大阪府内、風俗営業がらみの摘発事例

思い出したときにチェックして、時間の余裕がある時に追記してまいります。なので、「Pick up漏れ=多数」です。

2015.9.29

男ら4人を風営適正化法違反(無免許営業)事件被疑者として逮捕
《本部生活安全特別捜査隊、曽根崎警察署》
被疑者らは、共謀の上、同月28日、風俗営業の許可を受けずに、大阪市北区内の
ガールズバー3店舗において、女性従業員に男性客の接待をさせ、酒類を提供して
客に飲食させる風俗営業を営んだ。

すごく空いてしまいました・・・。

2015.7.30

女ら3人を風営適正化法違反(禁止地域営業)事件被疑者として検察庁に送致
《本部保安課、南警察署》
被疑者らは、同月28日、大阪市中央区内の店舗に設けた個室内において、男性客に対し、女性従業員に性的サービスをさせ、条例により営業が禁止された地域内で店舗型ファッションヘルス営業を営んだ。

2015.7.1

女ら2人を風営適正化法違反(禁止地域営業)事件被疑者として検察庁に送致
《本部保安課、西警察署》
被疑者らは、大阪市西区内の店舗に設けた個室内において、不特定の客に対し、女性従業員に性的サービスを提供させ、条例により営業が禁止された地域内で店舗型ファションヘルス営業を営んだ。

2015.6.26

男ら2名を風営適正化法違反(無許可営業)事件被疑者として逮捕
《本部保安課、泉佐野・関西空港警察署》
同日、風俗営業の許可を受けないで、泉佐野市内の店舗において、女性従業員に客の接待をさせ、飲食を提供するなどの営業を営んだ。

2015.6.26

女ら3人を風営適正化法違反(禁止区域営業)事件被疑者として検察庁に送致。
《本部生活安全特別捜査隊・天満、吹田警察署》
6月11日、大阪市北区内の店舗に設けた個室内で、客に対し、女性従業員に性的サービスをさせ、法令により禁止されている区域内において店舗型性風俗特殊営業を営んだ。

2015.6.24

女ら2人を風営適正化法違反(禁止地域営業)事件被疑者として逮捕。
《本部生活安全特別捜査隊、南警察署》
逮捕容疑:同日、大阪市中央区内の店舗に設けた個室内において、客に対して女性従業員から性的サービスを提供させ、法令により禁止された地域内で、店舗型ファッションヘルス営業を営んだ。

2015.6.24

女ら2人を風営適正化法違反(無許可営業)事件被疑者として逮捕。
《本部生活安全特別捜査隊、八尾・布施警察署》
逮捕容疑:八尾市内のラウンジ店経営者等である被疑者らは、大阪府公安委員会から風俗営業(2号営業)の許可を受けないで、同日、同店において客に対し、ラウンジ嬢をはべらせて酒類を提供する等接待させ、客に遊興及び飲食させる風俗営業を営んだ。

2015.6.24

女ら2人を風営適正化法違反(禁止区域営業)事件被疑者として逮捕。
《本部保安課、堺警察署》
逮捕容疑:同日、堺市堺区内の店舗に設けた個室内において、客に対して女性従業員から性的サービスを提供させ、法令により禁止された区域内で、店舗型ファッションヘルス営業を営んだ。

2015.6.2

男6人を風営適正化法違反(無許可営業)事件被疑者として逮捕。
《本部保安課、南警察署》
逮捕容疑:本年4月及び5月、摘発店舗内において、女性従業員に客の接待をさせ、酒類等を提供し、無許可で風俗営業を営んだ。

2015.5.28
女を風営適正化法違反(無許可営業)事件等被疑者として検察庁に送致。
《本部生活安全特別捜査隊、淀川警察署》
逮捕容疑:本年4月15日、キャバクラ店等4店舗(大阪市淀川区)において、各店長らと共謀の上、風俗営業許可を受けないで、同店ホステスに客を接待させ、酒類を提供し、無許可で風俗営業を営んだ。

2015.5.28
男ら4人を風営適正化法違反(禁止行為)事件被疑者として検察庁に送致。
《門真警察署》
逮捕容疑:本年3月13日、居酒屋(門真市)において、客として来店した男性等が20歳未満であることを知りながら酒類を提供した。

2015.5.25
男ら2人被疑者として逮捕。《本部保安課、東成・布施警察署》
逮捕容疑:風営適正化法違反(禁止区域営業)

2015.5.22までに
男ら3人を被疑者として検察庁に送致。《本部保安課、曽根崎警察署》
逮捕容疑:風営適正化法違反(無許可営業等)

2015.5.20
男ら5人を被疑者として検察庁に送致。《本部保安課、柏原・富田林・松原警察署》
逮捕容疑:風営適正化法違反(禁止地域営業)

2015.5.14
被疑者男女2人を送致《本部保安課、池田・豊中・東住吉警察署》
逮捕容疑:風営適正化法違反(禁止区域営業)

2015.5.14
女ら3人を逮捕《本部生活安全特別捜査隊、都島・大正警察署》
逮捕容疑:風営適正化法違反(禁止地域営業)

2015.2.15
男(ラウンジ経営者)を逮捕《本部生活安全特別捜査隊、南警察署》
逮捕容疑:風営適正化法違反(無許可営業)

2015.2.13
男ら2人(ガールズバー経営者)を逮捕《曽根崎警察署》
逮捕容疑:風営適正化法違反(無許可営業)

※風営適正化法=「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」


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