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確かにそのとおりです(古物商許可)

許可を取ってから、諸々の変更があっても、うっかり変更の届出を怠ってしまうと言うことは(ホントはダメなんやけど・・・。)よくあることです。

で、今回、①「先々代の社長さん→先代の社長さん」②「先代の社長さん→現社長さん」の2回の代表者交替(&その他もろもろの変更)につき、古物商許可の変更届出義務を看過されていた件なのですが、①についてはスキップしてもいいかな、と所轄に確認すると最初はスキップしてもらうに決まってるじゃん!的お返事だったのですが、念のために本部に確認されると「各々について変更届を出してください。」とのことでした。

理由は「届出を忘れてたことで、1回分の届出を省略出来るのなら、その都度キチンと届出をしているところがバカを見ることになっておかしい。」と言うことでした。言われてみれば、確かにそのとおり。お役所は公平性を尊重しないといけないです。

風俗営業の変更許可で「間は省略してもいいよ。」と言ってもらえて「やったー♪」となったことが過去何度かあったため、すっかり甘え根性になっていて失礼しました。特に古物商許可証の書換えは実費が発生するので「3,000円のところが1,500円で済むなんて~、そんなん許さんでー。」と言うこともあるのかも。

↓某警察署内、一般のヒトはあまり通らないところに設置された自動販売機。
見事にドリンク剤(コアなものばかり。なななんと「赤まむし」まで)ばっかり!

赤まむしドリンク他

関連頁 大阪の古物商許可はこちらから

北新地の南北6道に通称名がつきました

言われて初めて新地の南北の通りに名前がないことに気づきました。「永楽町通り」「新地本通り」「堂島上通り」「船大工通り」などの通りの名前をおさえておけば、後はお店の名前とかで適当に説明できたからでしょうか。

新しい通り(筋)の名前は「東筋」「中筋」「西筋」「西口筋」「東口女坂筋」「中央河庄筋」だそうです。

この中では「中央河庄筋」と言うのが何やら曰くありげです。「茶屋河庄跡」の碑にちなんだそうですが、何でも「心中天の網島」で紙屋治兵衛と曽根崎新地の遊女小春の道行が始まったのが河庄と言う茶屋なのだとか。

近松の世話物で特に有名なのは「曽根崎心中」「心中天の網島」「冥途の飛脚」だと思うのですが、主人公の男どもは、どいつもこいつも今で言う「ダメンズ」で、公金を使い込んだり、簡単にだまされたり、ウジウジとイジけたり、格子に縛られて辱めを受けたり、んもぅホントになんでこんな情けない破滅型の男に入れ揚げて一緒に死んでしまう同性(母性が豊かなのか?)がいるのかなーと思うのですが。

文楽好きの私としては一応どの作品も抑えてはいるものの、若いお二人さんにはあまり感情移入出来ず、最も感情移入してホロリとなったのは「冥途の飛脚」でダメ男忠兵衛と遊女梅川(JR尼崎に銅像があります)が忠兵衛の生まれ故郷である大和・新口村を訪ねるシーン、雪の中、二人を涙ながらで見送るゴマ塩頭のお爺さん(忠兵衛のお父さん孫右衛門)の姿なのでした。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら
中央河庄筋

「介護」が「外国人技能実習制度」の対象職種に。

1月23日、厚生労働省は、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策の素案をまとめました。

(素案の中身)
・外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げる。
・技能実習制度は最長で3年間受け入れる仕組みだが、期間を5年に延長する方針。
・介護現場への受け入れでは外国人に一定の日本語能力を求める。
・外国人実習生は介護職に限定する。
・設立から3年以上経た特別養護老人ホームなどに限り、訪問介護は対象外。
・介護福祉士が指導員として付くなど外国人をサポートする体制を求める。

2015年度中の施行を目指し、2016年度には実習生の第1陣が来日する見通し。当初は中国やベトナムなどから数百人程度を受け入れる。また、介護分野にかかわる在留資格も拡充し、日本の養成施設(大学など)で学んで介護福祉士の資格を取った人に、専門人材としての在留資格を新たに認め、資格の更新回数に制限はなく長期にわたり働けるようになるとのことです。

関連頁「大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]」はこちらから

2015年2月20日 京都府風俗案内所規制条例をめぐる訴訟、高裁では京都府が逆転勝訴

【多くを語る力量がないので、一言だけ】
森羅万象、地裁判決はひっくり返ること多しですね。過日のダンス営業がらみの風俗営業無許可営業の無罪判決も同様かも!?

