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深夜酒類提供飲食店営業(人的要件)

過日、枚方の歴史資料館「鍵屋」に住みついたおばけを探してきました。受付の方曰く、お子ちゃま向けのイベントと言うことでしたが・・・んもぉ~、菊人形で作られてるせいですんごい怖かった。等身大で色白で無表情の菊人形だけでもかなり怖いのに、それが「お岩さん」や「お菊さん」にカスタマイズされて古い日本家屋のそこここに立ってるので怖さ倍増。子供でなくて良かった。間違いなくトラウマになる。

古物営業や建設業、,解体業、廃棄物関連、酒類販売、宅地建物取引業、運送業、貸金業(もういいですか?)、とにかく多くの許可や登録には「人的要件」や「欠格事由」と言うものがあり、「こう言う人(法人)には許可は下りませんッ!」と言う基準が明確に定められています。もちろん風俗営業もです。

では、これからバーをやりたい、そして、深夜に営業したい!と言う人(法人)にもそのような縛りはあるのでしょうか?

実は、ありません。深夜酒類提供飲食店営業を所管する風俗営業法において、同営業には人的要件(または欠格事由)がないのです。とは言え、例えば、未就学児童がバーを経営したいと思っても(思うか?)、もちろん他の法律による縛りでNGとなります。

しかし、風適法においては、殺人を犯した人が出所の翌月にバーを開店することも出来るのです。アルコール中毒の人だってノープロブレムです。お酒を扱う商売なのに・・・。軽い戦慄を覚えるのは私だけでしょうか。

「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」関連頁はこちら

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深夜酒類提供飲食店営業「営業の方法」と福猫ゴンベ再び

生田神社

道頓堀出世地蔵で保護した福猫ゴンベの躍進は未だ留まらず、件のクライアントさん、2009年から数え、なななんと7店目の出店となりました。

*福猫ゴンベについては過去記事「居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)」に書いています。また、内容も下記内容と一部(ではなく沢山)ダブっています。

初の兵庫進出、生田神社の近くです。

ところで、深夜酒類飲食店営業の「営業の方法」で、「18歳未満を雇いますか?」「18歳未満を客として入店させますか?」と言う項目(質問)があります。

「お店=バー」だったらば、「雇いませんよねっ。ねねねっ!」「18未満は入れないですよねっ。ねねねっ!」で案内しています。

しかし、こと居酒屋さんとなると、18歳未満を雇いたい、18歳未満も入店させたい(子連れのお客さんもたまにいますし。)と言うシチュエーションが少なからずあると思います。(「バー」の経営者さんは、したくてもやめてねっ!ねねねっ!)

ただ、夜10時以降、保護者同伴でない18歳未満の立ち入りは禁止されています。

ですから、営業所入口に「夜10時以降、18歳未満の方は保護者同伴でないと当店に入店できません。」と表示する等の措置を取る必要があります。

あくまでも余談ですが、一定の時間帯、一定の場所に青少年の立ち入りを禁止することを定めた条例が大阪府、兵庫県その他の自治体にあります。

で、この条例の名前、大阪府の場合は「青少年保護育成条例」なので抵抗なく頭に入ってくるのですが、兵庫県は「青少年愛護条例」となってて「動物愛護条例」みたいなので正直驚きました。

「愛護(愛して大事にする、慈しむとかそんなん)=際めて主観的な感情」と言うイメージがあります。(私だけではない筈。)

ですから、常日頃、「動物愛護」と言うフレーズに対して「動物に対して愛着を覚える一部の人のみを視野に入れたもの」と言う感じで抵抗感がありました。

ですが、「『青少年=青少年が好きか嫌いかには関係なく、誰からも愛護されて然るべき存在』=自明の理」ですから、「動物も個人の好き嫌いには関係なく、万人が愛して慈しむ存在」なんやねっ!ねねねっ!と言う結論にこのたび行き着きました。

と言うことで、「動物福祉」「動物保護」でなく「動物愛護」でもまあ良しとしましょう。(えらそう)。

深夜酒類提供飲食店営業の関連頁はこちら

三宮のお店

 

 

家族葬ホールではありません!
居酒屋さん(準備中)の一室です。

【2017年6月13日追記】躍進が止まらなくて今月もお店を新規出店されました。(でもバタバタで載せられませんでした。)毎日福猫ゴンベに頬ずりしています(うそ。ゴンベは私が目を合わすと「ヤバッ、病院に連れてい行かれるっ!)と思うのか、一目散に逃げる。)

居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)

