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優美な京都府庁(産業廃棄物収集運搬業許可)

産業廃棄物収集運搬業許可の申請で京都に行きました。

京都府庁旧本館は明治時代に造られたルネサンス様式の建物。国の重要文化財だそうで扉が開くと中から白タイツを穿いた侯爵だの伯爵夫人だの執事だのが出てきそう。

ところで、他の許可でもありがちなことですが、産廃は特にローカルルールが顕著な気がします。自治体のごみ事情がそれぞれ異なるから故でしょうか。原本照合の可不可、経済的基礎の有無の判定基準、修了証の有効期限、営業所地図や営業所写真の提出の有無、品目の表記、許可証の受領方法等、各自治体の対応はバラエティに富んでいるので要注意です。

今回の会社さんは昨年事業年度を変更されたのですが、「3年分の決算書等」なのに「3期分の決算書等」と思い込んでたので不足書類が出てしまいました。

受理そのものはOKだったのですが「やってしまった!」と言う感じで窓口で目が××になりました。


麗しい京都府庁旧本館。(産廃許可の申請は「別館」に行きます。) 京都府庁(産廃収集運搬)

 

 

 

 

 

こちらは警察 京都府警察

 

 

 

 

流石は京都の警察。窓際に「まろ」が。 京都府警まろ

 

 

 

 

 

関連頁 大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]はこちらから

確かにそのとおりです(古物商許可)

許可を取ってから、諸々の変更があっても、うっかり変更の届出を怠ってしまうと言うことは(ホントはダメなんやけど・・・。)よくあることです。

で、今回、①「先々代の社長さん→先代の社長さん」②「先代の社長さん→現社長さん」の2回の代表者交替(&その他もろもろの変更)につき、古物商許可の変更届出義務を看過されていた件なのですが、①についてはスキップしてもいいかな、と所轄に確認すると最初はスキップしてもらうに決まってるじゃん!的お返事だったのですが、念のために本部に確認されると「各々について変更届を出してください。」とのことでした。

理由は「届出を忘れてたことで、1回分の届出を省略出来るのなら、その都度キチンと届出をしているところがバカを見ることになっておかしい。」と言うことでした。言われてみれば、確かにそのとおり。お役所は公平性を尊重しないといけないです。

風俗営業の変更許可で「間は省略してもいいよ。」と言ってもらえて「やったー♪」となったことが過去何度かあったため、すっかり甘え根性になっていて失礼しました。特に古物商許可証の書換えは実費が発生するので「3,000円のところが1,500円で済むなんて~、そんなん許さんでー。」と言うこともあるのかも。

↓某警察署内、一般のヒトはあまり通らないところに設置された自動販売機。
見事にドリンク剤(コアなものばかり。なななんと「赤まむし」まで)ばっかり!

赤まむしドリンク他

関連頁 大阪の古物商許可はこちらから

北新地の南北6道に通称名がつきました

言われて初めて新地の南北の通りに名前がないことに気づきました。「永楽町通り」「新地本通り」「堂島上通り」「船大工通り」などの通りの名前をおさえておけば、後はお店の名前とかで適当に説明できたからでしょうか。

新しい通り(筋)の名前は「東筋」「中筋」「西筋」「西口筋」「東口女坂筋」「中央河庄筋」だそうです。

この中では「中央河庄筋」と言うのが何やら曰くありげです。「茶屋河庄跡」の碑にちなんだそうですが、何でも「心中天の網島」で紙屋治兵衛と曽根崎新地の遊女小春の道行が始まったのが河庄と言う茶屋なのだとか。

近松の世話物で特に有名なのは「曽根崎心中」「心中天の網島」「冥途の飛脚」だと思うのですが、主人公の男どもは、どいつもこいつも今で言う「ダメンズ」で、公金を使い込んだり、簡単にだまされたり、ウジウジとイジけたり、格子に縛られて辱めを受けたり、んもぅホントになんでこんな情けない破滅型の男に入れ揚げて一緒に死んでしまう同性(母性が豊かなのか?)がいるのかなーと思うのですが。

文楽好きの私としては一応どの作品も抑えてはいるものの、若いお二人さんにはあまり感情移入出来ず、最も感情移入してホロリとなったのは「冥途の飛脚」でダメ男忠兵衛と遊女梅川(JR尼崎に銅像があります)が忠兵衛の生まれ故郷である大和・新口村を訪ねるシーン、雪の中、二人を涙ながらで見送るゴマ塩頭のお爺さん(忠兵衛のお父さん孫右衛門)の姿なのでした。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら
中央河庄筋

「特定遊興飲食店営業」のゆくえ(1)

平成27年1月9日 産経新聞
20150109産経クラブ規制攻防第2R

昨年の衆議院解散のあおりで廃案となった風営法改正案、そして「特定遊興飲食店営業」の誕生ですが、さて、どうなるのでしょうか?