過去の記事です!→2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆要約[時系列]

京都府風俗案内所規制条例(2010年11月施行)
学校や病院などの「保護対象施設」から200メートル以内の風俗案内所の営業を禁じている。(案内情報の種類や地域には関係なく一律禁止。違反者への刑事罰あり。)他方、風俗店の営業禁止範囲は70メートル。

京都市内の繁華街で風俗案内所を営んでいた男性(平成23年2月、同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分)が「営業の自由を定めた憲法に違反する」として府に営業権の確認を求めて提訴。

平成26年2月、1審京都地裁判決(原告勝訴)
風俗店より厳しい距離規制が案内所に設けられたこと←「明確な根拠を認めがたい。」
案内所の案内がキャバクラなどの接待飲食店か性風俗店かを区別していないことと併せて規制を違憲・無効と判決。公共施設から70メートル以上離れた場所での風俗店案内所の営業を認めた。

京都府が控訴。

平成27年2月20日、大阪高裁が風俗案内所200m規制条例を「合憲」とし、1審の違憲判決を取り消す。

判決・・・風俗店よりも厳しい営業禁止範囲や刑事罰を設けた条例の規定には裁量権の逸脱がなく、違憲性もないとした。

判決理由・・・風俗店の紹介で収益を上げる案内所は多数の風俗店の情報が集まり、積極的に宣伝することが推測され、案内所が外部環境に与える弊害は風俗店よりも大きく、違法な性風俗店と結びつきやすいことを考えると、厳しい規制も許される。



↓京都の某警察署玄関の「交通安全だるま」。睨んでるマナコよりも鼻の占めるバランスがコワイ。

交通安全だるま

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから
関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちらから

京都市、繁華街の指定区域での客引き行為を全面禁止する条例案を2月市議会に提出。

(条例案の概要)
指定区域では、業種を問わず、全ての客引きや客引きのため路上でたむろする行為を禁じる。悪質な違反者には最高5万円の過料などの罰則も設ける。客引きをした者だけでなく、客引きをさせた派遣業者や報酬を与えた店側も罰則の対象に。

条例案が可決されれば、禁止区域をどこにするのか、検討に乗り出すのだそうです。
大阪市の条例の場合は、店頭(1メートルの範囲)での客引き行為は辛うじて認められていますが、京都市の場合、禁止区域内は店頭の客引きも禁じられます。キビシーッ!

パブコメ(募集期間:平成26年12月9日~平成27年1月8日)
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000175/175779/shiminikenboshu.pdf

 

民法(債権分野)改正

近く、民法が大々々々規模に改正されそうです。改正対象は約200項目にも上るとか。

主な内容は
①約款(不特定多数の消費者との契約を効率よく処理するために、企業が予め画一的に定めた条件)のルールを明確化
②賃貸契約の敷金を定義
③企業融資で求められる個人保証を原則禁止
④未払い金の時効を5年に統一
⑤法定利率を年3%に引き上げた上で変動制を導入
などなど。

①については、デザイン?も酷くて、生命保険なんかについてるアレ(約款)の多くは、ペラペラの紙に薄い色の字が小さい虫の様に並んでいる「こんなの、誰が読むの?」って言うものです。多くのプロバイダHPにおいて、申込みは簡単に出来るのに、いざ「解約」となると手段や連絡先がめちゃくちゃ探しにくいのと同様、「わざとわかりにくくしちゃえ!」と言う作為を感じます。

短期消滅時効も撤廃になり、今後行政書士試験を受ける人は「えーーっと、飲み屋のつけは1年で、DVDのレンタル、ホテルも1年。塾、弁護士は2年で病院、建築工事は3年で・・・。」などと覚えなくてすむ様になり、めでたしめでたし。

また、賃貸マンション等で借り主が経年劣化に対する原状回復義務は負わないなんて当たり前のこともようやく明文化されるようです。

私も20代の時に借りていたワンルームマンション引き払いの際に冷蔵庫の裏の壁紙がズズ黒くなっていて、貸し手(工務店)のおっさんに「これは弁償してもらわんとねぇ。」と言われて「住んだら汚れるのは当たり前でしょー!」と吠えたことがあります。(借り始めた際にご挨拶代わりにお菓子を送ったら、そこの事務員さんに「ありがとうございます。でも、次からはやめてくださいね!」とエラそうに言われて、気を(お金も)使って何で説教口調でモノを言われないとあかんのかなあ、とチョット悔しかったこともあり「話す」→「吠える」になったものと思われます。それにしても今と同じメンタリティ。)「ふんっ、どうせこのおっさんのヒミツの小遣い稼ぎに決まってるっ!」と看過していたこともあり、もちろん弁償なんてしてませんが。

この部屋では(洗濯の際はベランダの床に直接排水していたので)床に落ちた洗濯機のフタがお隣(空室)のベランダに流れて行ってしまい、そのまま放っておいたら捨てられてしまってた!なんてこともあり、それはそれで腹立たしかったものの、後日(洗濯機を買った)電気屋さんに行って「あのっ、冷蔵庫(ほんとは洗濯機)のフタが外れてしまったんですが!」 と言い間違えてしまい、店員さんが「エエッ!!! 冷蔵庫のフタがっ!?」とビックリしていたのは笑える思い出です。


↓隠れ飼い(契約違反)をしてたし、こっちもこっちなんですが・・・。
フーちゃん

「特定遊興飲食店営業」のゆくえ(1)

平成27年1月9日 産経新聞
20150109産経クラブ規制攻防第2R

昨年の衆議院解散のあおりで廃案となった風営法改正案、そして「特定遊興飲食店営業」の誕生ですが、さて、どうなるのでしょうか?

