風俗営業」タグアーカイブ

風俗営業取締り

なぜ「風俗営業」なのか?が気になる方にお勧めの図書

 学生のとき、「イギリスの風俗」と言う講義を受けました。内容は忘れてますが多分、イギリスの宗教行事だのファッションや芸術の変遷だの、そう言うことを学んだように思います。
 この場合の風俗は「時代性、地域性を伴う人々の習わし」と言う意味であり、今も「風俗」をこの意味で用いるのは、「もちろん、あり」です。

 ただ、今、日本で「風俗」を耳にする多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、「キャバクラとか、ホストクラブとか、麻雀とか、ゲームセンターとか、パチンコとか、デリヘル等の娯楽産業」ではないかなと思います。

 それはなぜ?

 「建設を生業とするのは建設業、お酒を売るのは酒類販売業、お金を貸すのは貸金業、と言う風に、たいがいは小林製薬のネーミング(「トイレその後に」「ポット洗浄中」「のどぬ~る」「熱さまシート」etc)みたいに(まんまで)わかりやすいのに、なぜ、この(人々にある種の娯楽を提供する)営業の名前は「風俗営業」なのでしょうか?(例えば、「特定娯楽提供営業」でも良いのでは?)

 それは、この産業を「風俗営業」と名付けたから。

 では、なぜ、どんな流れで「風俗営業」と名付けたのか?

 気になって仕方がない人がいたら、「風俗営業取締り (講談社選書メチエ 238) 」の一読をお勧めします。当時の国会審議でのいろいろな人の発言とか、やむにやまれぬ歴史的背景とか、血の通った記述が盛り沢山で「なぜ、この名前?」と言う素朴な疑問が氷解します。

 本書は社会学者が書いたものですが、風俗営業に関する法の成立や規制の過程を追いながら明治時代からの日本社会の人々の意識や生活(それこそ、意義の方の「風俗」?)なんかも興味深く描いていて、論理的で説得力に富んだ良書だと思います。


「講談社選書メチエ 作品一覧」はこちら

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

【自分メモ】申請書類の押印について(風俗営業許可等)

今朝収穫した赤かぶ。 モモノスケという品種で縦に切れ目を入れると 、手で皮を剥いて食べることができます。種から育ててようやくこの姿に!今年はステイホームで土いじりに目覚めました。

この記事は Google ドキュメントの音声入力機能で作成しました。最近は LINE もiPadのキーボードのマイクを押して音声入力しています。便利で新しい技術は「How innovative!」と叫びながら強欲に享受するくせに、物心ついたとき既に当たり前に身の回りにあるものが消えつつあるときの、ものすごい喪失感(結局は強欲なのか)。

行政書士と言う仕事柄、ハンコとは特につながりが深いからかもしれません。

捺印書類であるがゆえに、作成する際は緊張のあまり疲労し、ハンコをもらい忘れて奔走し、ハンコに対しては「よくもよくも今まで振り回してくれたな!」と言う思いがないでもありません。

しかし、ハンコの角度にまで拘る性分(中にはそんな人もいる!)ではないものの、やはり捺印書類は重みがあり美しいと思います。

ですが、ここに来てハンコの存在が危うくなってきました。 委任状に押印があれば、他の書類には押印一切不要!と言う猛者(申請窓口)も登場してきました。

押印に関しては以前から議論があり行く行くは今ほど重用されなくなるだろうと感じてはいましたが、こんなにも急激になし崩し的に去っていくことに、ちょっとした衝撃を受けています。

↓ここから本題↓

大阪府警の場合、申請やら届出やらをするにあたっては、この28日の午前0時から署名または記名だけでいいことになりました。今のところ記名押印ではなく記名だけでもいけるのだそうです。

今後どうなるかわかりませんが、このご時世で色々なことが猛スピードで進んでいます。音声入力には辛うじて追いついた(ホント?)けど、取り残され感半端なし。それはそれとして頑張って野菜作ろ。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

春の怪談(風俗営業許可場所的要件)

