行政書士の大阪風営日記」カテゴリーアーカイブ

春の怪談(風俗営業許可場所的要件)

GW中に風俗店の検査を受けました。 ここの営業所、射程距離?に医院が1件だけなのがちょっとビックリでしたが射程外に幼稚園がありました。保護対象施設のひとつです。でも、幼稚園の場合は非常にわかりやすい。あと、入院設備のある医療施設も。問題は保育所。保育所がコワイ。自分は未解決事件を追う定年前の刑事であると自己暗示をかけて現場を執念深く歩きます。ホームページを確認することも大事です。子育て支援で大変充実しています。これから出来る予定がないかの調査ももちろん不可欠。

で、最も怖ろしいキャラ「分園」。本家以外に分家(分園)がある場合が。
どこかの許可申請、申請後に(!)保育所の「分園」が見つかったそうです。(キャー)

聞いたときは「こっわ~。」を10回くらいリピートしてしまいました。そんなのは地味~にやってて看板が上がってないことも多いのだそうです。周辺調査をする場合は「分園」の存否までもしっかり確認しましょう。建物周辺を見て、子供の遊具がシレッと置いてあったりすれば要チェックです。もちろん私も注意しまくります。大阪市は子供が増えてきてるそうです。特に、タワーマンション(住民多し)の周辺は注意です。キーワードは「未解決事件を追う定年前の刑事」です!

保育所の分園が見つかった案件(なんでも西区の事案だとか)、おそらく申請取り下げをされたんだと思います。

もしも、自分が事故った行政書士本人だったら・・・一瞬想像しただけで血の気が引きました。

サンケイ新聞 保育所を分園(増設)する場合は賃借料の補助が出るなどと言うことが書かれています。

201805サンケイ記事下は十三のトミーくん。こっち(直立してる赤ちゃん)もかなりコワイんですけど・・・。

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最後の最後で不許可・・・(注※私のこととちゃいますよ)風俗営業許可

そのうちに行こうと思っているうちに・・・「猫展」終わってたぁ~。(-_-;)猫展ポスター


※念のため、私や私の知ってる行政書士の話ではありません。

これは先月、他府県でのお話です。

風俗営業許可申請で申請が受理され、浄化協会の検査も済んだ後で、不許可になってしまった申請者さんがいました。

その理由が・・・なな何と!

「場所的にダメダメだったから」ですと!

他のこと(例えば、許可を待ちきれずに接待営業しちゃったとか、賭博で捕まったとか)ならともかく、そこそこの規模のところで歓楽街で、「地域的にダメ」的失敗はあり得んでしょう、と言う感じです。(そして、前者の場合だと、現実的には「不許可」の流れではなく「申請取り下げたらどうえ?」の流れになりそう。)

例えば、これが大阪だったら、おそらく申請時点で「ここはアカンで~。」になると思うし、そうならなくても浄化協会の検査(事前に周辺を歩いておられますが。)」の前に「ここでは無理~!」と言う流れになるのではないでしょうか。

こう言うこと(地域がNG)は自分自身も経験がないし、身近でも全く聞いたことがないので「えーーーっ!(゚Д゚)」と吃驚仰天したのですが、これに関与していた行政書士は今頃は粉になって遙か彼方に飛んでいっていることでしょう。

だって、申請者の方では、許可が下りる前提で(法に触れない程度で)あれこれ準備もしていることでしょう。それなりに日も経っているわけだし。

それなのに・・・(想像するだけで吐き気)。

通りが1本変わっても、状況が変わることがあるので、ホント要注意です。徒に年月だけが経って我ながら慢心している自分自身に言い聞かせました。

ちなみに、私は京都のある通り(筋?)の喫煙場(別名阿片窟)の外でタバコを吹かしている不届き者を指さし、通りがかったポリスマンに(鼻から怒りの噴煙を出しながら)「注意しないんですかっ?」と問うたところ、「すみません~、あそこの通りは『路上喫煙禁止地域』なんですが、こっちの筋に入ると禁止になってないんですわ。」とのことでした。

