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風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件

あるラウンジですが、カード会社からいきなり「契約解除」を言い渡されたそうです。理由は規約の第〇条違反と言うことで、要は、「深夜を過ぎてからカードを切っているのが多い。」からだそう。

現在のところ、キャバクラやラウンジ等、接待行為をともなう飲食店営業は風俗営業2号営業店、と言うことになりますが、(法改正後は繰り上がって1号営業になります。)、大阪で言えば、キタやミナミの一部地域でも深夜1時、他の地域では深夜0時を超えて営業することは許されていません。厳密に言うと、タクシー待ちのお客さんが店内に残ってるのもダメで、定刻になるとお店の人はお客さんをホウキとチリトリに挟んで店外に放り出さないといけないし、お客はお客でたとえ階段で靴が片方だけ脱げてシンデレラ状態になっても店を出る必要があります。片手にマイク、片手にセカンドバッグを抱え、白目から出血するぐらいの横目でモニタを見ながら2番と3番の歌詞の間に会計を済ませている図、を想像していただけますでしょうか。

で、なんで定刻を過ぎてるのに、お客さんがクレジットカードを使ってるのだぁ!とカード会社に指摘を受けたわけですが、こんなことは聞いたことがないです。間接的お仕置きとでも言うのでしょうか。

法令違反はもちろんダメよ~ダメダメ!(←そう言えば、最近見なくなった)

ですが!そもそも今の時代にキャバクラとかラウンジとかのお酒飲んで接待を受けるお店が0時(一部では1時)までしか営業したらアカンって・・・。一番盛り上がる時なのにね。電車もなくなるし。

双方「守らなくてもいいよね。(うちぐらいは見過ごしてくれるよね。)」「どうせ守らんでしょ。(でも、たまに上げるよ!)」でグレーのままできてるから、変わらないのかも。公営住宅のペット飼育みたい。

規制の理由はわかるんやけど、私個人的には「やむを得ない」とは思ってないので、皆さんで深夜営業規制撤廃を目指して、戦ってみたらば?とスナフキン的には思うのですが、あえてテーブルの上に載っけるリスクと言うのもあるでしょうし、この業界の方々は一つの目標に向かって一枚岩になることが難しいと思います。(それと、そこらの人とはちょっと価値観が違う、と言うのが水商売の人や芸能界の人の大いなる魅力、と私は勝手に思っています。)

私の見る限り、ダンス営業を経営している方のメンタリティ=「根っからのお水」ではなくて、多くの方が法律家や政治家の支援を得て結束した結果、ダンス営業に関しては今年ダイナミックな変化がありますが、あれだと違法店が沢山誕生するのでは、と思っています。長くなるのでその話は別の機会に。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

ネコonネコ

ネコonネコ

ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ココナツオイルamazonで定期購入しているココナツオイル。(「もっとボケない。」と書いてあるものの画像はボケまくり・・・(´Д`))お猿さんを利用していないものを選びました。大人気のココナツオイル、猿を拘束し過重労働させていると一部で問題になっています。

このココナツオイルを口に含んで15分ほどブクブクする「オイルブリング」が「ほうれい線」対策にGOOD!だそうです。

で、今回、ほうれい線ならぬ「区切り線」について書きます。

昨日、2号の申請に行き、改めて「うーん、奥が深いのぅ。」と腕を組んで感動したので、感動が冷めぬうちに書いてるのですが、既にモヤんモヤんしてきました。

脳が退化してきたわけではない、日々あまりにも忙しすぎるからだ!と自分に言い聞かせはしてるのですが、同年代の友人知人が「最近ホント覚えられなくて~。」とか「階段下りる時に膝が笑う。」とか言いますので、自分もそろそろかなあ、と不安の毎日。ココナツオイルは認知症予防にも有効とありますのでせっせと摂取したいと思っています。過剰摂取で私の体臭がココナツっぽくなってもご寛容ください。ココナツの香りは芳しくても、ココナツ臭い人間は嫌だと思うので。

