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居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)

先ずは便器がお出迎え。便器

深夜酒類提供飲食店営業のお仕事で道頓堀に行きました(相変わらずすっごい人)。チェーン店ではなく個別の居酒屋さんで、今回で5店舗目のオープンです。

で、忘れもしない、この方の1店舗目近くのお地蔵さんでゴンベを保護したのでした。

ゴンベは、おそらく高所から飛び降りた衝撃で(当時は蹴られた?交通事故?と思った。しかし、今ならばわかる、ゴンベはパニックになるととんでもなく無鉄砲なことをする。)肺がグシャッと破けて胃がグジャッと肺の中に入り込ん出るというチョット怖い状態の子猫でした。

助かる可能性は低い、けど、いちかばちかやってみましょう的な手術だったので、獣医さんもかなり大変だったみたいです。長時間の手術だし、皮膚は紙の様にグサグサで、縫うのもかなり大変だったらしい。

退院後もノミと耳ダニ、お腹には寄生虫で散々でしたが、室内飼いになってからはニャンズの中で一番綺麗な毛並みのネコになりました。やはり、どのネコも本来は家の中で飼われる動物なんだなあ、と言うことを実感します。

で、大手術+10日以上の酸素室で、獣医さんのご厚意や共同事務所の人からの多額のカンパがあったものの、当時はかなり足が出てしまったのですが(そもそも「報酬-ネコの保護コスト」と言う計算方法がおかしいけど)結局、5店のご依頼で、やったー、ゴンベ(その後、膀胱の手術でまたまた出費)は福猫やったんやー、と言う結論にあいなりました。

まあ、そう言う考え(計算?)は品格に欠けてるかも知れませんが、あの世界的ピアニスト、フジコヘミングさんも「私は貧乏な時にネコは食べさせて自分は(ご飯を食べずに)我慢した。なので、今はネコが恩返しをしてくれてる。」と言ってらっしゃることだし、私のような小人(注※「こびと」ではなく、「しょうじん」)が言う分にはご寛容願うとしましょう。(えらそう)

当時、お店の入ってるビルの近くに車を止めてキャリーを下げてお地蔵さんまで捕獲しに行った時に、お客さんがひょっこりビルから出てこられて、思わずビルの陰に身をひそめ、お客さんがどっかに行っちゃうまでじとーっと隠れてたことも今となっては懐かしい。

話変わって、居酒屋さんで深夜もお酒を出すお店は、深夜酒類提供飲食店営業となるので、やはり縛りがいろいろとあるのですが・・・。

見かけないですか?明らかに小学生が、お父さんやお母さんらしき人と一緒に来ているのを。(あと、アメリカ村なんかだと、高校生同士で深夜はバーになるお店で昼間パンケーキなんぞ食べてたりしてないでしょうか。)

また、明らかに18歳未満だな、と思える人が従業員として店内にいるのを。

本来は、深夜酒類提供飲食店は18歳未満の出入り(客・従業員)はNGです。

ただ、居酒屋なんかだと前述(親子連れ)の様なこともあるので、そんな場合は営業所入口には「18歳未満はお断り」ではなく、「夜10時以降、18歳未満の方は保護同伴でないと当店に入店できません。」と言う様な表示をします。で、そのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

それと、従業員の場合ですが、18歳未満の人は午後10時以降は働かせてはいけません。で、同じくそのことを届出書類の「営業の内容」に書いておきます。

また、「18歳未満」と言っても、義務教育の期間にある年代の人たちは問題外だと思うのですが、高校生の場合は、校則にも要注意です。

いずれにせよ、うちの場合は「ややこしいから18未満は使わないでぇー。」と言ってます。また、客の場合でも、たとえ昼間でも、子供が出入りする様なお店じゃないよなあ、と言うところにも「18未満は入れないでぇー。」と言ってます。

余談ですが、専門用語?で、18未満の子のことを「みて子」と言うらしいです。警察の人や不心得な客が「あの店、『みて子』がいてるで!」と言う風に使うのでしょうか。

「身分証明がなんちゃらかんちゃら(提示出来ない、だったかな)の子、と言うことで、以前はしっかり覚えてましたが、どうでもいいことなので忘れてしまいました。風営専門の人は誰でも知ってる(でも、忘れてるかも)と思います。