GW中に風俗店の検査を受けました。 ここの営業所、射程距離?に医院が1件だけなのがちょっとビックリでしたが射程外に幼稚園がありました。保護対象施設のひとつです。でも、幼稚園の場合は非常にわかりやすい。あと、入院設備のある医療施設も。問題は保育所。保育所がコワイ。自分は未解決事件を追う定年前の刑事であると自己暗示をかけて現場を執念深く歩きます。ホームページを確認することも大事です。子育て支援で大変充実しています。これから出来る予定がないかの調査ももちろん不可欠。

で、最も怖ろしいキャラ「分園」。本家以外に分家(分園)がある場合が。
どこかの許可申請、申請後に(!)保育所の「分園」が見つかったそうです。(キャー)

聞いたときは「こっわ~。」を10回くらいリピートしてしまいました。そんなのは地味~にやってて看板が上がってないことも多いのだそうです。周辺調査をする場合は「分園」の存否までもしっかり確認しましょう。建物周辺を見て、子供の遊具がシレッと置いてあったりすれば要チェックです。もちろん私も注意しまくります。大阪市は子供が増えてきてるそうです。特に、タワーマンション(住民多し)の周辺は注意です。キーワードは「未解決事件を追う定年前の刑事」です!

保育所の分園が見つかった案件(なんでも西区の事案だとか)、おそらく申請取り下げをされたんだと思います。

もしも、自分が事故った行政書士本人だったら・・・一瞬想像しただけで血の気が引きました。

サンケイ新聞 保育所を分園(増設)する場合は賃借料の補助が出るなどと言うことが書かれています。

201805サンケイ記事下は十三のトミーくん。こっち(直立してる赤ちゃん)もかなりコワイんですけど・・・。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について

ホストクラブのお酒

ミナミのホストクラブにて。1本いくらか聞いたけどすぐ忘れました。華奢で可愛いボトルです。


今回、ホントの「定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)」について書きます。

行政書士さんから問い合わせがありました。お客さんが法人設立をしてラウンジを営む予定なんだけど、融資の関係で事業目的は「風俗営業」ではなく無難に「飲食店営業」としたい。問題有りや否や?

結論から言うと、「飲食店営業」で問題ありません。(※あくまで私の経験則です。)

ただ、許可申請時は契約書の使用目的を確認してもらったり、使用承諾書(建物オーナーからの、この建物を風俗営業〇号許可の営業所として使っていいですよ。」と言うお墨付き)を出すことによって、お店を風俗営業店として使う権限があることを証明することになります。

そう言えば、「性風俗特殊営業」と謄本に載せてることで、金融機関に融資どころか口座開設を断られた会社さんもありました。

私自身も、スタート時はやたら張り切って駅にポスターを貼ったりしたのですが(効果はゼロ!)、「風俗営業許可」を最初の方に載せてたら「後ろの方にしてください。」と代理店に言われてしまいました。

「風俗」と言う言葉の持つイメージが良くないのは重々承知ですが、学生時代「イギリスの風俗(=英国の民族的な風習?)」と言う講義を取っていた身なので甚だ違和感を覚えます。

ニュースや新聞なんかでも、被害者の女の子がたま~に「風俗店従業員」と書かれていたりしますが、たいていの人は「ソープ」とか「デリヘル」の俗に言う「フーゾク(性風俗)」店で働いてたと誤認してるんだろうなあ、と思います。職業に貴賤なし!だからどうなんだ!と言われれば、へえ、すんまへんっ、と答えるしかないのですが、ちょっと気の毒な気がしています。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

定款や全部事項証明書の事業目的について(風俗営業)

18歳未満プレート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
検査の日に浄化協会さんからこんなプレートが買えるやなんて・・・。(1枚300円也)

「18歳未満のお客様のご入場をお断りします。」に違和感を覚えるのは私だけでしょうか?