話を戻して、風俗営業許可の図面では営業所部分を緑線で囲み、客室部分を赤線で囲みます。これは警察と行政書士の間で取り決めたんだそうです。

昔は、赤鉛筆と緑鉛筆で手書きで引いてたのですが、せっかくCADで描いた図面に手書きって何だかな~と思いながら作業していました。

その後、キャノンのA3も使えるプリンターを購入。格段に美しくなり「おおっ」と感動したことを昨日のことの様に覚えています(昨日のことは忘れるけど、昔のことはよく覚えている。)そして、今は複合機でシャーッとシャーッとカラー印刷が出来るので、ホント便利になりました。

と、そんなことはともかく、この区切り線の引き方、お店のレイアウトが「誰が見てもこっちからこっちが客室でしょ!」と言うのならいいのです。
でも、お店の造りと申請者の希望、そして「見通し」と言う観点で、どこで区切るかが重要ポイントになります。

撤去不可、かつ、見通しを妨げる様なものが客室内にドカーンとある場合、泣く泣く客室の一部を犠牲にする時があります。(2室に出来る広さがあると良いのですが、出来ないと言う前提で書きます。)

で、区切り方により、「あちらを立てればこちらに立たず、こちらを立てればあちらが立たず」、つまり、こっちに引くと、このボックス席が使えない、別のこっちに引くとこのカウンター席が使えないと言うことになります。

その時に、あれこれと提案し、申請者に取って一番犠牲の少ない引き方を選んでもらうわけです。

ただ、この区切り方はあり得んだろ、と言うのもあります。それと、図面だけで便宜上引いとく、と言うのもダメです。申請者さんには、「ここ(客室部分)以外で接待すると、『構造設備の未承認変更』違反でお咎めを受けますよ。」と言うことを理解していただくこと、そして、従業員にも徹底させていただくことが大事です。お店のレイアウトによっては「えっ、ここで接待あかんの?」と言うような展開になる場合もあるので。

ちなみに、「ここから客室、こっちは客室外」が曖昧すぎて、カーペットの色を変えるとか、金属の板(名前知らない)を打つなどして明示させることが必要な場合もあります。

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税務署に開示請求の話(産業廃棄物収集運搬業)

ただいま産廃収集運搬の許可待ちが4件あります。うちは産廃バリバリではない(バリバリだったら4件どころの騒ぎではない)ので、中間処理や積み替え保管は経験したことがないのですが、産廃の申請は比較的好きな業務です。車の画像があるとそこはかとなく華やかな感じがするからでしょうか。運搬容器でカラフルなビタミンカラーのドラム缶が画像があったりするとジョイフル気分さらにUPです。

と言うことはさておき、私が今回ヒヤッとしたことを自らのリマインダー(または戒め?)として書き記します。よくご存じの方だと「知っとるわ」と鼻で笑うでしょうが、開業したばかりの方だと少しはお役立ち情報ではないかと。

ひとつは税務署に開示請求した件。

申請者さんからお声がかかった時点で「デッドラインまで1ヵ月切ってる」だったらチョット困るかも知れませんから、着手時にしっかり確認しておく方が良いかも、です。

と言うのは、個人の申請者さんに多いと思うのですが、ご自身で確定申告して、その際に控を取ってない方がいます。(法人の場合だと、大概は税理士さんにお願いしてるので受付印があるか「メール詳細」がある。)

なので手元に税務署の受付印と言うものがない。

私の場合も焦ってれいんぼー仲間に尋ねると、「税務署に開示請求をして受付印のある申告書コピーを入手すれば良い」とのことで、そのとおりにしていただいたのですが、場合によっては「1ヵ月ぐらいはかかります。」とシレッと言われることがあるのです。(今回、言われた-。でも、更新期限まで割と日があったので助かった-。フタを開けてみたら、そんなにはかからなかったー。)

流石にデッドライン間近だと引きつると思いますので、正に「地味な落とし穴」と言う感じです。もちろん、この様な場合(開示請求が許可期限に間に合いそうにない)、とりあえず申請窓口に相談ですね。