深夜酒類提供飲食店営業の関連頁はこちら

周辺調査に行ってきました(風俗営業許可)

周辺調査に行ってきました。寒かったけれども風がなくて良かったです。

大阪府の保護対象施設は「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の第2条で具体的に知ることが出来、おおざっぱに言うと学校、幼稚園、入院できる医療施設、認可保育所なんかです。

それで、これらの施設から一定の距離に営業所があったら要件にひっかかるので、しっかり歩いて、そして保健所等にも赴いて調べる必要があります。

たまに、「前の営業者が許可を取っていたから。」「隣のお店が許可を取っているから。」とおっしゃる申請者さんがいらっしゃるのですが、「ノンノ~ン!」「それはあくまでもその時のお話です!」「時代は刻々と移り変わっているのです!」と語気も荒く申請者さんを叱咤してしまいます。ですが、本当はそれは自分自身に言っていて、「周辺調査かぁ~。歩くの嫌やなぁ~。」と思う自分のひ弱な心を叱り飛ばしているのです。

幸い有床の医療施設はなかったのですが、病院ではなくクリニックでも入院できるところがあるから要注意です。開業した頃「眼科だと入院することもあるヨ!」と教えてもらいましたが、最近は(昔はなかった)睡眠時のトラブルを扱うようなクリニックも出来てきました。「呼吸内科」と言うような看板があったらクセ者です。

他の保護対象施設もなく結果はOK!だったのですが、近隣商業地域だったので歩く範囲が通常より広くて少し疲れました。

要件調査については過去のブログでも文句ばかり言っています。

2008年8月×日西中島(大阪)の要件調査  (風俗営業許可)

2008年8月×日 要件調査あれこれ 曽根崎新地 [風俗営業許可] 

2008年2月×日  過酷な周辺調査 (風俗営業2号許可申請代行) 

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

大阪の川上恵行政書士事務所画像「検眼表」

民家の外壁に検眼表が貼ってあるのを見かけた時は、異界に迷い込んだかと・・・。

風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件

あるラウンジですが、カード会社からいきなり「契約解除」を言い渡されたそうです。理由は規約の第〇条違反と言うことで、要は、「深夜を過ぎてからカードを切っているのが多い。」からだそう。

現在のところ、キャバクラやラウンジ等、接待行為をともなう飲食店営業は風俗営業2号営業店、と言うことになりますが、(法改正後は繰り上がって1号営業になります。)、大阪で言えば、キタやミナミの一部地域でも深夜1時、他の地域では深夜0時を超えて営業することは許されていません。厳密に言うと、タクシー待ちのお客さんが店内に残ってるのもダメで、定刻になるとお店の人はお客さんをホウキとチリトリに挟んで店外に放り出さないといけないし、お客はお客でたとえ階段で靴が片方だけ脱げてシンデレラ状態になっても店を出る必要があります。片手にマイク、片手にセカンドバッグを抱え、白目から出血するぐらいの横目でモニタを見ながら2番と3番の歌詞の間に会計を済ませている図、を想像していただけますでしょうか。

で、なんで定刻を過ぎてるのに、お客さんがクレジットカードを使ってるのだぁ!とカード会社に指摘を受けたわけですが、こんなことは聞いたことがないです。間接的お仕置きとでも言うのでしょうか。

法令違反はもちろんダメよ~ダメダメ!(←そう言えば、最近見なくなった)

ですが!そもそも今の時代にキャバクラとかラウンジとかのお酒飲んで接待を受けるお店が0時(一部では1時)までしか営業したらアカンって・・・。一番盛り上がる時なのにね。電車もなくなるし。

双方「守らなくてもいいよね。(うちぐらいは見過ごしてくれるよね。)」「どうせ守らんでしょ。(でも、たまに上げるよ!)」でグレーのままできてるから、変わらないのかも。公営住宅のペット飼育みたい。