どんな違和感かと言うと、いしいひさいちのマンガで、ある新入社員にエラそうに威張り散らしていた管理職の人、別の社員から「(この人は)専務のお子さんですよ。」と耳打ちされて、「専務のご子息だからと言って、特別扱いすることは決してないので、何卒よろしくお願いつかまつります。」(正確な表現は失念)と段々卑屈な態度になっていくのがあるのですが、そんな感じの違和感です。

だって・・・だって・・・・、一応は「お客様」って認めてるわけでしょ。矛盾を感じるわ~。

「18歳未満の方」と言う表現にすると、「酒屋(または花屋)の配達の子が18歳未満だとどうするねん?お店に入られへんの?」と言うことで、いろいろ考えて慎重な表現になったのでしょうか。

でも、そこまで厳密に考えなくても~、と思いません?お勉強がすっごく出来た人が作るととこう言う表現になるのでしょうか。

「18歳未満の方は客として認めませんっ!」と言う意味なんでしょうけど、無難に、よくある「18歳未満の方のご入店をお断りいたします。」にしといて、「なら、17歳の丁稚どんがお酒の配達に来た場合はどうなるの?」と聞かれたら、「それは屁理屈!」と突っぱねたらいいのでは~?

そのあたり、浄化協会の方に尋ねたら(尋ねるか?)、「うーん、私らが考えたのと違うので~。」と言う極めてまっとうなお返事でした。

前に、申請書にめちゃくちゃな証紙の貼り方をして(証紙の額面が低くて通常よりも枚数が多かった。そして風営の場合は建設業の様に貼付専用の用紙がなく申請書そのものに貼り付けるため、貼るスペースが狭かった。)」警察の方に「気持ち悪くないですか?」と質問された私ですが、逆に「気持ち悪くないですか?」と聞いてみたい気がします、って言うか聞いてみたい。

18未満と言えば、あれは遠い夏の日。豊臣秀吉が未だ羽柴藤吉郎と呼ばれていた頃。(このフレーズ、知ってる人は知ってるし、知らない人は全然知らない、です。)

私たち高校生男女のグループは某ディスコを目指し、梅田の商店街を闊歩していたのでありました。

「入口で年齢確認があるから、ほんまの年を言うたらあかんで!」「干支も聞かれるかも。」(年齢を証明するものの提示を要求されると言うようなことは全くアタマにない。)と言うことで、(入店可能年齢の)干支まで事前確認した私たちですが、あえなく門前払いになりました。

入店を拒む黒服に対して「えっ、だって私たち〇〇年生まれやのに!」と抗議する私たちウソつき集団。

でも、入店拒否は年齢がバレたからではなく、1人の男子がビーチサンダルを履いていてお店のドレスコードにひっかかっていたからなのでした。ビーチサンダル、略してビーサン・・・今だったらあり得ないですね。と言うことで、そもそも年齢なんて聞かれもしませなんだ。

で、何だか長くなりましたので表題の件は近日中にUPいたします。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

風営法(風適法)改正、書式がいろいろ変わる!嫌!の件

6月23日から新ルールで運用される風営法(風適法)改正、変更がてんこ盛りです。

先ず、馴染んでいた「風俗営業の第〇号営業」のところが変わってしまう!(今の2号営業は新風営法の下では1号営業になります。今の5号営業は新風営法の下では2号営業になります。今の6号営業は新風営法の下では3号営業になります。今の7号営業は新風営法の下では4号営業になります。今の8号営業は新風営法の下では5号営業になります。※ただし、この改正に伴って、例えば、ラウンジ(現2号)の営業者が、改正後に「わざわざ許可証を「1号営業」に書き換えてもらう」と言う様な手続きは不要とのことです。※)

これ以外に、繰り下げ等で条番号も変わってしまう!

また、この改正でデビューした「特定遊興飲食店営業」にも管理者が必要なので、これまでは風営法において「管理者」と言うと風俗営業の管理者を指してたのですが、今後は「風俗営業の管理者」「特定遊興飲食店営業の管理者」と言う風に色分けをするため、それもまた書式に反映してくることになるそう。

なので、これまで作っていたいろんな書類(誓約書だの使用承諾書だの何だの)をチマチマと見直して書き換える必要があることです。(6月23日以降は新しい書式でもって申請しなければなりません。)

旧態依然の書類を出してしまうとかなり恥ずかしいのですが、実は私には前科があります。

平成20年6月のラウンジの許可申請、欄外に「別記様式第2号(第8条関係)」となってる申請書を持っていきました。

しかーし!そこは!もはや「(第10条関係)」に変わっていたのでした。

で、窓口で発覚、いちいち手書きで訂正しました。屈辱的。そして、申請者さんの副本も初っぱなの申請書が汚くなってしまい「許して~」の世界でした。


関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件

あるラウンジですが、カード会社からいきなり「契約解除」を言い渡されたそうです。理由は規約の第〇条違反と言うことで、要は、「深夜を過ぎてからカードを切っているのが多い。」からだそう。