先ずは便器がお出迎え。便器

深夜酒類提供飲食店営業のお仕事で道頓堀に行きました(相変わらずすっごい人)。チェーン店ではなく個別の居酒屋さんで、今回で5店舗目のオープンです。

で、忘れもしない、この方の1店舗目近くのお地蔵さんでゴンベを保護したのでした。

ゴンベは、おそらく高所から飛び降りた衝撃で(当時は蹴られた?交通事故?と思った。しかし、今ならばわかる、ゴンベはパニックになるととんでもなく無鉄砲なことをする。)肺がグシャッと破けて胃がグジャッと肺の中に入り込ん出るというチョット怖い状態の子猫でした。

助かる可能性は低い、けど、いちかばちかやってみましょう的な手術だったので、獣医さんもかなり大変だったみたいです。長時間の手術だし、皮膚は紙の様にグサグサで、縫うのもかなり大変だったらしい。

退院後もノミと耳ダニ、お腹には寄生虫で散々でしたが、室内飼いになってからはニャンズの中で一番綺麗な毛並みのネコになりました。やはり、どのネコも本来は家の中で飼われる動物なんだなあ、と言うことを実感します。

で、大手術+10日以上の酸素室で、獣医さんのご厚意や共同事務所の人からの多額のカンパがあったものの、当時はかなり足が出てしまったのですが(そもそも「報酬-ネコの保護コスト」と言う計算方法がおかしいけど)結局、5店のご依頼で、やったー、ゴンベ(その後、膀胱の手術でまたまた出費)は福猫やったんやー、と言う結論にあいなりました。

まあ、そう言う考え(計算?)は品格に欠けてるかも知れませんが、あの世界的ピアニスト、フジコヘミングさんも「私は貧乏な時にネコは食べさせて自分は(ご飯を食べずに)我慢した。なので、今はネコが恩返しをしてくれてる。」と言ってらっしゃることだし、私のような小人(注※「こびと」ではなく、「しょうじん」)が言う分にはご寛容願うとしましょう。(えらそう)

当時、お店の入ってるビルの近くに車を止めてキャリーを下げてお地蔵さんまで捕獲しに行った時に、お客さんがひょっこりビルから出てこられて、思わずビルの陰に身をひそめ、お客さんがどっかに行っちゃうまでじとーっと隠れてたことも今となっては懐かしい。

話変わって、居酒屋さんで深夜もお酒を出すお店は、深夜酒類提供飲食店営業となるので、やはり縛りがいろいろとあるのですが・・・。

見かけないですか?明らかに小学生が、お父さんやお母さんらしき人と一緒に来ているのを。(あと、アメリカ村なんかだと、高校生同士で深夜はバーになるお店で昼間パンケーキなんぞ食べてたりしてないでしょうか。)

また、明らかに18歳未満だな、と思える人が従業員として店内にいるのを。

本来は、深夜酒類提供飲食店は18歳未満の出入り(客・従業員)はNGです。

ただ、居酒屋なんかだと前述(親子連れ)の様なこともあるので、そんな場合は営業所入口には「18歳未満はお断り」ではなく、「夜10時以降、18歳未満の方は保護同伴でないと当店に入店できません。」と言う様な表示をします。で、そのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

それと、従業員の場合ですが、18歳未満の人は午後10時以降は働かせてはいけません。で、同じくそのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

また、「18歳未満」と言っても、義務教育の期間にある年代の人たちは問題外だと思うのですが、高校生の場合は、校則にも要注意です。

いずれにせよ、うちの場合は「ややこしいから18未満は使わないでぇー。」と言ってます。また、客の場合でも、たとえ昼間でも、子供が出入りする様なお店じゃないよなあ、と言うところにも「18未満は入れないでぇー。」と言ってます。

余談ですが、専門用語?で、18未満の子のことを「みて子」と言うらしいです。警察の人や不心得な客が「あの店、『みて子』がいてるで!」と言う風に使うのでしょうか。

「身分証明がなんちゃらかんちゃら(提示出来ない、だったかな)の子、と言うことで、以前はしっかり覚えてましたが、どうでもいいことなので忘れてしまいました。風営専門の人は誰でも知ってる(でも、忘れてるかも)と思います。

深夜酒類提供飲食店営業の関連頁はこちら

ところ変わればシリーズ 飲食店営業許可申請、京都市の場合

京都市で飲食店営業許可申請(法人)をしました。要件もろもろにつきリマインダーとして走り書きしておきます。申請手数料が大阪より3,200円もお高いです。大阪の飲食店許可申請の方が諸々簡易ですね。
従業員の更衣室(なければロッカー、それもなければ衣装ケース)も必要です。
許可証は引き換えではないこともチョットした驚きです。

