行政書士の大阪風営日記」カテゴリーアーカイブ

カウンターの高さ(深夜酒類提供飲食店の営業)

大阪の行政書士事務所2014年9月ニャンコ.jpg

 

 

 

 

 

深夜酒類提供飲食店営業(深酒)届出者さんのネコちゃん。ポカンとした表情が笑える。子猫に見えますが大人ネコだとか。猫話で話が弾みました。

東心斎橋(大阪ミナミ)のバーの届出手続をやっています。こちらのお店はカウンターの高さがが1メートル以上あるので大家さんの方で床上げの工事をやってくださるのだとか。ここの大家さんはミナミで何個もビルを持っているところなので地域の事情にも大変精通している感じです。

一時(数年前)よりも厳しくなったなあと実感することにカウンターの高さがあります。客室部分に1メートル以上のものがあると「見通しを妨げる。」としてNGです。この制限にはカウンターの高さも含まれているのですが、お店のレイアウトによっては1メートル以上でもスルー出来ていたと記憶しています。

で、お店さんは苦渋の選択で「カウンターを切る。」「床を上げる。」と言うことで対応されています。(上述の様に大家さんが対応してくださるところも増えています。)

カウンターを切るよりは床上げの方が簡単そうに思えますが、お店によってはトイレのドアが開かなくなったりするので結構深刻です。それに廊下よりもお店のフロアが高いので酩酊してお店を出たりすると危険な場合もあります。

高齢になると新聞紙1枚の厚みの段差で転ぶと言われています。東心斎橋にそこまでご高齢の方は飲みに来ないでしょうけど、「酔ってて」「ヒールの高い靴」の女性が「キャアアッ!」となってしまうこともあり得ます。

1メートル未満のカウンター、パチパチの照明、「段差に注意」の貼り紙・・・。ムードなさ過ぎです。想像力で補うにしても限界がある。

風営法改正の声がかますびしいですが、こう言うところこそ改正の余地がある様に思います。

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちらから

大阪の行政書士事務所2014年9月黒猫シスターズ

 

 

 

 

 

 

 

鏡に映ってるのではなく、向こうにも猫がいます。実家の黒猫シスターズ(注※親子、姉妹ではありません。)

 

警察庁「客にダンスを・・・」パブコメ結果

7月に警察庁で募集があった「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対するパブリックコメントの結果概要が公表されました。

このパブコメ募集は、6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」にダンスに係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制の見直しが盛り込まれたことを踏まえ、警察庁において同規制のあり方の見直しについて検討していることにより、なされたものです。

公募の頁はこちら(※公募は終了しています。)

*「意見募集要領」「(別紙)客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」が載っています。

パブリックコメント:結果公示案件詳細

「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について」 

あれほどのムーブメントだった割には、パブコメ総数が1,075件と少なかったのには驚きました。(動愛法の幼齢動物販売に関するパブコメでの業者の組織票?には凄まじいものがあったことを思い起こすと、現在のダンス規制に反対する方々って、意外と淡泊?)

パブコメって国民にまだまだ浸透してないんでしょうか。パブコメ自体を「聞いたよ~、聞いたからね!と言うような既成事実を作ってるだけ。」と不信感でとらえている人も多いようです。(しかし、結果の数字は未来永劫残りますし、行政は数字のデータを重視するものです。)

風俗営業から3号営業を外すことが適当であるとする意見の中には「他でも問題が起こっており3号営業に限ったことではない。」などの、何でそこで「だから外す」につながるのか首を傾げてしまう意見、「別途の法規制も地域住民の同意があれば必要がない」などの思わずのけぞってしまうような意見が多く見られ、(「行政書士のシノギが減るやんっ。」的理由からでは決してなく)「外すことが適当でないとする」意見の方が説得力がある様に感じました。

100歩譲って風営法から除外したとしても野放しはいかんて。野放しは。

ちなみに私は「大音響の中で飲酒を伴いダンスをすること、若い男女が集まること、営業所が繁華街にあること、遅い時間帯であること等を踏まえ、青少年の健全育成の観点から風営法による規制は継続し、その枠内での規制の見直しを実施するべき」と言う意見を入れましたが、(当たり前ですが)結果に載っていたのでチョット嬉しかった。けど、「風俗営業から除外する場合に、別途の法的規制を設ける必要があるか」「必要がある」のカテゴリに載っていました。「風営法による規制は継続し」と書いてるのに。・・・もしかして私が間違った?