このまま立ち消えになるとはきっと誰も思っていないと思います。この流れはもう、止められないのさ~!と「クラブで朝まで踊りたい!」派の方々の鼻息ももはや止まらないことと思います。

また、余談ですが、大阪において風俗営業3号の無許可営業で摘発されたクラブ経営者が無罪となり、あちこちで快哉の叫びを聞きました。しかし風営法事案に限らず地裁判決が高裁でひっくり返ると言うのはよくあること。今後に注目です。

大阪ミナミ、風営法違反で逮捕(無店舗型性風俗特殊営業)

1月7日、大阪ミナミにおいて女性2人が風営法違反で逮捕されました。受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業を営むことが禁止されている地域において、受付所営業を営んだとされています。

大阪のデリバリーヘルス等、かっては受付所の設置が認められていましたが、現在届出をされる場合、受付所設置は認められていません。

ただし、改正前から受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業をしている業者さんは既得権で今も受付所営業がOKです。

先日、受付所をお持ちの方に「受付所があったら断然有利ですねっ!」と言ったら、いや~、お客さんのメンタリティが変わってきて、外で待つのも一向に平気と言う方が増えたので(受付所があっても)以前ほどの旨味はないんですよ~とのことでした。

そう言えば事務所から京橋駅に向かう時に通る道、完ぺきにデリヘルロードなのですが昔はもっとコソコソ…と言う隠微な感じ(そこが良かったかも)の待ち合わせが行われてたのに、今は白日の下、コンビニの角なんかでお客さんと女の子(デリヘル嬢)が「やあやあ!」とやたら明るくて屈託ありません。(通常のカップルでないことは、両者の服装、年齢、会話のやり取りなんかで速攻わかる。あと、歩いている時の微妙な距離の取り方なんかでも露呈しちゃうのですが、このあたりは言葉では上手く言い表せない。一度私とデリヘルロードを歩いていただければ「あ、わかる!」と体感いただけると思います。女の子とバイバイした後の男性の顔をあえてジィ~ッと見るのが私の悪い癖。)

「ホント楽しかった~!」「結婚せえへんかったら良かったわ!」(ヒドい)など通り過ぎるこちらも「ナヌ?」と振り向いてしまいそうな会話も飛び交っていて様変わりしまくりです。

女性が身を売る(本番行為の有無はともかく、有償にて好きでもない人と性的な行為に及ぶと言う意味で。)と言っても、そこに水上勉「五番町夕霧楼」の様な情緒は望むべくもありません。

まあ、情緒なんかはゼロでも、そこに他者からの強要がなく、本人がお小遣い稼ぎと割り切って後腐れ無くお仕事出来るのなら、娼妓の鑑札制度があった昔よりは遙かにいいのかも知れません。



今度はミナミで発見!「深夜酒類提供飲食店届出済之証」ステッカー

深夜酒類提供飲食店届出済のバッジ

路上パネル展(大阪梅田)

この週末、土曜は塚口のピッコロシアターにて高校時代の友人と吉朝一門の落語を堪能、日曜はOL時代友人の新居がある塚口にて婆会開催と言う「塚口祭り」になってしまいました。

日曜は行く途中に大阪梅田の路上パネル展(とは言え何人かの助っ人がおられました)を覗いたのですが、寒風の中、チラシを配り啓発をする皆さんを尻目に遊びに出かけることにギルティ感覚を覚えてしまいました。

次回のパネル展では微力ながら完全防備でお手伝いさせていただこうと思います。その際には、いかに暑苦しくなく語るかが課題です。(昔、熱く語ってるつもりが「オウム(真理教)の人の目になってるよ。」と指摘されショックを受けました。きっと修行が足りなかったのでしょう。「修行するぞ!」←あっ、イカン。)

主催者の宗さんは立派な体格の方なのですが「近くに居てる大男にお声 お掛けください」 には笑いました。

201412宗さんパネル展1
201412宗さんパネル展3 201412宗さんパネル展2

風営法改正案は廃案に~

風営法改正案は廃案になりました。復活を待つゾンビ状態?

衆議院が解散総選挙となり、風営法の改正案は廃案になりました。テンション盛り下がりです。とは言え、この法案が二度と日の目を見ることがないというわけではありません。あくまでタイミングの問題であり、法案そのものに問題があった訳ではないからです。私の勝手な予想ですが、特定遊興飲食店営業の新設を始めとする改正案は再度提出され来年度には目出度く施行されるのではないでしょうか。正に誕生を待っている産婆さんの気分です。(古っ)最近は、特定遊興飲食店営業につきお問い合わせをいただくようにもなってきました。早々に目処がついてくれると嬉し~いのですが・・・。

風営法改正案は廃案


ハトメパンチまで新たに購入し、チクチクと手縫いで紐を縫って作った猫用のハンモック(ニャンモック)
ですが・・・ 寒いせいかビンボくさいせいか誰も乗りません!

2014ニャンモック