規制の理由はわかるんやけど、私個人的には「やむを得ない」とは思ってないので、皆さんで深夜営業規制撤廃を目指して、戦ってみたらば?とスナフキン的には思うのですが、あえてテーブルの上に載っけるリスクと言うのもあるでしょうし、この業界の方々は一つの目標に向かって一枚岩になることが難しいと思います。(それと、そこらの人とはちょっと価値観が違う、と言うのが水商売の人や芸能界の人の大いなる魅力、と私は勝手に思っています。)

私の見る限り、ダンス営業を経営している方のメンタリティ=「根っからのお水」ではなくて、多くの方が法律家や政治家の支援を得て結束した結果、ダンス営業に関しては今年ダイナミックな変化がありますが、あれだと違法店が沢山誕生するのでは、と思っています。長くなるのでその話は別の機会に。

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ネコonネコ

ネコonネコ

ほうれい線と、風営許可「区切り線」が悩ましいお話

ココナツオイルamazonで定期購入しているココナツオイル。(「もっとボケない。」と書いてあるものの画像はボケまくり・・・(´Д`))お猿さんを利用していないものを選びました。大人気のココナツオイル、猿を拘束し過重労働させていると一部で問題になっています。

このココナツオイルを口に含んで15分ほどブクブクする「オイルブリング」が「ほうれい線」対策にGOOD!だそうです。

で、今回、ほうれい線ならぬ「区切り線」について書きます。

昨日、2号の申請に行き、改めて「うーん、奥が深いのぅ。」と腕を組んで感動したので、感動が冷めぬうちに書いてるのですが、既にモヤんモヤんしてきました。

脳が退化してきたわけではない、日々あまりにも忙しすぎるからだ!と自分に言い聞かせはしてるのですが、同年代の友人知人が「最近ホント覚えられなくて~。」とか「階段下りる時に膝が笑う。」とか言いますので、自分もそろそろかなあ、と不安の毎日。ココナツオイルは認知症予防にも有効とありますのでせっせと摂取したいと思っています。過剰摂取で私の体臭がココナツっぽくなってもご寛容ください。ココナツの香りは芳しくても、ココナツ臭い人間は嫌だと思うので。

話を戻して、風俗営業許可の図面では営業所部分を緑線で囲み、客室部分を赤線で囲みます。これは警察と行政書士の間で取り決めたんだそうです。

昔は、赤鉛筆と緑鉛筆で手書きで引いてたのですが、せっかくCADで描いた図面に手書きって何だかな~と思いながら作業していました。

その後、キャノンのA3も使えるプリンターを購入。格段に美しくなり「おおっ」と感動したことを昨日のことの様に覚えています(昨日のことは忘れるけど、昔のことはよく覚えている。)そして、今は複合機でシャーッとシャーッとカラー印刷が出来るので、ホント便利になりました。

と、そんなことはともかく、この区切り線の引き方、お店のレイアウトが「誰が見てもこっちからこっちが客室でしょ!」と言うのならいいのです。
でも、お店の造りと申請者の希望、そして「見通し」と言う観点で、どこで区切るかが重要ポイントになります。

撤去不可、かつ、見通しを妨げる様なものが客室内にドカーンとある場合、泣く泣く客室の一部を犠牲にする時があります。(2室に出来る広さがあると良いのですが、出来ないと言う前提で書きます。)

で、区切り方により、「あちらを立てればこちらに立たず、こちらを立てればあちらが立たず」、つまり、こっちに引くと、このボックス席が使えない、別のこっちに引くとこのカウンター席が使えないと言うことになります。

その時に、あれこれと提案し、申請者に取って一番犠牲の少ない引き方を選んでもらうわけです。

ただ、この区切り方はあり得んだろ、と言うのもあります。それと、図面だけで便宜上引いとく、と言うのもダメです。申請者さんには、「ここ(客室部分)以外で接待すると、『構造設備の未承認変更』違反でお咎めを受けますよ。」と言うことを理解していただくこと、そして、従業員にも徹底させていただくことが大事です。お店のレイアウトによっては「えっ、ここで接待あかんの?」と言うような展開になる場合もあるので。