現在のところ、キャバクラやラウンジ等、接待行為をともなう飲食店営業は風俗営業2号営業店、と言うことになりますが、(法改正後は繰り上がって1号営業になります。)、大阪で言えば、キタやミナミの一部地域でも深夜1時、他の地域では深夜0時を超えて営業することは許されていません。厳密に言うと、タクシー待ちのお客さんが店内に残ってるのもダメで、定刻になるとお店の人はお客さんをホウキとチリトリに挟んで店外に放り出さないといけないし、お客はお客でたとえ階段で靴が片方だけ脱げてシンデレラ状態になっても店を出る必要があります。片手にマイク、片手にセカンドバッグを抱え、白目から出血するぐらいの横目でモニタを見ながら2番と3番の歌詞の間に会計を済ませている図、を想像していただけますでしょうか。

で、なんで定刻を過ぎてるのに、お客さんがクレジットカードを使ってるのだぁ!とカード会社に指摘を受けたわけですが、こんなことは聞いたことがないです。間接的お仕置きとでも言うのでしょうか。

法令違反はもちろんダメよ~ダメダメ!(←そう言えば、最近見なくなった)

ですが!そもそも今の時代にキャバクラとかラウンジとかのお酒飲んで接待を受けるお店が0時(一部では1時)までしか営業したらアカンって・・・。一番盛り上がる時なのにね。電車もなくなるし。

双方「守らなくてもいいよね。(うちぐらいは見過ごしてくれるよね。)」「どうせ守らんでしょ。(でも、たまに上げるよ!)」でグレーのままできてるから、変わらないのかも。公営住宅のペット飼育みたい。

規制の理由はわかるんやけど、私個人的には「やむを得ない」とは思ってないので、皆さんで深夜営業規制撤廃を目指して、戦ってみたらば?とスナフキン的には思うのですが、あえてテーブルの上に載っけるリスクと言うのもあるでしょうし、この業界の方々は一つの目標に向かって一枚岩になることが難しいと思います。(それと、そこらの人とはちょっと価値観が違う、と言うのが水商売の人や芸能界の人の大いなる魅力、と私は勝手に思っています。)

私の見る限り、ダンス営業を経営している方のメンタリティ=「根っからのお水」ではなくて、多くの方が法律家や政治家の支援を得て結束した結果、ダンス営業に関しては今年ダイナミックな変化がありますが、あれだと違法店が沢山誕生するのでは、と思っています。長くなるのでその話は別の機会に。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

ネコonネコ

ネコonネコ

ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ココナツオイルamazonで定期購入しているココナツオイル。(「もっとボケない。」と書いてあるものの画像はボケまくり・・・(´Д`))お猿さんを利用していないものを選びました。大人気のココナツオイル、猿を拘束し過重労働させていると一部で問題になっています。

このココナツオイルを口に含んで15分ほどブクブクする「オイルブリング」が「ほうれい線」対策にGOOD!だそうです。

で、今回、ほうれい線ならぬ「区切り線」について書きます。

昨日、2号の申請に行き、改めて「うーん、奥が深いのぅ。」と腕を組んで感動したので、感動が冷めぬうちに書いてるのですが、既にモヤんモヤんしてきました。

脳が退化してきたわけではない、日々あまりにも忙しすぎるからだ!と自分に言い聞かせはしてるのですが、同年代の友人知人が「最近ホント覚えられなくて~。」とか「階段下りる時に膝が笑う。」とか言いますので、自分もそろそろかなあ、と不安の毎日。ココナツオイルは認知症予防にも有効とありますのでせっせと摂取したいと思っています。過剰摂取で私の体臭がココナツっぽくなってもご寛容ください。ココナツの香りは芳しくても、ココナツ臭い人間は嫌だと思うので。