オマケ情報→「個人営業」で思い出した。個人営業の方が車両に貼るステッカーについては屋号だけではNGで個人名の表示が必要ですのでご注意ください。

関連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちら

ガン見のゴンベ

 

 

 

 

 
ガン見するゴンベ

 民泊=「簡易宿所」で要件緩和、だそうです。

厚生労働省は9日、自宅の空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を、旅館業法で定める「簡易宿所」と位置付けた上で、簡易宿所の要件を緩和する方針を固めたそうです。

こんなのあった。 厚生労働省   第2回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会(開催案内)

あいにく、営業許可申請手続は簡素過ぎてプロ集団である(ホント?)私たち行政書士のシノギにはならないのかも。

↓これ↓は大阪府議会で10/27に可決された民泊条例の記事。こちらは「国家戦略特区として」なので、扱いはもちろん違いますが、「大阪府よりも大阪市で条例が出来ないと、どもならん。」と言う意見もチラホラ聞きます。

2015/12/10 12:01

で、先日、大阪府行政書士会館に出向いた折り、集まった人の中で大阪府の民泊条例の話が出て、こんなの、トラブルが多発しないかなあ、と言う様な声が上がってました。と言うのは、どことは言わないけど某国の方々、宿泊先のビジネスホテルのテレビ!なんかでも何でもお持ち去りになられるのだそうです。最近では持ち去り防止のため、チェーンでガッツリと固定するところもあるのだとか。貸した際のトラブルも増えそうですが、お隣が民泊させてて騒音があったり、夜中に間違えてピンポンされたりしたら嫌だなあ、と思います。もっとも、現実には一般庶民が空き部屋を貸すと言うより、投資家がマンションを1棟丸ごと買い取って・・・と言うスタイルが多いのかも知れない。

ただ、物(備品)の持ち去りは外国人の専売特許(死語?)ではなくて、マンション売ってる会社でOLをやってた頃、マンション発表シーズンの春秋はモデルルームのお手伝いに狩り出されてたのですが、そのモデルルームで、んまぁ~、飾ってある備品が次から次に無くなること無くなること!ミニカーなんかは(上述のテレビと同じく)壁に針金で固定されていました。そんな小さなものならまだしも、リビングにあるrenomaの巨大クッションがなくなった時は「スタッフの眼をどうやってかすめたのか???妊婦をよそおって???」と皆で首をかしげたものです。

元に戻って、心斎橋の商店街のお店の2つあるトイレの内の1個もいつも壊れてるし。日本、しかも都会では飲食店のトイレが壊れていたらお店は速攻で修理するし、たとえ密室であっても、よほどの悪意でもなければお客もさほど荒っぽいこともしなかったと思うんですが。今がとてつもなく嫌ッと言うことではないですが、「昔は良かったなあ」と遠い目をすることも増えました。

(余談コーナー)
当時、同期の女の子が『私は不動産屋のOL。だから、やられたことは倍返しするでっ。』(手付倍返しから来ています。)と豪語していましたが、似たようなフレーズが後年、TVドラマであれほど有名になるとは。

また、今や日本に定着した感のあるハロウィンですが、20年以上前に大阪府職員のSさんが自宅でハロウィンの仮装パーティを開いていたんですよね。キョンシーのメイクとコスプレの写真を嬉しそうに見せてくれたSさん。(ひきました・・・。)このSさん、当時にしては斬新なことをしてる割に「40過ぎたこんなオレを若い子たちが相手にしてくれて・・・。ホンマありがたいわ~。」と自虐の海を泳いでおられました。ともかく、Sさん、良かったですね!ようやく時代が貴男に追いついてきましたよ!