ちなみに、「ここから客室、こっちは客室外」が曖昧すぎて、カーペットの色を変えるとか、金属の板(名前知らない)を打つなどして明示させることが必要な場合もあります。

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税務署に開示請求の話(産業廃棄物収集運搬業)

ただいま産廃収集運搬の許可待ちが4件あります。うちは産廃バリバリではない(バリバリだったら4件どころの騒ぎではない)ので、中間処理や積み替え保管は経験したことがないのですが、産廃の申請は比較的好きな業務です。車の画像があるとそこはかとなく華やかな感じがするからでしょうか。運搬容器でカラフルなビタミンカラーのドラム缶が画像があったりするとジョイフル気分さらにUPです。

と言うことはさておき、私が今回ヒヤッとしたことを自らのリマインダー(または戒め?)として書き記します。よくご存じの方だと「知っとるわ」と鼻で笑うでしょうが、開業したばかりの方だと少しはお役立ち情報ではないかと。

ひとつは税務署に開示請求した件。

申請者さんからお声がかかった時点で「デッドラインまで1ヵ月切ってる」だったらチョット困るかも知れませんから、着手時にしっかり確認しておく方が良いかも、です。

と言うのは、個人の申請者さんに多いと思うのですが、ご自身で確定申告して、その際に控を取ってない方がいます。(法人の場合だと、大概は税理士さんにお願いしてるので受付印があるか「メール詳細」がある。)

なので手元に税務署の受付印と言うものがない。

私の場合も焦ってれいんぼー仲間に尋ねると、「税務署に開示請求をして受付印のある申告書コピーを入手すれば良い」とのことで、そのとおりにしていただいたのですが、場合によっては「1ヵ月ぐらいはかかります。」とシレッと言われることがあるのです。(今回、言われた-。でも、更新期限まで割と日があったので助かった-。フタを開けてみたら、そんなにはかからなかったー。)

流石にデッドライン間近だと引きつると思いますので、正に「地味な落とし穴」と言う感じです。もちろん、この様な場合(開示請求が許可期限に間に合いそうにない)、とりあえず申請窓口に相談ですね。

オマケ情報→「個人営業」で思い出した。個人営業の方が車両に貼るステッカーについては屋号だけではNGで個人名の表示が必要ですのでご注意ください。

関連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちら

ガン見のゴンベ

 

 

 

 

 
ガン見するゴンベ

 民泊=「簡易宿所」で要件緩和、だそうです。

厚生労働省は9日、自宅の空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を、旅館業法で定める「簡易宿所」と位置付けた上で、簡易宿所の要件を緩和する方針を固めたそうです。

こんなのあった。 厚生労働省   第2回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会(開催案内)

あいにく、営業許可申請手続は簡素過ぎてプロ集団である(ホント?)私たち行政書士のシノギにはならないのかも。

↓これ↓は大阪府議会で10/27に可決された民泊条例の記事。こちらは「国家戦略特区として」なので、扱いはもちろん違いますが、「大阪府よりも大阪市で条例が出来ないと、どもならん。」と言う意見もチラホラ聞きます。

2015/12/10 12:01

で、先日、大阪府行政書士会館に出向いた折り、集まった人の中で大阪府の民泊条例の話が出て、こんなの、トラブルが多発しないかなあ、と言う様な声が上がってました。と言うのは、どことは言わないけど某国の方々、宿泊先のビジネスホテルのテレビ!なんかでも何でもお持ち去りになられるのだそうです。最近では持ち去り防止のため、チェーンでガッツリと固定するところもあるのだとか。貸した際のトラブルも増えそうですが、お隣が民泊させてて騒音があったり、夜中に間違えてピンポンされたりしたら嫌だなあ、と思います。もっとも、現実には一般庶民が空き部屋を貸すと言うより、投資家がマンションを1棟丸ごと買い取って・・・と言うスタイルが多いのかも知れない。

