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2012.11.6 千鳥饅頭(風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

北新地のラウンジ(風俗営業2号許可)の案件で天満警察に向かう途中、西天満交差点の

「千鳥饅頭」さんに寄り道をしました。

嬉しいことに、店内で「黒豆茶と千鳥饅頭」のサービスが・・・。

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癒される~。このお饅頭、土曜日の法事でもたらふく食べています。

何度食べても何時食べても美味しい。銘菓の所以ですね。

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2010.12.23 ところ変われば・・・  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

大阪府下においても風俗営業許可は「地域の事情」とやらで所轄で提出書類(注※法定書類ではなく「オネガイ」のたぐいの書類)が異なっていたりするのですが、兵庫県警となるとまたまたいろいろ変わります。保健所の手続も若干異なっています。

ただいま尼崎の風営案件をしていますが、ことあるごとに「尼崎ルール」に戸惑いつつ、大変勉強になります。

1棟の建物の複数階での営業なのですが、検査の際には「浄化協会」「所轄警察」「消防署」「尼崎市」「申請者さん」「大家さん」「建築士」「行政書士」と酸欠になりそうな人口密度で沢山のヒトが同時に階段を上り下りするのでちょっとヒヤヒヤしました。

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2010.10.18  あっちこっち痒い・・ (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風営業務の泣きどころ?の一つに「ダニにかまれる」と言うのがあります。

しばらく営業されてないお店にうかがい、布製のソファに座ってお話していると体のあちこちがソワソワしてきます。「むむむ!こ、これは~!」と思っても「ここ、ダニがいますよね。」とは流石に暴言吐きの私でも(初回面談時には)言いにくい。

その後しばらくすると首筋や太ももなど体のあちこちが赤く腫れて痒いことこの上ない。蚊に刺された時と違い、二三日は痒みがおさまらないし、痒みがおさまっても、ひどい時には跡が黒くなって残ります。

それにしても人間(私)の皮膚感覚の鋭敏さってスゴイ。ほとんどのダニの大きさは0.7ミリ以下であり、姿が見えないにもかかわらず、表皮を移動していることがハッキリわかるんですから。髪の毛が1本背中に入ってもムズムズしてわかるし、睫毛が1本でも目の中に入ろうものなら「ヒギャアッ」と叫びたくなるほど痛いです。

毛はともかくダニを防ぐ手だてはないものでしょうか。他の行政書士さんはどうなのでしょう。何か予防されてるのでしょうか?第一に、お店の方はかまれて痒くなったりしないのでしょうか。 謎です!

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太融寺(大阪キタ)の「ぼけ封じ 三十三観音」

観音様におすがりするお爺ちゃんとお婆ちゃんが愛らしい。私も「ぼけもゴメンだけど、一生ダニが寄りつかない体質にしてくださいまし~。」と祈りたい。

太融寺には淀君のお墓があり、お花とお線香の煙が絶えません。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。

2010.10.8  見られていました・・ (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

ホストクラブの申請に行って帰ってきたとき、知り合いのポリスマンからメールあり。

「東梅田で携帯電話をかけながら急反転した、グレーのジャケット、黒のずぼんをはいたよく似た人を発見しました。午後5時ころでした」

正にそれは私でゴンザレス!(それにしても「ころ」って・・・「ずぼん」って・・・)

彼も仕事で同じ警察に来てたのですが違う階数の部署に来てたので署内では会わなかったのでした。

このポリスマンは以前警察の健康診断で「骨折」と書かれていて、上司から強く「早く診てもらえ!」と言われ再度診察を受けたら「骨折ではなかった」(当たり前)だったそうです。警察の健康診断って、けっこう大味なんだなと思いました。骨折なんてしてたら痛くて生活できないし、圧迫骨折するにはまだ若いからです。

2009.12.16  本日も嫌な汗を・・・(大阪 京橋) 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

本日の京橋の消防検査、早めに行ったのですが、鍵を開けてくれる方が来てなくて、電話も通じないため、またもや嫌な汗をかいてしまいました。

度々の苦い経験を得て、この件(解錠)に関して猜疑心無限大の私は「鍵を預かる」「秘密の場所に鍵を置いてもらう。」「前夜から泊まり込んでもらう。」等の対策を取っています。

しかし、今回は絶対大丈夫!と言うことでしたので、その言葉を信じたのでした。

聞けば、お風呂に行ってたとのこと。・・・脱力しました。

それはそうと、そろそろ愛するバルーンサンタが街に出現し始めました。
これは道頓堀に深夜酒類提供飲食店営業開始届に行った帰りに撮ったもの。

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ただいま出生地蔵尊の近くで深夜酒類提供飲食店のお仕事をしています。

このお地蔵尊はキリッとした男前です。

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2009.7.26  管理者の写真 (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風俗営業2号の許可申請の際に出した管理者の写真、窓口の方に、「2ヶ月3ヶ月前のものとちゃいますね。」と言われてしまいました。写真は短髪で、申請時はチョンマゲだったからです。結局、向かいの写真屋で取り直していただきました。