それにしても、ハロウィンなんて以前はモロゾフのジャック・オ・ランタン(中にお菓子が入ったカボチャ型のプケース)ぐらいしか店頭で見かけなかったのに、今やバレンタインをしのぐ破竹の勢い。Facebookと同じく、人の主役願望や自己愛etcを巧みに刺激したことも勝因の一つなのでしょう。

で、どなたかが本に書いてましたが、ある民俗学者が言うには、ある国の文化が別の国に根付くためには、類似のものが元々あることが必要なんだそうです。その説によると、クリスマルツリー(そう言えば、文化度最低の我が家でもツリーは物心ついた時から飾っていた。)が抵抗なく受入れられたのは、門松と言う似たようなものが日本に元々あったからだとか。

そう考えると、ハロウィンが日本に定着するのにそれなりの時間がかかったことも納得できます。あと、ハロゥインやハロゥインⅡって言うホラー映画が大流行したためか、私なんかは未だ未だ「ハロウィン=おどろおどろしく陰惨。」と言うイメージがぬぐえない。

*ちなみに、あと20年もすればまたぞろ業界が「サンクス ギビング デイ」(10月、11月にカナダ、アメリカにおいて収穫に感謝して行われるお祭り)を仕掛けるのではないかと睨んでいます。この日は七面鳥を家族で食べるのだとか。そう言えばアメリカ人を夫に持つシアトル在住の知人、普段はベジタリアンの夫婦なのに、この日だけはご主人がどうしても七面鳥を食べないと収まらないらしく、朝起きると七面鳥が丸々一羽、どーんとシンクの中に入ってるらしい。ひーーーーーーっ、私ならトラウマになるわ。)

そうそう、今や「女子会」「女子会」とかますびしいですが、あれも昔、カラオケなんかで「次は男子の番!」「次は女子ね!」などと言ってた様に記憶しています。ええ大人が互いを就学児童の様な表現で呼び合うことに滑稽味と新鮮味があって当時は気に入った表現だったのですが、今や私どもの様な平安時代なら「媼(おうな)」と呼ばれている、いや、当時の寿命ならとっくに身罷って(みまかって)る筈の年代のものまで言うたもん勝ちで「女性同士の寄り合い」を何の違和感もなく「女子会」と言う様になりましたとさ。

新旧対照表の作成、「ほうれい線」ではなくて「ほうれいくん」(事業協同組合)

外国人技能実習生の招へいのご依頼をいただき、ただいま悪戦苦闘と言うか負んぶに抱っこされながらのたうち回っているのですが、それに伴い、定款を変更して組合の事業目的に「組合員のためにする外国人技能実習共同受入事業」と「組合員のためにする無料職業紹介事業」を追加しなければなりません。(大昔は設立当初から技能実習生の受入事業を定款に謳えたのですが、問題が多いからか、現在は最低1年は本業に力を入れなさい、と言うことで設立当初からはこの事業は出来ないことになっています。)

それで、この二つだけなら変更理由書、新旧対照表の作成は割と簡単に済むものの、10月1日に中央会のモデル定款が改正(暴排条項の導入とかいろいろ)されたのだから、それも反映しちゃおうと言うことになり(なり、と言うより私が「理事長!折角だから、反映しときましょう!」と耳打ちしてしまったわけですが。)、ただいま四苦八苦、青息吐息でいろいろ盛り込んでいます。

と言うのは、私は条文フェチではないので、この作業はちょっと苦手。オマケに整備しないといけないところを見つけてしまい、条文が一つなくなるため、その後の膨大な条文を全て繰り上げしないといけない。

繰り上げだけなら単純に数字を減らしていけばいいのですが、「第〇〇条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第▲▲条の規定による利益準備金、第◇◇条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。」などと言う条文に出くわすと、ちょっとしたパニックが襲います。

「〇〇から繰り上げでマイナス1するんやったら、▲▲や◇◇からも同じように1をひけばいいやんか!」と誰しもが思うことでしょう。ちょっと落ち着くとわかることなのですが、高校の数学で4点だの5点(注※百点満点で)だのを堂々と取っていた私なのでアレルギー反応を起こしてしまいます。