*今月の「日本行政」記事によると、「風営法」は取締を目的とした「風俗営業取締法」(昭和23年施行)の略であり、昭和59年に改正された「風適法」は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」であり、風俗営業に関し、認められた営業としてその業務を適正化していくことに主眼が置かれている。つまり「風営法」と「風適法」には大きな違いがあると言うことです。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから


過去の新聞記事

新聞見出しなので、いくつかはかなり「扇情的な表現」にはなってるのかな、と思います。タンゴ教室風営法規制の対象外

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140518クラブ営業「朝6時まで」」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_1」
2風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「2014425「常識的な判決」歓迎_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_1」
風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140425無許可ダンス営業無罪_2」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140424ダンス「クラブ」規制問う」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20140322ダンス規制緩和」

風俗営業3号許可(クラブ)ダンス規制「20130717ダンスなんで踊れない」

こちらはパチンコ屋さんの電飾看板。阪急電車淡路駅ホームにて。「東淀川警察署」にビックリ。大阪の行政書士事務所2014年7月淡路パチンコ店

排水溝(深夜酒類提供飲食店営業の届出)

大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝1   大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝2

高槻市の深夜酒類 酒類提供飲食店営業(居酒屋)の届出手続を進めていますが、先ずは飲食店営業許可の申請をする必要があります。

最近は「排水溝の有無」について以前より尋ねられるようになりました。万が一お店で食中毒事件が発生した場合は半端ない量の薬剤をまくらしいのですが、その時に排水溝が無い様なお店だと大変なことになるのだとか。

居酒屋さんはともかく、小規模なバーで本格的な排水溝があるところはほとんどありませんが排水溝がないから飲食店営業許可が下りないと言うことは私の経験ではありません。(メニュー構成によっては改善の余地有りかもしれませんが。)

お店のオーナーさん(Tさん)からのご依頼は、このお店で5件目です。2件目からは法人化され、どのお店も大箱でその躍進ぶりには常々感心(と言うか驚嘆?)していますが、Tさんを見て「大きなリスクがないところには大きな利益もないんだなあ。」と痛感しています。

Tさんの初めてのお店(居酒屋)を計測に行った時にお店が入っているビルの向かいのお地蔵さんでゴンベを見つけました。その時はわからなかったのですが(高いところから落ちでもしたのか)肺が破けて肺の中に胃と腸が入り込んでいると言うとんでもない状態でした。

その日は仕事優先だし、入れるものも持っていなかったので後日に出直し、ビルの側に車を停めて猫キャリーを持ってぶらぶらしてたのですが、ビルからTさんが出てこられた時は心の準備がなかったもので反射的に身を潜めてしまいました。

その後、お会いする度にゴンベのこと(大手術の結果、快復して元気に過ごしていること)を一方的に報告(?)して「こんなに何度もご依頼いただけるなんて、ゴンベはホント『福猫』でした!」と熱く締めくくる私ですが、いつもニコニコして聞いてくれるTさん。自分でもいい加減しつこいよなあ、そろそろ嫌だろうなあ、と思うんですが、Tさんもゴンベも偉いなあと思うあまり、ついつい熱く語ってしまいます。

大阪の行政書士事務所2014年7月排水溝ゴンベ

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2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

京都地裁の判決です。今後どうなるのか注視していく必要ありです。

京都府の条例では「学校や病院等の保護対象施設から200m以内に風俗案内所を設置してはいけない。」となっています。それに対して憲法が定めた「営業の自由」に反するとして木屋町の案内所経営者が起こした訴訟が2月25日に京都地裁でありました。木屋町の場合、風俗営業店は「保護対象施設から70m」と言う縛りがあり、風俗店よりも案内所の規制の方がはるかに厳しいものとなっています。裁判長曰く「風俗案内所の規制が風俗店より厳しいことに明確な根拠が認められない。」それもそうかも。

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関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちらから
20140226風俗案内所200メートル違憲

飲食店営業(風俗営業・深夜酒類提供営業)を営む皆さんへ

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

やっと!やっと! 衛生監視事務所に下記のチラシが置いてある様になりました。(嬉)

「海幸彦山幸彦」は海幸彦(兄)が偉そうで山幸彦(弟)が穏和なキャラだった様に思うのですが、衛生監視事務所はお役所としては見るからに山幸彦キャラで、だからと言う訳ではないんでしょうけどお客さんからはニセ行政書士が飲食店営業許可を代理申請していると言うことを聞いています。3人に一人くらいは荒くれ者がいて「それでアンタ、お店の人?行政書士?どう言う立場の人?エッ?!どうなのッ?ドンッ!(拳でカウンターを叩く音)」などと言う風に、確認作業をして欲しいなんて思っています。委任状なしでもOKなんて当節あまりにもユルユルだと思うのですが。

それはそれとして、「保健所でも『接待するとか0時以降もお酒を出すとかなら、警察の方の手続(風俗営業許可申請深夜酒類提供飲食店営業の届出)も要りますよ~。』と指導すりゃあいいのに~。違う法律のことはおかまいなしか。さすがお役所は縦割りやねー!。」と日頃ブー垂れてたのですが、口頭で言い添えてるかは疑わしいけど、この手のペーパーを窓口に置く(置かされる?)様になっただけでも前進と言えましょう。

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飲食店営業(風俗営業・深夜酒類提供営業)を営む皆さんへ 飲食店営業(風俗営業・深夜酒類提供営業)を営む皆さんへ

何やってんすか、先輩?