振り上げた拳を持て余し、「そ、そうなの?じゃあ、もういいですっ!」と少々キレ気味に反応した私ですが、タバコを吸ってる人は出来れば止めた方がいいと思います。くっさいし歯周病のリスクが高いし。

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風俗営業、管理者講習の不思議

2月に富山で撮った多様性一家。首の産毛が立ちました。富山多様性一家

某日、某都道府県所轄に某店の管理者さんと許可証受取に赴き、帰り間際の最後っ屁で「そうそう、また管理者講習がありますよね?」と聞くと、「多分、あと1年くらいはないと思いますえ。終わった直後だったら、3年くらいない場合もあるんどす。」と言われました。「えっ、下手したら潰れてる店もあるやんか。ドンならんなー。」と思わず突っ込みそうになりました。
(今まで、「そうですねー。」みたいなフワッとしたお返事しか聞いたことがなかったもので。)

管理者講習って、これから営む業務について管理者が正しく理解するための講習ですよね?

と言うことは、常識的に考えると、営業スタ-トの時点では既に、法律的な知識とか、ルールとかが管理者の血肉になってないと不都合ではないかと思うのは私だけでしょうか。

ただし、条文は「公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるための必要があると認めるときは、国家公安員会で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。」となっています。

「必要があると認めたら・・・できる。」だから、「これだけは、何がなんでも知っておいてもらわなくっちゃ!」と言うわけでもなく、「許可証受領時に窓口で警察担当者がNG行為やなんかについて説明してるからええやんか。」と言うわけなのかな?(大阪府で言うと、南署など大阪市内の所轄は書面交付の上しっかりと説明されますが、大阪市外の所轄だとそうでもなかったりする。受領印ついて、はい、オワリです。みたいな。)

*ご興味おありの方は、風適法§24とか、施行規則§37、§38とかをご参照ください。

皆様(←誰?)ご承知のとおり、産廃廃棄物に係る許可の場合は、申請時点で管理責任者講習を受けてオマケに試験に合格している必要まであります。

社労士さんの業務ですが、職業紹介事業だって職業紹介責任者になる人が「許可や届出の前に講習を受けてる前提」な筈です。

それをあなた、んまぁ、3年って・・・。

飲食店営業の衛生責任者「許可申請後3ヶ月以内に講習受けます。」誓約書に対しても「3ヶ月って・・・その間に食中毒出そう。」と常々思っていた私としては、「風俗営業に関して、3年近く管理者講習がないこともあり得る。」とうのは、かなりショッキング(゚Д゚)な事実なのでした。

チョット違うかも知れないけど、これから登録するかしないかわからない人まで含めて、早々に合格者講習を開く行政書士会ってエライよなあと思いました。

 

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深夜酒類提供飲食店営業「営業の方法」と福猫ゴンベ再び

生田神社

道頓堀出世地蔵で保護した福猫ゴンベの躍進は未だ留まらず、件のクライアントさん、2009年から数え、なななんと7店目の出店となりました。

*福猫ゴンベについては過去記事「居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)」に書いています。また、内容も下記内容と一部(ではなく沢山)ダブっています。

初の兵庫進出、生田神社の近くです。

ところで、深夜酒類飲食店営業の「営業の方法」で、「18歳未満を雇いますか?」「18歳未満を客として入店させますか?」と言う項目(質問)があります。

「お店=バー」だったらば、「雇いませんよねっ。ねねねっ!」「18未満は入れないですよねっ。ねねねっ!」で案内しています。

しかし、こと居酒屋さんとなると、18歳未満を雇いたい、18歳未満も入店させたい(子連れのお客さんもたまにいますし。)と言うシチュエーションが少なからずあると思います。(「バー」の経営者さんは、したくてもやめてねっ!ねねねっ!)

