年別アーカイブ: 2020年

【自分メモ】申請書類の押印について(風俗営業許可等)

今朝収穫した赤かぶ。 モモノスケという品種で縦に切れ目を入れると 、手で皮を剥いて食べることができます。種から育ててようやくこの姿に!今年はステイホームで土いじりに目覚めました。

この記事は Google ドキュメントの音声入力機能で作成しました。最近は LINE もiPadのキーボードのマイクを押して音声入力しています。便利で新しい技術は「How innovative!」と叫びながら強欲に享受するくせに、物心ついたとき既に当たり前に身の回りにあるものが消えつつあるときの、ものすごい喪失感(結局は強欲なのか)。

行政書士と言う仕事柄、ハンコとは特につながりが深いからかもしれません。

捺印書類であるがゆえに、作成する際は緊張のあまり疲労し、ハンコをもらい忘れて奔走し、ハンコに対しては「よくもよくも今まで振り回してくれたな!」と言う思いがないでもありません。

しかし、ハンコの角度にまで拘る性分(中にはそんな人もいる!)ではないものの、やはり捺印書類は重みがあり美しいと思います。

ですが、ここに来てハンコの存在が危うくなってきました。 委任状に押印があれば、他の書類には押印一切不要!と言う猛者(申請窓口)も登場してきました。

押印に関しては以前から議論があり行く行くは今ほど重用されなくなるだろうと感じてはいましたが、こんなにも急激になし崩し的に去っていくことに、ちょっとした衝撃を受けています。

↓ここから本題↓

大阪府警の場合、申請やら届出やらをするにあたっては、この28日の午前0時から署名または記名だけでいいことになりました。今のところ記名押印ではなく記名だけでもいけるのだそうです。

今後どうなるかわかりませんが、このご時世で色々なことが猛スピードで進んでいます。音声入力には辛うじて追いついた(ホント?)けど、取り残され感半端なし。それはそれとして頑張って野菜作ろ。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

深夜酒類提供飲食店営業(人的要件)

過日、枚方の歴史資料館「鍵屋」に住みついたおばけを探してきました。受付の方曰く、お子ちゃま向けのイベントと言うことでしたが・・・んもぉ~、菊人形で作られてるせいですんごい怖かった。等身大で色白で無表情の菊人形だけでもかなり怖いのに、それが「お岩さん」や「お菊さん」にカスタマイズされて古い日本家屋のそこここに立ってるので怖さ倍増。子供でなくて良かった。間違いなくトラウマになる。

古物営業や建設業、,解体業、廃棄物関連、酒類販売、宅地建物取引業、運送業、貸金業(もういいですか?)、とにかく多くの許可や登録には「人的要件」や「欠格事由」と言うものがあり、「こう言う人(法人)には許可は下りませんッ!」と言う基準が明確に定められています。もちろん風俗営業もです。

では、これからバーをやりたい、そして、深夜に営業したい!と言う人(法人)にもそのような縛りはあるのでしょうか?

実は、ありません。深夜酒類提供飲食店営業を所管する風俗営業法において、同営業には人的要件(または欠格事由)がないのです。とは言え、例えば、未就学児童がバーを経営したいと思っても(思うか?)、もちろん他の法律による縛りでNGとなります。

しかし、風適法においては、殺人を犯した人が出所の翌月にバーを開店することも出来るのです。アルコール中毒の人だってノープロブレムです。お酒を扱う商売なのに・・・。軽い戦慄を覚えるのは私だけでしょうか。

「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」関連頁はこちら

鍵屋資料館のサイトはこちら

「風俗」について考えてみた。その1

梅干
梅雨明けにようやく干せた梅干5キロ

以下は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風適法、風営法)の目的条文です。

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

法律の目的条文には、その法律によって実現させる目的が謳われている、そして、目的のためにどのような手段を取るのかが謳われている、そしてそれらによって成される究極の目的が謳われているのだそうです。

「目的(生地)+手段(具)」だけのお好み焼き構造ならスンナリと心に入ってくるのですが、先ずザックリした目的、そのための手段、最終的に達成されるべき大いなる目的、と言うモダン焼き構造(生地+具+麺)になってるため、「なんかややこしーっ。」(私には)となってしまうわけなんですね。

それにしても、この条文中に5回も登場する「風俗」と言うフレーズ、一体どこから来て、いつ頃から登場したのでしょうか。

私たちは当たり前のように「風俗」だの「風俗営業」だの言ってますが、「飲食店営業」や「古物営業」や「酒類販売業」のような「呼んで字の如し」と言うのには当てはまらない。

そう言えば、私は学生のとき、専門科目で「イギリスの風俗」と言う授業を選択してました。しかし、この「風俗」と多くの行政書士としての飯の種の一つである「風俗」とは、どう考えても違います。(つづく)

ところ変わればシリーズ(再び)排水溝(排水口)について

 

レモン
初収穫のレモン

早いもので、前回の「ところ変わればシリーズ」から5年も経ってしまいました。どこがシリーズやねん!と言うお叱りの声もなく、(このフレーズ、わかる人にはわかる・・・。)今日まで平々凡々と行政書士を続けてきましたが、どんな許認可にもローカルルールはつきものではあるものの、今さらながらこの飲食店営業許可申請ってやつは特にローカルルールの宝庫だなあ~と実感しています。

で、あくまでも私の体感ですが、施設云々については大阪市が一番柔軟な気がしています。某市は二層式シンクがあれば、片方のシンクを手洗い兼用として、別途手洗い不要と言うことでした(これってすごく実際的な考え方と思います。)のでビックリしたのですが、他についてはそこそこ厳しかったです。壁の素材に制限があるところ、吹き抜けがダメなところ、厨房と客席の間にスイングドア等の「ここからが店のスペース!」アピールをするものが必須なところ、バラエティに富んでいます。