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

新地のお店(風俗営業2号許可)の計測を終え、さあ、堂島アバンザでティータイム!とはりきってたら勢い余って自転車のカギが手から飛んでいき側溝の蓋の隙間をすり抜けて深~いところに落ちてしまいました。余分なカギは持ってきてないし、どうすべえと困ったのですが、センパイの人が細い隙間にメジャーを入れてカギ(についてる紐)をひっかけ、ソロリソロリと引き上げてくれました。(メジャーの先に磁石がついてるのですがカギはくっつかなかった)

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大阪の行政書士事務所 ブログ画像

大阪の行政書士事務所 ブログ画像
紙兎ロペも無事に救出されました。

冬場の計測必需品、一点追加

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風俗営業許可深夜酒類飲食店営業開始届なんかだと、初めて会ったその日に着手金をいただいて計測してしまう時があります。風俗営業店はどこも冷暖房効率は一般家庭より遙かに悪いためエアコンをつけてもらってても温かい空気は上に行くからか、「ここは氷室?」と思うぐらい足元がじんじん冷えて長時間の作業を終えると足先が固まってる様な気がします。(妊婦さんにはオススメできない作業)昔だったら靴の中に鷹の爪でも入れてたかも知れません。

至れり尽くせりの時代でありがたいありがたい。

大阪の行政書士事務所HP画像

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2013年12月12日 京橋のガールズバー客引きを摘発(毎日新聞)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

2013年12月12日 京橋のガールズバー客引きを摘発(毎日新聞)

記事の書き方だと少し紛らわしいですが、客引きは午前0時以降でなくても違法です。
純粋に「チラシ配りだけ」に徹することは出来るのか?と言うと、そこは相手(チラシを受け取る人)があることなので徹するのは難しそうですね。 あちこちの四つ角に沢山キャッチの人たちが立ってた(性風俗店の看板持って立ってる人もいた!)昔のことを思うと、ホント今は厳しくなったよなあ~と思いますが、大阪の阪急東通商店街なんかでも立ちふさがれたり腕を引っ張られたりして(男の人の腕に自分の腕をからめてくる女性キャッチもいた)ろくに歩けなかったりしたものです。 昔のキャッチの人たち、ある種の勤勉さ?とでも言うのか、寒い雨の日でも傘を差して夕方から深夜まで立ってるし、「この道10年」選手もゴロゴロいたし、「あんなに勤勉やったら他の仕事でも出来るやん~。」と噂したものです。 「5,000円ポッキリ」にひっかかって怪しいお店に行き、お店にいた女性に「5,000円はあの人(キャッチ)の取り分、ほんでアンタなんぼ持ってるねん?」と言われて商店街で「さっきの奴、出てこ~い!」とモップを振り回した人もいましたが、そんなのはまだマシ。薬を飲まされて意識朦朧としてるうちにクレジットの伝票にサインしてしまい、高~い請求が来た人もいました。
そこまで悪質じゃなくてビルの前で声かけするくらいなら別にいいのでは?と思うのですが、それを許すとどんどんエスカレートしてしまうんでしょうね。

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京橋ガールズバー摘発

毎日新聞H25年12月12日 朝刊

2013年11月22日社交ダンスパーティも風俗営業?

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

ただし、「認定講師」をつけたものはOKだそうです。「認定講師」ってどう言う人がなれるのかと言うと、権威のある団体から公安委員会に推薦してもらってお墨付きを受けた人みたいです。
(そのあたりは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第4号「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」第1条、第1条の2 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第2条に書かれています。)
(平成25年11月22日 毎日新聞)

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開店記念の引き出物(北新地)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

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新地のお店(風俗営業2号許可)を計測に行ったとき、オープンの時の引き出物をいただきました。金沢の銘菓です。あっさりした甘みの隠元豆餡をクチナシでほんのり黄色く染めてあって、表面をつるつるのチョコでコーティングしてあります。我慢できずアバンザの〇〇〇WAY(サンドイッチのお店)でこっそりモガッと食べてしまいましたが、美味美味。この夏、鼓月の華と言う冷やして食べるお饅頭を食べてこれまでピンとこなかった白餡の上品な甘さに開眼してから二度目の美味でした。「なかったこと」に出来るなら、30個ぐらい立て続けにモガモガッといきたいものです。

こちらのお店さんは皆さん古都金沢の出身なので、金沢銘菓を引き出物にされた様です。「ご出身は?」と人に問われて「金沢です。」って言えるのは何だか羨ましい。

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