しかも、行政書士の会報やなんかであれほど新旧対照表を見て、企画広報部員の時には会報のチェックまでやっていたくせに、「あれ、こんな場合は、どう言う風に表記するんだっけ?」と手が(思考も)止まることがしょっちゅう。「ほうれい線」ならぬ「ほうれいくん」と言う便利なサイト http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=144 を参考に深夜発狂しそうになって作業しています。

あーあ、これでまたほうれい線やらゴルゴ線やらがドッと増えるわ。(´Д`)

コトラ

コトラのおでこにネコシールを貼って、ネコonネコ。驚いたことにカメラはコトラの顔ではなくシールの方を顔として認識しました。それを知ってか知らずかムッとした表情のコトラ。

風俗無料案内所について研究会の方からお知らせあり

所属している大阪府行政書士会保健風営研究会の会員の方から研究会に情報提供がありました。

府警本部からの広報依頼で、風俗無料案内所を借りている建物の土地や建物の所有者が変わった場合は、速やかに同意書(印鑑証明付き)の提出・変更届けが必要です。とのことです。

とは言え、実際的には、建物のオーナーさんが変わった場合、家賃の振込先が変わります、と言う連絡と一緒にオーナー変更のお知らせも来るでしょうから、案内所の営業者(届出人)が変更を把握出来ますが、土地のオーナーが変わった場合は、(普段、謄本を上げたりして登記情報を確認することもないでしょうから)えー、そんなん知らんわ~と言うことが普通ではないかなと思います。

警察も一応「言うたよ!言うたからね!」と言うことなのかも知れませんけど、とにかく無料案内所に関しては権限の証明関係がキツイです。

と言うのは、無料案内所の届出にあたっては、土地や建物のオーナーから「この物件を無料案内所の営業所として使ってOKです!」書面をいただくわけで、まあ、古物商でも建設業でも賃貸している場合はそのたぐいの書類は要るのですが、さすがに「実印+印鑑証明書」までは要りません。

しかも、土地と建物のオーナーが同一の場合はハンコももらいやすいですが、異なる場合、建物オーナーの場合はともかく、土地のオーナーにすれば土地を貸しているのは建物の所有者なので、「なんであんたとこのテナントにうちがそこまでせなあきまへんねん!」的な対応になる可能性が高いのです。

私の同期に電車でおっさんを殴って示談金で10万円払ったのがいて、当時「パンチ1発10万円」と言うフレーズが流行ったのですが、正にハンコ代として10万円を要求された土地オーナーさんもおられました。

また、土地オーナーさんが亡くなり、遺産分割協議の真っ最中で「今、それどころやおまへん!」的な状態だと手続が宙に浮いてしまいます。

そんなこんなで悩ましいのですが、あと、古物でも産廃(奈良の場合は駐車場土地オーナーのお墨付きが必要)でも、いったん手続が終わったら、「オーナーが変わったら手続して。」とまでは言わないので、今回それを聞いて、それも何かスゴイなあ、と言う感じです。

それについては、何かトラブルがあったんでしょうね。急に対応が変わったりすることがあって、こんな性格なので「なんで???」と執拗に尋ねたりすると「この前、トラブルがあってん。」とか「裁判になってん。」とか言う言葉が返ってきたりするので、今回も、もしかしたらそうなのかなあ、きっとそうだ!そうに決まっている!と勝手に考えている愚か者あり。

※ちなみに、このアナウンスをした方の副本を拝見したことがあるのですが、図面を含め書類全てがめちゃくちゃ緻密でキレイでした。きっとお米に七福神の絵が描けるくらい器用な方なんだと思います。もちろん逆の方(図面きたない)もいて、色塗りのところ、オラウータンのローズちゃんが描きなぐったかの様に「きぇーーっ」とばかりに赤く塗ってあり(商業地域だから)何か辛いことでもあったのかなあ、と言う感想を持ちました。その人は知ってる人なんですが、さすがに本人には言えません。