ただ、夜10時以降、保護者同伴でない18歳未満の立ち入りは禁止されています。

ですから、営業所入口に「夜10時以降、18歳未満の方は保護者同伴でないと当店に入店できません。」と表示する等の措置を取る必要があります。

あくまでも余談ですが、一定の時間帯、一定の場所に青少年の立ち入りを禁止することを定めた条例が大阪府、兵庫県その他の自治体にあります。

で、この条例の名前、大阪府の場合は「青少年保護育成条例」なので抵抗なく頭に入ってくるのですが、兵庫県は「青少年愛護条例」となってて「動物愛護条例」みたいなので正直驚きました。

「愛護(愛して大事にする、慈しむとかそんなん)=際めて主観的な感情」と言うイメージがあります。(私だけではない筈。)

ですから、常日頃、「動物愛護」と言うフレーズに対して「動物に対して愛着を覚える一部の人のみを視野に入れたもの」と言う感じで抵抗感がありました。

ですが、「『青少年=青少年が好きか嫌いかには関係なく、誰からも愛護されて然るべき存在』=自明の理」ですから、「動物も個人の好き嫌いには関係なく、万人が愛して慈しむ存在」なんやねっ!ねねねっ!と言う結論にこのたび行き着きました。

と言うことで、「動物福祉」「動物保護」でなく「動物愛護」でもまあ良しとしましょう。(えらそう)。

深夜酒類提供飲食店営業の関連頁はこちら

三宮のお店

 

 

家族葬ホールではありません!
居酒屋さん(準備中)の一室です。

【2017年6月13日追記】躍進が止まらなくて今月もお店を新規出店されました。(でもバタバタで載せられませんでした。)毎日福猫ゴンベに頬ずりしています(うそ。ゴンベは私が目を合わすと「ヤバッ、病院に連れてい行かれるっ!)と思うのか、一目散に逃げる。)

大阪府警察安まちメールと風俗営業1号許可の件

ポッポ

動物虐待と凶悪事件の関連性は、今や子供でも知っている顕著な事実です。しかし、現時点ではデータの蓄積がほとんどないため、動物虐待が疑われる事例が日々散見されているにもかかわらず、立証困難により そのほとんどが事件化されていません。

「動物虐待事案は重要凶悪事件の前兆事案」を謳い、動物虐待事案等専用相談電話(アニマルポリス・ホットライン)をいち早く立ち上げた隣県の兵庫県警では、ひょうご防犯ネット(兵庫県警察の防犯情報等配信システム)で「動物虐待が疑われる事例」をメール配信しています。

↓過去の配信です↓

●12月3日(木)午後4時ごろ、神戸市須磨区中落合3丁目1番所在の公園内において、頭部のみの猫の死体が発見されました。原因については、現在捜査中です。不審者を目撃された方は、警察に通報してください。

●1月31日(日)午前8時45分頃、神戸市垂水区神陵台6丁目1番南多聞台公園において、猫の脚が発見されました。原因等については、現在捜査中です。不審者を目撃された方は、警察に通報してください。

●2月8日(月)午前8時55分頃、神戸市西区池上2丁目33番地付近の河川敷において、胴体と首が切り離された鴨の死体が発見されました。原因等については、現在捜査中です。不審者を目撃された方は、警察に通報してください。

また、県下で起きた動物虐待の可能性のある事案がデータとして蓄積されつつあり、その情報を県下全署で一元・共有できるシステムになっていると聞きます。

そして・・・。ジャジャーン!

