの規模のところで歓楽街で、「地域的にダメ」的失敗はあり得んでしょう、と言う感じです。(そして、前者の場合だと、現実的には「不許可」の流れではなく「申請取り下げたらどうえ?」の流れになりそう。)

例えば、これが大阪だったら、おそらく申請時点で「ここはアカンで~。」になると思うし、そうならなくても浄化協会の検査(事前に周辺を歩いておられますが。)」の前に「ここでは無理~!」と言う流れになるのではないでしょうか。

こう言うこと(地域がNG)は自分自身も経験がないし、身近でも全く聞いたことがないので「えーーーっ!(゚Д゚)」と吃驚仰天したのですが、これに関与していた行政書士は今頃は粉になって遙か彼方に飛んでいっていることでしょう。

だって、申請者の方では、許可が下りる前提で(法に触れない程度で)あれこれ準備もしていることでしょう。それなりに日も経っているわけだし。

それなのに・・・(想像するだけで吐き気)。

通りが1本変わっても、状況が変わることがあるので、ホント要注意です。徒に年月だけが経って我ながら慢心している自分自身に言い聞かせました。

ちなみに、私は京都のある通り(筋?)の喫煙場(別名阿片窟)の外でタバコを吹かしている不届き者を指さし、通りがかったポリスマンに(鼻から怒りの噴煙を出しながら)「注意しないんですかっ?」と問うたところ、「すみません~、あそこの通りは『路上喫煙禁止地域』なんですが、こっちの筋に入ると禁止になってないんですわ。」とのことでした。

振り上げた拳を持て余し、「そ、そうなの?じゃあ、もういいですっ!」と少々キレ気味に反応した私ですが、タバコを吸ってる人は出来れば止めた方がいいと思います。くっさいし歯周病のリスクが高いし。

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風俗営業、管理者講習の不思議

2月に富山で撮った多様性一家。首の産毛が立ちました。富山多様性一家

某日、某都道府県所轄に某店の管理者さんと許可証受取に赴き、帰り間際の最後っ屁で「そうそう、また管理者講習がありますよね?」と聞くと、「多分、あと1年くらいはないと思いますえ。終わった直後だったら、3年くらいない場合もあるんどす。」と言われました。「えっ、下手したら潰れてる店もあるやんか。ドンならんなー。」と思わず突っ込みそうになりました。
(今まで、「そうですねー。」みたいなフワッとしたお返事しか聞いたことがなかったもので。)

管理者講習って、これから営む業務について管理者が正しく理解するための講習ですよね?

と言うことは、常識的に考えると、営業スタ-トの時点では既に、法律的な知識とか、ルールとかが管理者の血肉になってないと不都合ではないかと思うのは私だけでしょうか。

ただし、条文は「公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるための必要があると認めるときは、国家公安員会で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。」となっています。

「必要があると認めたら・・・できる。」だから、「これだけは、何がなんでも知っておいてもらわなくっちゃ!」と言うわけでもなく、「許可証受領時に窓口で警察担当者がNG行為やなんかについて説明してるからええやんか。」と言うわけなのかな?(大阪府で言うと、南署など大阪市内の所轄は書面交付の上しっかりと説明されますが、大阪市外の所轄だとそうでもなかったりする。受領印ついて、はい、オワリです。みたいな。)

*ご興味おありの方は、風適法§24とか、施行規則§37、§38とかをご参照ください。

皆様(←誰?)ご承知のとおり、産廃廃棄物に係る許可の場合は、申請時点で管理責任者講習を受けてオマケに試験に合格している必要まであります。

社労士さんの業務ですが、職業紹介事業だって職業紹介責任者になる人が「許可や届出の前に講習を受けてる前提」な筈です。

それをあなた、んまぁ、3年って・・・。

飲食店営業の衛生責任者「許可申請後3ヶ月以内に講習受けます。」誓約書に対しても「3ヶ月って・・・その間に食中毒出そう。」と常々思っていた私としては、「風俗営業に関して、3年近く管理者講習がないこともあり得る。」とうのは、かなりショッキング(゚Д゚)な事実なのでした。

チョット違うかも知れないけど、これから登録するかしないかわからない人まで含めて、早々に合格者講習を開く行政書士会ってエライよなあと思いました。

 

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深夜酒類提供飲食店営業「営業の方法」と福猫ゴンベ再び

生田神社

道頓堀出世地蔵で保護した福猫ゴンベの躍進は未だ留まらず、件のクライアントさん、2009年から数え、なななんと7店目の出店となりました。

*福猫ゴンベについては過去記事「居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)」に書いています。また、内容も下記内容と一部(ではなく沢山)ダブっています。

初の兵庫進出、生田神社の近くです。

ところで、深夜酒類飲食店営業の「営業の方法」で、「18歳未満を雇いますか?」「18歳未満を客として入店させますか?」と言う項目(質問)があります。

「お店=バー」だったらば、「雇いませんよねっ。ねねねっ!」「18未満は入れないですよねっ。ねねねっ!」で案内しています。

しかし、こと居酒屋さんとなると、18歳未満を雇いたい、18歳未満も入店させたい(子連れのお客さんもたまにいますし。)と言うシチュエーションが少なからずあると思います。(「バー」の経営者さんは、したくてもやめてねっ!ねねねっ!)