話変わって、どんな仕事でも「手待ち時間」と言うのがあると思います。

書類を郵送して捺印待ちの時間、条件を提示して判断いただく時間、入金待ちの時間etcいろいろあるのですが、怖ろしいのは十数件扱っている活火山、休火山の案件の急ぎの作業が団子の様に固まってこちらにやってくる時です。

その様な時、パニックになって周囲に当たり散らしながら事を進めてる訳なのですが、久しぶりに動き出した案件になると状況を思い出してなぞるだけでも相当の時間がかかってしまい、効率悪いことこの上なしです。

また、「今日はこれを絶対に仕上げるぞぉ~!」と思った日であっても、思いがけず急ぎの用事が入ってきて中断せざるを得ない時があります。

どうしても集中したい日は事務所に行かず、自宅に籠もったりもする(何のために事務所を借りたのかわかりゃしない)のですが、最近は(最近でもないか)携帯があるので、興が乗ってきた時にかかってきた電話に中断されて腰砕けになる時もあります。

同業者はどの様にされているのでしょうか。たまに「業務多忙につき只今新しいお仕事はお受けできません」とHPに書いておられる方がおられたりして、潔いな~と思ったりもしますが、団子が一段落した時に備え、やはり新規の仕事を確保しておきたいのです。このあたりについて、じっくり考える必要があるのですが、いつも流されています。

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2009.7.7 日本橋 メイドカフェ(風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

メイドカフェのお仕事が来ました。喫茶店でメイドさんのコスプレをした従業員の方がいても、接待行為がなければ風俗営業2号許可は不要ですが、どこも他店と一線を画すために様々なオプションを用意されています。

店に行くと数人のメイドさんが「おかえりなさいませぇ~。」と出迎えてくれました。

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後日、本日はメイドカフェの計測。出迎えてくれるメイドさんも可愛くて「オーナーのお客さんですか?」と聞くので、「そうです。」と答えたら(「行政書士」とか「許可」とか言ってもきっとピンと来ないと思ったので・・・)、「ではこの席にかけてお待ちください~。」とロッキングチェアを指さしました。

しかし、オジサンとオバサンがロッキングチェアでグラグラ揺れながら座ってるのは病的な光景だと思い、辞退しました。

「いいな~、地元の京橋でやってみたいなあ~(注※メイドではなく経営を)と一瞬思いましたが、テーブルのいろんなチラシを見たら、日本橋界隈ではメイド好きの客を地域に呼び込むようなイベントを目白押しでやってるようです。容れ物だけ京橋にスポットで持ってきても難しそうです。

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路上にこんな可愛い看板が・・・。 (注※本文記載記事とは無関係。)

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2009.4.27  照度計(ルクス計)購入  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

キャバクラ、ラウンジ等2号営業の5ルクスはイメージがつかみやすいのですが深夜酒類提供飲食店開始届(ショットバー等)の20ルクスとなると微妙なゾーンですので、照度計を購入しました。

メジャー(電子メジャー含む)、カメラ、三色ボールペン、バインダー、サングラス、照度計、ペンライト・・・これらが風営7つ道具と言うところでしょうか。人により異なるところかとは思いますが。

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2009.3.25  照度計(ルクス計)が欲しい  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

大阪ミナミの風俗営業2号店、浄化協会の検査で「照度」がひっかかってしまいました。

以前、京橋の風俗店で相当暗いところでも5ルクスあったので、今回も大丈夫と思っていたのですが、今思えば、前のは照明器具に角度がつけられるもの(つまりスポット)だったのと、天井にレールがついていて、ある程度の移動が可能だったので何とかなっていたのでした。

全体照明ではきっと暗いので、補助的に数カ所スタンドを置いていただきました。ただ、1個のスタンドのシェードが茶色であまり明るくないのです。もう少し慎重に考えるべきでした。大急ぎで補正してタイムロスが出ないようにしたいと思います。

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2008年12月×日  韓国系ホストクラブ摘発  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

古いネタで恐縮ですが神奈川県横浜市で韓国ホストクラブの店長らが逮捕されました。
入管法違反と風営法違反のダブルです。きっつ~。

こう言うのでなくても「キャッチ行為で上げられた」りすると、それがきっかけになり

・従業者名簿を備え付けていない
・構造変更をしている
・年少者を働かせている

など、「他の違法行為」が次々と芋づる式で出てくることがよくあります。

あくまで個人的見解ですが「年少者がらみ」が一番お灸がキツいと思います。風営法の目的の目的が「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」と「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」なわけですから。一般市民の感覚でも「客室部分に高さ2mの衝立があった。」と聞いたときより「高校生を働かせていた。」と聞いたときの方が「け、けしからんっ!」となるのではないでしょうか。

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*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。