しかし、どこの自治体でも風俗営業など接待が主役で飲食物として提供するのがせいぜいツナピコ(まだあるの?)やポッキーなどの乾き物であるような店ならスルーするようなことでも、こと「食べもん屋」となると運用がなかなかタイトになります。(当たり前ですが)

今は特に、「排水溝(排水口)」の有無については、未解決の事件を追う退職前の刑事並の執拗さで聞かれます(必須です。)これまで風俗営業をやってきて小金がたまったので副業で食べもん屋でもしてやろうかい、と言うような方、または風俗営業に見切りをつけて、これからはデリバリー&テイクアウトに鞍替えじゃ!と言うような方は気をつけてください。例えばスナックとお好み焼きはいずれも飲食店営業許可を申請しますが、後者の場合、排水口のない施設は間違いなくNGです。以前は事務所だったところを改造したような店舗は排水口がない場合もありますから要注意です。

以上、「ところ変われば」ではなく「ところが変わっても」でした。

大阪の飲食店営業許可申請の頁はこちら

登記されていないことの証明書が風俗営業許可申請では不要に

 今さらですが、地味~に塩麹を作っています。(インスタントコーヒーの空き瓶使用。)
まだ発酵一日目。一日一回スプーンで混ぜ混ぜします。

 話変わって、 これまで、成年被後見人等であることは、風俗営業者の欠格事由とされており、「(成年被後見人等として)登記されていないことの証明書」を法務局で請求して提出していました。

 令和元年6月、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、多くの法律において、成年後見制度を利用していることをもって一律に排除する扱いを改めることとなり、営業するに相応しい能力の有無を個別的・実質的に審査・判断する仕組み(個別審査規定)へと見直されました。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)においても、成年被後見人等であることを欠格条項とする条文の削除が行われ、代わりに「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と言う条文が追加されています。

 で、私たちの実務的な手続きはどう変わったかと言うと、12月14日申請分から「登記されていないことの証明書」が提出不要となりました。また、一部の誓約書の文言を法改正に則った文言に代えることになりました。
(なので、12/13迄に申請していた分は従前の誓約書でOKなのですが、許可待ちの間に「新しい誓約書もちょうだいっ。」と言われること何故か多しです。所轄警察の判断なのでしょう。)

 建物謄本も今はネットで請求するので、こと風適法の手続においては、法務局に出向くことは皆無になりました。 

  関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

オーストラリア山火事 コアラの病院に貧者の一灯を寄付した

コアラ親子

痛々しいオーストラリアの山火事、何か出来ることがないかなと思うと、今はやはり寄付ぐらいしか思いつきません。日頃、駅前のうさんくさい寄付集めには舌打ち100連発の私ですが、生き延びたコアラ達の保護の足しにしてもらえればと思い、ネットで信頼出来そうなサイトを探しました。

で、下記サイトはちゃんとした運営してると判断したので、ここを利用してコアラの病院に寄付をしました。(寄付の手順も載っていて感謝です。)

【オーストラリア山火事2020】助けて!現状と消防士・被災者支援やコアラ募金の方法について  フォトラベラー YORI HIROKAWA

[提出は1/14まで]環境省「動物愛護管理法省令事項素案」パブリックコメント実施中

見た目すごい仲良し。カメラ目線でおすまし昨年6月19日公布の「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の第1段階の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)等につき環境省「動物愛護管理法省令事項素案」について、パブリックコメントが実施されています。

詳しくはこちら
環境省報道発表資料:
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)のお知らせについて」
https://www.env.go.jp/press/107554.html

私も意見送りました!
相変わらずの「やっつけ仕事inスキマ時間」なので気が引けますが(誰に?)、まあ、参加することに意義があると言うことで・・・。

************************************************************************-

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

動物愛護管理法省令事項素案に対する意見

提出者: 川上恵行政書士事務所 川上 惠
住 所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-15-5-601
電 話: 06-6232-8763
FAX: 06-6232-8764

[該当箇所]1.第一動物取扱業者の登録拒否事由の追加(法第12条関係)
(2)環境省令で定める使用人
[意見内容]「業務を統括する者」を「常勤の使用人」に変更する。
[理  由]対象が「業務を統括する者」ではあまりにも適用範囲が狭く、法の実効性にかけるため。

[該当箇所]2.周辺の生活環境が損なわれている事態、虐待を受けるおそれがある事態
(法第25条関係)
(2)虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態(法第25条関係)
[意見内容]下記、七及び八を追加する。
七 動物の習性に応じた適切な運動をさせていないことが認められること
八 動物の習性に応じた適切な飼養施設を設けていないこと
[理  由]これらのことも虐待に繋がるおそれがあるため。

[該当箇所]5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(1)動物取扱責任者の選任要件について
[意見内容]二中 「又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり」を以下の様に変更する。
「又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験(家庭において動物を飼養した経験を除く)があり」
[理  由]実務経験のエビデンスに欠け、要件を定める意味がないと思われるため。

[該当箇所]5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(2)動物取扱責任者研修について
[意見内容]3の一~三を削らず(現行のまま)、下記四を追加する。
四 研修終了後に効果測定を行うこと。
[理  由]法が研修内容を省令に委ねている以上、最低限すべきことを国が示唆すべき。また、効果測定をしなければ研修の成果があるかどうかの判断が出来ず「ただ、受けた。」と言う事実に過ぎないため。