ただ、物(備品)の持ち去りは外国人の専売特許(死語?)ではなくて、マンション売ってる会社でOLをやってた頃、マンション発表シーズンの春秋はモデルルームのお手伝いに狩り出されてたのですが、そのモデルルームで、んまぁ~、飾ってある備品が次から次に無くなること無くなること!ミニカーなんかは(上述のテレビと同じく)壁に針金で固定されていました。そんな小さなものならまだしも、リビングにあるrenomaの巨大クッションがなくなった時は「スタッフの眼をどうやってかすめたのか???妊婦をよそおって???」と皆で首をかしげたものです。

元に戻って、心斎橋の商店街のお店の2つあるトイレの内の1個もいつも壊れてるし。日本、しかも都会では飲食店のトイレが壊れていたらお店は速攻で修理するし、たとえ密室であっても、よほどの悪意でもなければお客もさほど荒っぽいこともしなかったと思うんですが。今がとてつもなく嫌ッと言うことではないですが、「昔は良かったなあ」と遠い目をすることも増えました。

(余談コーナー)
当時、同期の女の子が『私は不動産屋のOL。だから、やられたことは倍返しするでっ。』(手付倍返しから来ています。)と豪語していましたが、似たようなフレーズが後年、TVドラマであれほど有名になるとは。

また、今や日本に定着した感のあるハロウィンですが、20年以上前に大阪府職員のSさんが自宅でハロウィンの仮装パーティを開いていたんですよね。キョンシーのメイクとコスプレの写真を嬉しそうに見せてくれたSさん。(ひきました・・・。)このSさん、当時にしては斬新なことをしてる割に「40過ぎたこんなオレを若い子たちが相手にしてくれて・・・。ホンマありがたいわ~。」と自虐の海を泳いでおられました。ともかく、Sさん、良かったですね!ようやく時代が貴男に追いついてきましたよ!

それにしても、ハロウィンなんて以前はモロゾフのジャック・オ・ランタン(中にお菓子が入ったカボチャ型のプケース)ぐらいしか店頭で見かけなかったのに、今やバレンタインをしのぐ破竹の勢い。Facebookと同じく、人の主役願望や自己愛etcを巧みに刺激したことも勝因の一つなのでしょう。

で、どなたかが本に書いてましたが、ある民俗学者が言うには、ある国の文化が別の国に根付くためには、類似のものが元々あることが必要なんだそうです。その説によると、クリスマルツリー(そう言えば、文化度最低の我が家でもツリーは物心ついた時から飾っていた。)が抵抗なく受入れられたのは、門松と言う似たようなものが日本に元々あったからだとか。

そう考えると、ハロウィンが日本に定着するのにそれなりの時間がかかったことも納得できます。あと、ハロゥインやハロゥインⅡって言うホラー映画が大流行したためか、私なんかは未だ未だ「ハロウィン=おどろおどろしく陰惨。」と言うイメージがぬぐえない。

*ちなみに、あと20年もすればまたぞろ業界が「サンクス ギビング デイ」(10月、11月にカナダ、アメリカにおいて収穫に感謝して行われるお祭り)を仕掛けるのではないかと睨んでいます。この日は七面鳥を家族で食べるのだとか。そう言えばアメリカ人を夫に持つシアトル在住の知人、普段はベジタリアンの夫婦なのに、この日だけはご主人がどうしても七面鳥を食べないと収まらないらしく、朝起きると七面鳥が丸々一羽、どーんとシンクの中に入ってるらしい。ひーーーーーーっ、私ならトラウマになるわ。)

そうそう、今や「女子会」「女子会」とかますびしいですが、あれも昔、カラオケなんかで「次は男子の番!」「次は女子ね!」などと言ってた様に記憶しています。ええ大人が互いを就学児童の様な表現で呼び合うことに滑稽味と新鮮味があって当時は気に入った表現だったのですが、今や私どもの様な平安時代なら「媼(おうな)」と呼ばれている、いや、当時の寿命ならとっくに身罷って(みまかって)る筈の年代のものまで言うたもん勝ちで「女性同士の寄り合い」を何の違和感もなく「女子会」と言う様になりましたとさ。

新旧対照表の作成、「ほうれい線」ではなくて「ほうれいくん」(事業協同組合)