◎検査結果良好の場合は即営業OKです。(大阪の場合は「明日から」みたいな感じです。)
◎許可証発行は検査後1週間くらいしてから、とのことでしたが今回は3日目に「出来ました」電話がありました。

申請書 法人の住所、社名、代表取締役名、印は不要。
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生法の処罰の有無
設備の大要1 建物の構造
室名(調理室、客室、更衣室等)、各面積、天井・内壁・床の構造(コンクリート等)、テーブル・
イスの数
用水の種類 水道水、その他
付近の見取り図(周囲200m、グ〇〇〇ルマップOK)
設備の大要2 建物全体の平面図(建物のどの位置か)、営業所図、厨房図(設備の寸法も)

衛生責任者設置・変更届 法人の住所、社名、代表取締役名、実印の押印
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生責任者の氏名

手数料 19,200円

注記:
※土間には排水溝が必要
※更衣室は、スペースがないようであれば厨房外でロッカー・クローゼットあるいは蓋付きの収納BOX
があればいい。
※厨房内の壁面は、土間からおおむね1mまでを耐久・耐水性の物(コンクリート、磁器タイル、ステン)
でなければならない。前記3つ以外の時は、例えばパネルの場合はその性能表とサンプルを出し事前相談。
※厨房に入るところに扉が必要(スイング扉もOK)
※2槽シンク、湯、食器戸棚、手洗い、換気扇、調理台(台下冷蔵庫OK)

衛生責任者の講習は事前に受けてもらうことを推奨していますとのこと。
075-222-3411で講習日の確認ができる。
受講の有無は、許可とは関係なし。
受講したら修了証と衛生責任者変更届(資格の種別を16→1に変更してもらう)を提出。無料。
許可は、検査日から15日以内。下りれば連絡が入る。受け取りは代理人可能。
検査日は、担当者がいなければ電話連絡あり。

(追記)許可証は検査の2日後に出ました。ちなみにこの後、「奈良市」の飲食店営業許可申請もしましたが、許可証発行はなななんと!検査の1ヶ月後くらいとのことでした。

飲食店営業許可申請の関連頁はこちら

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従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)

 「従業者名簿」への本籍地記載は不要になりました。でも・・・!

10月17日付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣布令etcの改正にともない、お店に備え付ける義務がある「従業者名簿」に本籍を記載する必要がなくなりました。(本籍記載欄=空欄でOKです。)

☆要約するとこうです。

●パチンコやマージャン、それに性風俗などの風俗営業店では、人身売買や外国人の不法就労を防ぐため、風俗営業法に基づく内閣府令で、従業員の性別や生年月日などに加えて日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍を記載した名簿(従業者名簿)を備え付けるよう定めている。
 ●従業者名簿備付義務に違反した場合100万円以下の罰金が科せられる。
 ●風俗営業店で、従業員の本籍を記載した名簿を事務所に備え付けるよう定めている現在の規定について、警察庁は人権やプライバシーに配慮して廃止することになった。
 ●新しい内閣府令は10月17日に施行されることになっている。

ここまでだと、多くの従業者さんは「おっ、10月17日からは『役所に行ってきてー。』と言わなくても面接時に運転免許証のコピーをもらえばいいんやね♪」と思われるかも知れません。

でも、落とし穴があります。

●一方不法就労を防ぐため、スナックなどで接客を行う場合、外国人については引き続き国籍や在留資格を書面で確認し、日本人については本籍の都道府県名が分かる住民票などで国籍を確認するとしている。

確認資料については、「生年月日及び本籍地の都道府県名の記載のあるもの」が必要です。

ですから、「運転免許証コピー(昔と違い、今のものは本籍地がありません。)」や「(本籍地がない)住民票」は従前どおりNGです。くれぐれもご注意ください。

*ちなみに、「住民票記載事項証明書」と言うものがあります。こちらを利用すれば 「大阪府」「兵庫県」と言う風に「本籍地の都道府県名」までの情報に留めることが可能です。ただ、本籍地(最後まで)記載へのこだわりと言うよりも、お役所に行くこと自体が超~めんどくさい!と言う従業員さんが多々おられるとのこと。なので「住民票記載事項証明書でOKですよ!」と言われても(どちらにせよお役所には行かないといけないため)「やったー!ラッキ~!」と言う感覚にはならないようです。

カウンターの高さ(深夜酒類提供飲食店の営業)

大阪の行政書士事務所2014年9月ニャンコ.jpg

 