話を戻して、風俗営業許可の図面では営業所部分を緑線で囲み、客室部分を赤線で囲みます。これは警察と行政書士の間で取り決めたんだそうです。

昔は、赤鉛筆と緑鉛筆で手書きで引いてたのですが、せっかくCADで描いた図面に手書きって何だかな~と思いながら作業していました。

その後、キャノンのA3も使えるプリンターを購入。格段に美しくなり「おおっ」と感動したことを昨日のことの様に覚えています(昨日のことは忘れるけど、昔のことはよく覚えている。)そして、今は複合機でシャーッとシャーッとカラー印刷が出来るので、ホント便利になりました。

と、そんなことはともかく、この区切り線の引き方、お店のレイアウトが「誰が見てもこっちからこっちが客室でしょ!」と言うのならいいのです。
でも、お店の造りと申請者の希望、そして「見通し」と言う観点で、どこで区切るかが重要ポイントになります。

撤去不可、かつ、見通しを妨げる様なものが客室内にドカーンとある場合、泣く泣く客室の一部を犠牲にする時があります。(2室に出来る広さがあると良いのですが、出来ないと言う前提で書きます。)

で、区切り方により、「あちらを立てればこちらに立たず、こちらを立てればあちらが立たず」、つまり、こっちに引くと、このボックス席が使えない、別のこっちに引くとこのカウンター席が使えないと言うことになります。

その時に、あれこれと提案し、申請者に取って一番犠牲の少ない引き方を選んでもらうわけです。

ただ、この区切り方はあり得んだろ、と言うのもあります。それと、図面だけで便宜上引いとく、と言うのもダメです。申請者さんには、「ここ(客室部分)以外で接待すると、『構造設備の未承認変更』違反でお咎めを受けますよ。」と言うことを理解していただくこと、そして、従業員にも徹底させていただくことが大事です。お店のレイアウトによっては「えっ、ここで接待あかんの?」と言うような展開になる場合もあるので。

ちなみに、「ここから客室、こっちは客室外」が曖昧すぎて、カーペットの色を変えるとか、金属の板(名前知らない)を打つなどして明示させることが必要な場合もあります。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

改正風適法(風営法)の一部施行

本日付で改正風適法(風営法)の一部が施行されました。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

施行されたのは「飲食を伴わないダンス営業」について。

飲食を伴わない場合は全てのダンス営業(ダンスホールやダンス教室)が無許可でOKです。

これ以外は本日より1年以内に施行されるとのこと。改正風適法(風営法)のメインディッシュである「飲食を伴うダンス営業」(クラブ・ディスコ等)については、今しばらくお預けの模様です。

それで、ダンスクラブはどうなったかと言うと、営業が大幅に規制緩和となり、一定以上の明るさがあれば許可制の下で24時間営業が出来ることになりました。

しかも0時までの営業の場合は新設された「特定遊興飲食店営業」の許可ではなく、飲食店営業許可でOKです。

と言うことで、とりあえず飲食店(10ルクス超え+0時まで)の許可を取って、ちょっと照明落としたり時間オーバーしたりする営業者が多いんだろうなあ、と言うことや、10ルクス以下の低照度飲食店(風俗営業)なんて、そうそう取る人いてないぞぅ~、と言うことを何となく肌で感じております。

細かいことは議案を吟味した上で後日掲載いたします(つもり)。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

☆稚拙な絵ですみません☆特定遊興飲食店営業

「特定遊興飲食店営業」誕生? (第187回国会) 

赤ちゃんの誕生を今か今かと待ってる気分・・・。

一番の目玉は何と言っても「特定飲食店営業許可」ですが、「日の出」を「この際、午前6時に決めちゃおうよ!」てな改正もあるようです。

そのうち、「昔はな~、国立天文台のホームページで日の出の時刻を調べたものじゃよ~。」とか言うようになるのでしょうか。

第187回国会 議案の一覧です。(衆議院のウェブサイト)

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」は内閣提出法律案です。

議案名「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」の審議経過情報

提出時法律案

●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

第一八七回

閣第二四号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第四号を次のように改める。

四 削除

第二条第四項中「第六号まで」を「第三号まで、第五号及び第六号」に改める。

第二十六条第二項中「第二条第一項第四号、第七号」を「第二条第一項第七号」に改める。

第二条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を次のように改正する。

目次中「第二節 深夜における飲食店営業の規制等(第三十二条-第三十四条)」を

第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等
 第一款 特定遊興飲食店営業の規制等(第三十一条の二十二-第三十一条の二十五)
 第二款 深夜における飲食店営業の規制等(第三十二条-第三十四条)