外国人技能実習生の招へいのご依頼をいただき、ただいま悪戦苦闘と言うか負んぶに抱っこされながらのたうち回っているのですが、それに伴い、定款を変更して組合の事業目的に「組合員のためにする外国人技能実習共同受入事業」と「組合員のためにする無料職業紹介事業」を追加しなければなりません。(大昔は設立当初から技能実習生の受入事業を定款に謳えたのですが、問題が多いからか、現在は最低1年は本業に力を入れなさい、と言うことで設立当初からはこの事業は出来ないことになっています。)

それで、この二つだけなら変更理由書、新旧対照表の作成は割と簡単に済むものの、10月1日に中央会のモデル定款が改正(暴排条項の導入とかいろいろ)されたのだから、それも反映しちゃおうと言うことになり(なり、と言うより私が「理事長!折角だから、反映しときましょう!」と耳打ちしてしまったわけですが。)、ただいま四苦八苦、青息吐息でいろいろ盛り込んでいます。

と言うのは、私は条文フェチではないので、この作業はちょっと苦手。オマケに整備しないといけないところを見つけてしまい、条文が一つなくなるため、その後の膨大な条文を全て繰り上げしないといけない。

繰り上げだけなら単純に数字を減らしていけばいいのですが、「第〇〇条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第▲▲条の規定による利益準備金、第◇◇条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。」などと言う条文に出くわすと、ちょっとしたパニックが襲います。

「〇〇から繰り上げでマイナス1するんやったら、▲▲や◇◇からも同じように1をひけばいいやんか!」と誰しもが思うことでしょう。ちょっと落ち着くとわかることなのですが、高校の数学で4点だの5点(注※百点満点で)だのを堂々と取っていた私なのでアレルギー反応を起こしてしまいます。

しかも、行政書士の会報やなんかであれほど新旧対照表を見て、企画広報部員の時には会報のチェックまでやっていたくせに、「あれ、こんな場合は、どう言う風に表記するんだっけ?」と手が(思考も)止まることがしょっちゅう。「ほうれい線」ならぬ「ほうれいくん」と言う便利なサイト http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=144 を参考に深夜発狂しそうになって作業しています。

あーあ、これでまたほうれい線やらゴルゴ線やらがドッと増えるわ。(´Д`)

コトラ

コトラのおでこにネコシールを貼って、ネコonネコ。驚いたことにカメラはコトラの顔ではなくシールの方を顔として認識しました。それを知ってか知らずかムッとした表情のコトラ。

産廃収集運搬:申請書に印鑑不要でした・・・(ずっと)

皆さんはご存じでしたでしょうか。実は今まで私は知りませんでした。

常日頃、飲食店営業許可申請書に申請者の押印が要らないことに違和感を感じていた私でしたが、なな何と、産業廃棄物収集運搬許可申請書にも押印要らなかったのでした。インド人もビックリ(死語?)

きっと他にも「もはやハンコ不要!」と言うたぐいのものが多いんでしょうね。私が知らないだけで。

そう言えば風俗営業許可申請書の「管理者証の素」になるあの書面(名前ド忘れ)、あれもホントは要らないんですよね。でも、名前の横に、あれだけがハンコがないのも気持ち悪く、ハンコあるからと言って窓口でポリスマンに「困りますなあ~。」と言われるわけでもないし、申請者さんからも別段クレームがある(もっとも、そこでクレームつけますか的な方とご縁を作っちゃうとコワイわけですが。)わけでもないので。

産廃の許可申請書にしても、申請者さんが身をよじって拒否しない限り、未来永劫押印いただくことになると思います。だって私はハンコ世代、いわゆる「ハン世」だし(うそ、そんな言葉ないです。)晴れがましい申請書に朱の色も麗しいご捺印がないのも何か寂しい。それに、大事な申請をするにあたって、申請者さんに晴れがましい気持ちで(小鼻を膨らませて)ドーン!とハンコをついて欲しいから。(出来れば指輪についてるハンコで・・・。)←ウソ

そう言えば、マンションを売ってる会社のOLの時、何百戸と言う大型マンションなので、ご印鑑を預かってローン書類その他の書類に機械的にポンポン押していたら、先輩OLの方に、「大きな買い物やねんから、買った人にハンコを押させてあげて実感を持ってもらうのも大事なことやねんよ。」と言われ、妙に納得しました。