我らが大阪府警の安まちメールにおいても、昨年から動物虐待が疑われる事例が配信されることになりました。安まちメール登録はこちらから

とは言え、どこかの方(他県の行政書士さん)が風俗営業について書かれたサイトで「隣の所轄はよその国」と書いておられた様に、その扱いには、窓口となる各所轄で相当の温度差があるものと思われます。

たまたま、風俗営業1号許可の手続を並行して進めています。

ある週の火曜にA署(大阪市外)、木曜にB署(大阪市内)、翌週の月曜にC署(大阪市内)と申請が続いたのですが、1月後半(月の半ばではない、でも、下旬とまでは言い過ぎ)に申請してB署、C署はと~っくに検査が終わり、A署は未だ「検査行きます。」連絡=なしのつぶて。(大阪市内の場合、検査は浄化協会が受託しています。また、念のために本人の素行?調査の照会は最後の最後で行うとのこと。A署は先ず本人の調査を行い、問題なければ検査に進むとのこと。調査から許可までのタイムラグを考えると大阪市内方式の方が慎重だと思います。)

その他の扱いもチョコチョコ違ってたりしました。

風俗営業許可の手続について、今回その手の違いが各申請者に対して不利益をもたらすわけではないと思うので、ことさらにどうこう言うつもりはない(ただネタにしてるだけ)のですが、こと安まちメールに関しては、対応した警察官の温度差によって載ったり~載らなかったり~と言うことが絶対に!ない!ようにして欲しいです。

と言っても、そのあたり(真摯に対応してくれてるかオザナリなのか、ヒドイ場合は無視なのか等)をこちらで把握して事案を積み重ねるのは困難なので、「動物虐待が疑われる事例」について通報したにもかかわらず、反映されてないやんっ、と言う様なことを体験されたり身近で見聞きされた場合は、是非お教えください。どうぞよろしくお願いいたします。

*画像は「貝になったポッポ」この状態のときにチョッカイを出すと激怒します。

ついでに・・・関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

特定遊興、コアなお店の新規許可申請の嵐は過ぎて・・・

今回の法改正の目玉と言える特定遊興飲食店ですが、早々と3月から申請は受理されていました。

また、許可が取れる地域(警察署で言えば、南警察署、曽根崎警察署、天満警察署の管轄)も限られており、「クラブ」について言えば、1号営業(キャバクラ・ラウンジ)のお店と比べてその数がほんのわずかなこともあって、「うちは毎日呑んで踊ってもらうよ!キャッホゥ!(と叫ぶかどうかは不明)」と言う様なガチなお店の許可申請の嵐は、もはや過ぎ去ったのではないでしょうか。

と言うことで、メインはあくまでもカフェやレストラン、つまり飲食なんやけど、お店の広いスペースを利用して、取れるならうちも取っとこっかな~、急がんけど~的な(良い意味で→)ゆるい?ご依頼は精神ひ弱な私にとって精神衛生上とてもとてもありがたい感じです。

ちなみに、1年にたった1回だけ、たとえばハロウィンの夜だけ朝まで呑んで踊って盛り上がるんだったら特定遊興の許可は不要ですが、ニューイヤーパーティだのニューハーフパーティ(4/4と聞いたことアリ)だのクリスマスだの紀元節だの、と言う風に、次から次、いろいろなイベントを企画して朝まで呑んで踊らせるお店の場合は、カフェやレストランがメインのお店であっても特定遊興飲食店の許可が必要です。

要は、「継続性がある(特定遊興の許可が必要)か否か」なのですが、基準としては、例えば、二晩以上にわたって行われる場合は継続性あり、一晩で終わるイベントでも6ヶ月間で2回以上行われる場合も継続性あり、と見られます。


特定遊興飲食店営業の関連頁はこちら

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ショーパブと特定遊興飲食店営業

同類の問い合わせが立て続けにあったので書いておきます。

相談者は、1号営業(以前の2号営業)のお店でショーをお客さんに見せています。1号営業ですので、0時(一部のお店は翌1時)しか営業できません。

また、ショーは0時までしか行えません。

それで、新風適法でデビューした「特定遊興飲食店営業」の許可を取り、深夜もショーをしたいと言うご希望です。

結論から言うと、これは不可能に近いです。

もちろん、純粋にショーだけを見せるのなら問題はありません。

しかし、通常、これらのお店ではショーの出演者がショーの合間に客席に侍ってお客さんのおしゃべりのお相手をしています。もちろんお客さんと「カンパ~イ♪」なんてのもやってて、つまり接待行為をしておられます。