に改める。

第二条第一項第一号を削り、同項第二号中「待合」を「キヤバレー、待合」に改め、「(前号に該当する営業を除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「客席における」を「営業所内の」に、「第一号から第三号までに掲げる」を「前号に該当する」に改め、同号を同項第二号とし、同項第六号を同項第三号とし、同項第七号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同条第四項中「、第五号及び第六号」を削り、同条第十一項第三号中「接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業」を「前三号に掲げる営業」に、「日出時」を「午前六時」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三 特定遊興飲食店営業

第二条中第十一項を第十三項とし、第十項の次に次の二項を加える。

11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。

第四条第四項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に改める。

第十三条の見出しを「(営業時間の制限等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域

二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域

第十三条に次の二項を加える。

3 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。

4 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

第十八条中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に、「第二十二条第五号」を「第二十二条第二項」に、「十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨」を「午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容」に、「入り口」を「入口」に改める。

第十九条中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に改める。

第二十一条中「及び前条第一項」を「、前条第一項及び次条第二項」に改める。

第二十二条の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第三号中「させ、又は客の相手となつてダンスを」を削り、同条第四号中「日出時」を「午前六時」に改め、同条第五号中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)」を削り、「日出時」を「午前六時」に改め、同条に次の一項を加える。

2 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。

第二十三条第一項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に、「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に、「同項第八号」を「同項第五号」に、「前条」を「前条第一項」に改め、同条第三項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に改める。

第二十六条第二項中「第二条第一項第七号及び第八号」を「第二条第一項第四号及び第五号」に改める。

第二十八条第四項中「(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)」を削る。

第三十一条の六第三項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。

第四章第二節の節名を次のように改める。

第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等

第四章第二節中第三十二条の前に次の一款及び款名を加える。

第一款 特定遊興飲食店営業の規制等

(営業の許可)

第三十一条の二十二 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

(準用)

第三十一条の二十三 第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

[table id=63 /]

(指示)

第三十一条の二十四 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止等)

第三十一条の二十五 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三十一条の二十三において準用する第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第二款 深夜における飲食店営業の規制等

第三十二条第一項を次のように改める。

深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

第三十二条第三項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「日出時」を「午前六時」に、「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)」を削る。

第三十三条第六項中「日出時」を「午前六時」に改める。

第三十五条の三第一号中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改める。

第三十六条中「、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加える。

第三十六条の二中「無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加える。

第三十七条第一項中「性風俗関連特殊営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加え、同条第二項ただし書中「第六号」を「第七号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

五 特定遊興飲食店営業の営業所

第三十八条第二項中「(性風俗関連特殊営業」の下に「、特定遊興飲食店営業」を加え、同項第一号中「若しくは店舗型電話異性紹介営業」を「、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業」に改める。

第三十八条の二第一項ただし書中「第六号」を「第七号」に改める。

第三十八条の三の次に次の一条を加える。

(風俗環境保全協議会)

第三十八条の四 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。

2 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。

3 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第三十九条第二項第五号中「第二十四条第六項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第六号中「第三条第一項」の下に「又は第三十一条の二十二」を、「第四号まで」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第七号中「第九条第一項」、「第十条の二第一項」及び「第四条第二項第一号」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。

第四十一条第一項中「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加え、同条第二項中「第八条」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項及び次条において同じ。)」を、「第十条の二第六項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項において同じ。)」を、「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加え、同条第四項中「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加える。

第四十一条の二中「第四条第一項第四号」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。

第四十一条の三第一項第一号中「第三条第一項」の下に「若しくは第三十一条の二十二」を、「第七条の三第一項」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「第三十一条の二十一第二項」の下に「、第三十一条の二十四、第三十一条の二十五第一項」を加え、同条第二項中「、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を」を「若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を」に、「若しくは無店舗型性風俗特殊営業」を「、無店舗型性風俗特殊営業」に、「風俗営業の」を「風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の」に改める。