 

 

 

 

深夜酒類提供飲食店営業(深酒)届出者さんのネコちゃん。ポカンとした表情が笑える。子猫に見えますが大人ネコだとか。猫話で話が弾みました。

東心斎橋(大阪ミナミ)のバーの届出手続をやっています。こちらのお店はカウンターの高さがが1メートル以上あるので大家さんの方で床上げの工事をやってくださるのだとか。ここの大家さんはミナミで何個もビルを持っているところなので地域の事情にも大変精通している感じです。

一時(数年前)よりも厳しくなったなあと実感することにカウンターの高さがあります。客室部分に1メートル以上のものがあると「見通しを妨げる。」としてNGです。この制限にはカウンターの高さも含まれているのですが、お店のレイアウトによっては1メートル以上でもスルー出来ていたと記憶しています。

で、お店さんは苦渋の選択で「カウンターを切る。」「床を上げる。」と言うことで対応されています。(上述の様に大家さんが対応してくださるところも増えています。)

カウンターを切るよりは床上げの方が簡単そうに思えますが、お店によってはトイレのドアが開かなくなったりするので結構深刻です。それに廊下よりもお店のフロアが高いので酩酊してお店を出たりすると危険な場合もあります。

高齢になると新聞紙1枚の厚みの段差で転ぶと言われています。東心斎橋にそこまでご高齢の方は飲みに来ないでしょうけど、「酔ってて」「ヒールの高い靴」の女性が「キャアアッ!」となってしまうこともあり得ます。

1メートル未満のカウンター、パチパチの照明、「段差に注意」の貼り紙・・・。ムードなさ過ぎです。想像力で補うにしても限界がある。

風営法改正の声がかますびしいですが、こう言うところこそ改正の余地がある様に思います。

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちらから

大阪の行政書士事務所2014年9月黒猫シスターズ

 

 

 

 

 

 

 

鏡に映ってるのではなく、向こうにも猫がいます。実家の黒猫シスターズ(注※親子、姉妹ではありません。)

 

排水溝(深夜酒類提供飲食店営業の届出)

大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝1   大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝2

高槻市の深夜酒類 酒類提供飲食店営業(居酒屋)の届出手続を進めていますが、先ずは飲食店営業許可の申請をする必要があります。

最近は「排水溝の有無」について以前より尋ねられるようになりました。万が一お店で食中毒事件が発生した場合は半端ない量の薬剤をまくらしいのですが、その時に排水溝が無い様なお店だと大変なことになるのだとか。

居酒屋さんはともかく、小規模なバーで本格的な排水溝があるところはほとんどありませんが排水溝がないから飲食店営業許可が下りないと言うことは私の経験ではありません。(メニュー構成によっては改善の余地有りかもしれませんが。)

お店のオーナーさん(Tさん)からのご依頼は、このお店で5件目です。2件目からは法人化され、どのお店も大箱でその躍進ぶりには常々感心(と言うか驚嘆?)していますが、Tさんを見て「大きなリスクがないところには大きな利益もないんだなあ。」と痛感しています。

Tさんの初めてのお店(居酒屋)を計測に行った時にお店が入っているビルの向かいのお地蔵さんでゴンベを見つけました。その時はわからなかったのですが(高いところから落ちでもしたのか)肺が破けて肺の中に胃と腸が入り込んでいると言うとんでもない状態でした。

その日は仕事優先だし、入れるものも持っていなかったので後日に出直し、ビルの側に車を停めて猫キャリーを持ってぶらぶらしてたのですが、ビルからTさんが出てこられた時は心の準備がなかったもので反射的に身を潜めてしまいました。

その後、お会いする度にゴンベのこと(大手術の結果、快復して元気に過ごしていること)を一方的に報告(?)して「こんなに何度もご依頼いただけるなんて、ゴンベはホント『福猫』でした!」と熱く締めくくる私ですが、いつもニコニコして聞いてくれるTさん。自分でもいい加減しつこいよなあ、そろそろ嫌だろうなあ、と思うんですが、Tさんもゴンベも偉いなあと思うあまり、ついつい熱く語ってしまいます。

大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝ゴンベ

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちら

 

飲食店営業(風俗営業・深夜酒類提供営業)を営む皆さんへ

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

やっと!やっと! 衛生監視事務所に下記のチラシが置いてある様になりました。(嬉)