逆に言うと、接待行為をしたいからこそ1号許可を取ったと言う経緯があるわけですね。

「特定遊興飲食店営業」と「接待」は両立しませんので要注意です。

どうしても、例えば、0時までは1号営業をして、それ以降は特定遊興飲食店をしたいと言う場合、それなりの手立てを講じることは可能です。しかし営業が連続しているのはNGで、完全に「別モノ」である必要があります。

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咲洲庁舎にて

 

咲洲庁舎にて消防署がイベントをやってました。

中で子どもがボヨンボヨンと跳んでいた。楽しそう。

中1の時に学校帰りにスーパーの屋上でやって以来ボヨンボヨンやってません。今もしこの中でボヨンボヨンしたら子どもの頸椎を蹴ったり子どもに腰椎を蹴られたりするんだろうなあ。

ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について

ホストクラブのお酒

ミナミのホストクラブにて。1本いくらか聞いたけどすぐ忘れました。華奢で可愛いボトルです。


今回、ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について書きます。

行政書士さんから問い合わせがありました。お客さんが法人設立をしてラウンジを営む予定なんだけど、融資の関係で事業目的は「風俗営業」ではなく無難に「飲食店営業」としたい。問題有りや否や?

結論から言うと、「飲食店営業」で問題ありません。(※あくまで私の経験則です。)

ただ、許可申請時は契約書の使用目的を確認してもらったり、使用承諾書(建物オーナーからの、この建物を風俗営業〇号許可の営業所として使っていいですよ。」と言うお墨付き)を出すことによって、お店を風俗営業店として使う権限があることを証明することになります。

そう言えば、「性風俗特殊営業」と謄本に載せてることで、金融機関に融資どころか口座開設を断られた会社さんもありました。

私自身も、スタート時はやたら張り切って駅にポスターを貼ったりしたのですが(効果はゼロ!)、「風俗営業許可」を最初の方に載せてたら「後ろの方にしてください。」と代理店に言われてしまいました。

「風俗」と言う言葉の持つイメージが良くないのは重々承知ですが、学生時代「イギリスの風俗(=英国の民族的な風習?)」と言う講義を取っていた身なので甚だ違和感を覚えます。

ニュースや新聞なんかでも、被害者の女の子がたま~に「風俗店従業員」と書かれていたりしますが、たいていの人は「ソープ」とか「デリヘル」の俗に言う「フーゾク(性風俗)」店で働いてたと誤認してるんだろうなあ、と思います。職業に貴賤なし!だからどうなんだ!と言われれば、へえ、すんまへんっ、と答えるしかないのですが、ちょっと気の毒な気がしています。

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定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)

18歳未満プレート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
検査の日に浄化協会さんからこんなプレートが買えるやなんて・・・。(1枚300円也)

「18歳未満のお客様のご入場をお断りします。」に違和感を覚えるのは私だけでしょうか?

どんな違和感かと言うと、いしいひさいちのマンガで、ある新入社員にエラそうに威張り散らしていた管理職の人、別の社員から「(この人は)専務のお子さんですよ。」と耳打ちされて、「専務のご子息だからと言って、特別扱いすることは決してないので、何卒よろしくお願いつかまつります。」(正確な表現は失念)と段々卑屈な態度になっていくのがあるのですが、そんな感じの違和感です。

だって・・・だって・・・・、一応は「お客様」って認めてるわけでしょ。矛盾を感じるわ~。

「18歳未満の方」と言う表現にすると、「酒屋(または花屋)の配達の子が18歳未満だとどうするねん?お店に入られへんの?」と言うことで、いろいろ考えて慎重な表現になったのでしょうか。

でも、そこまで厳密に考えなくても~、と思いません?お勉強がすっごく出来た人が作るととこう言う表現になるのでしょうか。

「18歳未満の方は客として認めませんっ!」と言う意味なんでしょうけど、無難に、よくある「18歳未満の方のご入店をお断りいたします。」にしといて、「なら、17歳の丁稚どんがお酒の配達に来た場合はどうなるの?」と聞かれたら、「それは屁理屈!」と突っぱねたらいいのでは~?