(追記)
大阪府行政書士会からも「警察からこんな申し入れがあったヨ!」と言うお達しがありました。
「特殊風俗あっせん事業(風俗案内所)を行っている営業所の土地や建物の所有者等が変更となった場合、大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第6条第3項の規定に基づき変更届が必要」「その際は新規届時と同様に所有者等からの同意書及び印鑑証明書の添付が必要」「特殊風俗あっせん事業に関する手続は風適法に基づく風俗営業等と大きく異なる部分がありますので、再度留意するよう」

そうそう、異なる異なる。風営がユルいわけじゃないけど、案内所は特に目をつけられてるのでは感があります。カーテンからお店内部がチラッと見えてて始末書ものだったりするもんなあ。皆様、この年末、くれぐれも法令遵守でしっかりお稼ぎください。

関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちら

蜘蛛男コトラ

蜘蛛男コトラ

黒猫(保護猫)ちゃん飼ってる案内所もあります。
そのネコちゃんがまた賢くて、開けっ放しでも外には出て行きません。

 

産廃収集運搬:申請書に印鑑不要でした・・・(ずっと)

皆さんはご存じでしたでしょうか。実は今まで私は知りませんでした。

常日頃、飲食店営業許可申請書に申請者の押印が要らないことに違和感を感じていた私でしたが、なな何と、産業廃棄物収集運搬許可申請書にも押印要らなかったのでした。インド人もビックリ(死語?)

きっと他にも「もはやハンコ不要!」と言うたぐいのものが多いんでしょうね。私が知らないだけで。

そう言えば風俗営業許可申請書の「管理者証の素」になるあの書面(名前ド忘れ)、あれもホントは要らないんですよね。でも、名前の横に、あれだけがハンコがないのも気持ち悪く、ハンコあるからと言って窓口でポリスマンに「困りますなあ~。」と言われるわけでもないし、申請者さんからも別段クレームがある(もっとも、そこでクレームつけますか的な方とご縁を作っちゃうとコワイわけですが。)わけでもないので。

産廃の許可申請書にしても、申請者さんが身をよじって拒否しない限り、未来永劫押印いただくことになると思います。だって私はハンコ世代、いわゆる「ハン世」だし(うそ、そんな言葉ないです。)晴れがましい申請書に朱の色も麗しいご捺印がないのも何か寂しい。それに、大事な申請をするにあたって、申請者さんに晴れがましい気持ちで(小鼻を膨らませて)ドーン!とハンコをついて欲しいから。(出来れば指輪についてるハンコで・・・。)←ウソ

そう言えば、マンションを売ってる会社のOLの時、何百戸と言う大型マンションなので、ご印鑑を預かってローン書類その他の書類に機械的にポンポン押していたら、先輩OLの方に、「大きな買い物やねんから、買った人にハンコを押させてあげて実感を持ってもらうのも大事なことやねんよ。」と言われ、妙に納得しました。

この先輩、時々「なるほど!」と言うようなことをのたまう方で「私は男とデートをしても絶対にお金は出さへんわ!世間ではそれをワリカンと言うらしいけど、私はそれを『ワリゾン(割り損)』と言うわ!」と言ってらっしゃいました。

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阪急のディスプレイ

阪急百貨店のディスプレイ。改装後、劇的にステキになりました。

産業廃棄物収集運搬業許可申請 経理的基礎有無の判断について

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関して、自分のためのリマインダーとして書き記しておきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたって、決算書や確定申告書など、「産廃収集運搬を的確かつ継続的に行うに足る」経理的基礎を有していることの証明書類が必要なのは衆知の事実で手引きに詳しく載っています。

なので、問題は「一定の経理的基礎を有していると思ってもらえない」様な状況、つまり、「決算書が真っ赤っかな場合(債務超過)」や「赤字決算」なんかです。

そんな場合は、「決算書はこうですが、産業廃棄物収集運搬業をしっかりと営むことが出来るのであります!」と説明(釈明?)する資料が必要になってきます。

先ず、大阪府の場合、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みであることが求められる。これらの観点を踏まえて経理的基礎の有無を判断するので、債務超過については追加資料を求める。」とあります。