ただ、夜10時以降、保護者同伴でない18歳未満の立ち入りは禁止されています。

ですから、営業所入口に「夜10時以降、18歳未満の方は保護者同伴でないと当店に入店できません。」と表示する等の措置を取る必要があります。

あくまでも余談ですが、一定の時間帯、一定の場所に青少年の立ち入りを禁止することを定めた条例が大阪府、兵庫県その他の自治体にあります。

で、この条例の名前、大阪府の場合は「青少年保護育成条例」なので抵抗なく頭に入ってくるのですが、兵庫県は「青少年愛護条例」となってて「動物愛護条例」みたいなので正直驚きました。

「愛護(愛して大事にする、慈しむとかそんなん)=際めて主観的な感情」と言うイメージがあります。(私だけではない筈。)

ですから、常日頃、「動物愛護」と言うフレーズに対して「動物に対して愛着を覚える一部の人のみを視野に入れたもの」と言う感じで抵抗感がありました。

ですが、「『青少年=青少年が好きか嫌いかには関係なく、誰からも愛護されて然るべき存在』=自明の理」ですから、「動物も個人の好き嫌いには関係なく、万人が愛して慈しむ存在」なんやねっ!ねねねっ!と言う結論にこのたび行き着きました。

と言うことで、「動物福祉」「動物保護」でなく「動物愛護」でもまあ良しとしましょう。(えらそう)。

深夜酒類提供飲食店営業の関連頁はこちら

三宮のお店

 

 

家族葬ホールではありません!
居酒屋さん(準備中)の一室です。

【2017年6月13日追記】躍進が止まらなくて今月もお店を新規出店されました。(でもバタバタで載せられませんでした。)毎日福猫ゴンベに頬ずりしています(うそ。ゴンベは私が目を合わすと「ヤバッ、病院に連れてい行かれるっ!)と思うのか、一目散に逃げる。)

大阪府警察安まちメールと風俗営業1号許可の件

ポッポ

動物虐待と凶悪事件の関連性は、今や子供でも知っている顕著な事実です。しかし、現時点ではデータの蓄積がほとんどないため、動物虐待が疑われる事例が日々散見されているにもかかわらず、立証困難により そのほとんどが事件化されていません。

「動物虐待事案は重要凶悪事件の前兆事案」を謳い、動物虐待事案等専用相談電話(アニマルポリス・ホットライン)をいち早く立ち上げた隣県の兵庫県警では、ひょうご防犯ネット(兵庫県警察の防犯情報等配信システム)で「動物虐待が疑われる事例」をメール配信しています。

↓過去の配信です↓

●12月3日(木)午後4時ごろ、神戸市須磨区中落合3丁目1番所在の公園内において、頭部のみの猫の死体が発見されました。原因については、現在捜査中です。不審者を目撃された方は、警察に通報してください。

●1月31日(日)午前8時45分頃、神戸市垂水区神陵台6丁目1番南多聞台公園において、猫の脚が発見されました。原因等については、現在捜査中です。不審者を目撃された方は、警察に通報してください。

●2月8日(月)午前8時55分頃、神戸市西区池上2丁目33番地付近の河川敷において、胴体と首が切り離された鴨の死体が発見されました。原因等については、現在捜査中です。不審者を目撃された方は、警察に通報してください。

また、県下で起きた動物虐待の可能性のある事案がデータとして蓄積されつつあり、その情報を県下全署で一元・共有できるシステムになっていると聞きます。

そして・・・。ジャジャーン!

我らが大阪府警の安まちメールにおいても、昨年から動物虐待が疑われる事例が配信されることになりました。安まちメール登録はこちらから

とは言え、どこかの方(他県の行政書士さん)が風俗営業について書かれたサイトで「隣の所轄はよその国」と書いておられた様に、その扱いには、窓口となる各所轄で相当の温度差があるものと思われます。

たまたま、風俗営業1号許可の手続を並行して進めています。

ある週の火曜にA署(大阪市外)、木曜にB署(大阪市内)、翌週の月曜にC署(大阪市内)と申請が続いたのですが、1月後半(月の半ばではない、でも、下旬とまでは言い過ぎ)に申請してB署、C署はと~っくに検査が終わり、A署は未だ「検査行きます。」連絡=なしのつぶて。(大阪市内の場合、検査は浄化協会が受託しています。また、念のために本人の素行?調査の照会は最後の最後で行うとのこと。A署は先ず本人の調査を行い、問題なければ検査に進むとのこと。調査から許可までのタイムラグを考えると大阪市内方式の方が慎重だと思います。)