このまま立ち消えになるとはきっと誰も思っていないと思います。この流れはもう、止められないのさ~!と「クラブで朝まで踊りたい!」派の方々の鼻息ももはや止まらないことと思います。

また、余談ですが、大阪において風俗営業3号の無許可営業で摘発されたクラブ経営者が無罪となり、あちこちで快哉の叫びを聞きました。しかし風営法事案に限らず地裁判決が高裁でひっくり返ると言うのはよくあること。今後に注目です。

大阪ミナミ、風営法違反で逮捕(無店舗型性風俗特殊営業)

1月7日、大阪ミナミにおいて女性2人が風営法違反で逮捕されました。受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業を営むことが禁止されている地域において、受付所営業を営んだとされています。

大阪のデリバリーヘルス等、かっては受付所の設置が認められていましたが、現在届出をされる場合、受付所設置は認められていません。

ただし、改正前から受付所を設けて無店舗型性風俗特殊営業をしている業者さんは既得権で今も受付所営業がOKです。

先日、受付所をお持ちの方に「受付所があったら断然有利ですねっ!」と言ったら、いや~、お客さんのメンタリティが変わってきて、外で待つのも一向に平気と言う方が増えたので(受付所があっても)以前ほどの旨味はないんですよ~とのことでした。

そう言えば事務所から京橋駅に向かう時に通る道、完ぺきにデリヘルロードなのですが昔はもっとコソコソ…と言う隠微な感じ(そこが良かったかも)の待ち合わせが行われてたのに、今は白日の下、コンビニの角なんかでお客さんと女の子(デリヘル嬢)が「やあやあ!」とやたら明るくて屈託ありません。(通常のカップルでないことは、両者の服装、年齢、会話のやり取りなんかで速攻わかる。あと、歩いている時の微妙な距離の取り方なんかでも露呈しちゃうのですが、このあたりは言葉では上手く言い表せない。一度私とデリヘルロードを歩いていただければ「あ、わかる!」と体感いただけると思います。女の子とバイバイした後の男性の顔をあえてジィ~ッと見るのが私の悪い癖。)

「ホント楽しかった~!」「結婚せえへんかったら良かったわ!」(ヒドい)など通り過ぎるこちらも「ナヌ?」と振り向いてしまいそうな会話も飛び交っていて様変わりしまくりです。

女性が身を売る(本番行為の有無はともかく、有償にて好きでもない人と性的な行為に及ぶと言う意味で。)と言っても、そこに水上勉「五番町夕霧楼」の様な情緒は望むべくもありません。

まあ、情緒なんかはゼロでも、そこに他者からの強要がなく、本人がお小遣い稼ぎと割り切って後腐れ無くお仕事出来るのなら、娼妓の鑑札制度があった昔よりは遙かにいいのかも知れません。



今度はミナミで発見!「深夜酒類提供飲食店届出済之証」ステッカー

深夜酒類提供飲食店届出済のバッジ

風俗営業禁止地域で賃貸し逮捕(大阪淀川区)

風俗店の営業が禁止された地域で、ビルの部屋を店の経営者に貸したとして、大阪・淀川区の不動産会社の社長が、風俗営業法違反の疑いで逮捕されました。

警察が、違法な営業をしている店を摘発する中で、賃貸契約を結んでいた不動産会社の捜査を進めていた、とのことです。

お店を摘発するにあたり、「営業所がある建物のオーナーまで逮捕される。」と言うのは「へぇーっ!大家さんがねえ~。何だかとても…斬新!」と言う感じなのですが、たまたま私が無知なだけかも知れません。

実務の話では、店を借りた!これからここで風俗店(キャバクラ)をやりたい!と言う方に使用承諾書を大家さんにもらってください、と言うと、中には「えっ、風営許可なんか要らんっしょ!」と言う仲介業者さんがいたものです。

本当に「ド結構なアドバイス」をしてくださるものです。

で、そうなると、元々いろいろなうっとぉしいこと(調光器スイッチだめ、とか客室内1m以上だめ、とか深夜営業だめ、とか従業員の名簿作れ、とか)を聞かされて、んもぉ~!出来たら許可なんか取りたくないなあ(※取りたいとか取りたくないのレベルの話ではないのですが)と思いつつあった相談者さん、「取らんでええか~!不動産屋さんもああ言うてるし!」となる人もいました。