「海幸彦山幸彦」は海幸彦(兄)が偉そうで山幸彦(弟)が穏和なキャラだった様に思うのですが、衛生監視事務所はお役所としては見るからに山幸彦キャラで、だからと言う訳ではないんでしょうけどお客さんからはニセ行政書士が飲食店営業許可を代理申請していると言うことを聞いています。3人に一人くらいは荒くれ者がいて「それでアンタ、お店の人?行政書士?どう言う立場の人?エッ?!どうなのッ?ドンッ!(拳でカウンターを叩く音)」などと言う風に、確認作業をして欲しいなんて思っています。委任状なしでもOKなんて当節あまりにもユルユルだと思うのですが。

それはそれとして、「保健所でも『接待するとか0時以降もお酒を出すとかなら、警察の方の手続(風俗営業許可申請深夜酒類提供飲食店営業の届出)も要りますよ~。』と指導すりゃあいいのに~。違う法律のことはおかまいなしか。さすがお役所は縦割りやねー!。」と日頃ブー垂れてたのですが、口頭で言い添えてるかは疑わしいけど、この手のペーパーを窓口に置く(置かされる?)様になっただけでも前進と言えましょう。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから
関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちらから

飲食店営業(風俗営業・深夜酒類提供営業)を営む皆さんへ 飲食店営業(風俗営業・深夜酒類提供営業)を営む皆さんへ

深夜酒類提供飲食店届出済之証

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

20131117fukazake
深夜酒類提供飲食店届出済之証」とあります。大阪は新地のビルの壁に貼ってありました。
深夜酒類提供飲食店営業の届出ではこの様なものはもらえません。
しかし、「大阪府公安委員会」とあります。
風俗営業に精通した行政書士さん達に聞いても誰もご存じないとのことです。

某警察署の保安で聞いてあれこれ調べてはくださいましたが「わからない。」とのことでした。

ちなみに、↓こっち↓はミナミ(心斎橋筋)のお店ドアに貼ってあったもの。
行政書士HP画像深酒届

 

 

 

 

 

 

 

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2010年3月×日   れいんぼー研修終了♪(深夜酒類提供飲食店) 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

れいんぼー会(大阪女性行政書士の会)で深夜酒類提供飲食店飲食店営業許可申請を含む)の研修講師をさせていただきました。

前回風俗営業許可で同会の講師をさせていただいた時は小1時間時間オーバーをしてしまいましたが、今回は時間ピッタリに終えることが出来、それだけでも達成感満開の気分でした。(自分に甘い。)

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちら

大阪の行政書士2010年3月画像

 

 

 

 

 

 

 

 

「猫田にゃん太郎」氏が道頓堀マタタビビルにおいて「和風ダイニング 猫またぎ」なる
居酒屋を開店する、と言うストーリーで資料を作りました。

大阪の行政書士事務所2010年3月崖っぷち占い

話変わって、こちらは「崖縁(がけっぷち)占い」の看板。生玉のデリバリーヘルス計測の帰りに見つけました。

「崖っぷち占い」・・・ものすごいタイトル。占って欲しいような気もしますが、「あなたの場合は既に(崖から)落ちている。手遅れじゃあ~!」などと言われたら立ち直れそうにありません。

そう言えば、法善寺の水掛不動で線香を立てたら、その線香がポロッと倒れ、横に立っていた全然知らないおっさんに「あなたの人生と同じ!」と突っ込まれて大いに気分を害したことがあります。きっとそのおっさんは一日中水掛不動でとぐろを巻き、線香を倒した人にその言葉をかけるのを生き甲斐にしてるのでしょう。

そのおっさんよりも上手(じょうず、ではなく、うわて)なのは大学生の時に見学に行った英会話スクールのスコットランド出身講師でした。一緒に喫茶店に行ったら強烈な面相の魚が泳いでいたので「ugly!」と言うと「向こう(魚)もあなたのことをアグリーと思ってる!」と非常にシニカルなことを英語でシレッとのたまいました。半分本気の目が怖かったです。それにしても、今の私にならともかく、二十歳そこそこのチャーミングな女子にそんなこと言うか~?です。大学のアメリカ人教師なんか、「You looks like fresh flower!」と言ってくれたのに。若くて怖いもん無し故の傲慢が鼻について、「このジャパンの生意気な小娘にちょっと言うといたれ!」と思ったのかも知れません。その会話の前にスコットランド人と聞いて「ああ、あのスカートの・・・。」みたいな反応をすると「ノーッ!キルト!」といきなりハイテンションで叫んでました。ちょっとムカついたから「江戸のかたきを長崎で打ったれ!」と思ったのかも知れません。(スコットランド風に言うなら「エディンバラのかたきをグラスゴーで打ったれ」?)

*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。