第四十二条中「第二十六条第二項」の下に「、第三十一条の二十五第二項」を加える。

第四十四条の見出しを「(風俗営業者の団体等)」に改め、同条中「団体」の下に「及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体」を加え、同条に次の一項を加える。

2 国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

第四十九条第二号中「第三条第一項」の下に「若しくは第三十一条の二十二」を、「第七条の三第一項」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十一条」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加え、同条に次の一号を加える。

七 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者

第五十条第一項第一号中「第二十条第十項」の下に「及び第三十一条の二十三」を加え、同項第三号中「第十条の二第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第四号中「第二十二条第三号」を「第二十二条第一項第三号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三及び第三十二条第三項」に改め、同条第二項中「第二十二条第三号」を「第二十二条第一項第三号」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三及び第三十二条第三項」に改める。

第五十一条中「第三十八条第三項」の下に「、第三十八条の四第三項」を加える。

第五十二条第一号中「第二十二条第一号」を「第二十二条第一項第一号」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三及び第三十二条第三項」に改める。

第五十四条第一号中「第五条第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第九条第五項後段」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第三号中「第十条の二第二項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第二十四条第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。

第五十五条第一号中「第六条」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第七条の三第三項」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三」を加え、同条第三号中「第二十条第十項」の下に「及び第三十一条の二十三」を加え、同条第四号中「第十条第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第十条の二第七項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。

第五十七条第一号中「第七条第六項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第十条第三項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十条の二第九項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定 公布の日

二 次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(準備行為)

第二条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第三十一条の二十二の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第三十一条の二十三において準用する新法第五条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

(経過措置)

第三条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

一 旧法第二条第一項第一号又は第二号に該当する営業 新法第二条第一項第一号に該当する営業

二 旧法第二条第一項第三号に該当する営業で新法第二条第一項第二号に該当するもの又は旧法第二条第一項第五号に該当する営業 新法第二条第一項第二号に該当する営業

三 旧法第二条第一項第六号に該当する営業 新法第二条第一項第三号に該当する営業

四 旧法第二条第一項第七号に該当する営業 新法第二条第一項第四号に該当する営業

五 旧法第二条第一項第八号に該当する営業 新法第二条第一項第五号に該当する営業

2 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第二十五条及び第二十六条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(旅館業法の一部改正)

第六条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

第八条第二号中「接待飲食等営業」の下に「及び同条第十一項の特定遊興飲食店営業」を加える。

(建築基準法の一部改正)

第七条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

別表第二(ち)項第二号及び(る)項第三号中「、ダンスホール」を削る。

第八条 建築基準法の一部を次のように改正する。

別表第二(へ)項第三号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(と)項第三号(一)中「十リツトル以上三十リツトル」を「十リットル以上三十リットル」に改め、同号(二)中「〇・七五キロワツト」を「〇・七五キロワット」に改め、同号(三)中「研磨機」を「研磨機」に、「乾燥研磨」を「乾燥研磨」に、「工具研磨」を「工具研磨」に改め、同号(四の三)中「研磨」を「研磨」に改め、同号(五)中「〇・七五キロワツトをこえる」を「〇・七五キロワットを超える」に改め、同号(六)中「一・五キロワツトをこえる」を「一・五キロワットを超える」に改め、同号(七)中「二・五キロワツトをこえる」を「二・五キロワットを超える」に改め、同号(九)中「十キロワツトをこえる」を「十キロワットを超える」に改め、同号(十)中「めつき」を「メッキ」に改め、同号(十一)中「一・五キロワツトをこえる」を「一・五キロワットを超える」に改め、同項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「もの」の下に「又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの」を加え、同項第六号中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加え、同表(ち)項第二号中「、ナイトクラブ」を削り、同表(る)項第三号中「、ナイトクラブ」を削り、同項第四号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(わ)項中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加える。

(酒税法の一部改正)

第九条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第七号の二中「第二十二条第六号(禁止行為」を「第二十二条第一項第六号(禁止行為等」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項」に改める。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の項中「、第十条の二第三項」を「並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」に改める。

 

理 由

最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和することができる範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。