そんな場合、「もし何かあっても『許可なくてもOK!』って言った人は責任取ってくれないですよっ!」と力説しても、人って安易な方、好む方に流れちゃうんですよね。私も短気なもんで「じゃあ、勝手にすればっ!」となり、決裂。

それはそれでOK(*こちらも、そんな人にはかまわずに志の高い営業者さんとおつきあいしたいので。)なのですが、別件で建築士の人に電話で「新地で許可取ってるお店なんか一件もないよ!」と言われた時はブチ切れて「なら、今から一緒に天満警察に行きましょうよ!」と大声でわめきそうに。(でも、紹介案件で間に人がいる時はそうも言えず…。「ああ言ってやればよかった!」「こう言い返したらスッとしたのに!」の欲求不満で当夜の寝返り500回の羽目になります。)

最近の賃貸契約書には「営業に必要な許可は必ず取ること!」と言う趣旨の条文が盛り込まれてたりして大家さんもトラブル予防に敏感(ええことですね)になってる感があります。

カウンターの高さ(深夜酒類提供飲食店の営業)

大阪の行政書士事務所2014年9月ニャンコ.jpg

 

 

 

 

 

深夜酒類提供飲食店営業(深酒)届出者さんのネコちゃん。ポカンとした表情が笑える。子猫に見えますが大人ネコだとか。猫話で話が弾みました。

東心斎橋(大阪ミナミ)のバーの届出手続をやっています。こちらのお店はカウンターの高さがが1メートル以上あるので大家さんの方で床上げの工事をやってくださるのだとか。ここの大家さんはミナミで何個もビルを持っているところなので地域の事情にも大変精通している感じです。

一時(数年前)よりも厳しくなったなあと実感することにカウンターの高さがあります。客室部分に1メートル以上のものがあると「見通しを妨げる。」としてNGです。この制限にはカウンターの高さも含まれているのですが、お店のレイアウトによっては1メートル以上でもスルー出来ていたと記憶しています。

で、お店さんは苦渋の選択で「カウンターを切る。」「床を上げる。」と言うことで対応されています。(上述の様に大家さんが対応してくださるところも増えています。)

カウンターを切るよりは床上げの方が簡単そうに思えますが、お店によってはトイレのドアが開かなくなったりするので結構深刻です。それに廊下よりもお店のフロアが高いので酩酊してお店を出たりすると危険な場合もあります。

高齢になると新聞紙1枚の厚みの段差で転ぶと言われています。東心斎橋にそこまでご高齢の方は飲みに来ないでしょうけど、「酔ってて」「ヒールの高い靴」の女性が「キャアアッ!」となってしまうこともあり得ます。

1メートル未満のカウンター、パチパチの照明、「段差に注意」の貼り紙・・・。ムードなさ過ぎです。想像力で補うにしても限界がある。

風営法改正の声がかますびしいですが、こう言うところこそ改正の余地がある様に思います。

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちらから

大阪の行政書士事務所2014年9月黒猫シスターズ

 

 

 

 

 

 

 

鏡に映ってるのではなく、向こうにも猫がいます。実家の黒猫シスターズ(注※親子、姉妹ではありません。)

 

警察庁「客にダンスを・・・」パブコメ結果

7月に警察庁で募集があった「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対するパブリックコメントの結果概要が公表されました。

このパブコメ募集は、6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」にダンスに係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制の見直しが盛り込まれたことを踏まえ、警察庁において同規制のあり方の見直しについて検討していることにより、なされたものです。

公募の頁はこちら(※公募は終了しています。)

*「意見募集要領」「(別紙)客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」が載っています。

パブリックコメント:結果公示案件詳細

「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について」 

あれほどのムーブメントだった割には、パブコメ総数が1,075件と少なかったのには驚きました。(動愛法の幼齢動物販売に関するパブコメでの業者の組織票?には凄まじいものがあったことを思い起こすと、現在のダンス規制に反対する方々って、意外と淡泊?)

パブコメって国民にまだまだ浸透してないんでしょうか。パブコメ自体を「聞いたよ~、聞いたからね!と言うような既成事実を作ってるだけ。」と不信感でとらえている人も多いようです。(しかし、結果の数字は未来永劫残りますし、行政は数字のデータを重視するものです。)

風俗営業から3号営業を外すことが適当であるとする意見の中には「他でも問題が起こっており3号営業に限ったことではない。」などの、何でそこで「だから外す」につながるのか首を傾げてしまう意見、「別途の法規制も地域住民の同意があれば必要がない」などの思わずのけぞってしまうような意見が多く見られ、(「行政書士のシノギが減るやんっ。」的理由からでは決してなく)「外すことが適当でないとする」意見の方が説得力がある様に感じました。