その他の扱いもチョコチョコ違ってたりしました。

風俗営業許可の手続について、今回その手の違いが各申請者に対して不利益をもたらすわけではないと思うので、ことさらにどうこう言うつもりはない(ただネタにしてるだけ)のですが、こと安まちメールに関しては、対応した警察官の温度差によって載ったり~載らなかったり~と言うことが絶対に!ない!ようにして欲しいです。

と言っても、そのあたり(真摯に対応してくれてるかオザナリなのか、ヒドイ場合は無視なのか等)をこちらで把握して事案を積み重ねるのは困難なので、「動物虐待が疑われる事例」について通報したにもかかわらず、反映されてないやんっ、と言う様なことを体験されたり身近で見聞きされた場合は、是非お教えください。どうぞよろしくお願いいたします。

*画像は「貝になったポッポ」この状態のときにチョッカイを出すと激怒します。

ついでに・・・関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

2017.2.11「多頭飼育崩壊」シンポジウム

コトラ2月11日に兵庫県民会館において「多頭飼育崩壊」シンポジウムが開かれます。(私も行きま~す。) 20170211シンポジウムチラシ
多頭飼育崩壊現場では共食い、餓死、皮膚病など昨今のペットブームで愛情をたっぷり受けたお犬様お猫様の映像を見慣れた私たちの目には信じられない事が起こっています。
「ペット業者の流通過程で死んでいる犬猫>行政による殺処分数」と言うことが知られていないのと同様、悲惨な多頭飼育崩壊はあまり知られていません。
多頭飼育の原因は、見かねて保護し続けるうちに増えてしまった、当初は2匹しかいなかったのに、避妊去勢を怠って3年後には30匹近くになった、など飼い主の無知や見通しの甘さによるものが多いです。
「多党飼育=必ずしも劣悪な飼育と言うわけではなくて、きちんと飼ってらっしゃる方もいます。」と行政の方はおっしゃいます。ホントそのとおりだと思います。
ですが、多頭飼育はかなりの危険をはらんでおり、いったん崩壊してしまうと多大なコストが発生し、肝心の動物たちがめちゃくちゃ悲惨な目に遭う可能性がめちゃくちゃ高いことを考えると一定の飼育頭数になった時点で行政の指導があっても良いと思います。いったん起こるとめちゃくちゃなことになるからです。(めちゃくちゃ多過ぎ。)
大阪府では10頭以上の飼育は届出ることが大阪府動物愛護条例で定められていますが、いったいどれだけの人がきちんと届けているでしょうか。
行政もいろいろと周知はされており、それなりの努力は認めますが、もう少し積極的に動いていただきこの大阪ならでは(*隣県の兵庫にはこのような定めはない。)の素晴らしい条文を多党飼育崩壊予防に有効活用していただきたいものです。

大阪府動物の愛護及び管理に関する条例

 

 

特定遊興、コアなお店の新規許可申請の嵐は過ぎて・・・

今回の法改正の目玉と言える特定遊興飲食店ですが、早々と3月から申請は受理されていました。

また、許可が取れる地域(警察署で言えば、南警察署、曽根崎警察署、天満警察署の管轄)も限られており、「クラブ」について言えば、1号営業(キャバクラ・ラウンジ)のお店と比べてその数がほんのわずかなこともあって、「うちは毎日呑んで踊ってもらうよ!キャッホゥ!(と叫ぶかどうかは不明)」と言う様なガチなお店の許可申請の嵐は、もはや過ぎ去ったのではないでしょうか。

と言うことで、メインはあくまでもカフェやレストラン、つまり飲食なんやけど、お店の広いスペースを利用して、取れるならうちも取っとこっかな~、急がんけど~的な(良い意味で→)ゆるい?ご依頼は精神ひ弱な私にとって精神衛生上とてもとてもありがたい感じです。

ちなみに、1年にたった1回だけ、たとえばハロウィンの夜だけ朝まで呑んで踊って盛り上がるんだったら特定遊興の許可は不要ですが、ニューイヤーパーティだのニューハーフパーティ(4/4と聞いたことアリ)だのクリスマスだの紀元節だの、と言う風に、次から次、いろいろなイベントを企画して朝まで呑んで踊らせるお店の場合は、カフェやレストランがメインのお店であっても特定遊興飲食店の許可が必要です。

要は、「継続性がある(特定遊興の許可が必要)か否か」なのですが、基準としては、例えば、二晩以上にわたって行われる場合は継続性あり、一晩で終わるイベントでも6ヶ月間で2回以上行われる場合も継続性あり、と見られます。


特定遊興飲食店営業の関連頁はこちら

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