この先輩、時々「なるほど!」と言うようなことをのたまう方で「私は男とデートをしても絶対にお金は出さへんわ!世間ではそれをワリカンと言うらしいけど、私はそれを『ワリゾン(割り損)』と言うわ!」と言ってらっしゃいました。

連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから

阪急のディスプレイ

阪急百貨店のディスプレイ。改装後、劇的にステキになりました。

定款参考例が改訂されました(事業協同組合)

今頃のニュースで申し訳ないのですが、中央会のモデル定款が10月1日をもって改訂されました。10月には設立手続が佳境に入っており、定款も既に完成していたので調整が必要でした。泣きそう。(泣いた。)

新モデル定款はこちら

(改訂内容)
(定款参考例の改訂内容)
1.(組合員の資格) 事業協同組合の場合:参考例第8条
組合員資格等において暴力団排除規定を導入した。(時代の流れですね。)

2.(員外監事) 事業協同組合の場合:参考例第28条
平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことに伴い、中小企業等協同組合法等について、員外監事要件の見直し等が行われ、理事等の2親等内の親族は員外監事として認められないことを明記した。(NPO法人もこんなんありましたね。)

3.(特別積立金)事業協同組合の場合:参考例第58条
任意積立の特別積立金の取り崩しに関する柔軟化を図った。

ところ変わればシリーズ 飲食店営業許可申請、京都市の場合

京都市で飲食店営業許可申請(法人)をしました。要件もろもろにつきリマインダーとして走り書きしておきます。申請手数料が大阪より3,200円もお高いです。大阪の飲食店許可申請の方が諸々簡易ですね。
従業員の更衣室(なければロッカー、それもなければ衣装ケース)も必要です。
許可証は引き換えではないこともチョットした驚きです。

◎検査結果良好の場合は即営業OKです。(大阪の場合は「明日から」みたいな感じです。)
◎許可証発行は検査後1週間くらいしてから、とのことでしたが今回は3日目に「出来ました」電話がありました。

申請書 法人の住所、社名、代表取締役名、印は不要。
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生法の処罰の有無
設備の大要1 建物の構造
室名(調理室、客室、更衣室等)、各面積、天井・内壁・床の構造(コンクリート等)、テーブル・
イスの数
用水の種類 水道水、その他
付近の見取り図(周囲200m、グ〇〇〇ルマップOK)
設備の大要2 建物全体の平面図(建物のどの位置か)、営業所図、厨房図(設備の寸法も)

衛生責任者設置・変更届 法人の住所、社名、代表取締役名、実印の押印
店名、所在地、電話番号、営業の種類、衛生責任者の氏名

手数料 19,200円

注記:
※土間には排水溝が必要
※更衣室は、スペースがないようであれば厨房外でロッカー・クローゼットあるいは蓋付きの収納BOX
があればいい。
※厨房内の壁面は、土間からおおむね1mまでを耐久・耐水性の物(コンクリート、磁器タイル、ステン)
でなければならない。前記3つ以外の時は、例えばパネルの場合はその性能表とサンプルを出し事前相談。
※厨房に入るところに扉が必要(スイング扉もOK)
※2槽シンク、湯、食器戸棚、手洗い、換気扇、調理台(台下冷蔵庫OK)

衛生責任者の講習は事前に受けてもらうことを推奨していますとのこと。
075-222-3411で講習日の確認ができる。
受講の有無は、許可とは関係なし。
受講したら修了証と衛生責任者変更届(資格の種別を16→1に変更してもらう)を提出。無料。
許可は、検査日から15日以内。下りれば連絡が入る。受け取りは代理人可能。
検査日は、担当者がいなければ電話連絡あり。

(追記)許可証は検査の2日後に出ました。ちなみにこの後、「奈良市」の飲食店営業許可申請もしましたが、許可証発行はなななんと!検査の1ヶ月後くらいとのことでした。

飲食店営業許可申請の関連頁はこちら

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