100歩譲って風営法から除外したとしても野放しはいかんて。野放しは。

ちなみに私は「大音響の中で飲酒を伴いダンスをすること、若い男女が集まること、営業所が繁華街にあること、遅い時間帯であること等を踏まえ、青少年の健全育成の観点から風営法による規制は継続し、その枠内での規制の見直しを実施するべき」と言う意見を入れましたが、(当たり前ですが)結果に載っていたのでチョット嬉しかった。けど、「風俗営業から除外する場合に、別途の法的規制を設ける必要があるか」「必要がある」のカテゴリに載っていました。「風営法による規制は継続し」と書いてるのに。・・・もしかして私が間違った?

*今月の「日本行政」記事によると、「風営法」は取締を目的とした「風俗営業取締法」(昭和23年施行)の略であり、昭和59年に改正された「風適法」は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」であり、風俗営業に関し、認められた営業としてその業務を適正化していくことに主眼が置かれている。つまり「風営法」と「風適法」には大きな違いがあると言うことです。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから


過去の新聞記事

新聞見出しなので、いくつかはかなり「扇情的な表現」にはなってるのかな、と思います。タンゴ教室風営法規制の対象外

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140518クラブ営業「朝6時まで」」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_1」
2風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_1」
風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140424ダンス「クラブ」規制問う」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140322ダンス規制緩和」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20130717ダンスなんで踊れない」

こちらはパチンコ屋さんの電飾看板。阪急電車淡路駅ホームにて。「東淀川警察署」にビックリ。大阪の行政書士事務所2014年7月淡路パチンコ店

預かりでも必要です(古物商許可申請)

大阪ミナミ(東心斎橋)で古物商許可申請の手続を進めています。

ここは買い取った物を売るのではなく、預かった商品を陳列して売るスタイルです。

古物営業法第2条第2項
「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(後略)

また、古物営業法においての「古物」は「一度使用された物品」(一定の物は除きます)「使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」となります。

関連頁「大阪の物商許可申請」はこちらから 

そうどっせ~。(新地ラウンジ。空中からレジを見下ろしてるお多福さん)大阪の行政書士事務所2014年7月お多福さん

古物がらみの事件(鉄人28号)

先日、異様にテンションの高い男女のグループがおけいはん(京阪電車)にドヤドヤと乗り込んで来ました。そしてその中の男性が発した「愛人28号」と言うフレーズに対して、1日1回は「ヨッコイショウイチ!(横井庄一)」と言う私でさえ「古っ」とツッコミそうになりました。

「愛人28号」とは「鉄人28号」からきてるんだと思いますが、この鉄人サマときたら歌詞を聴くかぎりでは「あ~る時は正義の味方♪ あ~る時は悪魔の手先♪ 敵も味方もリモコン次第♪」と言うことで、万が一悪人の手にリモコンが渡ってしまうと途端に恐ろしい存在になってしまう様です。

せめて「デフォルト=良い奴」にしといて欲しかった!

鉄人がそんなどっちつかず(最近の言葉だと「ブレる。」)の体たらくでは(←そこまで言われることもないけど)リモコンを操縦する正太郎は当然正義のヒトでなくてはならないわけですが、下の「ぐぇー」となって白目むいてる彼を見る限り、とても怪しいキャラです。その下の正太郎(上と同一人物とは思えない)はキリッとしてるものの、黒目があり得ないほどデカ過ぎてやはりコワイ。縦長なお目々はどこか「サリーちゃん」を彷彿とさせるな、と思ったら同じ作者(横山光輝氏)なのでした。

大阪の行政書士事務所2014年8月鉄人

そして!鉄人28号と言えば、最近「まんだらけ」で盗難騒ぎがありました。

お店に対して「捜査の支障になるから、犯人の画像の公開せんといてー。」と言ってビデオ画像公開をSTOPさせたからには、警察は面子にかけて犯人を捕まえるんだろうなあと思ってたら、やっぱり捕まえましたね。

やれば出来るやん!(えらそう)
そもそもお店側は犯人に対してどうのこうのよりも。万引きぐらいじゃなかなか動いてくれない警察に「イーーッ」となって挑戦状を叩きつけたんだと思いました。

それはそうと、犯人から鉄人のフィギュアを買い取ったお店(古物商)は盗品であることを知ってたんでしょうか?それはどうかわかりませんが、経験を積んだヒトなら売りに来た人の風貌や挙動、古物の特徴etcを見て「ははーん!」てな感じで直感的に見抜くのかも。

関連頁「大阪の古物証許可」はこちらから