そのあたり、浄化協会の方に尋ねたら(尋ねるか?)、「うーん、私らが考えたのと違うので~。」と言う極めてまっとうなお返事でした。

前に、申請書にめちゃくちゃな証紙の貼り方をして(証紙の額面が低くて通常よりも枚数が多かった。そして風営の場合は建設業の様に貼付専用の用紙がなく申請書そのものに貼り付けるため、貼るスペースが狭かった。)」警察の方に「気持ち悪くないですか?」と質問された私ですが、逆に「気持ち悪くないですか?」と聞いてみたい気がします、って言うか聞いてみたい。

18未満と言えば、あれは遠い夏の日。豊臣秀吉が未だ羽柴藤吉郎と呼ばれていた頃。(このフレーズ、知ってる人は知ってるし、知らない人は全然知らない、です。)

私たち高校生男女のグループは某ディスコを目指し、梅田の商店街を闊歩していたのでありました。

「入口で年齢確認があるから、ほんまの年を言うたらあかんで!」「干支も聞かれるかも。」(年齢を証明するものの提示を要求されると言うようなことは全くアタマにない。)と言うことで、(入店可能年齢の)干支まで事前確認した私たちですが、あえなく門前払いになりました。

入店を拒む黒服に対して「えっ、だって私たち〇〇年生まれやのに!」と抗議する私たちウソつき集団。

でも、入店拒否は年齢がバレたからではなく、1人の男子がビーチサンダルを履いていてお店のドレスコードにひっかかっていたからなのでした。ビーチサンダル、略してビーサン・・・今だったらあり得ないですね。と言うことで、そもそも年齢なんて聞かれもしませなんだ。

で、何だか長くなりましたので表題の件は近日中にUPいたします。

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風営法(風適法)改正、書式がいろいろ変わる!嫌!の件

6月23日から新ルールで運用される風営法(風適法)改正、変更がてんこ盛りです。

先ず、馴染んでいた「風俗営業の第〇号営業」のところが変わってしまう!(今の2号営業は新風営法の下では1号営業になります。今の5号営業は新風営法の下では2号営業になります。今の6号営業は新風営法の下では3号営業になります。今の7号営業は新風営法の下では4号営業になります。今の8号営業は新風営法の下では5号営業になります。※ただし、この改正に伴って、例えば、ラウンジ(現2号)の営業者が、改正後に「わざわざ許可証を「1号営業」に書き換えてもらう」と言う様な手続きは不要とのことです。※)

これ以外に、繰り下げ等で条番号も変わってしまう!

また、この改正でデビューした「特定遊興飲食店営業」にも管理者が必要なので、これまでは風営法において「管理者」と言うと風俗営業の管理者を指してたのですが、今後は「風俗営業の管理者」「特定遊興飲食店営業の管理者」と言う風に色分けをするため、それもまた書式に反映してくることになるそう。

なので、これまで作っていたいろんな書類(誓約書だの使用承諾書だの何だの)をチマチマと見直して書き換える必要があることです。(6月23日以降は新しい書式でもって申請しなければなりません。)

旧態依然の書類を出してしまうとかなり恥ずかしいのですが、実は私には前科があります。

平成20年6月のラウンジの許可申請、欄外に「別記様式第2号(第8条関係)」となってる申請書を持っていきました。

しかーし!そこは!もはや「(第10条関係)」に変わっていたのでした。

で、窓口で発覚、いちいち手書きで訂正しました。屈辱的。そして、申請者さんの副本も初っぱなの申請書が汚くなってしまい「許して~」の世界でした。


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