と言うことで、「経理的基礎申立書」「法人税納税証明書その3の3」「府税の全税目に未納がないことの証明書」が必要で、状況により決算書の販管費内訳や経営改善計画と言うものが求められたりします。

奈良の場合で、直近が債務超過+赤字の場合は、申請時にやはり「経営計画改善書」と「改善書の添付書類として数値化したもの(債務超過が解消されるまでのフロー)」が必要です。こちらも内部審査において他の追加資料を要求される可能性は0ではありません。

京都の場合は他県と少々異なり「繰越損失金」にスポットライトが当てられます。経営計画改善書あたりは奈良県と同様(ただし、繰損の解消計画)なのですが、これを出しても、直近の決算~許可申請直前で黒字になってるか否かの基準があり、赤字なら許可は下りませんので、実質的に一番手強いかな、と言う印象を受けました。で、黒字であれば根拠となる書面(例:中間決算書、合計残高試算表)を出すことになります。

最後に兵庫県ですが、直近の3年間のうち、1年でも黒字の年があれば、今のところは特段に何らかの疎明書類が要ると言うことはない模様です。

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ヘニョヘニョの名刺

行政書士をしていれば(していなくても)行政マンとの名刺交換の機会が少なからずあるものです。

で、皆様はご存じでしょうか。彼らの名刺がとてつもなくショボいのを。

ある時はヘニョヘニョのコピー用紙、そしてある時はカレンダーの裏紙。

斯様な名刺に出会う度、私は「費用を削減して、こんなビンボ臭い名刺をあえて使ってらっしゃるのね。行政だもの、相手に見栄張る必要ないもんなあ。『費用削減してます!』アピール=露骨やけど、こうでもしないと人々にはなかなかわかれへんもんなあ。とは言え、こんなカッコ悪い名刺を使うなんて、エラいなあ。」とある種の感動を覚えていたのでした。

そんなある日。不承不承の要件で某お役所に出向いた私。最後に嫌味でも言って一矢報いてやろうと(器小さい)「それにしても、立派なお名刺ですね~。〇〇なんて、ウラ紙ですよ。」と小鼻を膨らませて球を打ち込むと、相手の方はフフンと言う感じで「あ、それは自前なんです。印刷でもウラ紙でも名刺は自前です。」とすかさず打ち返してこられました。

えっ、そうなんや!それ(印刷された立派な名刺)って、むしろエライやん!あっぱれじゃないですか!

と言うことは、ヘニョヘニョだのペラペラだのの名刺ご愛用の人々は仕事上で自腹をかっ切るのがイヤなんだな!?そうだな!?

と言うことで、ヘニョヘニョビンボくさ名刺への私の評価が180度変化したことは言うまでもありません。

どや顔トーマス

 

 

 

 

 

 

 

 

どや顔トーマス

大阪府行政書士会の総会

 

南港のハイアットで大阪府行政書士会の総会がありました。今期は新会長が就任し、新体制でスタートです。忙しい業務をそっちのけで、これまで会の舵取りをしてくださった執行部の方々は本当にお疲れ様でした。

続く政治連盟の大会では司会を仰せつかったので事前に腹式呼吸を400万回行い、テンション上げて頑張ったら勢い余って「新橋演舞場」のノリになってしまった様で、その後の懇親会で会う人会う人
「お上手でしたねー。ククク・・・。」「良かったですよ!クスクスッ。」と言う反応。(し、失礼なっ)

しかし、私は、司会と言うのははクサいくらいが(紹介される方もテンション高まるし印象に残るから)丁度良いと思ってるので(選挙のウグイスと同じ。あれもプロが言ってるかお手伝いの人が言ってるか、すぐわかる。)機会があれば、これからも「新橋演舞場路線」でいきます。


やっぱり可愛すぎるユキマサくん。日行連マスコットユキマサくん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


営業?を終えて、お付きのお兄さんたちと去って行く後ろ姿も愛くるしい。
日行連マスコットユキマサくん